梅津錦一
会議録に記録された「梅津錦一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,610 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第四控室・左)
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1949/05/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金34 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文部委員会62 件・62%
- 厚生委員会34 件・34%
- 本会議2 件・2%
- 議院運営委員会1 件・1%
- 厚生・大蔵連合委員会1 件・1%
※ 全 1,610 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 参議院 文部委員会 第17号
○梅津錦一君 その点をはつきりしたいと思うのですが、例えば裁判所の單に事務を取扱つておる者、或いは警察官としても警察官でない警察の事務をやつておる者に対しては、こういう法は適用されておらない。然るに教職員は明らかに行政官ではない、司法官でもないのに、司法官、行政官と同じような取扱いを受けるということの法的見解、或いは憲法上の解釈をお聽きしたい。私はこう思うのであります。
第5回 参議院 文部委員会 第17号
○梅津錦一君 私は第二國会だと考えておりますが、無所属懇談会の羽仁五郎君が質問演説をやつたのですが、そのときには多分この問題のような日本に地下政府的な、第二政府的なものがあると考えるが、政府はそういうものを知つておるか、或いはそういうものがあるかという質問に対して、完全にそういうものは現在の調査ではないと答えておる。然るにこの免許状の問題に対しては明らかにそういうものを予定しておる、予測しておる。そうするとあの第二國会のときから現在まで…
第5回 参議院 文部委員会 第17号
○梅津錦一君 大体話は分りましたが、この第六号の問題ですが、この法案で免許状は結局保障される。併しながら某政党に属する者が教育委員会の横槍で公職に就けなかつた、赴任できなかつたという例がありまするので、この法案とその教員委員会との関連において、こういうことを抑えられるかどうか、その見解をお聽きしたい。文部省にそうした教員委員会に対しての制圧権がないとするならば、これを楯に取つて將來某政党に属する者は採用しないという例が発生する虞れがある…
第5回 参議院 文部委員会 第17号
○梅津錦一君 教育職員免許法に対する修正の動議を提出いたします。 〔「動議に賛成いたします」と呼ぶ者あり〕
第5回 参議院 文部委員会 第17号
○梅津錦一君 お手許にあるところの教育免許法に対する修正案を提出いたします。提案者は私以下の六名でございます。 教育職員免許法の一部を次のように修正する。 第五條第一項第四号から第六号までを次のように改める。 四 長期六年の禁こ以上の刑の処せられ、刑の執行を終り、又は刑の執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者 五 長期六年未満の懲役又は禁この刑に処せられ、刑の執行を終り、又は刑の執行を受けることのないことに至らない者 六…
第5回 参議院 文部委員会 第16号
○梅津錦一君 私も松野委員のように若木君の修正案に対して賛成する者であります。賛成する主なる理由は法案全体に亘つては聊か不満の点もございますが、大体若木君の修正案によつて補われておる点が多いと考えるのであります。目下一番日本の教育の中で遅れているものは社会教育であると思いますので、この法案が出ることは時宜を得ていると考えるものであります。この法案が出まして、社会教育運動が一刻も早く発足することによつて、日本の民主化が健全な方向に進んで行…
第5回 参議院 文部委員会 第11号
○梅津錦一君 大体今のお話で分ると思うのですが、この四條、五條こう続いて第六條を見ますと、「都道府縣の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に應じ、予算の範囲内において」と又ここに予算の範囲内と出ておりますが、「前條各号の事務(第三号の事務を除く。)を行う外、左の事務を行う」やはりここで殆んど決定的なものをここに裏付をしているわけであります。そのうち特に、その第六條第二号の「社会教育を指導する者の養成及び研修に必要な施設の設置及び…
第5回 参議院 文部委員会 第11号
○梅津錦一君 それを第六條のこの法文に絡んで御答弁頂きたい。こういう蒸し返しですが、事務上の処理の問題です。
第5回 参議院 文部委員会文化小委員会 第1号
○梅津錦一君 それに関連することと思うのですが、関係筋の方が明治以後に入つて來ているところの海外の高度なる文化財ですね、これを國宝に、或いは重要美術に指定するということは好ましくない、その理由ですね、それが國宝として或る程度國の制限を受ける、それを制限を受けることによつて、私的に持つているものの範囲までその國家権力というものを及ぼすということは好ましくないという理由か、それてもその他のナシヨナル的な見解から惡いのか、この二つの言分が向う…
第5回 参議院 文部委員会文化小委員会 第1号
○梅津錦一君 それに対してこの法案は國民の文化的遺産という言葉ですが、文化財としての遺産なりばこれは問題がないわけだ、そうだと思う。これは日本人が作つたものであつても、外國人が作つたものであつても、日本に現在あるものならば國家権力によつてこれを保存する、保護するというにおいては何ら差支えないと思う。それなのに、これを何か好ましくないという、もつと肚を割つた考え方があるのじやないか、私はそう思つている。それをはつきりしないと、この法案を立…
第5回 参議院 文部委員会文化小委員会 第1号
○梅津錦一君 國宝という意味じやないのです。
第5回 参議院 文部委員会文化小委員会 第1号
○梅津錦一君 それは私は重要美術の中に是非指定して置くべきであると思う。例えばロダンの彫刻なんかは、日本にあつても見ることはできないと思う。そういうものは特に重要美術として、日本で保護するなり、又國の管理下に多少なり置くということは、もう重要美術の問題以外に、文化財という点から行けば、これ程重要な文化財はないと思うのだ。
第5回 参議院 文部委員会文化小委員会 第1号
○梅津錦一君 そうすると、國宝というものを特に作ることは又考えものなんです。重要文化財というような意味なら分りますがね。
第5回 参議院 文部委員会文化小委員会 第1号
○梅津錦一君 そこで國宝という言葉だと非常に無形なものですね。文化財に対して、これは國宝というものが、作くかどうか。
第5回 参議院 文部委員会文化小委員会 第1号
○梅津錦一君 そこで國宝という言葉になつて來ると、さつきのことが間違えられる。明治以後に入つて來たものは國宝とするしかないか。或いはロダンの彫刻の話が出たが、これを國宝の一級にするか、二級にするか、一般にするかという問題ですね。これはここで問題になると思います。國宝という言葉を使うと、ロダンの彫刻は國宝という名前には甚だおかしなものになる。併しそういうものはこの枠から離れることは非常に困ると思います。だから國宝という言葉は非常に工合が惡…
第5回 参議院 文部委員会文化小委員会 第1号
○梅津錦一君 國宝という言葉を將來使えば、使われた言葉で非常に分りいいと思うのですね。併し國宝というのに無理にこだわる必要はないのじやないか、適当な言葉が見付かれば……この法案自体が非常に進歩的な法案なもので、國宝という何か古めかしい感じをここから取つて、もつて進歩的な名前を付けた方がこの法案がより明るいものに変つて來るんじやないか、國宝というと古いというところに値打が非常に多くあつて、その文化財というところに價値を見出しにくいと思うの…
第5回 参議院 文部委員会文化小委員会 第1号
○梅津錦一君 河崎さんがいい言葉を使われたのですが、重要という言葉にすると國宝というような感じが入つて來る。重要文化財ということにすると非常にはつきりして來ると思うのです。それは非常にスピリツトがあつていいと思う。
第5回 参議院 文部委員会 第4号
○梅津錦一君 ちよつと一言ですが、臨時國会でこの問題を取り挙げると、首相も大臣も言われておりますし、臨時國会でこの問題を取り挙げて頂けるか頂けないか、大臣に一つ御見解を披瀝して貰いたい。
第5回 参議院 文部委員会 第4号
○梅津錦一君 この問題は、そもそもこの六・三の問題ですが、当初から問題になつていても年次計画の問題だと思うのです。文部省が片山内閣、芦田内閣、あの時分の年次計画をやる意思が現政府においてあるのかないのか。あるとすればこの年次計画をESSへ持つて行つておるのか、持つて行つておらないのか。國民は、特に市町村は、市町村長と言えばはつきりすると思うのですが、市町村長はこれを承知して、了承して村会なり、町会なり、或いは市会なりを言い含めて、そうし…
第5回 参議院 文部委員会 第4号
○梅津錦一君 こういう問題をESSに持つて行つておる、それを聞きたいのです。現在村長なり、或いは町長なり、或いは市長なりが皆リコール制で以てやられておる。何でやられておるか。このリコール制でやつておる問題は学校建てたが、村長はその責任は負えない。その費用は村長はどうするのだというと、村長は答弁できない。そこで村長の責任になつておるので、それが全部今問題になつておるところの村長、町長、市長のリコール制なんですが、このことをESSの方へ言つ…