棚橋小虎
会議録に記録された「棚橋小虎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,189 件
- 直近の所属会派
- 民主社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1957/04/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会95 件・95%
- 本会議5 件・5%
※ 全 2,189 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第26回 参議院 法務委員会 第15号
○棚橋小虎君 それから職権特例判事補のかわりに、今度は高等裁判所かり地方裁判所に配置がえされる裁判官については、やはり裁判所法の第二十八条に特別に規定があるわけですが、これとの関係は、やはりそういうふうに考えていいわけですか。
第26回 参議院 法務委員会 第15号
○棚橋小虎君 そういう目的がはっきりしているわけなんですが、それならばこの本法の第一条の二というとろに「最高裁判所は、当分の間、」と、「当分の間、」と、こういうふうに断わってあるのはどういうわけですか。
第26回 参議院 法務委員会 第15号
○棚橋小虎君 それからこういう方法をとられたことは、いわゆる第一審の強化ということが最大の目的だと思うんですけれども、長い間地裁でもって判事をして、そうして高等裁判所の判事になった、そのまた判事を逆戻りさして地裁の判事に配置がえをするというようなことによって、うまくいく見込みですか、この点いかがですか。
第26回 参議院 法務委員会 第15号
○棚橋小虎君 なお、あれですね、この高等裁判所の方から地方裁へ配置がさえれる判事のかわりに転補されていく特例判事補というものが、これは今まで第一審におったけれども、どうもちょっと役に立たないから、高裁の判事と入れわかって、高裁の方へ入るんだ、こういったような印象は、周囲に与えることがないのでしょうか、その点はいかがですか。
第26回 参議院 法務委員会 第15号
○棚橋小虎君 それからこれはまあ第一審強化ということを考えて、こういう方法をお考えになったのでありましょうが、単にこういうその判事の配置転換ということだけでなくて、第一審強化の方法として、ほかに何かお考えになっていることがありますか。
第26回 参議院 法務委員会 第15号
○棚橋小虎君 裁判は戦前なんぞには単独判事、判事に任命されてすぐ一つの裁判に単独判事として仕事をして、あまり国民の力からえらい批判なども受けなかったように思うのですが、最近五年以上もみんな判事補として仕事をしておって、そうしてなおこういうような、一審が非常に弱体であるというような批判をこうむらなければならぬというようなことは、何か判事補の制度とか、あるいは判事補の訓練というような問題について問題があるのか、その点はいかがですか。お考えが…
第26回 参議院 法務委員会 第15号
○棚橋小虎君 ついでにもう一つお尋ねねしますが、最高裁の調査官というものがあるわけなんですが、これは裁判官の身分のままで今調査官をやっておる人は何人くらいおりますか。
第26回 参議院 法務委員会 第15号
○棚橋小虎君 それらの人は、裁判官としての経験も相当ある人でありましょうが、そういう人を一幕強化に活用するというような、こういうことはお考えになっておりませんですか。
第26回 参議院 法務委員会 第15号
○棚橋小虎君 被疑者として勾留または拘禁を受けて起訴されなかったという者に対してこういう補償をされるという、この点まことに当然のことであるが、けっこうなことだと思いますが、少しそれについて、この規程にどうも理屈に合わぬというふうに考えられるところがありますので、一、二その点について質問いたしたいと思います。とにかく被疑者として勾留までして調べたところが、どうしても起訴するだけの理由がない、こういうところで不起訴になったということは、これ…
第26回 参議院 法務委員会 第15号
○棚橋小虎君 いろいろその方法も考えておいでになるようでありますが、被疑者としてきのうまで勾留までされて、いろいろな点において厳重な取調べを受けておったのが、その当の検察庁に対して、不起訴になったからといって、直ちに補償の申し立てということができるかどうか、これはまあ非常に権利思想が発達しておる人たちに対しては、これはそういうことも期待できましようけれども、日本の一般の、ことに地方などに参りますというと、まだそのようなことはとても私はで…
第26回 参議院 法務委員会 第15号
○棚橋小虎君 今、宮城さんから調停委員の任命について御質問があったのですが、ずいぶん地方の裁判所なんかでは、調停委員になっても、何回となしに出て、いわゆるボスになっちゃって、非常に評判が悪いのです、裁判所ボスということで……。そういう者はどこの裁判所にも私は五人や六人はおると思うのですが、これは非常に裁判に対する信頼を失うし、それから調停というものに対する国民の信頼をやはり失わしめておる大きな原因だと思いますのでこれはどんどんと新しい人…
第26回 参議院 法務委員会 第15号
○棚橋小虎君 調停委員の任命というようなことは、全然地方裁判所におまかせになっておるわけなので、こちらい方からは別にそういうことについて、一般的にでも、何か指令、訓令というようなものは出せないわけなんですか。
第26回 参議院 法務委員会 第15号
○棚橋小虎君 やはり調停委員の人選というものについて、非常に弊害が現在ではあって、それが調停に対する民衆の信頼を失わしめておると思うので、そういうことについて裁判官会議でありましても何でありましても、中央の方からして、特にその点について御注意になるとか、あるいは指示されるとかいうようなことをされてはいかがかと思いますが、その点いかがですか。
第26回 参議院 法務委員会 第15号
○棚橋小虎君 いろいろ裁判所とされましても、そういう点について御考慮になっている点はよく認めるのでありますが、どこの裁判所へ行って見ましても、調停委員というものは大ぜいいるけれども、そのうちに数人の大ボスがあるわけなんです。それが何年も出て、そうして最後までかわらない数人の人がおりまして、それが調停委員会というような、調停委員の人たちの実権を握っておるわけでして、結局これらの人は裁判官とも心やすくなっており、いろいろ民事事件なんかについ…
第26回 参議院 法務委員会 第2号
○棚橋小虎君 私は第一班で九州方面を視察をしたのでありますが、ただいま委員長からの御報告ですでに尽きておるのでございますけれども、しかしそのうち特に私がきわめて簡単なことであるが、感じたことを法務省に申し上げて御意見を承わりたい。また希望として申し上げるのでありますから、この機会に一つお聞きを願いたいと思うのであります。それは、刑務所の労役者の労賃でありますが、この労働賃金というものが非常に安い。労働賃金のうち一部を本人の所得として刑務…
第26回 参議院 法務委員会 第2号
○棚橋小虎君 法律扶助協会とは何ですか。
第26回 参議院 法務委員会 第2号
○棚橋小虎君 ちょっと二つばかり御質問したいのですが、簡単なことです。 検察庁の数字で、地方検察庁の一、二とあるところの検察事務官の超勤二時間を六時間に延長と、これはどういうことなのですか。
第26回 参議院 法務委員会 第2号
○棚橋小虎君 そうすると従来は四時間やっても五時間やっても手当は二時間しか出なかったということですか。
第26回 参議院 法務委員会 第2号
○棚橋小虎君 もう一点お尋ねしたいのです。その続きで、補導援護費という所ですね。そこのところの一のイで、補導費の単価の引き上げ、百二十円から百三十円に引き上げたという、補導費の単価というのはどういうのですか。
第25回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号
○棚橋小虎君 先ほどから労働大臣、それから法務大臣の御答弁を伺っておりますと、これは労働争議の影響が非常に重大になってきて、社会の福祉に非常に重大な影響を及ぼすおそれがあるということになってきた場合には、労調法をもってこれに対処する。ところが本法、このスト規制法というものは、本来労働争議行為として妥当である行為、それからして不当である争議行為、これを分けて、そうしてその不当なる争議行為というものを禁止するということが目的であるのだと、だ…