森本靖
会議録に記録された「森本靖」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 14,293 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- 社団法人日本船長協会会長
- 直近の発言日
- 1961/03/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙25 件
- 労働・賃金22 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会90 件・90%
- 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会10 件・10%
※ 全 14,293 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第38回 衆議院 逓信委員会 第15号
○森本委員 それは通帳に記入することが省けるだけのことであって、実際の手間と手数というものは同じようにかかるでしょう。
第38回 衆議院 逓信委員会 第15号
○森本委員 それとこの第二十条に基づいて「貯金原簿所管庁又は郵便局は、通常郵便貯金の」云々とあるわけですが、元金に利子を記入した場合はその通帳を第二十一条の確認の事項と同じように取り扱うわけですか。
第38回 衆議院 逓信委員会 第15号
○森本委員 しかしその利子を記入するということになってくると、利子の記入は何月何日までの利子が何ぼと、こういうふうに記入するわけでしょう。
第38回 衆議院 逓信委員会 第15号
○森本委員 そうすると何月何日までの利子が何ぼというふうにした場合には、それまでの何月何日までの通帳面にあることはすなわち確認をされたことと同一になるのではないですか。
第38回 衆議院 逓信委員会 第15号
○森本委員 それはたとえばきょうが三月二十四日でしたら三月二十四日までの利子は何ぼということで通知するということなって、そのように通帳に記入をすれば、それまでの郵便貯金通帳の預金高から引いてなかった金額は確認をせられた金額と認めていいでしょうが。
第38回 衆議院 逓信委員会 第15号
○森本委員 三月二十何日までのということになると、そうすると、これを今かりに二月なら二月に利子の記入請求した場合には、その通帳の利子はどうなるわけですか。昨年の三月の末までの貯金利子を記入する、こういうことになるわけですか。
第38回 衆議院 逓信委員会 第15号
○森本委員 そうすると、これは利子を記入して気休めになるというだけのことですか。これはえらい親切なようなことを説明には書いてあるけれども、ほかに一つも効果はないでしょう。実際問題として、利子をここへ記入しておろうがおるまいが、原簿所管庁において利子がある限りにおいては、それは複利計算で勘定されていくということになるわけですがね。そうすると、この利子の記入というやつは単に気休めですか、これだけあるという……。
第38回 衆議院 逓信委員会 第15号
○森本委員 そうすると、この利子の記入というものは、全然第二十一条の確認事項とは違う、こういうことでありますが、ここまで便宜をはかってやるとするならば、第二十一条のいわゆる貯金の現在高を確認するということを、第二十条と同じような格好にやることをなぜやらないのか。こんな気休めの利子を記入してもらうということよりかはこの第二十一条の確認をしてもらうことが、一番国民としては望ましいことであって、その第二十一条によるところの確認をするためには通…
第38回 衆議院 逓信委員会 第15号
○森本委員 原簿と突き合わせなければならぬと言いますけれども、たとえば三月二十日なら三月二十日の貯金原簿の現在高は何ぼという確認はできると思うのですよ。それ以降引いておればこれはその確認にならぬけれども、それ以降引いていなかったら、それは一つの確認として、この第二十一条による確認事項として他局においても取り扱うことができるのじゃないか、こう思うのですがね。
第38回 衆議院 逓信委員会 第15号
○森本委員 そういうことになりますとこれは不可能でありますが、この確認のやり方については何らかのもっと簡易な方法はないものか。実際に確認をやるについて、一週間も十日も自分の手元から通帳が離れていくということは非常に不便な今の確認のやり方でありますが、そこで聞いておきたいと思いますけれども、この貯金の払い戻しについての条項は、これは一体この郵便貯金法でどの条項を適用するわけですか。
第38回 衆議院 逓信委員会 第15号
○森本委員 この三十六条、三十七条、三十八条のさらに施行規則において詳しくきめておる、こういう形になっておるわけですか。
第38回 衆議院 逓信委員会 第15号
○森本委員 今、二十一条によるところの確認をした郵便貯金通帳というものは、これは日本全国どこでも引けるわけですか。
第38回 衆議院 逓信委員会 第15号
○森本委員 その場合はこの第二十五条の「郵政省は、預金者の真偽を調査するため必要な証明を求めることができる。」この項はいわゆる確認をされた通帳においてもこれを要求するということができますか。
第38回 衆議院 逓信委員会 第15号
○森本委員 そうすると、確認をされておらないところの郵便貯金通帳というものは、これはもう預け入れした局しか引けない、こういうことですか。
第38回 衆議院 逓信委員会 第15号
○森本委員 その郵便局長の確認というのは、金額はどの程度ですか。
第38回 衆議院 逓信委員会 第15号
○森本委員 そうすると、本人であるということを確認をした場合は三万円までしか引けないということですか。それ以上は引けませんか。
第38回 衆議院 逓信委員会 第15号
○森本委員 本人票というのは写真のついた分ですか。
第38回 衆議院 逓信委員会 第15号
○森本委員 それからもう一つ、この定額貯金は、これは定額貯金証書を持っていった場合はどこでも払い戻しがきくわけですか。
第38回 衆議院 逓信委員会 第15号
○森本委員 それは間違いございませんか。
第38回 衆議院 逓信委員会 第15号
○森本委員 そうすると、今回の定期郵便貯金もそういうことになりますか。