森勝治
会議録に記録された「森勝治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,624 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1970/04/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙14 件
- 社会保障・年金14 件
- 労働・賃金9 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 4,624 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第63回 参議院 逓信委員会 第14号
○森勝治君 どうも、くどく質問して恐縮でありますが、どうもわからないんですよ。説明が二転三転しています、失礼でありますが。私の設問の内容が欲ばりなのかもしれぬ。どうも、あなたの話は公務員のごとく、公務員ならざるごとく、たなごころを返すがごとく、返さざるがごとく、これを称してぬらりくらりという、まことに失礼でありますが、もう少し明快にお答えいただきたい。たとえば契約であっても何でも、これは労務の提供でありましょう。そうでしょう。特にここで…
第63回 参議院 逓信委員会 第14号
○森勝治君 それではさらに、奥の深い話を質問いたします。具体的に公務に従事する時間というのは週三十時間のことをさすんでしょう。拘束時間ですか、それは何です。その点がわからないです、あなたの言っていることが。
第63回 参議院 逓信委員会 第14号
○森勝治君 先ほどの説明では、週三十時間を下るべからず、勤務する時間は一週間三十時間以上ですよと、こういう説明でありましたから、日曜を除いて土曜を普通に数えても、一日に五時間以上勤務するんですねと申し上げたら、そうですという答えがはね返ってきたわけであります。あなたの言うように、百歩譲って国家公務員でないとおっしゃったとしても、かりに一般労組法との関連からいたしましても、拘束時間週三十時間という契約があるならば、勤務時間は、それは職場職…
第63回 参議院 逓信委員会 第14号
○森勝治君 たとえば一日に五時間なら五時間、窓をあけなさいと制限を加えて、来るもの拒まずでしょう。全部受け付けなきゃならぬでしょう。いつ来るかわからぬでしょう。使いに行っていいんですか。それはいけないでしょう。本人がいない。よんどころないときでない限り代務者は使ってはいけないのですから、法の精神からいって。当然拘束されるでしょう。そもそも拘束とは何ぞやというと、一週間三十時間拘束する、完全なそれは労務契約じゃないですか。あなたの言うこと…
第63回 参議院 逓信委員会 第14号
○森勝治君 私は、一週間三十時間を下るべからずという役務提供の契約がありますから、くどいようであるが、これは三度発言しますが、そうなれば日曜を除いて土曜日を平日扱いにいたしまして一週間を六日と換算いたしますと、一日がすなわち五時間だけ窓口をあけておくということであります。そうでしょう。窓口をあけましたが、よそへ使いに行ってよいということではないでしょう。そうでしょう。そうですね。窓口をあければそこにいなければいかぬでしょう。
第63回 参議院 逓信委員会 第14号
○森勝治君 先ほど私の質問の中では病気その他の場合にのみ代務という制度を活用する、こういうお答えをいただいておるのですよ。だから、いまのような質問になるのです。そういうことじゃなくして、たとえば〇〇協同組合の理事長さん、理事長さんと結んだけれども実際の郵政事業の協力者はそこの職員でしょう。個々の場合でもそういうことでいいんですよという説明なら私はこだわらないのですよ。あたかも個々の個人契約と団体契約では役務の提供が違ったかのごとく私は印…
第63回 参議院 逓信委員会 第14号
○森勝治君 局長、いま他の団体の話をされましたが、そう広範な話に持ち込もうなどとは、私は毛頭考えておりません。逓信事業というこの国の、国家事業の一分野についてのみ言及しているのですから、間口を広げないでおいてほしい。これは私のほうからお願いです。 同じ職場で契約をされているものの扱い方が違うから、私は疑問点を率直にぶつけているわけですよ。まあ整理されるという話ですから、これ以上深追いはいたしませんが、どう考えても、私は適用条文のどこが間…
第63回 参議院 逓信委員会 第14号
○森勝治君 改正案の第十九条ですか、「委託契約の解除」という条項がありますが、これは契約の解除ということは、その局が直ちに廃止ということになるのでしょうか、ならぬのでしょうか。その点。
第63回 参議院 逓信委員会 第14号
○森勝治君 その場合に、廃局はけっこうでありましょう。時代の推移とともにそうなるでありましょうが、しかしその窓口を利用した国民の迷惑はこの上もないわけでありますから、この窓口機関の確保についてはどうされるおつもりですか。
第63回 参議院 逓信委員会 第14号
○森勝治君 慎重、もとよりそれは賛成でありますが、当該局がなくなったことによって周辺の利用者の不便がそこで派生するわけでしょう。国民の利便のために提供していて、省の一方的な都合によって廃局すると、迷惑は周辺の住民にかかります。これをどう対処されるのですか。
第63回 参議院 逓信委員会 第14号
○森勝治君 そういたしますと、社会通念上、廃局するのは、特殊な問題、事件のある場合ですね。通常の場合は、特定局もしくは普通局というものが近隣にできない場合には大方廃止をしないであろう、こういう理解をもって、よろしいですね。
第63回 参議院 逓信委員会 第14号
○森勝治君 局長、いかに山間僻地の話をしておるとは言いながら、その部落に何人も生存をしないのに簡易郵便局だけは厳として据えておけなどという頑迷固陋な設定をもっての質問は行なっておりません。そういうことはさておきまして、この個人委託によって、簡易郵便局というものがいわゆる事業の私物化というような印象、もしくはそういう傾向をたどることがないかどうか。もしそういう懸念がかりにもあるとするならば、その結果、その地位の売買というような不祥事も派生…
第63回 参議院 逓信委員会 第14号
○森勝治君 従来、郵便局という名を聞けば局長さんはたれぞということになります。いわば局の代表者であります。簡易郵便局の場合には、団体契約の場合におきましても、この簡易郵便局を代表するものを局長の呼称をもってするのかどうか、いわゆる代表者を局長と呼ぶのかどうか、このことを聞きたい。
第63回 参議院 逓信委員会 第14号
○森勝治君 使われるのはけっこうでありましょうけれども、まぎらわしいということ。国家公務員でないという立場からいたしますならば、局長という名を冠すること、社会通念上呼ばせることも、これはいけないのではないでしょうか。当然この辺も慎重な対処があってしかるべきものと私は考えます。あなたのほうのひとつお考えを聞かせていただきたい。
第63回 参議院 逓信委員会 第14号
○森勝治君 局長と呼ばれることが誇りだとおっしゃる。それは少し安きについたことばではないでしょうか。国家公務員でないものを局長、局長と言って庶民の心をあたかもくすぐるがごとき言辞を弄することは、行政的に必ずしも私は賛意を表しがたい。あまりにもそれでは通俗的だ。逓信事業という高邁なる理想を掲げておるその総本山の担当局長のことばとは思えない。いまのはざれごとと思って私は受け取らない。そういうふうに自信と責任を持たせるならば、なぜ国家公務員と…
第63回 参議院 逓信委員会 第14号
○森勝治君 それは理論的にはっきりと区分できますか。
第63回 参議院 逓信委員会 第14号
○森勝治君 しかし、契約を受けた者は、その約束に従って、そこに新たに局舎をつくるわけでしょう。先ほどのお話にもありましたように金庫を置く、カウンターも置く、いわゆる窓口というものを設置する。投資ということばは必ずしも適切な表現でないかもしらぬが、いまのことばで言って何がしかの資本を、最低の開業に要する費用をそこへ投下しているわけですから……そうでしょう。だから、それを今度は別な角度から、そう簡単に、山田さんだめだから、じゃあ岡田さんにと…
第63回 参議院 逓信委員会 第14号
○森勝治君 それではさらに、開きますが、第十九条の2の四号ですが、受託者の制裁規定がここに出されております。受託者が委託事務の処理をことさら怠ったときは云々とありますが、これを認定する基準というものはどうですか。先ほどの話では、その局におっても、おらんでもよろしい、だれがやってもよろしいと言っている、代務者ならよいと、こうおっしゃった。ことさら怠るとはどういうことですか、どうやるのですか。一週間に三十時間窓口を開けとおっしゃっているので…
第63回 参議院 逓信委員会 第14号
○森勝治君 ですから、ことさら事務の処理を怠ったという基準——たとえばどういうときに怠ったと認定するのですか。
第63回 参議院 逓信委員会 第14号
○森勝治君 しかし、大切な郵政事業を、かりに契約の内容というもので万全を期することができないにしても、こういう間違った行ないをしたときには、これこれだという基準が当然示されてしかるべきです。ですから具体的な制約を——どういうときにどうするのか、ただこれは取り消すとあるばかりです。訓告もあるでしょう、戒告もあるでしょう、口頭注意もあるでしょう、文書注意もあるでしょう。それはどうして基準を定めるのですか。地域住民の申告といったって、それじゃ…