桑名義治
会議録に記録された「桑名義治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,523 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1977/05/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産6 件
- 社会保障・年金3 件
- 労働・賃金2 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会86 件・86%
- 大蔵委員会13 件・13%
- 本会議1 件・1%
※ 全 4,523 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第80回 参議院 商工委員会 第11号
○桑名義治君 では独禁法の中身に入りたいと思います。 独禁法は一般的には経済憲法だと、また一方では経済刑法であると、あるいはまた競争条件を整備するための経済法にすぎない。こういったさまざまな意見が、あるいは主張が述べられているわけでございますが、つまり独禁法を、経済政策の運営の上でいかに位置づけるかによって改正案の内容、あるいはまた運営も必然的に変わってくるものと考えます。ところがこの点が、依然として明快でないように思えるわけでございま…
第80回 参議院 商工委員会 第11号
○桑名義治君 独禁法を遵守しようとする産業界の姿勢でございますが、欧米諸国とわが国とは非常に大きな差があるように思われるわけです。つまり欧米の場合は独禁法に違反する行為を摘発をされた場合には、産業人として致命的な打撃を受ける。ところがわが国では公取に摘発されましても、さほど痛痒を感じないというような態度があるように思われてならないわけです。独禁法に対する欧米とわが国とのこの差は、どこからきているというふうにお考えになっていらっしゃいます…
第80回 参議院 商工委員会 第11号
○桑名義治君 わが国の場合は欧米先進国とは異なる種々の事情があったにせよ、一般的にいいまして産業や企業に少し甘過ぎたように思われてならないわけです。本来産業政策と独禁とは対立的にとらえるべきものではないと、こういうふうに私も考えるわけですが、いま大臣のお答えの中にもそのようなお話があったわけです。縦糸と横糸というお話があったんですが、戦後の経済政策の流れを見てみますと、いわゆる産業政策を主として、独禁を風下に置いてまま子扱いにしてきたと…
第80回 参議院 商工委員会 第11号
○桑名義治君 そこで、一般的に経済法を解釈をする場合には司法裁判所であるわけですが、独禁法に当たってはその法解釈を決定する機関は公取であるとするのが独禁法の運用の特性だというふうに言われておるわけでございますが、そこで、たとえば七条の二、あるいは十八条の二などの解釈は、政府あるいは公取、あるいは近代経済学者など、それぞれ異なった解釈をしているように思えてならないんです。最終的には公取の解釈が有権的なものだろうというふうに私は考えるわけで…
第80回 参議院 商工委員会 第11号
○桑名義治君 そこでこの独禁法の解釈については、お二人方の御答弁を伺って、公取が優先をするというふうに私は受け取れたわけでございますが、それにもかかわらず今回の改正案には、本来公取の告示に委任すべきことが政令事項になっている。なぜに、たとえば十八条の二、七条の二などについて政令事項になぜしたのか、この点が疑問でならないわけです。また、政令は閣議で決定され、公取委員長はその決定にあずからないのではないかという危惧があるわけでございます。そ…
第80回 参議院 商工委員会 第11号
○桑名義治君 それは公取の方からいわゆる意見を出すということですか、それとも公取と政府との間に合意がなされなければ出さないかという、この点ですよ。ただ意見を出すというのと、合意がなされてそしてそれが閣議にかけられるという場合とはずいぶん違うと思うのですが、その点はどちらをとるわけですか。
第80回 参議院 商工委員会 第11号
○桑名義治君 この点について長官の御意見を伺っておきたいと思います。
第80回 参議院 商工委員会 第11号
○桑名義治君 この点については了解しました。 そこで七条についてもう一遍伺っておきたいと思うのですが、確認事項になるかとも思いますが、政府原案の七条の二項は衆議院の修正によって削除されたわけでございますが、私たちの主張は、政府原案の七条二項の削除は当然のこととして、現行第七条に含まれているという、こういう判断であったわけでございます。そこでまず公取委員長に伺いますが、将来において公取は七条についてかつて公取試案で示したような原状回復措置…
第80回 参議院 商工委員会 第11号
○桑名義治君 現行七条の排除措置でございますが、私たちは相当広い排除措置を含んでいる、こういうふうに思っているわけでございます。 それは昭和三十六年の東京高裁の新東宝、東宝に対する判例からも読み取ることができるのではないかと思います。この判例は不公正取引の事件で一応あったわけではございますが、このように述べられております。「一般に独占禁止法違反の行為があるとき公正取引委員会はその違反行為を排除するために必要な措置を命ずるのであるが、ここ…
第80回 参議院 商工委員会 第11号
○桑名義治君 そうしますと、この判決の中にあるように、冒頭に読み上げましたように「一般に独占禁止法違反の行為がある」と、この「一般」に力点を置いて幅広く解釈してもいいわけですね。
第80回 参議院 商工委員会 第11号
○桑名義治君 いまあなたのおっしゃったくだりになりますが、これは「違反行為からもたらされた結果の除去」と、そして「直ちに現在において違反行為がないと同一の状態を作り出すこと」、これに当たるわけですか。
第80回 参議院 商工委員会 第11号
○桑名義治君 で、その後に「これにのみに止まるものと解するのは、同法のになう使命に照らして狭きに失する。」これはどういうふうに解釈しますか。
第80回 参議院 商工委員会 第11号
○桑名義治君 次に、独占的状態に対する措置、つまり企業分割規定ですが、独禁法改正案の今回の目玉であろうと思います。しかしその実効性という点について言えば、多くの識者が指摘しておりますようにその可能性はきわめて低く、強い本規定の持つ実現的機能を挙げれば、それは独占的企業に対し、不当な価格を設定したり、独占的利益を得たり、販売費、管理費を過度に支出してはならないという行為規範を示したにすぎず、その弊害の発生を企業の自己抑制にゆだねるところに…
第80回 参議院 商工委員会 第11号
○桑名義治君 それでこの九業種の調査については、多分一般的な資料に基づいて経済部での調査によってそう結論づけられたものだろうと、こういうように思います。そこで問題は、調査の基礎とした一般的な資料が、公取委が判断するに必要にして十分なもので、かつ信頼できるものであったかどうかということが、また一つの問題になるんじゃないかと思うんです。立ち入り調査などをしなければ企業の本当の実態は明らかにならないのではなかろうかと、こういうふうに私は判断を…
第80回 参議院 商工委員会 第11号
○桑名義治君 そうしてみると、ここでいわゆる九業種が独占的状態にないということを断定するということは、これはちょっと無理があるんじゃないかというふうに思うわけです。ただ、そういう一つの資料としてこれを見る場合には、これは差し支えないと思いますけれども、独占的状態に現実にはないんだという断定を下すのは、私は実際に立ち入り調査等を行った上でないと断定できないのではないかと、こう申し上げているわけです。そこで、独占的状態に対する措置を手続的に…
第80回 参議院 商工委員会 第11号
○桑名義治君 独占的状態に対する措置の内容につきましては、「営業の一部の譲渡その他当該商品又は役務について競争を回復させるために必要な措置」となっているわけでございますが、いかなる場合に営業の一部の譲渡を命じ、どのような場合にその他の措置を命ずることになるのか、その基準を明確にしていただきたいと思います。
第80回 参議院 商工委員会 第11号
○桑名義治君 たとえば独占の弊害を除去するのに、必ずしも営業の一部を譲渡しなくても、いまの御答弁のように、他に競争回復の手段があればよいということではございますけれども、その他の措置が広義に解釈され、また優先し、まず第一段階で競争回復の手段を命ずる。そしてそれによってもなお弊害がある場合には、第二段階として営業の一部の譲渡を命ずるという、こういういわゆる二段方式が採用されるように思うわけです。いまのお答えにもありましたように、そういう段…
第80回 参議院 商工委員会 第11号
○桑名義治君 特に競争回復の手段の中に、行政指導による一時的ないわゆる措置まで含むことになると、せっかくの企業分割規定が一層空文化されるといういわゆる論調の論文が散在しているわけです。行政指導によって弊害が除去されても、それは一時的なものである。構造的には少しも改善をされない、だから行政指導による処置を含めることには問題があるんだというふうに一部では言われているわけでございますが、またその他競争を回復させるために必要な措置の具体的内容は…
第80回 参議院 商工委員会 第11号
○桑名義治君 売上高五百億、それから市場占拠率一社五〇%、二社七五%という市場構造基準は、諸外国の例から見ても実情に合ったものだと言い切れるかどうかというこの点でございます。それから公取は独占的状態の対象業種は九業種、一方通産省は三十業種、こういうふうに言っているわけですが、もちろんこれは政府の説明にもありますように、事業分野の取り方の相違によるものと一応私たちは思うわけですが、同時にボーダーラインにある業種が多数あることを示唆している…
第80回 参議院 商工委員会 第11号
○桑名義治君 冒頭に申し上げましたように、やはりこの独占禁止法に対する物の考え方、これが諸外国とそれから日本と違う、基本的に差異がある。 〔理事熊谷太三郎君退席、委員長着席〕 ここら辺にやっぱり問題があるのじゃないか。そこで今回のこの法改正の中でも諸外国との間に大きな格差ができているんじゃなかろうかというふうに私は考えるんです。 そこで独占的状態の定義の中で規定されています標準的な利益率、それから販売費、管理費とはどのようなものを指して…