森勝治
会議録に記録された「森勝治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,624 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1972/04/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙14 件
- 社会保障・年金14 件
- 労働・賃金9 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 4,624 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第68回 参議院 逓信委員会 第10号
○森勝治君 それでは、積袋した数全部、足りないじゃないですか。その後の調査した実態報告をせいと言うのに対して、これは、それじゃ報告未了の分があるんじゃないですか。「速達百八袋、小包二百四十六袋と申し上げました。」と。しかし、あげ足をとってもいかぬが、あなたは、速達と言うから、速達というのは——私、この事情を明快にしておきますが、速達というのは、小包の場合、速達小包という表示ですから、郵政省用語では。気をつけてくださいよ。私みたいなしろう…
第68回 参議院 逓信委員会 第10号
○森勝治君 そうすると、通常速達郵便物は、いま、あなたが報告されたどこへ入るのですか。一通もなかったということですか。一週間もかかって、君たちは何をしているのか。
第68回 参議院 逓信委員会 第10号
○森勝治君 どういうことですかそれは。それなら、この速達などと言わないで、速達小包も小包の中に入れて言ったらいいじゃないですか。そういうことをしたならば、小包だけ区分けしておいて、片ほうだけ区分けしなければ、説明聞いたって、私のほうでも理解できませんよ、あなた方頭の中、口の中にのみ込んでおったって。もう少しだれでもわかるような説明をしてください。私はあげ足をとるんでも何でもないんです。いま郵政省が、被害を最小限度に発表しておるんじゃない…
第68回 参議院 逓信委員会 第10号
○森勝治君 ですから、速達郵便物はじゃ何通ですか。こういうことで——本質に入らないでこんなことをやりとりしたくないんだ、貴重な時間だから。
第68回 参議院 逓信委員会 第10号
○森勝治君 速達は書留でない限り、特殊扱いでない限り、何丁目何番地、何のたれがしという記録はないでしょう。しかし、発送局においては、速達が何通というので、送達書がついておるでしょう。中継局でも、A局の送達書、B局の送達書と合計して、そこで区分けをして、じゃ今度は、この「阿蘇」に乗せるのは、速達何通と出すでしょう。これは記録があるでしょう。そのことは、個々人の、たとえば杉山委員長・失礼でありますが、名前を拝借いたしますが、杉山先生の家へ配…
第68回 参議院 逓信委員会 第10号
○森勝治君 じゃ小包もやってないですね。
第68回 参議院 逓信委員会 第10号
○森勝治君 いま東京中央郵便局から浦和郵便局に、普通小包が五個というときには、浦和局宛に、五個という送達書を入れないのですね。郵袋の中には、何個入っているのかわからないのですね。表は名札を入れますね。宛先は、宇和島とか、大阪とか入れますね。これだけで、中身は、何にもわからないので、ただほうり込むのですね。むやみに入るだけ入れるのですね。そんな無責任なことはないでしょう。数はちゃんとあるでしょう、何個何個と数えてあるでしょう。
第68回 参議院 逓信委員会 第10号
○森勝治君 省略しているものと考えておるじゃ困るのですよ。次長、あなたは、規則にのっとったお答えをしてくださらなければ困るのです。郵政省では、小包、普通郵便物の扱い、特殊扱いというものは、郵政省の規則にあるのですから、それによって職員は扱いをしているのですから、あなたの話だと、東京中央郵便局から浦和の局に五個あっても、その行のうがなくなってもさっぱりわからないと、そんなことはないでしょう。送達書をつけてやるのですから。このごろはかまわな…
第68回 参議院 逓信委員会 第10号
○森勝治君 そういたしますと、たとえば、その小包を引き受けた局で何個引き受けたという記録も一切ないのですね。何円の郵送料、何円の小包を引き受けた記録はないにしても、これは切手売り上げでわかるのですが、その局で、何個その小包を引き受けたかわからないですね。いいですか、いまの郵便局の、郵政省のやり方は、そういうふうであるということに理解していいですか。間違いありませんか。私の質問は愚問でしょうか。的はずれの質問でしょうか、もしそうだったら教…
第68回 参議院 逓信委員会 第10号
○森勝治君 あなたがこだわるなら私もこだわる。それではあなたが、かつて、当時は逓信省でしたね、逓信省へお入りになった時代、世俗でペーペーという、新米という、新入社員という、そういうことばでいいますね、新しい職員になった当時も、そういうことでしたか、これを聞きましょう。
第68回 参議院 逓信委員会 第10号
○森勝治君 まあいいでしょう。数のことでとやかく——私はもっと大切な質問があるんですから。 しかし、どうか、先ほど私があなたにお願いしたように、郵袋一個について、はがきがどのくらい入るかわからない、小包がどのくらい入るかわからない、重量だけは制限しているというようなことですから、そういうこともかまわぬでしょう。昔どうやった、こうやったは、あなたは知らないとおっしゃるから言いません。私の経験を話したって、それはもうこの段階じゃ、あなた方そ…
第68回 参議院 逓信委員会 第10号
○森勝治君 大臣が、衆議院のほうへ行かれますから、ちょっと前後するのですが、ひとつ聞いておきたいことがあるんです。 いよいよこれから、いわゆる特殊扱い、すなわち書留等の損害賠償といいましょうかね、あるいは要償額なんというようなことばが郵便法にはありますわけですが、これが始まるわけですね。これはやはりあれですか、次長、やっぱり最高五千円までしかだめなのですか。
第68回 参議院 逓信委員会 第10号
○森勝治君 いま要償額の話がされましたね。要償額を支払う場合の手続はどうすればいいんですか。
第68回 参議院 逓信委員会 第10号
○森勝治君 国民が、この要償額という制度ですね。郵便法第五十八条の制度、これ知っている人がおりますか。どうですか。——これはどちらかな。監察官というよりも、これは監察官の所管ですか、郵務局ですか。監察官まさかそういう制度を、郵便局の窓口に張ったりいたしませんわね。そうすると、これは郵務局の仕事ですわね、そういう仕事は。どちらですか、所管は。
第68回 参議院 逓信委員会 第10号
○森勝治君 どうも、あなたの話を聞くと、世の中悩みないような錯覚を持つのですね。ほんとうにこの制度が、郵政省は、大々的に郵便局に張り出していますか。どういう中身で張り出していますか。全国の郵便局全部出ていますか、間違いなく出ていますか、断わっておきますが。
第68回 参議院 逓信委員会 第10号
○森勝治君 それではお伺いしましょう。要償額のいわゆる五千円で二円ですか。そういうことですね、損害要償額の定めはね。全国でどのくらい契約がありますか。非常に利用されている、みんな知っておられるなら、今度は逆に聞きましょう。五千円で二円で百万までということですね。私のこれは見方が違うのかしらぬけれどもね。そういう制度があるでしょう。これは郵便局の窓口にあなた方大々的に宣伝しているって、どこに宣伝しているのですか、窓口の。そういう契約が盛ん…
第68回 参議院 逓信委員会 第10号
○森勝治君 封筒の表皮、すなわち表に、現金書留の場合には、金何万円と書いてあるから、これはあたりまえ、だれでもわかるんですよ。いいですか。要償額の契約をしなくたって、それはちゃんとなっているんだから——そんな、あなた方PRして宣伝しているとおっしゃっているが、それはもう現金書留になれば、ちゃんとなっているんだから問題ないんですよ。ところが、現金でない有価物があるでしょう。それの宣伝をしておりますか。こういう事故になったとき、あなた方いか…
第68回 参議院 逓信委員会 第10号
○森勝治君 大臣、あちらへ行かれるから、私は先を急いでこれを始めたんですが、答弁のほうが御承知のようなかっこうですから、あなたをおくらして済まぬてすが、いま申し上げたように、五十八条の要償額という制度を——現金書留の場合にはこれはわかるんですよ、だれでも、しろうとでも。ところが、現金書留以外の特殊書留についても、五千円について二円料金を払えば百万まで補償するという制度はほとんどの人は知らぬし、活用されないんですよ。こういう問題があったと…
第68回 参議院 逓信委員会 第10号
○森勝治君 そういう百万円までは物に対して保証するという制度があるのですから、これはどんどん宣伝して、郵送するときには、安心して郵便局にまかせなさいということをやることこそ、国民の信をかちとる最も早い道じゃないですか。このことはさっぱりやっていませんよ、失敬でありますが。したがって、首席監察官のお答えも、要償額というのは、大体、現金書留とか、代金引きかえというのが、事故にあったときがほとんどなんですよ。あなた方の統計見たっておそらくそう…
第68回 参議院 逓信委員会 第10号
○森勝治君 私が先ほど指摘いたしましたのですが、郵便法五十八条の第四項の例外規定を中心にして、要償額の実施というか、その処理を行なっているということを指摘したわけです。例外規定ですからね。ですから、それでは不親切ではないかということを申し上げて、いま大臣にお約束願ったように、それでは不親切だし、五千円で二円ずつかければ最高百万円までの制度があるんだから、これを国民に十分周知徹底をして利用してもらう、例外規定ばかりをたてにとらないで、いま…