桃沢全司
会議録に記録された「桃沢全司」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 390 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局公安課長
- 直近の発言日
- 1954/05/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会88 件・88%
- 社会労働委員会12 件・12%
※ 全 390 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 法務委員会 第32号
○説明員(桃沢全司君) 具体的な問題について検討せらるべき問題だと存じます。只今の民主主義陣営に属するというだけで「わが国の安全を害すベき用途に供する目的」ではない、そう即断はできないのじやないかと思います。
第19回 参議院 法務委員会 第32号
○説明員(桃沢全司君) 防衛秘密を取扱うことを業務とするというお言葉にちよつと問題があるのじやなかろうかと考えます。私ども自己の従事する業務に起因しまして知るべきして知つておること、こういう考え、即ち職務権限に基いてその秘密内容を知つておる、こういう考えなんでございます。で、只今楠見委員の仰せられましたような防衛秘密を扱うことが業務であるということになりますと、例えば工場におきまして修理に従事しておるものが、この防衛秘密に属する武器の修…
第19回 参議院 法務委員会 第32号
○説明員(桃沢全司君) 若しも秘密会等におきまして国政審議の上からその防衛秘密というものの内容をお知りになつた場合、これを他に漏らされるとやはり「業務により」ということになるかと思います。
第19回 参議院 法務委員会 第32号
○説明員(桃沢全司君) 只今の一松先生のお話でございますが、この業務の中には職務も入ると、かように解釈しております。
第19回 衆議院 外務委員会 第47号
○桃澤説明員 その場合には犯意を欠くものとして取扱われるものと考えられます。
第19回 衆議院 外務委員会 第47号
○桃澤説明員 第二条の標記は、昨日申し上げました通り、標記があるなしによつて防衛秘密であるかないかがきまる性質のものではございませんが、しかし標記がないためにこれを防備秘密と思わなかつたということになる場合が相当多かろうと考えたわけであります。さような場合にはこれを犯意を欠くということに相なるかと任じます。
第19回 衆議院 外務委員会 第47号
○桃澤説明員 善意の一般人が防衛秘密にやたらに接近することがないようにという予防的な措置が第二条で規定されており、これが第二条の第一のねらいであろうと思うのであります。すなわち、防衛秘密という標記がある。これは防衛秘密だからわれわれは近寄らない方がいいのだという警告を発することになり、同時に一般人をこの犯罪から遠ざけるという予防措置、これが最初のねらいでございます。ただいま猪俣委員の仰せになりました立証責任の問題は、二義的、三義的なもの…
第19回 衆議院 外務委員会 第47号
○桃澤説明員 仰せのように、不当な方法であるという認識が必要であろうと存じます。
第19回 衆議院 外務委員会 第47号
○桃澤説明員 この「業務により知得し、又は領有した」と申しますのは、自己の従事する業務に基因しまして当然知るべくして知つていた、すなわち職務権限上知り得る、これが業務により知得、領有ということになるのでございます。同時に後の問題でございますが、そういう認識はもちろん必要だろうと考えます。
第19回 衆議院 外務委員会 第47号
○桃澤説明員 民法、商法の方はあまり詳しくございませんので、十分お答えできないのでございますが、この「業務により」という言葉は、前の軍機保護法あるいは国防保安法等で使用されていた言葉でございまして、大体その内容は、法概念というものは一定しているように考えております。
第19回 衆議院 外務委員会 第47号
○桃澤説明員 第一号の方で不当な方法で探知し収集したものとなつておりますのは、この探知し、または収集する方法が不当な方法であつた場合をいうわけでございます。第二号の「通常不当な方法によらなければ」となつておりますのは、探知、収集を処罰する規定ではございませんので、他人に漏らした場合、その漏らした防衛秘密の内容が通常不当な方法によらなければ探知し、または収集できないものである場合に限つたものでございます。その探知し収集した方法がどういう方…
第19回 衆議院 外務委員会 第47号
○桃澤説明員 その点はお話のように同じものであると考えております。
第19回 衆議院 外務委員会 第47号
○桃澤説明員 この「不当な方法」と申しますのは、法令に違反するような方法ですることはもちろんでございますが、その他社会通念に照しまして妥当とは認められないような方法ですることが、この「不当な方法」ということになろうと思います。具体的に申しますと、施設内におきまして、この場所には入つてはいけないという掲示がされ、また立入り禁止の設備ができているにかかわらず、これを犯して中に入つて秘密をとつた、こういう場合も入ると思います。それから金品を提…
第19回 衆議院 外務委員会 第47号
○桃澤説明員 仰せのように目的罪でございます。
第19回 衆議院 外務委員会 第47号
○桃澤説明員 たとえば、第三者に対して通信を発送した、その通信の中に、この防衛秘密の内容が書いてあつた、しかもそれが相手方に届かないうちに発覚したような場合には、これは第二項の未遂舞になると思います。(並木委員「信書の秘密をどうして侵すか」と呼ぶ)たとえば自首して出た場合などはこの規定の、今の並木委員の御心配の点は問題ないと思います。
第19回 衆議院 外務委員会 第47号
○桃澤説明員 いいえ、ちよつとこれは混乱いたしましたが、先ほど申し上げましたように、手紙で出した、あるいは何か書いて、それを何人かに渡そうと思つておつたという、渡そうとして伝達する者に渡したという場合には未遂になろうと思います。
第19回 衆議院 外務委員会 第47号
○桃澤説明員 手紙の場合でありますと、それに参画している者が密告をしたというような場合には、未遂罪が成立することがあろうと思うのであります。憲法の問題とは別にでございます。なお一番よい例といたしましては、何らかのスパイ機関がございまして、その一人がレポに秘密の内容の文書を持つて行かせるその途中でもって、たとえば不審尋問でひつかかつてそれがわかるという場合も、これは未遂罪であろうと思います。
第19回 衆議院 外務委員会 第47号
○桃澤説明員 その点につきまして、実は昨日も申し上げたことでございますが、この第一条の第三項の防御秘密というものは、これは自然秘のつもりでございまして、従つて相当高度な秘密をいうつもりでございます。あるいはそれだけの定義でいいのかもしれませんが、以前戦争中に、日本では秘密とされていて、しかもそれが敵国側は知つていて、あるいはラジオで甘い、あるいは新聞雑誌等で発表しているものも、日本におきましては官報で公表していないということで、これは秘…
第19回 衆議院 外務委員会 第47号
○桃澤説明員 たとえば防衛秘密をある新聞、ある雑誌でスクープしたといたします。こうなれば、これは防衛秘密として守つて行くつもりでありますけれども、公になつているものとして、第一条の第三項には該当しないということになろうと存ずるのであります。
第19回 衆議院 外務委員会 第47号
○桃澤説明員 本人が社会知念上不出な方法で探知収集しているにかかわらず、これは不当ではないと言つただけで、不当な方法にないとは申せないのであります。これは低価判断の問題になりますが、その手段自体に対する認識の問題であろうと思います。