P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
緑風会参議院
総発言数
2,044
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
直近の発言日
1951/03/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文部委員会96 件・96%
  • 本会議4 件・4%

※ 全 2,044 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,044 20 を表示
緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○梅原眞隆君 この「第六條第二項の規定に違反する事実があると認めたときは、」というのは、つまり目的に反しない限り公益事業を行うことができると書いてあるのですね、第六條第二項には……。そうすると、つまりそれに反したという意味ですか。

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○梅原眞隆君 一年以内というのはどういうわけなんですか。こういうふうに期限を切つたのは……。

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○梅原眞隆君 これが趣旨に反してやつた場合には一年以内ということになつて、これはどうせ又禁止しなければならない。今の収益という問題になつたときには、まあ一年以内ということが或る意味において反省の材料になろうが、宗教団体として違反しておるという事実となつて来れば、そういう場合には当然これは何遍もやることですか。

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○梅原眞隆君 これは何かそのほかにこういう一年以内でなくちやならんという民法とか何とかいう関係があるのですか、そういうことはないのですか、法文か何かの上では……。ほかの法人にはこういう例もあるのですか。

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○梅原眞隆君 まあそれでよろしいのですが、つまり不当にその宗教法人という目的に反していると決定せねばこれは禁止されない。それから又その収益をほかに利用しているということがはつきりわかつたという場合には、それは或る期間を限つてやるのですか。これは期間を切るのはどうか。新らしい事業を経営すればいいのですか。或る期間だけ停止して置くというのは私にはわからない。別個の事業を何ぼでもやれるわけですか。ただ一年間で切るということは、それが一年たつた…

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○梅原眞隆君 この八十一條の第一項の「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。」とありますが、この法令というのは何ですか。

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○梅原眞隆君 一般のものを含めて……。

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○梅原眞隆君 ところでこれはどうですか。その法令に違反しておるということと、それから著しく公共の福祉を害するということとは、これは一つの線にあることですか、どうですか。又はということも一つなんですか。

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○梅原眞隆君 法令に違反した場合にはそれぞれの罰則がついておるわけですね。それはまあ法令違反ということによつてはそれぞれの罰がついておる。そこで著しく公共の福祉という字はこれは実にむづかしい字だが、まあこれは余ほど裁判官は考えなければ困るのですがね。同時に逃げることは非常にひようたんなまずみたいなもので、著しく公共の福祉というのは、これはこの前の憲法に国家の安寧秩序を妨げないというような字を出している以上に、或る意味においては信教の自由…

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○梅原眞隆君 その法文を制定された意図はよくわかりますが、今の場合に、法令というものはもとよりその一要素としまして、公共の福祉を内容としていることは事実です。けれども法令と無関係に公共の福祉が存在しておるということは事実なんです。そういう場合には、法令に違反しない場合で、法令に規定されていない社会の公共の福祉を著しく阻害するという場合もあり得るのです。今あなたがた立案された意味のところでそういう意味は一応私わかる。わかるけれども、まあお…

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○梅原眞隆君 これは裁判所あたりの人の意見をつまりお聞きになつたのですかね。

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○梅原眞隆君 これは私は非常な尺度の持ちにくい、著しく公共の福祉を害する、公共の福祉は害しておるが著しくない、こういう問題はすべて主観性を持つておる。一体法律にそういう主観の余地が非常に働くことは危険なんです。寛大になり、苛酷になり過ぎるということは、当然起つて来る。これはつまりかなり面倒な問題でありまして、ここへ漠然とした言葉でやられるということは、一面からいえばこれは宗教の保護のためにやられたという意図はよくわかるが、宗教の保護のた…

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○梅原眞隆君 これは、まあこれから先は議論になりますが、ただここで私ついでに申上げて置きたいのは、信教の自由をつまり守るということの見方が、宗教に寛大であるとか、それから余り手を触れないとかというようなことによつて自由が守られるのでなくて、この禁止項目は宗教を擬装する非宗教の跳梁に対するものなんです、元来は……。従つて信教の自由を守るということには、擬装宗教の跳梁を防ぐだけのことが信教の自由を守ることになる。この点に関しては、なかなかこ…

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○梅原眞隆君 今の「やむを得ない」というのは、著しいとか明らかと同じように、非常に幅のある字でありましてね。礼拝の用に供するものに、或る法令が、四間以上なければならんとか、五間なければならんとか言つていれば、それはいろいろな事情があろうけれども、これは大小を問わない。寺であれば、焼けてもあばら屋建でもいい。あばら屋を建てて置いても、あばら屋の中でも寺ができる。神社にしたつて……。止むを得ない事情がないのに二年おいてもできないというのは、…

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○梅原眞隆君 民法施行法第二十八條というのはどういうのですか。

緑風会1951/03/23

10参議院 文部委員会 第25号

○梅原眞隆君 ちよつと富岡先生と今泉先生に一点ずつ一つお伺い申上げます。 今富岡先生のお話の中の神社という特異な歴史を持つて発達をして来たものがここに宗教団体として指定をされている。この点については私もやはり同じように幾多の憂慮を持つておるうちの一人である。そこで今お話の中で、でき得れば別個の神社法を作つてもらいたいのだが、宗教一本で行くということで別に異論はない。併しこれをやつて行く間に将来において又別に御考慮を願いたい点もあるかも知…

緑風会1951/03/23

10参議院 文部委員会 第25号

○梅原眞隆君 富岡先生にちよつと重ねてもう一つお伺いいたします。今おつしやつた神社が過去の明治時代の一つの政策というか取扱として、宗教は神社にあらずという建前をとりまして、そうして国家い倫の大本を守る国家的な機関として取扱い、国民の全体が氏子になつておるというふうにやつて来たのが明治時代における一つの歴史的な現象であるのであります。そこで私が先ほど申上げたそういう特異な歴史を持つておるために、今宗教団体として指定せられることには相当に御…

緑風会1951/03/23

10参議院 文部委員会 第25号

○梅原眞隆君 本員はこの教育公務員特例法の一部を改正する法律案に修正意見を持つておるものであります。それの詳しいことはプリントとして皆様方に差上げてありますが、私はこれを三つに区切りまして、説明を申上げます。 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を改正する法律の一部を次のように修正する。 第十一條の改正規定の次に次のように加える。 第十四條第一項に次の但書を加える。 但し、任命権者は、特に必要があると認めるときは、その休職の…

緑風会1951/03/23

10参議院 文部委員会 第25号

○梅原眞隆君 私の言葉の表現が適当でなかつたかとも思いますが、私は大体こういう日本の法律によつて規定せられたものは、どんな場合にも予算ということに対しては無感覚な人が処理をされるはずがない。そこで任命権者が特に必要と認めるという、そういう認識の根底には、当然そういうものがあるという常識を私は意味した。すべての法律に予算の範囲内ということを入れてないということもこれは参考すべきであつて、それで私は言葉としてはこの法律に含みがあると言つたよ…

緑風会1951/03/22

10参議院 文部委員会 第24号

○梅原眞隆君 この第一号の礼拝の施設を備える神社という文句です、これを神社を宗教として認め、若しくは取扱われているということは戦争以後大分あるわけですが、これは御存じの通りそれ以前或いは宗教にあらずという特定な立場を以て存在をしておる、歴史的には……。従つてそれの国民の氏子という一つの信者が宗教としてそこに出たのじやなくて、宗教にあらざる神社として集まつたものもあるわけです。それからその経済的な基礎を保つ上におきましても、俗に言う宗教的…