棚橋小虎
会議録に記録された「棚橋小虎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,189 件
- 直近の所属会派
- 民主社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1958/04/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会95 件・95%
- 本会議5 件・5%
※ 全 2,189 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第28回 参議院 法務委員会 第29号
○棚橋小虎君 私は少年院の職員の教育とか、経歴とかいうものが、やはり自然に少年院の性格、気分を決定していくと思うのです。そういう点を局長はお考えになっておるかどうか。今問答をしておると時間がかかりますから、それは後日に譲りますが、そういうことをもう少し私はあなたと議論してみたい。その必要上資料を出してもらいたい。それは赤城の少年院の職員といいますか、職員といえばいろいろ言葉が広いが、どう言いますか、小使やそういう者を除いて、その人たちの…
第28回 参議院 法務委員会 第29号
○棚橋小虎君 あっせん収賄罪の百九十七条の四という項に「公務員請託ヲ受ケ」というこの「請託」の内容ですが、今まで御説明を聞くというと、これは抽象的なことでもいけない。かといってそのあとにある「其職務上不正ノ行為ヲ為サシメ又ハ相当ノ行為ヲ為サザラシム可ク斡旋ヲ為ス」ということも、これほどの必要もないのだという御説明であったと思うのでありますが、そうすれば、一体どの程度の条件を持っておったら要求されるだけの条件を満たすことになるか、こういう…
第28回 参議院 法務委員会 第29号
○棚橋小虎君 そうしますというと、その次にある「職務上不正ノ行為ヲ為サシメ又ハ相当ノ行為ヲ為サザラシム可ク斡旋ヲ為スコトノ報酬トシテ」ということでありますが、そのあっせんをするということと、それからそのためのわいろというものになるわけでありますが、その二つの関連は、請託の内容によらないでもいいということになると、その請託者と、それから請託を受けた人との間の何かやはり話し合いでもなければ関連が出てこないと思うのですが、そこはどうなんですか…
第28回 参議院 法務委員会 第29号
○棚橋小虎君 非常にそこはそうするとデリケートな問題になりますが、請託者の方では、別段不正の行為をしてくれというところまでは具体的に考えておらぬので、これは税金を一つ安くしてもらいたい、同じ安くしてもらうといいましても、不正な行為をせぬでも安くしてもらうということもあるわけでございますが、そういう考えでもって頼んでおる。ところが、公務員の方では、何もそれに答えないで、よろしいといって引き受けて金をもらった、こういう場合にはどうなるのです…
第28回 参議院 法務委員会 第29号
○棚橋小虎君 そうするというと、あっせんをなすことの報酬として収受するというのは、収賄者のというか、公務員の方には、自分の腹の中でそういうことの報酬として収受するということになれば収賄罪が成立するが、請託者の方では、これは言葉の上でははっきりとそういうことをしてくれということは言っておらぬが、とにかく税金を安くしてもらいたいということを頼む以上は、どの程度にどういうことをしてくれるかということは、これは公務員にまかしておるわけなのです。…
第28回 参議院 法務委員会 第29号
○棚橋小虎君 この刑罰ということになるには、つまり犯罪が成立するためには、行為の外形に現われたところが法律の条文に適合するかどうかというので判断をするのであって、その人の心の中の、意識の中のことをそんたくするというのはできないわけだと思いますが、今お話のように言うというと、請託者が口の上では、税金を一つ負けてもらいたいと、こう言ったが、その腹の中で不正の行為をしてくれということまで含んでいるのか、あるいは不正の行為などはしてもらいたくな…
第28回 参議院 法務委員会 第29号
○棚橋小虎君 普通の人が請託を、まあ税金を安くしてくれというような請託をする場合に、そういうふうにはっきり、不正なことをしてもらいたいと頼んだという、犯意を持っておる場合もあるでしょうが、多くの場合には、何とか便法を、そこにいい方法があるだろうから、一つ御配慮を願いたいという、きわめてばく然として、そういうその認識のない場合が大部分じゃないかと思うのでございますが、そういう際はどうなるわけなんです。
第28回 参議院 法務委員会 第29号
○棚橋小虎君 請託者の方では、そこまでやってもらうという気持もなく、ただ、ばく然と頼んだのであるが、しかし、公務員の方では、別にそのとき約束をしたわけでもないが、自分の意識のうちで、考えのうちでそれを発展さして、自分でこういうふうにしたらば請託を受けた目的を達することができるだろうということから不正のことを考え出して、第三者の公務員にその不正な働きかけをした、こういうような場合には、周囲の状況から見ると、いかにも請託にそういうことを頼ん…
第28回 参議院 法務委員会 第29号
○棚橋小虎君 私はお聞きしたいことは、今のことをほかの言葉で申すと、請託を受けた公務員の方では、全然、これはこういうふうにしたらいい——この第三公務員の方に、こういう不正なやり方をしてくれと言って頼めばいいということは考えても、それを、心理留保というか、何も口に出さない。こういうふうにやるんだということも話さない。自分一人で一人合点している。そうしておいて、この第三公務員にそういうことを頼んだという場合は、いかにも周囲の事情は初めからそ…
第28回 参議院 法務委員会 第29号
○棚橋小虎君 えらいくどいようですけれども、請託を受けた公務員は、その請託者に対してそういうことを何にも言わない。全然自分で一人合点、自分の腹の中で考えておる。腹の中でやり方を考案してそうしてこういうことをやったということは、どういうことになりますか。
第28回 参議院 法務委員会 第29号
○棚橋小虎君 それでは請託を受けて、そうして受けた方ではいいとも悪いとも、やるともやらぬとも、何も言わぬで、大きく合点してよろしいというようなことで金を取っちゃう、あと何もしない、その場合はどうなりますか。
第28回 参議院 法務委員会 第29号
○棚橋小虎君 あっせん行為がなくても……。
第28回 参議院 法務委員会 第29号
○棚橋小虎君 ちょっとお伺いしますが、そういう悪いことをしてくれというわけではない犯意のない善意の請託をして、そうして片っ方では何とも言わないで、よろしいというので金を取ってしまった、あと何もしない、それはどういうふうになるのですか。
第28回 参議院 法務委員会 第29号
○棚橋小虎君 何にもならない、お金の取り得ということになる。
第28回 参議院 法務委員会 第28号
○棚橋小虎君 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案の本審議に入ります前に、総理大臣に一言質問をいたしたいと思うのであります。 三悪追放ということは、岸内閣が施政の根本方針としたところでありまして、いわば岸内閣の大看板であります。現在、国民は貧乏にさいなまれ、ちまたの暴力におびえ、次から次と政界、官界にきびすを接して起ってくるところの汚職にうんざりさせられておるときでありまして、岸内閣が国民の願望にこたえるかのごとく掲げたところの三悪…
第28回 参議院 法務委員会 第28号
○棚橋小虎君 法案の詳しい点については、主管大臣から後刻伺うことにいたしまして、私の質問はこれで打ち切ります。
第28回 参議院 法務委員会 第27号
○棚橋小虎君 植松参考人に、あっせん収賄罪のことについてお伺いしたいのでありますが、御両所ともこのあっせん収賄罪は非常に不満足なものであるけれども、将来の橋頭堡としてこの際認めていきたい、こういうふうな御意見でありましたが、その点は私も同じ考えを持っておるわけであります。ただしかし、それにしましても、この原案というものはあまりにお粗末で穴が多過ぎる、こう思うのでありまして、これをどういうふうにしていくならば幾らかでも有効な、また、官吏の…
第28回 参議院 法務委員会 第27号
○棚橋小虎君 植松弁護士にもう一ぺんお伺いしたいのですが、これは議論ではありませんけれども、実際問題として請託を受けなければ、こういうあっせんをするということはおそらくないという御意見だったと思いますが、しかし、世の中はそうではないので、悪質な者ほど請託がなくても、人のところに事件が起っているということを知ると、そうするとそこへ飛び込んでいって、こっちの方からいろいろあっせんをやって、そうして報酬を要求する、こういうことは世間に悪い者ほ…
第28回 参議院 法務委員会 第27号
○棚橋小虎君 それはそれだけにしておきまして、もう一つお尋ねをしたいと思うことは、やはり両植松参考人にお伺いしますが、弁護士とか計理士とかいうものが公務員を兼ねておる場合に、これが弁護士として人に依頼を受ける、請託を受けるということになります。また、計理士として人に請託をされて、そうして他の公務員に対してあっせんをした、こういった場合には、これは正当の業務としてやったことなのでございますが、これを違法性を阻却することになりますか、どうか…
第28回 参議院 法務委員会 第27号
○棚橋小虎君 もう一つお尋ねしたいと思いますが、現在の収賄罪には、一方では第三者供賄罪というものがあるわけでありますが、あっせん収賄罪には、第三者供賄罪というものはない。そうしますというと、このあっせん収賄罪のほんとうの目的を達するには、非常に大きなこれが抜け道になっているだろうと思いますが、第三者供賄罪というものについては、どういうふうにお考えになっておりますか。