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前公正取引委員会委員長参議院衆議院
総発言数
2,397
直近の所属会派
直近の役職
前公正取引委員会委員長
直近の発言日
1984/04/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会54 件・54%
  • 商工委員会46 件・46%

※ 全 2,397 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,397 20 を表示
大蔵省主税局長1984/04/05

101参議院 大蔵委員会 第10号

○政府委員(梅澤節男君) 「流通市場に入る際の価格として国産品の製造者販売価格に輸入品の保税地域からの引取価格を対置させる仕組みは現行の間接税に共通する考え方であり、この点は、基本的には間接税制度全体のあり方として慎重に検討するほかない」というふうに書かれておりまして、大臣の答弁にございます、現状ではなかなかやむなしという気持ちもにじみ出ているような文章にもなっているわけでございます。

大蔵省主税局長1984/04/05

101参議院 大蔵委員会 第10号

○政府委員(梅澤節男君) 御案内のとおり、果実酒については極めて特徴的な税率構造になっておりまして、まず従価税制度が採用されているわけでございます。リッター当たり九百三十円を超えますと従価税が適用されるわけでございますが、その場合の税率は、従価税でも一番低い税率で五〇%でございます。それ以下の部分は従量税率でございますが、これも従量上位と従量下位と、リッター当たり四十四円九十銭のところで従量税率の上位、下位というふうに区分はされておるわ…

大蔵省主税局長1984/04/05

101参議院 大蔵委員会 第10号

○政府委員(梅澤節男君) 今、酒税に対して累進課税とおっしゃるのは、基本的には従量税率がありまして、それを価格分別に税率を高くしていくということであるいはおっしゃっているんだろうと思いますが、それは実質上は極めて従価税に近い形での従量、従価の組み合わせという考え方にも通ずるわけでございまして、酒類の課税方式につきましては、我が国の場合は従量税率が基本でございますけれども、非常に価格帯が広い酒類になりますと、高価格酒について従量税率では負…

大蔵省主税局長1984/04/05

101参議院 大蔵委員会 第10号

○政府委員(梅澤節男君) まず最初、前段の御指摘でございますが、私ちょっと御質問を取り違えたわけでございます。 委員おっしゃるのは、いわゆる規模別段階課税と言われている問題でございます。これは現実にドイツがビール等で採用しておる課税方式でございまして、酒税問題懇談会でもこれが議論をされております。 ただ、酒税もこれは個別消費税ということで、当該酒類に担税力を求めるというわけでございますので、同じ酒類のものがつくられ方によって、あるいはつ…

大蔵省主税局長1984/03/31

101参議院 大蔵委員会 第9号

○政府委員(梅澤節男君) 日弁連の方が当委員会に参考人としてお見えになりまして、憲法との関連で今回の国税通則法百十六条の改正について観点をお述べになったということ、詳細は承知いたしておりませんけれども、そういう御意見の陳述があったということは報告を受けております。 さまざまな論点の御議論があるかと思いますけれども、今回の国税通則法百十六条の改正は、若干時間をおかりして私どもの考え方を申し述べさせていただきますと、税務訴訟につきましては、…

大蔵省主税局長1984/03/31

101参議院 大蔵委員会 第9号

○政府委員(梅澤節男君) これは、現行条文は先ほども申し上げましたけれども、「国税に関する法律に基づく処分に係る行政事件訴訟法第三条第一項(抗告訴訟)に規定する抗告訴訟」ということで、国税に関する抗告訴訟一般でございますけれども、現在御提案申し上げております改正案におきましては、国税に関する法律に基づく課税処分の取り消しの訴えというものに限定いたしておりますので、課税処分はこれは税務署長でございますので税務署長が当事者である。それから関…

大蔵省主税局長1984/03/31

101参議院 大蔵委員会 第9号

○政府委員(梅澤節男君) 旧法は、国税に関する抗告訴訟一般が百十六条の規定になっております。したがって、国税に関する処分一般では国税庁長官あるいは国税局長が当事者となるような処分もあったわけでございますが、今度は課税処分の取り消しだけに限定いたしたものでございますから、課税処分は税法上税務署長が行うということでございますので、税務署長が常に当事者になるということでございます。

大蔵省主税局長1984/03/31

101参議院 大蔵委員会 第9号

○政府委員(梅澤節男君) 個々の訴訟の進行に応じてケースによっていろんな問題が生じるわけでございましょう。委員が御指摘になっている具体的な訴訟事件がどういうものであるかということによりまして、そのケースについてはいろんな議論は生じ得ると思いますが、制度一般の議論といたしましては、先ほども申し上げましたように、税務訴訟については課税庁である税務署長、つまり国側が立証責任を負っておるわけでございます。現在の我が国の判例によりましては、そうい…

大蔵省主税局長1984/03/31

101参議院 大蔵委員会 第9号

○政府委員(梅澤節男君) まず、前段の課税庁側が課税処分の基礎となった事実を主張するということは、これは当然の結果といたしまして具体的な主張をしておるわけでございますね。それに対して、それと同程度の異なる事実を具体的に主張するということ、まあ注意的に書いておるわけでございまして、具体性のレベルが納税者側により詳細な事実の主張を期待しているという意味じゃございません、この条文は。

大蔵省主税局長1984/03/31

101参議院 大蔵委員会 第9号

○政府委員(梅澤節男君) 一般的な今回の提案の考え方についてまず申し上げまして、具体的な訴訟の実態について必要とあれば後ほど国税庁の方から申し上げますが、先ほど先生がおっしゃいました今回の百十六条一項にございます事実を具体的に主張するという関連でございますが、前段にあります税務署長が「課税処分の基礎となった事実を主張し」というのは、先ほど申し上げましたように、例えば実額課税処分に対する取り消し訴訟でございますと、納税者側がそれに対して訴…

大蔵省主税局長1984/03/31

101参議院 大蔵委員会 第9号

○政府委員(梅澤節男君) まず遅滞なく申し出ていただき、主張していただき、証拠をお申し出いただくということでございますが、課税庁が課税処分の基礎となった事実を主張いたします。で、次回の期日に納税者の方が自己の有利な事実について主張されれば、それが「遅滞なく」であるということは通常考えられるわけでございます。 ただ、条文を注意深くお読み願いますと、後段の方に、「その責めに帰することができない理由によりその主張又は証拠の申出を遅滞なくするこ…

大蔵省主税局長1984/03/31

101参議院 大蔵委員会 第9号

○政府委員(梅澤節男君) 委員がどういう具体的事案で御主張なさっているのか、またそういう具体的な事案があるのかどうかということはおきまして、今、仮説例として委員がおっしゃったことに即してお答えを申し上げますと、もし課税庁がアートコーヒーその他これだけの経費ありと、それだけを課税庁が言いまして処分をしたと。その場合は課税庁はその経費を立証してないわけでございますね、これは。だから、詳細については明らかに課税庁が立証をする責任があるわけです…

大蔵省主税局長1984/03/31

101参議院 大蔵委員会 第9号

○政府委員(梅澤節男君) これはまず基本的には、先ほどもお答えしたわけでございますけれども、遅滞なく主張していただき、証拠の申し出をしていただくわけでございますけれども、原告、つまり納税者の責めに帰することのできない理由によって主張なり証拠の申し出を遅滞なくすることができなかったことを証明したときはこの限りではないということでございまして、これは裁判官がそういった観点から訴訟指揮をなさるということでございます。 それからもう一つ、その二…

大蔵省主税局長1984/03/31

101参議院 大蔵委員会 第9号

○政府委員(梅澤節男君) はい。これはもうはっきりしておるわけでございまして、それはもちろん裁判官がその範囲を具体的にそのケースについてどう判断なされるかということはあり得るでしょうけれども、これは訴訟指揮の基本的なルールとしてそれは当然のことだと考えております。

大蔵省主税局長1984/03/31

101参議院 大蔵委員会 第9号

○政府委員(梅澤節男君) それがまた今回の私どもの改正の一つの重要なポイントであるわけでございますが、なぜ現行法の百十六条を改正すると御提案申し上げているかということでございます。 もう一度繰り返して申し上げますと、現行の規定は、税務署長の主張を合理的と認めたときに原告側に対して証拠の申し出をさせるという訴訟指揮の規定があるわけでございます。ところが、これが活用されていない。活用されていない理由として二つございまして、一つはまず被告です…

大蔵省主税局長1984/03/31

101参議院 大蔵委員会 第9号

○政府委員(梅澤節男君) そこはもう少し御説明を申し上げなければならないわけでございますが、今回の国税通則法百十六条の改正が、課税庁側に立証責任ありとする現在の立証責任の分配の原則を変更するという制度的意味を持たないということは、繰り返し申し上げているとおりでございます。ただ、税制調査会の答申をまとめられます過程で、この立証責任のあり方については非常に時間をかけて議論があったことは事実でございます。 諸外国の法制を見ますると、むしろ日本…

大蔵省主税局長1984/03/31

101参議院 大蔵委員会 第9号

○政府委員(梅澤節男君) 外国の制度の議論は別といたしまして、繰り返し申し上げておりますように、今回御提案申し上げております国税通則法百十六の改正の規定によりまして、従来からの立証責任の分配の原則、つまり課税庁側が基本的に立証責任を負うという法理については何ら変更は生じないわけでございます。

大蔵省主税局長1984/03/31

101参議院 大蔵委員会 第9号

○政府委員(梅澤節男君) ただいま御指摘にありましたように、二百三十一条の二の第二項で今回記帳義務をお願いするわけでございますから、課税庁側もそれに誠実に対応するように、調査に当たりましてはこの帳簿を検査しなければならない。これは税務職員に義務づけておるわけでございます。ただし、ただいまこれも御指摘になりましたように、検査に上がりましても、帳簿をつけておられることはおられるわけですけれども、その検査ができないような物理的な事情、例えば実…

大蔵省主税局長1984/03/31

101参議院 大蔵委員会 第9号

○政府委員(梅澤節男君) これは先ほど申し上げましたように、まず物理的に調査に赴きましたときに帳簿がないというふうな、いろんな事情によって帳簿が紛失したとか物理的に帳簿がないという場合がございます。これは帳簿を検査しようと思っても検査できない事情でございます。 それからもう一つは、帳簿はございますけれども、通常平穏な形で調査させていただけないような事情がある。これも物理的に帳簿の検査ができない事情の一つの対応でございますけれども、そうい…

大蔵省主税局長1984/03/31

101参議院 大蔵委員会 第9号

○政府委員(梅澤節男君) この「当該帳簿」というのは、前項から引いておるわけでございます。納税者はとにかく帳簿を記帳していただいているわけでございますね。帳簿があるわけでございますけれども、検査に行ったときに帳簿がないという場合でございますけれども、しかしそれはかってあった帳簿でございますから、「当該帳簿」ということになるんじゃないかと思うのでございますが。