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緑風会参議院
総発言数
2,044
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
直近の発言日
1951/03/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文部委員会96 件・96%
  • 本会議4 件・4%

※ 全 2,044 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,044 20 を表示
緑風会1951/03/28

10参議院 文部委員会 第29号

○梅原眞隆君 この宗教法人法には、政教分離の点を十分に考慮し、信教自由に関して十分の考慮を拂われておることに私は賛成をすると同時に、敬意を表するものであります。ただこの高度の信教自由の原則の上に成立つた成文法を、今日の日本の上に行うには相当な考慮が要ると信じておるのであります。そうしてそれの根幹は、国民の宗教的教養を適正に高めるという一点にあると信じております。よつて当局におきましては、この法の施行と同時に、日本の国立若しくは公立の教育…

緑風会1951/03/27

10参議院 文部委員会 第28号

○梅原眞隆君 私は大臣に三つお尋ねしたい点があります。一問一答の形で簡潔にお答え願います。第一は、第二條に宗教団体の定義を下して、この中に神社を加えてあるのであります。これは大臣自身も相当に御考慮になつた点だと思いますが、併し神社側それ自身が希望しているというのだから私はその点には触れません。ただこの神社は御承知の通り明治以来神社は宗教にあらずという基盤によつて、今日の制度、若しくは今日の宗敬氏子を作つているのであります。現在の神社のあ…

緑風会1951/03/27

10参議院 文部委員会 第28号

○梅原眞隆君 なお第二にお伺いしたい。それはこの法令は、これを成文をされた方々に私は敬意を表して置くが、信教の自由ということに関して最大限度の考慮を拂われておるということに、私は先ず敬意を表する。但しその信教の自由を尊重したがために、或る意味から見るというと、非常な臆病な態度すら一方に出ておると思う。信教の内容に触れてはならないというような、非常な警戒し過ぎた、信教自由というようなことに関して最大限度の処理をしておる。そこでこういう信教…

緑風会1951/03/27

10参議院 文部委員会 第28号

○梅原眞隆君 今の大臣のお考えは、どうかこれはただ考えるだけでなしに、私はこういうことの実施を、いわゆる日本の教育に宗教科を設定するという実施、及び日本の社会教育の面にこの線を出されるということの実施を私は特に要望して置きます。それから今大臣の説明の中に、非倫理的なものには十分監督をした心というお話がありましたが、それは併し大臣がそうおつしやつても、私はこの法人法ではできないと信じております。そういう法人法を作つておるのです。今あなたの…

緑風会1951/03/27

10参議院 文部委員会 第28号

○梅原眞隆君 今の大臣の意見は非常に歓迎をするのであり又同意するのでありますが、果して大臣のおつしやるようなことがこの法人法で行われ得るかどうかということに私は疑問を持つておる。これを読まれると、この点におきましてはどうあるにしても、私は大臣が今のようなお考えで、言葉を換えていうと、社会の公共の福祉を阻害するものだとか、或いは人類社会の発展に伴うて、倫理その他のものを傷つけるというようなものに関しては、大臣がそういう心がまえを持つておら…

緑風会1951/03/27

10参議院 文部委員会 第28号

○梅原眞隆君 私は今の御答弁で私がお尋ねしようとした点がわからない。はつきりしたことは……。もつと言つて置きますが、これは私が宗教団体といつた意味は、この法令は宗教を取扱つたのではない。これは宗教団体を法人化する法令なんだ。私が言つている意味は宗教の信教の自由に関するのではない。宗教団体を法人化する法律なんです。そこは私は誤解ないようにお伺いしておる。かるが故に信教自由の尊重、又法人化されない宗教団体の存在することについて言つているのじ…

緑風会1951/03/27

10参議院 文部委員会 第28号

○梅原眞隆君 今のこれが作られたあなたがたの意図なり、関係筋の意図は私は敬意を表する。ただ信教の自由を尊重するというこの枠によつて、偽宗教が宗教を利用した行動を制止しようというところに眼目がある。今の八十一條あたりは……。だからして信教の自由を尊重されることには私はちつとも不快を持たず、又その必要であるということを私は主張しておる。それを信教の自由を尊重し、自由な活動をするがためにつまり混雑する。宗教を擬装したものの非合法的な行動をこれ…

緑風会1951/03/27

10参議院 文部委員会 第28号

○梅原眞隆君 まあこれはよく私もこの成文ができた今の現段階における諸関係がありますから、これは私は一応ここで打切ります。ただ私がお願いしたいことは、これを御覧になりますと、信教の自由を尊重するということのために、本当に信教の自由を尊重するという実践の上に当つて、本当の信教の自由を阻害して行くような僞宗教の跳梁する余地がこれは各條に多い。殊に今の裁判というような、裁判所において、文部大臣に別に私が申しましたが、裁判所関係にも相当あるのであ…

緑風会1951/03/27

10参議院 文部委員会 第28号

○梅原眞隆君 最後に一つ私は大臣に重要な提言をしたい。この宗教法人法が成立せられると同時に私は日本の文教政策の上に画期的な線を描いて頂きたいということを考えておるのであります。先ほど申しました点で内容は盡きておりますが、どうか教育基本法の上における宗教は尊重すべきという線と、特殊な宗教教育は国立の学校でやらない、この二つの線は非常に重要な線であるのであります。これを在来は倉皇の間にいたしまして、日本の文教の中に宗教というものに関する重要…

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○梅原眞隆君 この五十條の第二項の場合に、この財産を処分するのは誰が処分するのですか。

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○梅原眞隆君 規則で解散事由を定めた場合、解散の事由を定めるというのはどういう例がありましようか。例を挙げて下さい。

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○梅原眞隆君 ほかにこのような例が出ておりますか。

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○梅原眞隆君 第七十一條の三項の「いかなる形においても調停し、」という、この「調停」ということはどういうことですか。

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○梅原眞隆君 三里に書いてある「信仰、規律、慣習等」、こういうものに対してこれはいうのでありましようか。

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○梅原眞隆君 そういう場合に「干渉してはならない。」というのはこれはよくわかりますが、つまり「調停」という字はどういう紛争が起つた場合に使うのでしようか。紛争が二つの法人で起つたというような場合ですか。

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○梅原眞隆君 この審議会の取扱い、その対象になる事項というものは、一体「この法律の規定によりその権限に属せしめられた事項」というのは何ですか。多少列挙して挙げてもらいた い。

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○梅原眞隆君 この審議をするという場合に、仮に認証を許可しなかつた、恐らくはそういう場合にやはり一番問題になるのは、ここに書いてある宗教団体として証明せられておるものとか、目的というものに私はなると思います。それをこの審議会に移して来る、面倒になつたからこういう話まで来たと、こうします。そういう場合にはつまり宗教団体における信仰とか、規律とか、規則とか、慣習とかに関しては、調停干渉してはならないが、審議はするんでしよう、どうです。

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○梅原眞隆君 審議、調査はできる。併しながらそれに対して干渉してはならないというのは、この調停というのはちよつと私はこだわり過ぎるけれども、ちよつと具体的に言うとどういうことです。いわば調停をするということは困つた手段なんです。これは向うに私は突込んだのですが、「調停」という字はどうですか。

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○梅原眞隆君 調停という字を向うの翻訳官ですから聞違つたんじやないかという心配がある。調整というような意味ならですけれども、調停という字はちよつと字が間違つておるのじやないですか。

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○梅原眞隆君 調整か、調停か一遍よく調べて頂きたいと思います。今の場合にあなたのおつしやるようなこともあると思いますが、それは併し殆んど審議会にかかつて来る性質のようなものではなくて、何かそれをもう少し、つまり穏当にやつてはどうかというような、干渉とかはいかんけれども、好意を以てこうなさつたらどうだというふうに、多少社会的の調和を図るというようなこともしてはならん。その上の調査審議というものに、下手をすると宗教としての内容に副わないよう…