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自由民主党衆議院
総発言数
4,507 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
—
直近の発言日
2001/05/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 教育基本法に関する特別委員会80 件・80%
  • 教育基本法に関する特別委員会公聴会15 件・15%
  • 日本国憲法に関する調査特別委員会3 件・3%
  • 法務委員会1 件・1%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 4,507 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,507 件中 20 件を表示
自由民主党法務大臣2001/05/18

第151回 衆議院 法務委員会 第10号

○森山国務大臣 そのとおりでございます。

自由民主党法務大臣2001/05/18

第151回 衆議院 法務委員会 第10号

○森山国務大臣 国会が国会の意思をどのように表明されるかというのは、国会の御判断ということでありますので、そのようなことを事務総長を通じてお願いするということです。

自由民主党法務大臣2001/05/18

第151回 衆議院 法務委員会 第10号

○森山国務大臣 事務総長を通じてお聞きするということは、つまり、「事務総長は、議長の監督の下に、議院の事務を統理し、公文に署名する。」ということが国会法の第二十八条にも書いてございますし、そのような根拠に基づきまして事務総長が処理していただけるというふうに思います。

自由民主党法務大臣2001/05/18

第151回 衆議院 法務委員会 第10号

○森山国務大臣 法務大臣が責任者でございますが、非常に重要な課題でございますので、具体的に責任ある厚生労働省、あるいは総理のお考えも十分伺いまして、最終的にやらせていただきたいと思います。

自由民主党法務大臣2001/05/18

第151回 衆議院 法務委員会 第10号

○森山国務大臣 先般の予算委員会で申し上げたことではございますが、もう一度具体的に御説明申したいと思います。 本件といたしましては、北朝鮮の出身であると称する四人の男女、そのうち一人は子供、幼児でございましたが、偽造のドミニカ共和国旅券を持っておりまして、不法入国しようとしたことでございます。成田空港におきまして、入国目的を休暇と称しまして上陸申請をいたしました。四人の男女は家族関係または親族関係にあるということ、それから、四人のうちの…

自由民主党法務大臣2001/05/18

第151回 衆議院 法務委員会 第10号

○森山国務大臣 私は事前には承知しておりませんでした。

自由民主党法務大臣2001/05/18

第151回 衆議院 法務委員会 第10号

○森山国務大臣 私は存じておりませんでしたが、局長のただいまの説明によって、そういうことであったかというふうに考えております。

自由民主党法務大臣2001/05/18

第151回 衆議院 法務委員会 第10号

○森山国務大臣 入管の職員がよくやってくれたということは確かに申しました。それは、ちょうどあの時期はゴールデンウイークの時期でございまして、非常に出入国者が多いところで、大変な仕事の繁忙の中きちっと偽造を発見して、そして処置をしてくれたという意味でございます。 コピー云々のことについてでございますが、これは出所について承知しておりません、もちろん。入管当局から流出したという事実はないと承知しております。

自由民主党法務大臣2001/05/18

第151回 衆議院 法務委員会 第10号

○森山国務大臣 調査いたしましたが、そのような事実はないということでございます。

自由民主党法務大臣2001/05/18

第151回 衆議院 法務委員会 第10号

○森山国務大臣 平成八年でございましたか、あのときに、法制審議会が、選択的夫婦別姓も含む民法の幾つかの項目について改正の進言をなさってくださいました。それはある意味で非常に画期的な内容でもございましたので、それを法案にして提案いたしますのには各党各派の御了解を得て、御賛成をいただいて出したいというのが法務省の考えであったと思います。 その答申を得ましたものを各党にお諮りいたしましたところ、特に当時の自民党の中に必ずしも賛成でないという方…

自由民主党法務大臣2001/05/18

第151回 衆議院 法務委員会 第10号

○森山国務大臣 法制審議会というのは、非常に権威のある学識経験者がおそろいになって慎重に考えていただく大変大事な審議会でございます。そのことは今も変わらないわけでございます。 私は、率直に申しまして、あの平成八年のときの法制審議会の答申を見まして、これは学者の先生方、あるいは専門家の方々が、これからの日本の新しい時代を見越して、こういう考え方もあるのではないかというやや先進的な御提言をなさったのではないかな、そんな感じを受けました。 で…

自由民主党法務大臣2001/05/18

第151回 衆議院 法務委員会 第10号

○森山国務大臣 もう先生がよく御存じのとおり、今の国民の価値観は非常に多様化しております。この数年来の変化でもかなり大きなものがあるのではないかというふうに考えております。ですから、今まで生まれたときから使ってきた従来の名字を結婚してもその後もずっと続けて使いたいと思い、それを認めるという考え方が次第にふえてきていると私は感じております。 また、少子化が進んでまいりましたので、一人っ子同士の結婚ということもしばしばあるようになりまして、…

自由民主党法務大臣2001/05/18

第151回 衆議院 法務委員会 第10号

○森山国務大臣 当然、当事者になる人たちの意見を尊重することは重要なことだと思います。 しかし、先ほども申しましたように、そのような新しい生き方、新しい夫婦のあり方というようなことを法的に認めるということになりますと、該当する人々だけではなくて、その周辺の人、あるいは広く言えば国民全体に問わなければならないということがどうしても欠かせないと思いますので、その点も十分考えなければいけないことではないかと思います。

自由民主党法務大臣2001/05/18

第151回 衆議院 法務委員会 第10号

○森山国務大臣 希望する方がその希望する道を選べる、そのような方法を開くということでありますので、水島先生おっしゃるとおり、私も、一番具体的に関係があるのはその該当する人たちだと思います。 しかし、例えば自分の娘や息子、あるいは自分の周辺の人たちがそのような生き方、暮らし方をするということになれば、家族や親戚、親族の皆さんが重大な関心を払うのは当然だと思いますし、さらに広げて申せば、そういう問題を日本の社会が受け入れるのかどうかというこ…

自由民主党法務大臣2001/05/18

第151回 衆議院 法務委員会 第10号

○森山国務大臣 毎年必ずやってきたかどうかということは、ちょっと私も子細に承知しておりませんが、私が与党の議員の一人として、与党の中でも折に触れてこのことは声を上げまして、何か打開する方法はないかということで、同じ考えの議員の皆さんと折々相談をしていたことは事実でございます。

自由民主党法務大臣2001/05/18

第151回 衆議院 法務委員会 第10号

○森山国務大臣 法務省としては、皆さんの御理解を得るためにいろいろ努力はしてきたようでございます。わかりやすく解説したパンフレットを作成して配ったり、また、答申を現在も法務省のホームページに掲載したり、その内容を広く公開いたしまして、世論調査の結果をまた公開するなど、いろいろの努力をしてきたようでございますが、私の印象としては、法務省の言葉というのはちょっと難しいのですね。特に、選択的夫婦別姓というのも非常にかた苦しくて、何だか物すごい…

自由民主党法務大臣2001/05/18

第151回 衆議院 法務委員会 第10号

○森山国務大臣 今引用されました高村大臣の答弁の載りました議事録を拝見しました。 全く高村大臣のおっしゃるとおりで、確かに、親の方には何もなくて子供だけがそのような不利をこうむるのはおかしいというのはあり得る議論だと思います。しかし、また方法が難しいというのも一つの問題でございまして、何かうまい方法はないものかというふうに私も思案するところでございますが、これも先ほどの選択的夫婦別姓と同様に、非常に重大であり、かつ民法の重要なテーマでご…

自由民主党法務大臣2001/05/18

第151回 衆議院 法務委員会 第10号

○森山国務大臣 同様に、高村大臣の御答弁の議事録を拝見しました。 先生の問題指摘も非常に重要なことだと思いますが、子供の出生及び生育の経緯、家族状況、就学の事実など、人道的な観点を含めまして、個々の事案について在留特別許可を与えるかどうかというようなことを慎重に判断しております。そのような際に、親と子供が別れて生活するということになることも多いようでございますが、その是非についても検討しなければいけないというふうに思います。 退去強制に…

自由民主党法務大臣2001/05/18

第151回 衆議院 法務委員会 第10号

○森山国務大臣 非常に激励の趣旨で御質問いただきまして、私も新たな覚悟で頑張っていきたいというふうに思います。

自由民主党法務大臣2001/05/18

第151回 衆議院 法務委員会 第10号

○森山国務大臣 報道機関の報道は、民主主義社会において国民が国政に関与するについて重要な判断の資料を提供するものでございまして、国民の知る権利に奉仕するというふうに考えられます。その自由は、表現の自由を保障した憲法二十一条の保障のもとにございまして、最大限尊重されなければならないと理解しております。 一方、報道機関は、その影響力が非常に大きいということを考えますと、その活動に対して重い責任をお持ちになっているわけでございまして、その限度…