森勝治
会議録に記録された「森勝治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,624 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1970/04/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙14 件
- 社会保障・年金14 件
- 労働・賃金9 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 4,624 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第63回 参議院 逓信委員会 第14号
○森勝治君 いま社会通念上とおっしゃいましたから、社会通念上われわれが働くのは昼間ということになっておりますね、おしなべて。したがって昼間に営業をする——営業ということばはちょっと語弊がありますが、その局を開く、こういうことですね。
第63回 参議院 逓信委員会 第14号
○森勝治君 大部分というのは——一つのこれは規定にあるんでしょうからね、社会通念上とおっしゃる以上。それなら観光地とか温泉地帯は夜ということですか、そうじゃないでしょう。社会通念上ということになりますと、昼間は働き、夜間はいこいの時間、これが社会通念でしょう。したがって大部分のところはというよりも、社会通念上とおっしゃれば、当然そうあるべきではないですか。
第63回 参議院 逓信委員会 第14号
○森勝治君 そうなりますと、利用者は、いつ開いているか、その局の前まで行ってみないと、わからぬのですね。
第63回 参議院 逓信委員会 第14号
○森勝治君 この法十一条でいう個人の受託者、いわゆる郵政が請負を結んだ当事者であります、この個人の受託者が病気その他の理由をもって執務することができなかった場合、いま説明になりました週三十時間というこの規定の中で、どう次善の策を講じようとされるんですか。
第63回 参議院 逓信委員会 第14号
○森勝治君 その代務者とか代理者とかいうものは、法律的にいって、どういう根拠があるのですか。
第63回 参議院 逓信委員会 第14号
○森勝治君 ですから、代理者が公務を行なうときには、公務員という身分を与えるのですか。
第63回 参議院 逓信委員会 第14号
○森勝治君 そういたしますならば、たとえば代務者ですか、代理者ですか、二名を家族を選んだ場合に、もしそこに公務執行妨害のような事件が発生した場合には、いわゆる法令公務員と同様の公務執行妨害罪等が成立をするのですか。
第63回 参議院 逓信委員会 第14号
○森勝治君 それでは、さらに具体的にお伺いいたしますが、麹町協同組合という仮の団体があります。これと郵政当局が受託契約を結びます。その場合の契約者は最高責任者でありますその団体の長でありましょう。ところが、この長がなるほど契約した当事者かもしれませんが、その団体の中のある職員をもってこの仕事を行なわせた場合には、いまのような事件が発生した場合には適用にならない、こういうことでありますね。
第63回 参議院 逓信委員会 第14号
○森勝治君 そういたしますと、個人を除いて、団体ではいま申し上げたような公務執行妨害のような場合には、そこに従事する職員には法の恩典や保護というものは一切ないということになりますが、そういうことですね。
第63回 参議院 逓信委員会 第14号
○森勝治君 そうなりますと、契約者のみがそういう制約を受けて、この契約者の代務ということで——法律的な委任行為を郵政当局と契約当事者が結んでおっても、その代理者が行なう——いまは被害者でありますが、かりに今度は郵政当局に加害をする場合であっても、これは一般法律を適用するのみで、公務員としての処罰その他は一切ないということですね。
第63回 参議院 逓信委員会 第14号
○森勝治君 この種の代理行為は、特に個人の財産を扱う、金品、為替、保険等の重要な業務を扱うのに、そういう法律的にあいまいとしたもので、加害の場合あるいは被害の場合であっても、法の保護、またその逆に法の制約を受けない。いわゆる一般公務員としての制約を受けない。こういう人をかりそめにも郵政事業の運営の、たとえ一時間といえども、その運行の衝に当たらせることが、はたして事業の長期的な展望に立った場合に妥当であろうかどうか。私は、こういう点に多大…
第63回 参議院 逓信委員会 第14号
○森勝治君 実益ということばは郵政の側から見た場合の実益でありましょう。その簡易郵便局で何か被害があった場合には契約者から損害賠償を取れば事足りるでしょう。ところが変な話でありますが、今度は契約者が外出して、代務者が執務しているときに強盗等に襲われた場合に、それは一般の刑法か何か適用されるだけで、国家公務員が法のもとに受ける恩恵というものは全く受けられないということになれば、これは何かその辺がどうもわれわれはぎごちないわけでありますが、…
第63回 参議院 逓信委員会 第14号
○森勝治君 いまのお答えの中で、契約者も公務員に一切関係ないとおっしゃるが、先ほどの説明の中では公務を取り扱う場合には公務員とみなす、こうおっしゃっておられたのだが、前言をひるがえされたのですが、その点。
第63回 参議院 逓信委員会 第14号
○森勝治君 そうすると、あなたの言われる公務員というのは、いま説明されたのは社会通念上郵政の国家事業に参画するからいわゆる社会通念の公務員だ、中身をあけて見たら請負だから全然他人さまだ、こういう説明ですか。
第63回 参議院 逓信委員会 第14号
○森勝治君 ですから、仕事をやっている間は公務員でしょう、いまの説明では。
第63回 参議院 逓信委員会 第14号
○森勝治君 そうでしょう。したがって、くどいようでありますが、そうなれば、その仕事に従事してる期間中におけるもろもろのできごとというのは、すべて公務員法によって保護され、公務員法によって制裁を加えられる、こういうことですね。
第63回 参議院 逓信委員会 第14号
○森勝治君 私は、最初から法律的な立場でお伺いしてるんです。あなたのいまの説明だと、公務員でないということが明確になりました。そうでしょう。それを公務員、公務員と、仕事に従事してるときは公務員だとおっしゃる。そうでしょう。ところがいまの話では、一切法の制約を受けなければ、これはれっきとした公務員ではないでしょう。その辺のことをひとつ明確にしていただかないと、われわれは混乱いたしますからね。ちょっと整理してください。 〔委員長退席、理事永…
第63回 参議院 逓信委員会 第14号
○森勝治君 広義に解釈するならば、週三十時間という拘束時間がある以上は、それは勤務時間の短縮だけでありまして、六十時間であろうとも七十時間であろうとも、同一扱いが本来法の精神ではないですか。仕事するだけ公務員、その他は公務員扱いにはしないということになれば、それは何かしら扱い上の処理に手落ちといっては失礼ですが、若干不備なところがあるような気がしてならぬわけです。勤務時間が三十時間という拘束時間があるでしょう。私は、勤務時間というのはな…
第63回 参議院 逓信委員会 第14号
○森勝治君 刑法上、いわゆる処罰の対象の場合には国家公務員として扱うが、その当事者が身分上享受すべき問題についての権利というものは与えない、こういうことですね。
第63回 参議院 逓信委員会 第14号
○森勝治君 あなた、いま、いみじくも義務は課さないと言ったが、国に迷惑をかけたら国家公務員法で取り締まると言ったじゃないですか、義務を課しているじゃないですか、制約対象になるじゃないですか。