棚橋小虎
会議録に記録された「棚橋小虎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,189 件
- 直近の所属会派
- 民主社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1957/05/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会95 件・95%
- 本会議5 件・5%
※ 全 2,189 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第26回 参議院 法務委員会 第18号
○棚橋小虎君 この管理職手当というものの支給率は一二%と承わったのですが、支給範囲はどういう範囲の人に支給するのでございますか。
第26回 参議院 法務委員会 第18号
○棚橋小虎君 この法律の改正によって、その管理職手当というものが出されるようになると、一般職と、それから裁判官と検事との給与の不均衡というものはどの程度是正されることになりますか。またこれはすっかり解消をするというところまではいかないのですか。その点をちょっと伺っておきたい。
第26回 参議院 法務委員会 第18号
○棚橋小虎君 今度の管理職手当を出すことになりますと、判事一号などの給与というものは、東京以外の高裁長官の給与額以上になるようですが、これに対する対策なんか、何か方法なんか考えなくていいですか。
第26回 参議院 法務委員会 第18号
○棚橋小虎君 今度の改正によっては、判事二号それから検事一号以下は給与が増額されるけれども、その上の給与には手をつけていないということになっておる。これはどういう理由ですか。
第26回 参議院 法務委員会 第18号
○棚橋小虎君 この認証官の、今お話の特別手当というものは、つまり判事一号、検事の特号、それが今度改正になりませんから、それに対する一つの救済法ということになるのですか。その点いかがですか。
第26回 参議院 法務委員会 第16号
○棚橋小虎君 ちょっとお尋ねいたしますが、速記者というものは、従来も裁判所で使われておったようでありますが、この速記者の今日までの身分とか、それから裁判上、速記というものはどういうふうに運用されておったか、それからまた実績等についてちょっとお話を願いたいと思います。
第26回 参議院 法務委員会 第16号
○棚橋小虎君 今度この法律でもって速記官というもの、が置かれることになりますというと、この速記官というものは、今度は各裁判所の公判廷にはすべて速記官というものが使われるようになるのですか、また、地方裁判所以外にも、いろいろな裁判所にも速記官を使うようになるのか伺いたい。
第26回 参議院 法務委員会 第16号
○棚橋小虎君 従来の誓詞官というものと、今度置かれる速記官というものとの職務上の関係あるいは権限というものの限界、たとえば公判廷において書記官と速記官とがともに供述をとるというような場合に、書記官の口述の筆記と速記官の速記とが食い違ったようなことがかりにある場合には、一体どういうふうにいたしますか、その点について。
第26回 参議院 法務委員会 第16号
○棚橋小虎君 そうするというと、速記官のとった速記というものは、独立した訴訟記録ということにはならないのでしょうか。
第26回 参議院 法務委員会 第16号
○棚橋小虎君 従来、裁判所法の第六十条によるというと、裁判所の書記官のとった記録というものは、裁判官がそれに変更を命ずるような場合に、自分の意見と違う場合には、自己の意見を善き添えるということになっておりますが、速記官にはそういうことはないわけですか。この点はどうですか。
第26回 参議院 法務委員会 第16号
○棚橋小虎君 それからついでにお尋いたしますが、速記官の採用の基準とか採用の方法、これの給与、待遇というようなことはどうなておりますか。
第26回 参議院 法務委員会 第16号
○棚橋小虎君 それから速記官の研修の方針、あるいは教科内容、それから法律知識というものに対しての一定の基準——法律の知識が必要とお考えになるかどうか。そういう点について。
第26回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号
○棚橋小虎君 本案の改正のねらいの一つは、旅館業によって善良の風俗が害されることがないように、必要な規制を加えるということにあるのでありますが、その風俗取締りのために警察権の活用ということを考慮しないのはどういうわけであるか。かような取締り措置をするためには、すなわち、善良の風俗を維持するというその目的を達成するためには、やはり警察権の取締りということがなければ、その目的を達せられないと思うのでありますが、この措置の講じてないのはどうい…
第26回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号
○棚橋小虎君 警察による取締りということはできるだけこれは避けたいというお考えはごもっともだと思うのでありますが、しかし、善良の風俗が害されることを防止するということが目的である以上、ただその構造とか設備とか、そういうようなことだけでもって、果してそういう目的が達せられるかどうか。善良の風俗を害されなようにするという目的がすでにある以上は、やはりそれを最も有効にそういう効果をねらうことができるようになくちゃならないと思うのですが、単に構…
第26回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号
○棚橋小虎君 戦前などやはり警察が臨検というようなことをやって、ずいぶん弊害もその間にはないこともなかったと思うのでありますが、しかし、戦前の風俗というような点から申しますれば、今日に比べればはるかに健全であったと思うのでありますが、今日の一般のこういう方面の風俗の何と言いますか、乱れておることは戦前と比較にならないようになっておる。それであるにもかかわらず、警察権というものの介入を全然やめてしまって、そうして果してこの立法の目的が、単…
第26回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号
○棚橋小虎君 ただいまの御答弁は十分に満足ではございませんけれども、この点は後ほどいたしまして、今度は、これはどなたにお尋ねしたらいいか、適当に御答弁を願いたいと思います。 営業許可の面の規定でありますが、従来の売春業者が転向と申しますか、一つの擬装的な転向をだんだんとして、旅館営業の許可を申請してきた場合に、この法案に一応のっとってやってきた場合には、それが許可されるのかどうか、その点をお尋ねいたします。
第26回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号
○棚橋小虎君 たとえば十軒、二十軒とあるところの従来遊郭みたいなところが、集合して旅館に転業してきたというような場合に、これは表向きの看板は旅館というようなことであるけれども、依然として一般の感じからいけば、旅館と認めることができないというふうに考えられるのであります。そういう際にこれを分散させて、ちょうど公衆浴場といろものが一定の距離がなければ許可がならないような工合に、そういうふうに分散させるというようなことをお考えではありませんで…
第26回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号
○棚橋小虎君 旅館業というものが、私は一部にはいかがわしい業者もあるが、これは社会的な施設として、私は大事な一つの営業であると思うのですが、それがいかがわしいものであるというふうに考えられている原因としましては、一つは、いわゆる引っぱり込みというような、言葉はよろしくありませんが、そういったような旅館以外のものが一方にはある。もう一つの大きな原因は、旅館が料理屋その他の風俗営業を兼業しているということが、私は旅館というものを非常に堕落さ…
第26回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号
○棚橋小虎君 いろいろ今までの習慣ということもあり、業者の維持の上からいっても、すぐそいつを分離しろということはちょっと困難な点もあろうかと思いますが、しかし、今日地方の小さな町なんかに行って、旅館は一軒か二軒しかない、料理屋としてもそうないというところではよんどころないといたしましても、中都市以上のところに行けば、これは私今日二つに分けて十分に成り立っていくものだというふうに考えておりますが、そこに当局として、この二つを一緒にさせなけ…
第26回 参議院 法務委員会 第15号
○棚橋小虎君 この職権特例判事補を高等裁判所の方に処分代行で仕事をさせる場合には、裁判所法第十九条という規定があるのであります。その規定と、それからこの問題になっております法律とは、どういう関係がありますか。