森源二
会議録に記録された「森源二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 426 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総務省自治行政局選挙部長
- 直近の発言日
- 2022/03/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政2 件
- 地方創生1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会27 件・27%
- 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会25 件・25%
- 総務委員会23 件・23%
- 予算委員会第二分科会6 件・6%
- 予算委員会4 件・4%
- 東日本大震災復興特別委員会3 件・3%
※ 全 426 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第208回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○森政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、政治資金規正法においては、政治団体の名称は、公表された既存の政党又は政治資金団体の名称及びこれに類似する名称以外の名称であれば、他の法令に違反をしない限り、制限はされていないところでございます。 政治団体の名称など政治団体の在り方については、各政党、各政治団体の政治活動の自由と密接に関連している事柄でございますので、各党各会派において御議論いただくべき問題と考えているところでございま…
第208回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○森政府参考人 お答えを申し上げます。 昨年十月の衆議院議員総選挙における新型コロナウイルス感染症患者等の特例郵便等投票の実績、これは少々収まってきた時期かとも存じますけれども、小選挙区選挙、比例代表選挙共に、請求者が三百三十八人、投票用紙の交付者は三百二十九人、投票者数が三百二十四人ということでございました。 なお、十八歳未満の者等も含みますけれども、厚生労働省の発表資料によりますと、請求期限である昨年十月二十七日時点での感染症法によ…
第208回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○森政府参考人 お答えを申し上げます。 郵便等投票につきましては、現行のやり方としては、総務省として、国政選挙や統一地方選挙の都度、郵便等投票に当たっては、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受ける必要があることだとか、選挙の期日の四日前までに投票用紙等の交付を請求しなければならないなど、期日の制約があるため、早めの投票用紙の請求と投票を促し、関係機関とも十分連携を図ることなど、管理、執行に万全を期すように各選挙管理委員会に対し要請を行っ…
第208回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○森政府参考人 お答え申し上げます。 郵便等投票、先ほど委員もおっしゃったとおり、不在者投票だとか、あるいは施設に既に入っておられる方とか、そういういろいろな状況の方がおる中で、きちんと、本当にやりたい人ができているのかどうかという観点からのお話かと存じます。 郵便等投票だけが投票できる手段ということではございませんので、いろいろな投票手段があるということも含めましての周知はもちろんやってまいりますし、また、先ほどのお話にもございました…
第208回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○森政府参考人 お答え申し上げます。 選挙運動は原則として無報酬で行われるものとされている中で、車上等運動員への報酬の支給については、昭和五十三年に議員立法による法改正で規定が設けられたものですが、このときの基準額は事務員等と同じく四千五百円とされ、その後、昭和五十八年に、当時の賃金や物価の実情等を考慮して、六千円に引き上げられた。そして、平成四年に、各党の議論を踏まえて報酬の基準額の見直しが行われ、労務者及び事務員については一万円、車…
第208回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○森政府参考人 お答え申し上げます。 車上等運動員などの選挙運動員に対し支給することができる報酬の基準額については、御指摘のように様々な御意見があることを承知しております。 報酬の基準額の在り方については、選挙運動員への報酬の支給等について定めた公職選挙法第百九十七条の二の規定が議員立法により創設されたものであること、また、報酬の基準額については、金のかからない選挙の実現という観点も踏まえる必要があることなどから、これは従来から国会で答…
第208回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○森政府参考人 お答えを申し上げます。 在外選挙におけるインターネット投票についての検討を進めている中で、本人確認手段としては、マイナンバーカードの公的個人認証の仕組みを用いるということを想定をしておりまして、投票手続においては、マイナンバーカードを利用し、本人が設定をした二種類のパスワードを入力することになるために、所有物認証と知識認証によって成り済ましの防止が図られるものと考えているところでございます。
第208回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○森政府参考人 お答えを申し上げます。 今ほどのお話は、滞在地における不在者投票のことかと存じますけれども、今でも、マイナポータルなどを活用して、不在者投票用紙の請求をして、届けられたその投票用紙を持って滞在地に出向くというようなことは可能となっておるところでございまして、こういったものの活用だとか、あるいは、より滞在地における不在者投票がやりやすいように、どのようなことが引き続き更に考えられるのかというような検討だとか、そういったこと…
第208回 参議院 予算委員会 第4号
○政府参考人(森源二君) お答え申し上げます。 利害誘導罪の成立の可否についてのお尋ねと承知をしましたけれども、総務省としては、個別の事案について実質的な調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にございませんので、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。 その上で、一般論として申し上げますと、公職選挙法二百二十一条第一項第二号に規定する利害誘導罪は、特定の候補者の当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって誘導行為…
第208回 参議院 予算委員会 第4号
○政府参考人(森源二君) お答え申し上げます。 繰り返しになって恐縮でございますが、個別の事案が公職選挙法の規定に該当するか否かについては具体の事実に即して判断されるべきものということで考えております。
第208回 参議院 予算委員会 第4号
○政府参考人(森源二君) 今ほども、その利害誘導罪の成立をするのかしないのかという可否についてのお尋ねでございますので、これ、公職選挙法の規定に該当するか否かについては具体の事実に即して判断されるべきものという繰り返しの答弁になります。
第208回 参議院 予算委員会 第4号
○政府参考人(森源二君) お答え申し上げます。 選挙前の一定期間の寄附禁止の趣旨ということでございますが、後援団体に関する寄附の禁止につきましては、昭和三十七年の公職選挙法改正により設けられたものでございまして、当初は当該選挙に関し寄附をしてはならないとされていたわけでございますけれども、期間的に明確を欠くのではないかといった理由から、禁止期間を法定する議員修正が行われたものと承知をしております。
第208回 参議院 予算委員会 第4号
○政府参考人(森源二君) お答えを申し上げます。 当時の議事録などをひもといての答弁をさせていただいておるわけでございますけれども、当初、政府提案では当該選挙に関し寄附をしてはならないとされていたわけですけれども、その議論の中で、この表現ですと期間的に明確を欠くのではないかといった理由から、その議員修正が行われたということで承知をしておるものでございます。
第208回 参議院 予算委員会 第4号
○政府参考人(森源二君) お答え申し上げます。 二十八年四月十九日付け事務連絡で、参議院の関係での任期満了の日前九十日に当たる日は、四月二十六日ということで記載をしております。
第208回 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
○森政府参考人 お答え申し上げます。 政治資金規正法上、資金管理団体とは、公職の候補者が自らその代表者である政治団体のうちから、その者のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体として指定した団体をいうと政治資金規正法十九条一項に規定されているところでございます。 指定管理団体制度につきましては、公職の候補者の公私の峻別のより一層の徹底を制度的に担保するために、平成六年の法改正において、公職の候補者の政治活動に関する寄附で金銭等によるもの…
第208回 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
○森政府参考人 御質問の趣旨は、後援会という政治団体ということでお聞きになっておられるかと思いますけれども、候補者個人といわば別の人格として後援会という政治団体が設立される、そういう当該政治団体の全ての収入、支出について収支報告をするということが規定されているというものと承知をしております。
第208回 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
○森(源)政府参考人 お答え申し上げます。 期日前投票所につきましては、公職選挙法上、市町村に一か所以上設置することとされておりますほか、期日前投票所を設ける場合には、当該市町村の人口、地勢、交通等の事情を考慮して、期日前投票所の効果的な設置などの必要な措置を講ずるものとされております。 総務省としては、選挙の公正を確保しつつ、選挙人の投票機会を確保する観点から、期日前投票所を積極的に設置することは重要なことと認識しておりまして、そのた…
第208回 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
○森(源)政府参考人 お答え申し上げます。 選挙公報につきましては、候補者等の政見等を選挙人に周知し、選挙人が投票するに当たっての判断材料を提供するための重要な手段の一つでございまして、市町村の選挙管理委員会から配布しておりますけれども、これに加えまして、選挙公報の選挙管理委員会ホームページへの掲載につきまして、平成二十四年以降、国政選挙の都度、各都道府県選挙管理委員会に通知を発出しております。同年以降の国政選挙におきましては、全ての都…
第208回 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
○森(源)政府参考人 お答え申し上げます。 公職の候補者等、個人の政治活動のために使用される、その氏名等の表示がなされたポスター等につきましては、公職選挙法第百四十三条第十六項の規定により、各選挙の前、一定期間においては、御指摘のとおり、当該選挙区内における掲示が一切禁止をされております。 これは、平成六年の公職選挙法の改正により、従来の規制に抵触しない政治活動用ポスターが、選挙が近づくと大量に掲示されるという実情を踏まえまして、金のか…
第208回 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
○森(源)政府参考人 お答え申し上げます。 公職選挙法第百四十四条の二に規定をいたしますポスター掲示場につきましては、ポスター掲示場所に関する候補者間の公平の確保、町の美観の維持、選挙運動費用の節減、選挙人の便宜などを趣旨としているものと承知をしております。 また、公職選挙法第百四十四条の規定によりまして、ポスター掲示場以外に掲示をする選挙運動用ポスターに貼り付けることとされている証紙につきましては、ポスターの枚数が制限されていることに…