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前公正取引委員会委員長参議院衆議院
総発言数
2,397
直近の所属会派
直近の役職
前公正取引委員会委員長
直近の発言日
1984/03/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会54 件・54%
  • 商工委員会46 件・46%

※ 全 2,397 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,397 20 を表示
大蔵省主税局長1984/03/23

101衆議院 大蔵委員会 第7号

○梅澤政府委員 通勤手当の非課税限度額につきましては、ただいま御指摘のとおり、現在一月最高二万四百円、これは昨年の十一月に改定させていただいたものでございます。 通勤手当につきましては、従来からもほとんど毎年見直しを行っております。通勤の事情とかあるいは公務員の通勤手当等を参考にしながら見直しを行っておるわけでございまして、現在の二万四百円という水準は、ただいま委員も国鉄の運賃との関係で御指摘をいただいたわけでございますけれども、例えば…

大蔵省主税局長1984/03/23

101衆議院 大蔵委員会 第7号

○梅澤政府委員 ただいまの委員の御指摘は、法人税法におきまして、政策税側の観点から、中小企業の基準として資本金をとっておるということに対する御指摘かと思うわけでございます。 これはいろいろ議論があろうかと存じますが、税制の観点からいきますと、例えば総資産のようなもので区分できるかなということを考えてみますと、これは業態によりまして、例えば装置産業のようなものとサービス産業では、基本的に総資産の規模で変わってまいります。そういうものは区別…

大蔵省主税局長1984/03/23

101衆議院 大蔵委員会 第7号

○梅澤政府委員 中小企業税洞を適用するか適用しないかの区分基準として、資本金のみによりました場合に、確かに委員がおっしゃるような事態、あるいはそういう考え方を持つ向きがあるということは、私どもも否定はいたしませんけれども、先ほど申し上げましたような事情でございまして、やはり資本金基準、客例的なものとしてはそれによらざるを得ないのが現状であると御理解を賜りたいと思います。

大蔵省主税局長1984/03/23

101衆議院 大蔵委員会 第7号

○梅澤政府委員 今御指摘になりました記帳義務の問題でございますけれども、これは問題の背景といたしまして、税制調査会の前々回の答申あたりから強く指摘されておる問題がございます。これは税の公平、特に所得課税の公平をめぐる問題でございまして、一般の給与所得者は源泉徴収でほとんど納税は完結するわけでございますが、事業所得者等は御自身で税額を算定し、納付されるという自主申告制度があるわけでございます。この申告納税の場合には、所得の捕捉をめぐりまし…

大蔵省主税局長1984/03/23

101衆議院 大蔵委員会 第7号

○梅澤政府委員 私が先ほどから申し上げているのも、そういうことを申し上げているわけでございまして、もう一度正確に申し上げますと、二百三十一条の二の三項、つまり帳簿書類の保存、一般的な保存、ここに書いております保存につきましては、文面も「保存するものとする。」と書いてございます。これは申告納税制度に内在するものを法律的に確認するという意味でございまして、第一項にございます、一定の所得以上の事業所得者等につきましての帳簿の作成及び保存につき…

大蔵省主税局長1984/03/23

101衆議院 大蔵委員会 第7号

○梅澤政府委員 ただいま御指摘になりましたように、青色申告の場合の帳簿の記帳義務、これは青色申告制度のそもそもの趣旨は、奨励的な制度として構成されておるわけでございます。したがいまして、これはあくまで納税者個々の選択によって青色申告を選ばれて記帳される場合には、特典といたしまして例えば専従者控除の規定とか、あるいは推計課税の禁止とか、更正決定の場合の理由付記とか、もろもろの特典的な制度があるわけでございますが、今回の制度は、先ほど申し上…

大蔵省主税局長1984/03/23

101衆議院 大蔵委員会 第7号

○梅澤政府委員 二百三十一条の二の第一項にございますように、ここの三百万というのは「確定申告書に係る当該合計額」が三百万ということでございます。 「大蔵省令で定める者」「これらに準ずる者」と申しますのは、期間は恐らく前二年、同じく前二年間を通じてでございますが、確定申告をしてない場合でございましても、三百万という決定を受けた場合、そういう客観的なものとして決めさせていただくことを予定いたしております。

大蔵省主税局長1984/03/23

101衆議院 大蔵委員会 第7号

○梅澤政府委員 ただいま申し上げましたように、三百万円という決定を受けた人、それから確定申告の申告納税額が三百万の人、こういうことでございます。

大蔵省主税局長1984/03/23

101衆議院 大蔵委員会 第7号

○梅澤政府委員 この三百万と申し上げますのは、過去二年間にそういう事実があった人が前に向かって記帳義務をするということでございますから、そういう客観的事実がなければ、当然義務はかかってこないわけでございます。

大蔵省主税局長1984/03/23

101衆議院 大蔵委員会 第7号

○梅澤政府委員 これはそうではございませんで、今の決定の場合に即して申し上げますと、その年の前年分の所得に対して決定があった場合に、前年の十二月三十一日現在においてそういう事実があった人、こういうことでございますので、基準は客観的にはっきりしていると思います。

大蔵省主税局長1984/03/23

101衆議院 大蔵委員会 第7号

○梅澤政府委員 はい。

大蔵省主税局長1984/03/23

101衆議院 大蔵委員会 第7号

○梅澤政府委員 この規定は、先ほど私が特典に関する御質問についてやや答弁の不十分であった点でございますが、この第二項は、特典ではございませんけれども、今回新たに法律によって記帳義務をお願いするわけでございますから、それを誠実に履行された場合に、税務職員としてはそれに誠実に対応するという意味で、総収入金額及び必要経費に関する事項の調査に関しては、まずその同項の帳簿を検査するということを、いわば税務職員に義務づけておるわけでございます。 た…

大蔵省主税局長1984/03/23

101衆議院 大蔵委員会 第7号

○梅澤政府委員 後ほど執行の問題については国税庁の方から御説明申し上げますが、先ほど申し上げましたように「帳簿の検査を困難とする事情があるとき」、物理的に帳簿がない場合と、それから平穏に検査をするような協力を得られない場合ということでございます。具体的にどういう対応かということにつきましては、国税庁の方から詳しく御説明申し上げます。

大蔵省主税局長1984/03/23

101衆議院 大蔵委員会 第7号

○梅澤政府委員 まず、二百三十一条の二の「大蔵省令で定める簡易な方法により」のこの内容でございますね。(正森委員「はい、そうです」と呼ぶ)これは、ここの法律に書いてございますように、「総収入金額及び必要経費に関する事項を」、それからそこを飛ばしまして、「簡易な方法により」という法律上の委任要件をいただきまして大蔵省令で決めるものでございますから、この内容は、まず、青色申告の場合の帳簿の記録よりもより簡易な方法でやるということが第一点でご…

大蔵省主税局長1984/03/23

101衆議院 大蔵委員会 第7号

○梅澤政府委員 これはいろいろ議論のあるところでございますが、現在の青色申告におきましても、全部が複式簿記による記帳なり経理を求めているものではありません。簡易な簿記の方法によってもよろしいということにいたしております。今回こういうふうに複式簿記の関連でこれを更正いたしておりませんのは、先ほど申しましたように、これは所得の金額を捕捉していただくためのものでございますので、一番簡易な方法として損益法によって所得をとらえる、そういう考え方に…

大蔵省主税局長1984/03/23

101衆議院 大蔵委員会 第7号

○梅澤政府委員 合計額でございますけれども、ここに書いてございますように、不動産所得、事業所得それから山林所得が対象になるわけでございます。だから、こういう三つの所得をあわせ持っておられる方は、それぞれの所得についての、例えば不動産所得の収入額幾ら、事業所得の収入額幾ら。山林所得の収入額幾ら、合計幾らというふうに分別して記載していただくといったこととか、お名前のほかに例えば職業のようなものを記載していただくというふうなことを現在予定いた…

大蔵省主税局長1984/03/23

101衆議院 大蔵委員会 第7号

○梅澤政府委員 まず二百三十一条の二の帳簿の保存でございますが、帳簿につきましては七年を予定いたしております。これは言うまでもなく除斥期間との関係がございます。その他の書類につきましては、二百三十一条の二の三項も含めまして原則五年を考えております。

大蔵省主税局長1984/03/23

101衆議院 大蔵委員会 第7号

○梅澤政府委員 御案内のとおり、国家行政組織法の二条によりまして、各行政機関の相互協力ということは、基本的には確認されておるわけでございますけれども、個々の行政の場合に、あの条項によって協力の法律的根拠にならないというのが通説でございます。今回のこの二百三十五条二項の持つ意味は、税務官署が官公署または政府関係機関に、ここに書いてございます簿書、資料その他の協力を求めることができるという、税務官署側からの協力を要請する法律的な根拠規定であ…

大蔵省主税局長1984/03/23

101衆議院 大蔵委員会 第7号

○梅澤政府委員 ただいま申し上げましたように、そのとおりでございます。

大蔵省主税局長1984/03/23

101衆議院 大蔵委員会 第7号

○梅澤政府委員 それは、そのとおりでございます。