棚橋小虎
会議録に記録された「棚橋小虎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,189 件
- 直近の所属会派
- 民主社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1957/05/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会95 件・95%
- 本会議5 件・5%
※ 全 2,189 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第26回 参議院 法務委員会 第21号
○棚橋小虎君 刑事部長にお尋ねしますが、軽犯罪法というのはどういうことを内容としているか、犬の取締りに関する関係のある取締りの点と、それからして、都の条例とかあるいは府県条例とかいうようなものも一部あるようでありますが、それと軽犯罪法との関係はどういうふうになっているか、その点をお尋ねいたします、
第26回 参議院 法務委員会 第21号
○棚橋小虎君 この、犬が人にかみついたというような場合には、過失傷害というようなことで罰則があるのですが、そういう事件で全国で検挙された事犯の統計というようなものはできておりますか。
第26回 参議院 法務委員会 第21号
○棚橋小虎君 ただいまのお話で、はっきりした統計の数は出ておらないが、全国で二、三十件くらいな程度はあるであろうというふうなお話でありましたが、これは当局として、実際犬にかまれたというようなことは、わずかそのくらいなことであるとお考えになるか。事件として浮び上ってきたものはそのくらいな数であっても、実際は犬にかまれたというような事件はもっとはるかに多い、こういうふうにお認めになりますか、その点いかがですか。
第26回 参議院 法務委員会 第21号
○棚橋小虎君 その軽犯罪法で犬を係留するということは、人をかむ習性のある犬については係留をしなければならぬ、こういう規定があるようにお聞きしましたが、そういう習性があるかないかということは、一ぺんかまなければ、その習性があるかないかわからぬわけです。しかし、いつ何どき犬がそのときの状況で人に普通の犬でもかみつくことがあるかもしらぬ。そうするというと、そういう普通の犬でも飼い主はやはり係留しておくことでなければ、社会一般の人が非常に脅威を…
第26回 参議院 法務委員会 第21号
○棚橋小虎君 飼い犬ということがはっきりわかっておるものは別といたしまして、普通ののら犬、あるいは飼い犬であるという表示のない犬、そういうものに対しては、これを捕獲するとか、何かそういったようなことがあるのですか。それはどういう法規によってやっておるわけですか。
第26回 参議院 法務委員会 第21号
○棚橋小虎君 標識がなくて係留されておらぬところの犬を捕獲人が取ったところが、それはうちの飼い犬であるということで、飼い主の方から、実際飼い主かどうかわかりませんけれども、その方からしてよく異議を言われて、そうしてついにそれを放したというようなことを先ごろ新聞で見たのですが、そういうふうに、捕獲人がそういう人たちにおどされて、十分に自分の考えを強行することができないような場合が始終あるのじゃないですか。その点はどうなんですか。
第26回 参議院 法務委員会 第21号
○棚橋小虎君 今日の犬の取締りというものは、ただいまお話によるというと、狂犬病の予防ということに中心を置いてすべて取締りをされているように思うのでありますが、今日、社会が犬について非常に迷惑をこうむっているのは、狂犬病はもちろんのことでありますが、野犬でない普通の飼い犬、それが野放しになっておったり、また飼い主が飼い主たるの責任を十分果さぬために、それによって非常に社会が迷惑を受けていることが多いように考えられるので、ことにまた、野犬と…
第26回 参議院 法務委員会 第21号
○棚橋小虎君 きょうはこの問題について法務省のお考えをお聞きしたいと思いますが、法務省の方はおいでにならぬのですか。
第26回 参議院 法務委員会 第21号
○棚橋小虎君 先ほどからいろいろお話を承わりまして、当局としても犬の取締りということについては、現在非常に不完全である、これを強化しなくちゃならぬということをお考えで、私は非常に同感するわけでありますが、今日警察当局なんかが、非常に町の明朗化ということを考えて、町の暴力団とか町のダニなどというものに対する非常に取締りを強化しているが、この点は非常にけっこうだと思うのでありまして、しかし人権をじゅうりんするとか、あるいは善良な市民を苦しめ…
第26回 参議院 法務委員会 第21号
○棚橋小虎君 法務省にお伺いいたしますが、この犬の取締りということについて、最近いろいろ事件が起っておりまして、犬にかみつかれたというようなことが新聞などに報道されております。それからまた、先ほどの警察庁の方の中川刑事部長のお話では、ずいぶん全国にそういう事案もたくさんあるようでありますが、ただいまの取締り法規というものは、狂犬病の予防ということを中心にしておって、まあその点については相当目的を達しておると思うのでありますけれども、一般…
第26回 参議院 法務委員会 第21号
○棚橋小虎君 犬が人にかみついたり人を襲ったりして、そこに実害が生じた場合には、これはもちろん傷害罪、あるいは過失傷害罪として事件の処理が行われるのは当りまえであると思いますが、お尋ねしたいことは、そういうように犬がかみついて事件を起す前に、犬がかみつかないように予防しなくちゃならぬ。それには、たとえば犬を必ず係留しておくとか、あるいは犬を連れて出る場合には必ず口輪をはめて外へ出るといったような、これは一つの例でありますが、そういう方法…
第26回 参議院 法務委員会 第21号
○棚橋小虎君 私も、これは採択して差しつかえないと思います。審議会設置ということは、恩赦法の改正によって審議会を設置するという行き方もあるでしょうし、あるいは恩赦法の改正によらずに審議会設置ということも考えられるのでありますが、いずれにいたましても、これは採択して差しつかえないものと考えますので、賛成いたします。
第26回 参議院 法務委員会 第21号
○棚橋小虎君 一松委員の御意見と同一であります。印鑑法の制定は採択賛成、それから手数料の改訂は、これは採択反対です。
第26回 参議院 法務委員会 第21号
○棚橋小虎君 ちょっとお伺いしますが、ただいま御答弁になったと思うのでありますけれども、公務員に準ずる取扱いをするならば出入国管理令、それから外国人登録法というものは改正する必要ないということですか。
第26回 参議院 法務委員会 第21号
○棚橋小虎君 私はやはりこれは、今非常に日中の貿易というものが要望されておるときでありますし、こういうことのためにそれが阻害されるということは残念なことでもありますから、出入国管理令、外国人登録法というものの改正を別に必要とせずに、適当に処置できるならばこれは採択していいのだろうと思います。
第26回 参議院 法務委員会 第20号
○棚橋小虎君 この審議会というものは、審議会の構成が非常に重大な関係があると思うのですが、そこで、ここに七人の人があげられておりますけれども、生きて流動しておる世論というものと直接関係のある人がここにないわけですが、この法律案の説明書によると、「また公正な世論を反映する良識ある者として学識経験者を代表して日本学術会議会長を委員としました。とあるが、公正な世論を反映する良識ある者として日本学術会議会長というのは、ちょっとおかど違いのように…
第26回 参議院 法務委員会 第20号
○棚橋小虎君 学術会議会長というような人は、学識経験者としては最も重要な人であると思います。それは一般的にいう場合でして、理化学に関する学者とか、そういったような人が会長になっておる場合もあります。そういう人は、それは学界の権威であり、学識経験者としてはりっぱな人でありましょうけれども、具体的に問題になっておるところの恩赦とか、大赦とかいうことが世論とどういう関係があるか、世論はどういうふうにこういうことに対して考えておるかということが…
第26回 参議院 法務委員会 第20号
○棚橋小虎君 この点、学識経験者であるところの日本学術会議会長というような方は、もちろん良識のあるりっぱな方でありますから、世論というものはどういうものであるかということもよく御存じになっており、そういう資格をお持ちになっておることとも思いますけれども、しかし、これは学者というもの、ことに学術会議なんかの会長になられるような方は、学者としておもに立ってこられた方であって、現在のいろいろな政治問題とか経済の問題とか、そういう世の中の動いて…
第26回 参議院 法務委員会 第20号
○棚橋小虎君 この国際海上物品の運送について、わが国の海運業者と外国の荷主との間に、過去に紛議が発生した、その紛議の概況と、それからしていわゆる免責約款というものは無効と解せられて、わが国の海運業者は不利な立場に立ったという何か具体的な事例を伺いたいのですが。
第26回 参議院 法務委員会 第20号
○棚橋小虎君 わが国の商法でもって、それが免責約款は無効とするということがあるとしても、法例の第七条などによる「法律行為ノ成立及ヒ効カニ付テハ当事者ノ意思二従ヒ其何レノ国ノ法律二依ルヘキカ定ム」という規定もある。当事者の意思が法例の規定に従ってやるべきものであるという考え方でやっておった場合に、それがこの海上運送法の規定によって無効になるというと、これは矛盾もあると思いますけれども、その点はどういうことになるわけですか。