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日本社会党・護憲共同衆議院
総発言数
9,117
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
直近の発言日
1973/06/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 交通安全対策特別委員会55 件・55%
  • 逓信委員会45 件・45%

※ 全 9,117 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

9,117 20 を表示
日本社会党1973/06/07

71参議院 社会労働委員会 第10号

○森中守義君 これはどうでしょう、郵政大臣。 私は、大体、郵政省に入ってこようという若い人たちは、高校あるいは学卒、いずれもが、かなり一般教養課程を経て入ってきておりますね。わざわざ郵政省でこういう見方をして、職場等であまり好ましくない背景をとかく包蔵しがちな制度によって職員の情操教育、社会教育をしなければならぬような環境にあると思いますか。よしんば、そのことが必要であるとするならば、正規の研修期間というものをもう少し変わった方向で検討…

日本社会党1973/06/07

71参議院 社会労働委員会 第10号

○森中守義君 まあ大臣、せっかくのおことばですがね、理解できない。まあ、いまのは結論じゃないですよ。それで、まあ制度として研修期間もあることだから、一応きちんと筋を立てなさいと、そういうことを言ったことでしてね。まあそのことはもう少し、あとでまとめて申し上げるようにいたしましょう。 それで、もう少し内容を聞いておきたいのですが、リーダー制の役割りということで、日常生活上のよき相談相手、こういったようにいっているわけですね。具体的に日常に…

日本社会党1973/06/07

71参議院 社会労働委員会 第10号

○森中守義君 それはあとでいいですよ。 わからないね。それは若い人たちのことだから、好いたとかどうだとかあるだろう。わざわざそういうことの相談相手に兄貴分をつけなければいかぬものかね、必要だろうか。もちろん局長、課長、主事、主任、そういう職制もある。あるいはほんとうに仲のいい友人もあるだろう。わざわざそういう程度のものに多額な金まで出して相談相手にならせなければいけないの。むしろそれは、それぞれ友人と——局に入ればすぐ友だちもできるでし…

日本社会党1973/06/07

71参議院 社会労働委員会 第10号

○森中守義君 悪いことをしたから解除するという、これはきわめて簡単なやり方です。で、そういう文言も出ている。けれども、リーダーという資格において被疑行為、背任あるいは反社会的なことがあった場合、委嘱をした郵政省の責任はどうなんだと、こう聞いている。こういうような場合にはやめさしたらいいというもののじゃないでしょう。委嘱をした側の責任はどうなる、その場合。もうちょっと具体的に言ってごらんなさい。 それからいま一つは、「職場リーダーとしてふ…

日本社会党1973/06/07

71参議院 社会労働委員会 第10号

○森中守義君 いまのふさわしいかどうかというのを、これを現場局長に採用をまかせるというのは、これは問題がある。大いに問題がある。せっかくこれを、ローカル的なものではいけないのだ。中枢部が検討をして、あらためてその通達を出す以上、単に概念やあるいは考え方を示さないで適当に選べ、ふさわしい者を選べ、これはさっき言うように、局長といえどもいろいろの偏見を持っていると思うよ。人事局長が見て、これがふさわしい、必ずしも他の者が見た場合にそうでない…

日本社会党1973/06/07

71参議院 社会労働委員会 第10号

○森中守義君 大臣、検討されるということは、少なくとも前向きに処理する、こういうことですね。

日本社会党1973/06/07

71参議院 社会労働委員会 第10号

○森中守義君 やっぱりことばのつながりじゃだめですよ。私は、具体的に非常に疑問があるから当然なこととして基準を示すべきだ、こう言っているわけですからね。誠意を持っておられるとか、あるいは理解できる点もある、こう言われるならばこれはちゃんとそういうものを示すべきじゃないですか。基準も何も示さないでかってにそっちでやっておけ。それは局長だっていろんな見方のがおりますよ。偏見によってこういうものが選ばれるところに問題がある。公正を期していませ…

日本社会党1973/06/07

71参議院 社会労働委員会 第10号

○森中守義君 いまのことはまたあと取りまとめのところで少し申し上げますが、11の1のアというところで、「かりにも労働組合への加入の有無あるいは所属労働組合の別によって、差別するようなことのないように」云々、こういつている。リーダーがこういうものを言ったか言わないか非常にきわどい一つの問題だと思う。どこでチェックしますか。兄貴、弟という、そういう関係は無理だろう。どこでチェックします。どうですか、人事局長。

日本社会党1973/06/07

71参議院 社会労働委員会 第10号

○森中守義君 これは、やらせるだけやらしておいて、ばれたならばやめさせる、そういう無責任なことはない。だから、これは労働組合の側に立つならば、やりっぱなしにやらせられる、あとリーダーはばれたならば解任をされた。被害者のほうはどうなるの。だから、さっきから言っているように偏見によって委嘱をしないように基準を示せというのはそのことなんです。しかも、日弁連が調査に乗り出したこの調査経過によると、あまりにも無数なものがこの問題で実例としてあげら…

日本社会党1973/06/07

71参議院 社会労働委員会 第10号

○森中守義君 ちょっといまの答弁、そう言っているんでなくて、その職分の問題というのじゃないんですよ。こういうことが百一条と九十六条の「(服務の根本基準)」、「(職務に専念する義務)」、これを犯すものではないのか、こういう委嘱ということがこの二条項によって妥当であるかどうか、逸脱するんじゃないかと、こう言っているんですよ。

日本社会党1973/06/07

71参議院 社会労働委員会 第10号

○森中守義君 ちょっといまのところは、私的契約ならばよろしいというのですか。この二条項を逸脱していないと言うのですか。

日本社会党1973/06/07

71参議院 社会労働委員会 第10号

○森中守義君 そうすると、私的契約であればこの条項には該当しない、こういう意味ですか。1そうなると、大蔵省見えていますね。いま言われるように、国家公務員法九十六条、百一条には逸脱をしていないであろう、私的契約と、こういうことなんですね。そういう場合に、公の金が出されますか。財政法三十二条、郵政省は三十三条をたてにとって予算の移用、流用ができると、こう言っているわけだけれども、そもそも私的契約に対して公金出せますか、どうですか。

日本社会党1973/06/07

71参議院 社会労働委員会 第10号

○森中守義君 そうすると、これは検査院にもまた午後お尋ねいたしますが、財政法の三十二条で目的外に使用してはならない、予算というものは。こういう禁止事項がある。そこでおそらく郵政省は三十三条を引っぱり出しているわけでrけれども、これは大体三十三条を発動する、これと三十二条との関係というのはもう少し整然としておく必要があると思うんですよ。過去数年間、ブラザー及びリーダーというように不文律な一種の制度のように郵政はしてきておる。それならばきち…

日本社会党1973/06/07

71参議院 社会労働委員会 第10号

○森中守義君 ちょっと郵政に、じゃ、聞いておきますが、この金は大体四十七年度で五千六百五十二万五千円だな、それから四十八年度で五千四百三十七万五千円、こういったようにきちんと金額があげられている。この金はどこから、どの項目から出るの。どれから出している。

日本社会党1973/06/07

71参議院 社会労働委員会 第10号

○森中守義君 いま言われる業務費の中の需品費ということなんだが、これはちゃんと積算の根拠の中に入っておりますか。概算要求する場合にこれはきちんとその積算の根拠の中に入っているのか。それはどうだね。

日本社会党1973/06/07

71参議院 社会労働委員会 第10号

○森中守義君 そんなことを聞いていないんだよ。積算の根拠になっているかどうかを聞いているんだ。

日本社会党1973/06/07

71参議院 社会労働委員会 第10号

○森中守義君 わからない。積算の、概算要求の中にきちんと職場リーダーの費用としてこれこれ要るということが根拠の中になっているかどうかということを聞いているんだよ。

日本社会党1973/06/07

71参議院 社会労働委員会 第10号

○森中守義君 入っていない。

日本社会党1973/06/07

71参議院 社会労働委員会 第10号

○森中守義君 そうすると、業務費、需品費というのはつかみかね。これだけ要りますというわけで出しているわけ、根拠がなくて。そこはどうなの。

日本社会党1973/06/07

71参議院 社会労働委員会 第10号

○森中守義君 そうすると、重ねて聞くけれども、このリーダー制の費用の五千四百三十七万五千円ということは積算の根拠の中には明らかにされていない、入っていないということだね、この金自体は。需品費の中からこれ、引っぱり出している、そういう説明かね。