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前公正取引委員会委員長参議院衆議院
総発言数
2,397
直近の所属会派
直近の役職
前公正取引委員会委員長
直近の発言日
1991/03/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会54 件・54%
  • 商工委員会46 件・46%

※ 全 2,397 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,397 20 を表示
公正取引委員会委員長1991/03/13

120衆議院 商工委員会 第8号

○梅澤政府委員 公正取引委員会が確定審決によりまして認定した違反事実について訴訟上推定力を認める、これは一つの御議論であると思います。ただ、現在までの我が国の判例を見ましても、確定審決のありました事件につきましては、裁判所も事実上の推定力はこれは認めておるわけでございます。ただ、勧告審決の場合と同意審決の場合と審判審決の場合、それぞれ推定力に強弱があるということはこれは理論的に諸外国の例等から見ましても、これはある程度やむを得ないとは思…

公正取引委員会委員長1991/03/13

120衆議院 商工委員会 第8号

○梅澤政府委員 二点にわたって御指摘がございました。 まず前者の問題でございますけれども、五十二年に現行の課徴金制度が創設されまして以降今日まで、刑事罰をもってカルテル違反事件について責任を問う、つまり、公正取引委員会が告発を発動した例は一件もないわけでございます。この点につきましては、五十二年の法改正当時も、この刑事罰と課徴金の法的性格について当時の国会でも大変御議論があったという記録がございますが、その過程におきまして政府としては、…

公正取引委員会委員長1991/03/13

120衆議院 商工委員会 第8号

○梅澤政府委員 ただいま御指摘のありましたように、独占禁止法の大きな眼目は三つありまして、それは私的独占であり、カルテルであり、不公正な取引方法であるわけでございます。 現行法で私的独占なりカルテルの違反について罰則の規定がございますのは、基本的にはこの二つはいわば、行為の態様は違いますけれども、市場支配的な行為である、つまり市場メカニズムの基本である競争機能そのものをゆがめるということで、いわば市場秩序なり公正な競争秩序に対する侵害性…

公正取引委員会委員長1991/03/13

120衆議院 商工委員会 第8号

○梅澤政府委員 日本社会党の御提案にかかります告発請求の問題、それから公正取引委員会の対応についてお答え申し上げます。 審決により違反行為があると認定された事件について、何人も、法第九十六条第一項に規定する罪となるべき行為があると思料するときは、公正取引委員会に対し告発するよう請求することができるものとし、この請求があった場合において公正取引委員会が告発をしないことを決定したときは、その旨を文書で当該請求をした者に通知しなければならない…

公正取引委員会委員長1991/03/13

120衆議院 商工委員会 第8号

○梅澤政府委員 小岩井委員の御質疑を通じまして、今後公正取引委員会が行います独占禁止法の運用につきましては、その公正さと厳正さと透明性をもって国民の信頼をさらに深める努力が必要であるということを痛感いたしております。今後、違反に対する厳正な措置並びに独占禁止法の円滑な遵守が行われますように、各般の広報活動等にも全力を傾けて努力してまいりたいと思います。

公正取引委員会委員長1991/03/13

120衆議院 商工委員会 第8号

○梅澤政府委員 この問題につきましては、昨年六月に私ども、館教授にお願いをいたしまして、流通・取引慣行等と競争政策に関する検討委員会という場でいろいろ御議論いただきまして、その際の報告書の総論部分にも書いてあるわけですけれども、今日我が国の競争政策というものを考えた場合に、一つは国内的にこれだけ国民経済が量的に拡大し発展してきた中で、市民生活といいますか、国民生活の豊かさという観点からいわゆる経済政策の消費者志向という流れが一つございま…

公正取引委員会委員長1991/03/13

120衆議院 商工委員会 第8号

○梅澤政府委員 これはけさほど小岩井委員からも御指摘があったわけでございますけれども、独占禁止法と申しますか、公正、自由な競争秩序を維持するために制度の仕組みとしては三つ大きな分野があるわけでございます。一つは私的独占、二つ目はいわゆるカルテル、三つ目は不公正な取引方法ということでございますが、このカルテルというのは、御承知のとおり共同行為によって競争を回避する企業の行為になるわけでありますけれども、これの競争秩序に及ぼす悪性と申します…

公正取引委員会委員長1991/03/13

120衆議院 商工委員会 第8号

○梅澤政府委員 私がただいま申し上げましたのは、今回の改正法案が直接に政策手段として、目的としていることを御説明申し上げたわけでございますけれども、基本的には、委員がおっしゃいましたように日本の市場といいますか経済を内外ともに開かれたものとし、同時にそのことによって国内の消費者に利益を享受してもらうという大目的の中での位置づけであるということは御指摘のとおりだと思います。

公正取引委員会委員長1991/03/13

120衆議院 商工委員会 第8号

○梅澤政府委員 これは先ほどもお答えしたところでございますけれども、公正で自由な競争秩序、換言すればそれは市場メカニズムを公正、自由に機能させるということであります。市場メカニズムの競争機能というものを一番ゆがめるもの、その意味で私的独占と並んでこのカルテルというものが挙げられるわけでありますけれども、実態においては先ほども言いましたように我が国においても諸外国においてもこのカルテルというのが違反の大宗を占めておる、しかも、そういうもの…

公正取引委員会委員長1991/03/13

120衆議院 商工委員会 第8号

○梅澤政府委員 今委員が御指摘になりましたようにカルテルの抑止措置としてアメリカは刑事罰、それからEC諸国では、制裁金と我々は訳しているのですけれどもファインでございますが、これが日本の課徴金と基本的に違うのは、日本は課徴金はいわばカルテルの利得を徴収するという性格の行政措置である。一方、いわば制裁的な措置として刑罰があるわけであります。アメリカの場合は課徴金という制度がございませんから、いきなり刑罰でもって、恐らく思想的には利得も徴収…

公正取引委員会委員長1991/03/13

120衆議院 商工委員会 第8号

○梅澤政府委員 幾つかの御指摘があったわけですけれども、まず非常に技術的な議論になるわけで申しわけないと思うわけでありますけれども、我が国の課徴金の率を設定する場合に、今回原則六%で御審議をお願いしておるわけでございます。その場合にもカルテルによる経済利得という観念はあるわけなんです。もちろん、御指摘のようにアメリカそれからドイツは超過利得あるいはカルテルによる利得あるいはカルテルによってもたらした損害という概念はあるわけでありますが、…

公正取引委員会委員長1991/03/13

120衆議院 商工委員会 第8号

○梅澤政府委員 この一〇%というのは、午前中からずっと申し上げておりますように――いや、アメリカも日本に一〇%と言ってきましたのは、刑罰のガイドラインでカルテル利得というのを一〇%を目安にして、それで運用するということを言っているわけです。そのときに、一〇%の議論というのは一体何かということなのですけれども、これはアメリカとしては百年ぐらいのシャーマン法の歴史を持っている国でありますけれども、総合的に判断してやはり一〇%という経験則のよ…

公正取引委員会委員長1991/03/13

120衆議院 商工委員会 第8号

○梅澤政府委員 先ほどからも繰り返して申し上げているわけですけれども、アメリカの刑罰のガイドラインというのは、結局利得の二倍というところが刑罰の水準だという運用をするわけです。その場合の利得は一体何を目安にするかというと、売り上げの一〇%、こう言っているわけです。一〇%というのは――カルテル利得というのは午前中からの御議論もありますように個々の場合によって皆違うはずなのです。だから、アメリカの一〇%というのも個々に厳密に積み上げて一〇%…

公正取引委員会委員長1991/03/13

120衆議院 商工委員会 第8号

○梅澤政府委員 先ほど申しましたように、理論的に厳密なカルテル利得というものを算式する一定のフォーミュラというのはない。それと個々のカルテルの形態ごとに実情も違うわけでありますから、したがってそういう厳密なカルテル利得の概念を持っていなくても、制裁的要素を加味するということになれば、単にカルテル利得だけではなくて、その行為の悪質性とかいろいろなものを勘案しながら恐らく現実の制裁金というものを設定しているのだろうと私は思います。

公正取引委員会委員長1991/03/13

120衆議院 商工委員会 第8号

○梅澤政府委員 これは先ほども言いましたように、事務局で各国の運用状況の実態を全部調べたわけであります。調べましたけれども、その手法については明らかなものはわからなかったということでございます。

公正取引委員会委員長1991/03/13

120衆議院 商工委員会 第8号

○梅澤政府委員 当然のことながら事務局からは派遣をいたしましたし、公取派遣のアタッシェもおるわけであります。現地の競争当局と接触させて、事務局で入念な調査をしてくれたわけであります。 わからなかったという意味は、彼らの方からそういった問題について明確な情報の提供というのはなかったということでございます。それはなぜかといいますと、やはりカルテル利得の個別計算というのは、午前中からるる申し上げておりますように、あくまで一定の推定のもとで、大…

公正取引委員会委員長1991/03/13

120衆議院 商工委員会 第8号

○梅澤政府委員 これは誤解のないように申し上げますけれども、日本の場合ですと課徴金は一定率ということを法律で制定しているわけです。アメリカはガイドラインで、例えばカルテル利得として一〇%という目安を決めておる。ところがヨーロッパの場合は、先ほど来申し上げておりますように、いわばカルテル利得という考え方は基本にあるにしてもやはり制裁金でございますから、恐らくそういう基準というものはあるのかないのかわからないわけですけれども、ただし、もし我…

公正取引委員会委員長1991/03/13

120衆議院 商工委員会 第8号

○梅澤政府委員 今回、課徴金の制度につきまして実行期間を三年間に限定するという議論が生じました背景をもう一度御説明申し上げたいと思うわけであります。 一つは、仰せのとおり、基本はカルテルによる利得を徴収するというのが制度の基本でございます。同時に、それはカルテルを抑止する効果をねらっておるわけでございます。現行の法律でございますとこの期間の限定がないものでございますから、例えば十年間のカルテルがあったとすれば法律上は十年を取らなくてはな…

公正取引委員会委員長1991/03/13

120衆議院 商工委員会 第8号

○梅澤政府委員 御質問の趣旨は、ずるずると事件の決定が延びた場合どうするかということなんですけれども、これは現在でも、課徴金を命ずる場合にはカルテルが終わってから三年を経過したら課徴金を課すことはできないわけです、法律上。現実にはカルテルが終わってあるいは二年目ぐらいに見つかったかもわからぬ。そういたしますと、今の事務局はこの一年内で課徴金の作業をやっているわけです。だから、今おっしゃった御質問は、今の納付金に関する除斥期間の制度から見…

公正取引委員会委員長1991/03/13

120衆議院 商工委員会 第8号

○梅澤政府委員 これは独占禁止法に規定があるわけでございますけれども、任命権者は当然のことながら内閣総理大臣でございます。両院の御同意を得て内閣総理大臣が御任命になる。その場合ほ、委員は法律または経済に経験のある者から適当な者を内閣総理大臣が御指名になるということでございます。