森清
会議録に記録された「森清」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,276 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総務省総合通信基盤局長
- 直近の発言日
- 2003/06/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金7 件
- 防衛5 件
- 労働・賃金4 件
- 経済安保1 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会64 件・64%
- 厚生労働委員会25 件・25%
- 内閣委員会3 件・3%
- 決算委員会3 件・3%
- 外務委員会1 件・1%
- 外交防衛委員会1 件・1%
※ 全 1,276 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 衆議院 総務委員会 第17号
○森政府参考人 特定地方独立行政法人とそれ以外の一般地方独立行政法人の主たる違いとその基準についてのお尋ねでございますが、特定地方独立行政法人は、地方独立行政法人のうち、その業務の停滞が住民の生活、地域社会もしくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、その役職員に地方公務員の身分を付する必要があるものという基準と、もう一つ、業務運営における中立性及び公正性を特に確保する必要があるため、その役職員に地方公務員の身分を付する必要が…
第156回 衆議院 総務委員会 第17号
○森政府参考人 地方独立行政法人におきます労働条件につきましては、労使間の交渉事項ということになりまして、労使間の交渉を尊重し、基本的には、地方独立行政法人成立後に結成される労働組合と、それから使用者であります地方独立行政法人との間で締結されます労働協約に基づき定められるということになるわけでございまして、そのまま承継されるという保障という言い方では申し上げられないわけでございますけれども、仕組みがそういうふうに変わるということでござい…
第156回 衆議院 総務委員会 第17号
○森政府参考人 その条項の中には入っていないということでございます。
第156回 衆議院 総務委員会 第17号
○森政府参考人 この地方独立行政法人法第五十九条の規定は、一般地方独立行政法人への移行に伴いまして、設立団体から地方独立行政法人に業務を引き継ぐ場合には、設立団体の条例で定める一定の内部組織の職員は、別に辞令を発せられない限り、自動的に当該地方独立行政法人の職員になる、こういう仕組みを定めているところでございます。 これは、設立団体の業務と同一の業務に従事する者については、当該一般地方独立行政法人の職員として引き続き身分を自動的に保有し…
第156回 衆議院 総務委員会 第17号
○森政府参考人 繰り返しになりますけれども、そういう身分は変わるわけでございますけれども、そういうことを可能にする法律条項を今回新たに立てているということでございまして、これは国の独法の場合の扱いとも同様でございます。
第156回 衆議院 総務委員会 第17号
○森政府参考人 そういう仕組みを導入しようとしているわけでございますし、ちょっと余談になりますけれども、公務員であったときの共済とか退職金なんかの通算もされますし、そういう経済上の不利益はないわけでございますけれども、要するに、いいか悪いかということじゃなくて、制度としてそういう仕組みを導入しようとしているということを申し上げたわけでございます。
第156回 参議院 内閣委員会 第11号
○政府参考人(森清君) お答えいたします。 現在、今お尋ねの御質問は、地方公務員法二十二条の臨時任用の発令の具体的な場合ということでございますが、一つ目が緊急の場合ということでございますけれども、法十七条の任用の手続を取るいとまがなく、緊急に職員を採用する必要があるような場合のことでございます。 それから、二つ目が臨時の職に関する場合でございますが、職自体の存続期間が暫定的である場合には、この臨時的任用職員をその職に充てることが実際的で…
第156回 参議院 内閣委員会 第11号
○政府参考人(森清君) はい、御指摘のとおりでございます。
第156回 参議院 内閣委員会 第11号
○政府参考人(森清君) 御指摘のとおりでございます。
第156回 参議院 内閣委員会 第11号
○政府参考人(森清君) 恐縮でございますが、一応国家公務員法、私どもで所管しておりませんのでお答えは差し控えるべきかとは思いますが、大体の考え方は同じようだと理解しております。
第156回 参議院 内閣委員会 第11号
○政府参考人(森清君) 大筋はそういうことでございますが、非常勤の可能性も地方公務員の場合あるというふうに認識しております。
第156回 参議院 内閣委員会 第11号
○政府参考人(森清君) ちょっとコンメンタールあるいはその御質問の御趣旨があれでございますが、パートタイムといえば大体臨時の職ではないかというふうに思っております。
第156回 参議院 内閣委員会 第11号
○政府参考人(森清君) 三つの要件、一つ一つ申し上げたいと思いますが、まず第一の要件でございますけれども、特区における人材の需給状況等にかんがみ、現行の臨時的任用の期間満了後において必要な資格要件を有する後任が確保できない場合ということでございまして、例えば保育業務等の需要が一時的に増大した場合に、専門職である保育士を必要なだけ配置しようとすると、これは資格職でございますので、人材が必ずしも確保できないような場合などを想定しております。…
第156回 参議院 内閣委員会 第11号
○政府参考人(森清君) 御指摘のとおりでございます。
第156回 参議院 内閣委員会 第11号
○政府参考人(森清君) 失礼いたしました。 今般の臨時的任用期間を延長する特例につきましては、一般的に臨時的任用というのが、普通の正式職員の採用というのが試験で採用されるという、公務員制度大本が十七条でございますので、それの例外が二十二条であって、それがなるべくその大本を崩さないようにという前提に立っておりまして、なるべく厳格な要件を付けておる更にその例外ということでございまして、そういう意味では先生の御指摘のとおりかと思います。
第156回 参議院 内閣委員会 第11号
○政府参考人(森清君) 先ほどの二号と同じでございまして、基本的にはその十七条、二十二条の組立てを前提としつつ、特例としてのこの項目を二号、三号でも書いているということでございます。
第156回 参議院 内閣委員会 第11号
○政府参考人(森清君) 今回の臨時的任用期間の延長に係る特例措置につきましては、地方公共団体において地域固有の課題に即応した効率的かつ弾力的な人事行政の実現を図るために、構造改革特区に限り、後任が確保できない場合とか特定分野の人材育成に資する場合などの一定の要件を満たす場合に認めるものでございます。また、各地方公共団体において制度の趣旨を逸脱した運用がなされることがないように、任期の更新の際にも特区法に定める要件を満たすことを再び求める…
第156回 参議院 内閣委員会 第11号
○政府参考人(森清君) 地方自治法の規定によりまして職員の給与あるいは報酬というのは条例で定めることになっておりますし、また、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件についても条例で定めることに、これは地方公務員法の二十四条第六項でございますが、条例で定めるということになっております。臨時職員も職員でございますので、この規定に服するということになるわけでございますが、具体的な定め方につきましては、勤務の形態とかあるいは職務内容に応じまして、…
第156回 参議院 内閣委員会 第11号
○政府参考人(森清君) 規定上そのようになっております。
第156回 参議院 内閣委員会 第11号
○政府参考人(森清君) 職員の給与あるいは手当その他いろいろな問題、それから今の非常勤職員あるいは臨時職員のそうした側面の問題につきましては、かねてより地域住民の理解と信頼が得られるような形で条例が定められるよう指導してきているところでございまして、今後ともそのようにしてまいりたいと考えております。