梅津錦一
会議録に記録された「梅津錦一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,610 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第四控室・左)
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1949/12/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金34 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文部委員会62 件・62%
- 厚生委員会34 件・34%
- 本会議2 件・2%
- 議院運営委員会1 件・1%
- 厚生・大蔵連合委員会1 件・1%
※ 全 1,610 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第6回 参議院 内閣委員会 第3号
○梅津錦一君 いや今年の七月までです。これはいろいろあると思うのであります。なぜかというとこの定員法は全部の責任ではないと思う。併しながら食糧関係においては特に日常生活、どこの家にも直結している。而もその日その日の生活に直結している。だから国民生活において最も重大な一つの部局だと私は思う。その部局を一般の定員と同じように考えると聊かそこに目方が、バランスが違うのではないか。定員法にはこの食糧関係の問題は相当重要視すべきなのを、一般定員と…
第6回 参議院 内閣委員会 第3号
○梅津錦一君 今三好君の言つた借定員の問題はそれで了解いたしましたが、特に非常勤職員が定員法施行以前の大体四倍になつておる。現在六千二百六十人という非常に多い数になつておるのは、定員法があのままでやつて行けないので非常勤職員の殖やした、こういう結果だと思う。このまま非常勤職員を六千二百六十人置くならば、曲りなりにも業務上差支はないかも知れない。併しこのままで置くならば依然としてこうした会計上の誤りは是正されない。そこで本多国務大臣として…
第6回 参議院 内閣委員会 第3号
○梅津錦一君 今国務大臣の実情に即してというお言葉は非常に私は意義深い言葉だと思いますが、来年度芋の統制が撤廃されても、芋に代るものが必ず入つて来る。それに対する事務はやはり扱わなければならん。ですから芋は外れても、それに代るものが入つて来る。こういうところは結局仕事の上から言えば、そう大差はないではないか。食糧庁においてはその定員法の二割は実員から減つておらないというのは、食糧庁が忠実に定員法を施行しなかつたということになるのですが、…
第6回 参議院 内閣委員会 第3号
○梅津錦一君 米価ですね、その一石は現在どう決まつておるのですか。
第6回 参議院 内閣委員会 第3号
○梅津錦一君 その四千五百三円ですね、この三円という端数は、これは事務上非常に問題になつている。この三円がなければ非常に簡單に計算ができるのですが、この三円があるために計算が進みませんので、受取る方もなかなか受取れない。計算する方で御承知のように非常に問題が起つているわけです。こういう煩瑣な事務をやることによつて、大変な誤りがあると思うのです。この桁違いの大きな差が起きる、こういう点から考えますれば、人員が現在減れば、尚ここにこの煩瑣な…
第6回 参議院 内閣委員会 第3号
○梅津錦一君 今朝の新聞を見ますとですね。農林大臣は食糧庁関係において、定員を四千何ぼ殖やすというようなことが新聞に出ておる。主計局長の方はほぼ決定したということになると、大蔵大臣の疎漏か、或いは主計局長の方が現場を持つておるが、どつちが正しいかということに迷うのですが、まだその点ははつきりしておるかおらないか。主計局長として御意見を伺います。
第6回 参議院 内閣委員会 第2号
○梅津錦一君 どうぞよろしく。
第6回 参議院 内閣委員会 第2号
○梅津錦一君 ちよつとお尋ねしたいのですが、昭和二十三年六月三十日以前のものが、今一番低いことになつているのですが、そこでですね、その低い人の中にも十七倍から二十五倍、大体それを検討の基礎予算をしたと思うのですが、それが、低い中でも非常に不公平に組まれていると思われる人があるわけです。これはどうしても今度の恩給法の一部を改正する法律案に組む時に、この基礎算定をしつかりとしないと、恩給の性質から考えて非常に面白くない。元来恩給なるものは、…
第6回 参議院 内閣委員会 第2号
○梅津錦一君 三千七百円ベースより低いことになつておりますわけですね。その大体これをベースにして見ると、どのくらいになつているか、大凡一番低いところの平均がどのくらいのベースになつているかお分りですか、大体三千七百円ベースに対してですね。
第5回 参議院 本会議 第39号
○梅津錦一君 参議院副議長不信任決議案 副議長松嶋喜作君は、五月二十三日本会議において、その職務執行に際し、公正を欠き、その措置は甚だ適正でなかつた。 よつてわれわれは同君を信任しない。 右決議する。 私は日本社会党を代表いたしまして、参議院副議長松嶋喜作君に対する不信任案提出の理由を述べるものであります。副議長松嶋喜作君は、五月二十三日午後十一時五十四分に開かれました本会議におきまして、松平議長がまさに議長席に着かんとする際、独断で以…
第5回 参議院 本会議 第32号
○梅津錦一君 本員は中西功君の動議に賛成いたします。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
第5回 参議院 本会議 第31号
○梅津錦一君 只今議題となりました教育職員免許法案並びに同施行法案について、発議者若木勝藏君、羽仁五郎君外賛成者二十二名を代表して、修正の説明並びに提案の理由を申上げます。 お手許に配付いたしましたところの教育職員免許法に対する修正案を読み上げます。 教育職員免許法案に対する修正案 教育職員免許法案の一部を次のように修正する。 第五條第一項第四号から第六号までを次のように改める。 四、長期六年の禁こ以上の刑に処せられ、刑の執行を終り、又…
第5回 参議院 文部委員会 第18号
○梅津錦一君 重大な質問でありますので政府の態度なり、或いはこれに対する対処方法を明快にお答え願いたいと思うのですが、目下大学生がこの大学設置法案に絡まる幾多の疑惑のために、今期の新聞では百十一校すでにストに入つておつて、そのストがますます拡がるような樣相を呈しておるのでございます。この問題は單に学生を刺戟しているということばかりでなくして、その学生の裏に、後におるところの父兄も或いは一般大衆も大きな関心を持つておると思う、腕を拱いてお…
第5回 参議院 文部委員会 第18号
○梅津錦一君 河野君の時間もあるのですが……、そうしますというと、この誤解を解くのは國会の審議によつてなされるということでございますが、すでにこの法案の通ることを惧れておりますので、若しこの法案が通つてもこの誤解は私は解けない、そこで政府並びに文部当局はこのストライキに対して声明を発する用意ありや否や、このことをおききしたいと思います。
第5回 参議院 文部委員会 第17号
○梅津錦一君 小委員の一員としてこの法案ができます過程の御了解を頂きたいと思うのです。この法案は國会法案であり、而も非常な大部な法案でありますので、この法案作成に参りまするまでに、長い時間と、そうしてあらゆる分野に亘つての調査研究があつたのでございます。特に文化財としての有形無形のものに至るまでの廣汎な文化財をこの法案に盛り込みますので、各委員の調査研究はもとより、專門、調査員の東奔西走して資料を集めたことに対しましては、深甚の敬意を拂…
第5回 参議院 文部委員会 第17号
○梅津錦一君 この委員会が当初この問題を取上げたのは、法隆寺の問題によつて刺戟されたことは事実でありますが、先國会の開会中、各委員がこの國宝並びに重要文化財方面に対しまして調査したわけであります。この調査の結果が、この文化財が多くは温存されている、非公開のまま温められている、而もそのために重要な國宝であるということは分つているけれども、その國宝の内容を分つておらない、見た者もないと、こういうようなところが、その重要文化財の非公開のものを…
第5回 参議院 文部委員会 第17号
○梅津錦一君 今のお話では〇・Kが來たということだそうですが、先程ちよつと耳にしたのですが……
第5回 参議院 文部委員会 第17号
○梅津錦一君 政府の道徳的、人権的な見解を聽きたいと思うのですが、禁錮以上の刑に処せられた者が、その刑を終つて何故に教職員に就けないかという見解を聽きたいと思います。
第5回 参議院 文部委員会 第17号
○梅津錦一君 そうするというと、禁錮以上の刑に処せられた者は十年間の期間を経なければ、刑が終らないということになるのですね、教員だけは……。他の職においては就き得ると思うのですが、特に十年という長い期間を置いてそうして職に就けないということは、これは明治憲法、旧憲法によつて作られたところの法律が、まだそういつた法が生きておる。それを政府は是正しないでここに持つて來たのは、聊か了解に苦しむのですが、そういう意味で先程も御質問申上げておりま…
第5回 参議院 文部委員会 第17号
○梅津錦一君 裁判官或いは警察官は司法官であり或いは行政官である。それでは裁判所の司法官でないところの職員、或いは警察官の中で司法行政官でないその他の職員、そういう者に対してこういう規定があるかどうかをお伺いしたいと思います。