森清
会議録に記録された「森清」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,276 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総務省総合通信基盤局長
- 直近の発言日
- 2003/05/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金7 件
- 防衛5 件
- 労働・賃金4 件
- 経済安保1 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会64 件・64%
- 厚生労働委員会25 件・25%
- 内閣委員会3 件・3%
- 決算委員会3 件・3%
- 外務委員会1 件・1%
- 外交防衛委員会1 件・1%
※ 全 1,276 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 参議院 内閣委員会 第11号
○政府参考人(森清君) パート職員もそれから一般、普通の職員も同じでございますけれども、地方自治体が条例で定めるという大原則があるわけでございますが、条例で定める際に何がポイントになるかと申しますと、高い給料を払えばなるべくいい人が来るということで、なるべくいい人を集めたいという思いが一方でございますけれども、もう一方で、地方自治法で定められておりますように、最小費用で最大効果を発揮せよというのが地方自治法の規定でもございまして、その辺…
第156回 参議院 内閣委員会 第11号
○政府参考人(森清君) 私、先ほど申し上げましたのは、両極端の、高い給料でいい人をという思想と、それから、地方自治法の文言にあるわけですけれども、最小費用で最大効果という間に立って、各自治体、市長さん、議会がいろいろ労働者の待遇の向上も含めましてお考えになって、条例制定を受けまして住民のためのサービス向上に努力されていくのではないかという趣旨で申し上げたわけでございまして、最小費用、最大効果だけを言ったつもりはございませんので、御理解い…
第156回 参議院 内閣委員会 第11号
○政府参考人(森清君) それは当然のことでございます。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号
○政府参考人(森清君) お答えいたします。 国家公務員倫理法がございまして、その四十三条におきまして、地方公共団体も、この法律の規定に基づいて、国の施策に準じて、地方公務員の職務に係る倫理の保持のために必要な施策を講ずるよう努めなければならないという規定がございます。これを受けまして、平成十四年六月現在の数字でございますが、四十七都道府県のうち九団体において倫理条例が制定されております。残りの三十八団体におきましても、倫理条例はございま…
第156回 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第2号
○森政府参考人 お答えいたします。 消防職員の団結権問題につきましては、長年の議論の結果、消防職員委員会の創設ということで合意されて、法改正まで至ったわけでございますけれども、我が国のこうした見解につきまして、ILOの十分な理解が得られるように必要な情報を提供してまいってきておりますし、消防職員の団結権問題については、もちろん、いろいろな議論がなされることまでは私どもとして否定する考えはないということは従来から申し上げてきているところで…
第156回 衆議院 内閣委員会 第10号
○森政府参考人 お答えいたします。 構造改革特別区域法におきましては、各地方公共団体の要望を踏まえまして、広く社会的、経済的活動一般に関する事柄につきまして、地域の特性に応じた区域を設定して、その範囲内で特例措置を設けるというものでございます。 この地方公務員法の特例につきましても、各地方公共団体の要望を踏まえて、地域に不足しがちな人材に係る有資格者を確保する等の一定の要件に該当する場合に限って一年を超えた臨時的任用を認めるものでござい…
第156回 衆議院 内閣委員会 第10号
○森政府参考人 特区におきます今回の臨時的任用期間の延長に係る特例措置においても、その臨時的任用という性格は変わるものではないと考えております。 臨時的任用が無原則に恒常化、拡大化することを認めるものではなく、一定の要件を満たす場合に限って臨時的任用期間の延長を特例として認めるという趣旨でございますので、整合性にかかわる問題はないものと考えております。
第156回 衆議院 内閣委員会 第10号
○森政府参考人 三つの認定要件についてでございますが、第一の要件につきましては、特区における人材の需給状況等にかんがみ、現行の臨時的任用の期間満了後において必要な資格要件を有する後任が確保できない場合ということでございまして、例えば、保育業務等の需要が一時的に増大した場合に、専門職でございます保育士を必要なだけ配置しようとすると、資格職ゆえに人材が必ずしも確保できない場合等を想定しております。 それから、第二の要件につきましては、実務に…
第156回 衆議院 内閣委員会 第10号
○森政府参考人 法律の運用の徹底の問題でございますが、任期の更新の際にも、特区法に定める要件を満たすことを求めてまいりますし、また、特例の適正な実施を確保するための措置としまして、任命権者に対しまして、臨時的任用の状況の公表その他必要な措置を求めることにしております。 具体的には、特例により臨時的任用をされた職員数の公表のほかに、人事委員会を置かない地方公共団体におきましては、採用しようとする職の資格要件を任命権者が定める等の措置を想定…
第156回 衆議院 内閣委員会 第10号
○森政府参考人 この地方公務員等共済組合法の適用につきましては、従前から、これまでも職員の勤務形態に応じて法の適用関係を判断しておりまして、常時勤務に服することを要しない地方公務員の場合でございましても、その勤務形態が常勤職員に準ずる一定の職員については適用対象としております。 具体的には、今先生が申されたとおりでございまして、雇用関係が事実上継続していると認められる場合において、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められて…
第156回 衆議院 内閣委員会 第10号
○森政府参考人 お答えいたします。 臨時任用職員あるいは非常勤職員の実態ということでございますけれども、例えば勤務形態一つとりましても、勤務日が不定期の方とか、あるいは月または週に数日勤務という方とか、非常に多様でございますし、また、地方公共団体における任用の状況とか職種等も非常に多岐にわたっておりまして、また、地方公共団体によってとらえ方も異なっておりまして、全国的な職員数などの把握は行っていないところでございます。 なお、毎年度実施…
第156回 衆議院 内閣委員会 第10号
○森政府参考人 私が申し上げましたのは、臨時任用職員とか、それから非常勤職員、全部トータルで申し上げましたので、先生お尋ねの臨時任用職員につきましては、法律上一年未満のものばかりでございます。
第156回 衆議院 内閣委員会 第10号
○森政府参考人 先ほど申し上げましたように、臨時任用職員あるいは非常勤の職員、非常にさまざまな雇用形態がございまして、なかなかその実態がつまびらかにできない、私どもとしても承知、把握できないというところでございます。
第156回 衆議院 内閣委員会 第10号
○森政府参考人 お答えいたします。 臨時的に任用されている職員とか非常勤職員など、期限つきに任用されております職員と申しますのは、本来、任用期間終了後はその雇用が保障されるものではございませんので、任用期間終了をもって職員としての身分を失するというふうに解されているところでございますし、また、最高裁判例でも確立されているところでございます。
第156回 衆議院 内閣委員会 第10号
○森政府参考人 地方公共団体が、簡素で効率的な組織を維持しながら、一方で、行政ニーズの変化とかあるいは多様化に的確に対応するためには、事務の種類や性質に応じて臨時任用職員あるいは非常勤職員を適切に活用するということは、有効な方策と認識しております。 ただ、臨時任用職員あるいは非常勤職員というのは、その勤務形態、職務の内容が非常に多様でございますし、また、制度の検討を行っていく場合においても、社会経済情勢が極めて厳しい中で、国民の理解と納…
第156回 衆議院 内閣委員会 第10号
○森政府参考人 臨時的任用職員の要件は、二十条第一項に三つございますけれども、一つ目の要件に該当する人としては、先生おっしゃいました保育士以外に、例えば看護師さんとか、そのような方が該当すると思います。それから、二つ目の要件につきましては、別の法律で定められております、二年間の臨床研修が必要な医師の場合が該当するかと思います。それから、三つ目の要件の場合は、これはいわゆる業務改革に属する場合でございますので、特段の資格というようなものは…
第156回 衆議院 内閣委員会 第10号
○森政府参考人 御指摘のとおりでございます。
第156回 衆議院 内閣委員会 第10号
○森政府参考人 基本的にはそういうことでございますけれども、今回の臨時的任用期間の延長に係る特例措置につきましては、構造改革特区に限って、後任が確保できない場合、あるいは特定の分野の人材育成に資する場合等の一定の要件を満たす場合に限って認めるものでございまして、その任用期間の上限も三年ということでございますので、多分、御心配のような、臨時的任用を無原則に恒常化するとか拡大化するとか、そういったものではなくて、常勤職員に代替させようとする…
第156回 衆議院 内閣委員会 第10号
○森政府参考人 現行法の地方公務員法二十二条におきますところの一年以内の六カ月二回という臨時的任用職員の場合については、その範囲内での地方自治体での雇用という、ニーズに応じたものになるわけでございますが、今回の特区における三つの要件の場合には、それ以外に、三つの要件に関していろいろ要件がついておりますけれども、その特別の事情のある場合について、二十二条のさらにまた例外を認めていく、こういう考え方でございます。
第156回 衆議院 内閣委員会 第10号
○森政府参考人 総務省といたしましては、正規の職員を配置する必要のない事務について、その性質に応じていわゆる臨時職員を活用することは有効であるとは考えておりますけれども、その任用に当たりましては、当然、地方公務員法が遵守されるべきものというふうに考えております。 昭和三十年代初めごろに制度の安易な運用が行われて、いわゆる常勤的な非常勤職員とか、あるいは定数外の職員が数多く生まれたということで、その是正措置に取り組んだわけでございまして、…