森岡正宏
会議録に記録された「森岡正宏」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 457 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 厚生労働大臣政務官
- 直近の発言日
- 2004/04/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛2 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会55 件・55%
- 厚生労働委員会22 件・22%
- 予算委員会7 件・7%
- 内閣委員会6 件・6%
- 決算行政監視委員会3 件・3%
- 災害対策特別委員会2 件・2%
※ 全 457 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 衆議院 法務委員会 第10号
○森岡委員 松本サリン事件を初め世間を震撼させたオウム真理教の松本智津夫被告の裁判は、一審判決まで九年かかったんじゃないかと思います。私は、選挙区の皆さん方から、だれもが極刑に処すべきと思っているオウムの裁判がなぜこんなに長くかかるのか、日本の司法制度は一体どうなっているんだというおしかりをたびたび受けているわけでございまして、裁判の遅延は、裁判制度に対する国民の信頼を失わせることになるということを特に強調しておきたいと思います。 それ…
第159回 衆議院 法務委員会 第10号
○森岡委員 ただいま御説明いただきましたように、私も、公判廷における審理が始まる前に十分な争点整理を行い、明確な審理計画を立てるということは大変重要であると考えます。また、争点が明らかになっていないと、裁判になれていない裁判員にとってはその事件で何が問題かがよく理解できず、ひいてはきちんとした判断もできなくなると思われます。その意味で、特に裁判員制度にとって重要と思われます。 ただ、現行制度のもとでも重要であることは変わりはないのではな…
第159回 衆議院 法務委員会 第10号
○森岡委員 よくわかりました。 現行の制度では第一回公判期日前に受訴裁判所が主宰する争点等の整理のための手続がないことから公判前整理手続を設けるということでございますが、新たな制度であるために具体的なイメージがなかなかつかみにくいところでございます。 そこで、司法制度改革推進本部にお伺いしたいと思います。公判前の整理手続では、あらかじめ争点を整理し、審理計画を立てるため、具体的にどのような手続が行われることになるのか、手続の流れに従って…
第159回 衆議院 法務委員会 第10号
○森岡委員 なるほど、ただいまの御説明のとおりに公判前の整理手続が進行するのであれば、争点整理もうまくできるのであろうと考えられます。 ただ、制度がうまく機能するためには、その実効性を担保するための措置もあわせて講じておく必要があると思います。公判前の整理手続での争点整理の実効性を担保するために、どのような措置を講じておられるのでしょうか。協力が得られないというと、せっかく制度をつくっても機能しないと思うものでございますので、その点を伺…
第159回 衆議院 法務委員会 第10号
○森岡委員 今御説明ございましたように、公判に入る前に裁判官が争点を把握できるようにするということは、私も大変大事なことだと考えますし、いい仕組みだと思います。そのため幾つかの措置を講じるという御答弁をいただきましたが、重要だと思われる点について確認しておきたいと思います。 まず、被告人・弁護人に、公判においてすることを予定しておる主張があるときはそれを明らかにする義務を課していることについて、法務大臣に伺いたいと思います。そもそも、争…
第159回 衆議院 法務委員会 第10号
○森岡委員 確かに、当事者双方の主張が出そろわないときにはそもそも争点も出てこないわけで、争点整理の前提として、公判で予定している主張を明らかにしてもらう必要があるということは、そのとおりであると考えます。 ただ、一方で、被告人には黙秘権が保障されているわけでございまして、被告人に対し予定している主張を明らかにする義務を負わせることは黙秘権の保障と抵触するのではないかという議論があるものと承知しております。 ここは被告人の重要な権利にか…
第159回 衆議院 法務委員会 第10号
○森岡委員 次に、争点整理の実効性を担保する手段として、公判前の整理手続終了後の新たな証拠調べを原則として制限するという御答弁がございました。この点について法務大臣に伺いたいと思いますが、公判前の整理手続終了後の新たな証拠調べ請求を制限する制度を設ける理由は何でしょうか。
第159回 衆議院 法務委員会 第10号
○森岡委員 今お伺いしますと、要するに、後出しの証拠請求はだめよ、こういうことでございますね。 新たな証拠調べ請求を制限する必要性は理解できました。特に裁判員制度の対象事件の場合には、あらかじめわかっている公判の予定を前提として、例えば、いつから三日間の予定だから仕事の都合をつけることができるというような判断をして休暇をとったり、辞退するかどうかを決めることになると思われます。それなのに、実際に公判が始まった後で審理の予定が大きく変わる…
第159回 衆議院 法務委員会 第10号
○森岡委員 今御説明を伺いまして、つまり、例外措置を設けているということでございますね。 ところで、この法案では、公判前の整理手続を主宰するのは公判を担当する裁判所、いわゆる受訴裁判所ということになっております。確認しておきたいと思いますが、公判を担当する裁判官が公判前の整理手続をも担当することとした理由はどこにあるのか、お答えをいただきたいと思います。
第159回 衆議院 法務委員会 第10号
○森岡委員 確かに、公判を担当する裁判官が公判前の整理手続を担当して、自分の仕事だということにすることは私も必要だと思います。 途中で配置転換になる、定期的な異動にひっかかるというような心配はないんでしょうか。
第159回 衆議院 法務委員会 第10号
○森岡委員 よくわかりました。公判の運営に責任を負う裁判所がその準備のための手続をも主宰するということが、制度設計として合理的であると思います。 しかし、この点については、公判を担当する裁判所が公判の前にこういう手続に関与することにすると、実際の公判が始まる前に、事実上有罪であるか無罪であるかといったような判断をしてしまうということにならないのか、そんな問題があるとの指摘があるということを聞くわけでございます。現在の刑事訴訟法では、いわ…
第159回 衆議院 法務委員会 第10号
○森岡委員 よくわかりました。私もこの問題は、要は、実質的に被告人に不利になるのかどうか、きちんと公正に裁判ができるのかということなのだと理解しております。この手続を担当するプロの裁判官がきちっと双方に対応できるものだと思いますので、この点は特に問題視する必要はないんじゃないかと思います。 ところで、刑事訴訟法等の一部を改正する法律案の中には、検察審査会法の改正も盛り込まれているわけでございます。御承知のとおり、検察審査会は、一般の国民…
第159回 衆議院 法務委員会 第10号
○森岡委員 公訴権行使に民意をより直截に反映させることは意義あることだと私も思いますが、その一方で、被告人の人権を考えますと、当然のことですが、本来起訴すべきではない事件が起訴されるというような事態は防ぐ必要があると思います。 つまり、起訴されてしまうということは、今の日本の社会ではそれ自体が大きなダメージになってしまいます。そのことの当否とは別にそれが現実でありますから、不当な不起訴は許されないと同様に不当な起訴も許されないと言うべき…
第159回 衆議院 法務委員会 第10号
○森岡委員 今回の法案によりますと、検察審査会の議決に基づく公訴が提起される場合には、通常の事件とは違って、公訴の提起及びその維持を検察官ではなく指定弁護士が行うものとされております。 法務大臣にお伺いしますが、検察審査会の議決に基づく公訴提起及びその維持を検察官じゃなく指定弁護士が行うものとするその趣旨はどこにあるんでしょうか。
第159回 衆議院 法務委員会 第10号
○森岡委員 検察官が仕事をサボるとは思えませんけれども、仮にも裁判の進行に疑念が生じるようなことはあってはなりませんから、検察庁が不起訴にした事件の起訴や訴訟の進行を検察官にはゆだねないという選択は賢明だろうと私も思います。 ところで、今回の法案では、検察審査会審査員等による秘密漏示罪を改正することとされておりますけれども、この点について山崎事務局長さんに伺いたいと思います。 今回の改正によって検察審査員等による秘密漏示罪をどのように改…
第159回 衆議院 法務委員会 第10号
○森岡委員 裁判員法との関係から調整を図っていかなければならないという問題もあるんだと思うんですが、秘密漏示罪を改正して、職務上知り得た秘密というものも漏示が禁止される対象とする理由は何でしょうか、お伺いしたいと思います。
第159回 衆議院 法務委員会 第10号
○森岡委員 検察審査員等の守秘義務に関しましては、守るべき重要な利益があるわけでございますから、それを損なう行為に対する罰則は必要であると思います。 今回の改正では、罰則の法定刑を引き上げまして、罰金額の上限を五十万円とするとともに、一年以下の懲役刑も科し得るとされております。裁判員制度とパラレルになっておるわけでございます。 特に、新たに懲役刑を規定することについては批判があるものと承知しておりますけれども、この点について司法制度改革…
第159回 衆議院 法務委員会 第10号
○森岡委員 秘密漏示罪について罰則を引き上げるということに理由があるということは理解できましたが、守秘義務については、裁判員制度に関する議論の中でもいろいろ指摘されましたように、国民に対して非常に厳しい義務が課せられて大変だ、そういう印象が先行しているように思われます。 時間が参りましたので、これで質問を終わらせていただきますけれども、政府におかれましては、守秘義務の必要性、その範囲等について、国民の理解を得るためにもっともっと積極的に…
第159回 衆議院 法務委員会 第7号
○森岡委員 私は、自由民主党の森岡正宏でございます。 本法案につきまして質問をさせていただきたいと思いますが、言うまでもなく、裁判官、検察官に限らず、専門家は自分の専門分野のことしか知らないというのではよくないと思います。若手の裁判官や検察官が弁護士の職務を経験する制度を設けるということは、大変有益だと私も考えておりますし、司法制度改革の目的にかなっていると考えます。 そこで、まず実川法務副大臣に伺いたいわけでございますが、この制度を設…
第159回 衆議院 法務委員会 第7号
○森岡委員 今の司法は国民のニーズに十分こたえていないと言われております。そのことが今般の司法制度改革の原点であると私は理解しているわけでございますが、裁判官について言えば、世間知らずだとか、判決と国民の常識との間にギャップがあるなどと言われております。その意味では、弁護士という法曹界内部の経験だけではなく、裁判官が司法の外の社会に出て、より幅の広いいろいろな経験を積むこと、これも私は大事だと思っているわけでございまして、その実情がどう…