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法務省刑事局公安課長参議院衆議院
総発言数
390
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局公安課長
直近の発言日
1954/05/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会88 件・88%
  • 社会労働委員会12 件・12%

※ 全 390 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

390 20 を表示
法務省刑事局公安課長1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○説明員(桃沢全司君) 先ほど一松先生の第三条第一項の第一号、これは第六条に入つて来ますが、その次の「若しくは第二項」とございますのは、この未遂罪を指しているのでございまして、第二号の「他人に漏らした者」というのは、これは漏らしてしまつてそれが既遂になつている場合には、第三号と同様自首の減軽の対象にもしないというようなことになつているのでございます。

法務省刑事局公安課長1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○説明員(桃沢全司君) 只今のお話の一般の自首の場合でございますが、この自首の刑法総則における規定は当然この法律にも適用はあると思います。即ち第六条で減軽し又は免除するという規定のない部分につきましては、総則の自首の規定が適用になつております。第六条のはうは総則の規定とは異なりまして、減擁することを得ではなくて、減軽し若しくは免除するというふうになつている点が違つていると思います。

法務省刑事局公安課長1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○説明員(桃沢全司君) さようでございます。

法務省刑事局公安課長1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○説明員(桃沢全司君) 先ほど申上げましたように第六条に該当するものが自首いたしましたときは必ず減軽するか、又は免除するというふうに非常に軽く取扱うことになつておりまして、刑法総則以上にこういう規定を設けることがこの法案の運用に当りまして適切である、かように考えた次第でございます。

法務省刑事局公安課長1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○説明員(桃沢全司君) 確かに仰せのような問題があると存じます。私ども考えておりましたのは、第五条の第一項は別でございますが、第二項の「教唆し、又はせん動した者」これは教唆、扇動が独立犯として取扱われておるわけでございます。教唆した者が、その相手方において受付けなかつた、これはどうも目的を遂げない、それじや一つ自首して免除してもらおうというようなことで免除されるということでは、これは又法の精神にも反するのでございまして、その教唆、扇動者…

法務省刑事局公安課長1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○説明員(桃沢全司君) 只今申上げましたように、外部からの働きかけだけがこの第五条の第二項で規定してあるのでございまして、第一項のほうの陰謀は自分が何びとかと相談して、これからやろうという程度の陰謀者が、そういうことは悪いということに気が付いて自首した場合が第一項でございまして、その間第二項の働きかける者との間には法律的な差があるのではなかろうかと考えておる次第でございます。

法務省刑事局公安課長1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○説明員(桃沢全司君) 先生のようなお考え方も成立つと思いますが、この教唆、扇動は先ほど申上げましたように独立犯として考えておるのでございまして、あおり唆しておいて、相手が応じなかつた。それから警察に駈け込むという者までも、果して自首減免の適用をすべきであるかどうか、私どもは疑問に思つておる次第でございます。

法務省刑事局公安課長1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○説明員(桃沢全司君) その点午前中にもちよつと申上げたのですが、「公になつていないもの」を入れた一つの理由は、例えばラジオで聞いた、或いは外国の雑誌で見てそれを新聞に出したのだという弁解があつた場合に、これはもう公になつたかどうかということを調べることは極めて簡単であろうと思います。ただ第一条で規定しておりますところは、非常に高度の秘密でございますし、又その多くのものはサイエンス、科学、科学的な技術知識でございますので、そうやたらに公…

法務省刑事局公安課長1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○説明員(桃沢全司君) 最初中山先生の仰せられた、自分がいろいろ研究してその結果を発表したら、たまたまそれがここに言う「防衛秘密」と内容が一緒だつたという場合は、これは勿論この法案の対象としていないところでございます。 それから立証責任を明らかにせよと仰せられるのでありますが、その点私ども公になつていないということの立証責任は検察側にある、かように申している、ほかの機会にも申している次第であります。なお検察官のほうでは、公になつていない…

法務省刑事局公安課長1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○説明員(桃沢全司君) 只今御設例の場合は、現在におきましても、例えば人違いで起訴された。而もその判決が確定したという場合が、確定して服役したということもあり得るので、まあそれらにつきましては、改めて無罪の判決を受ける途が講ぜられておりますので、その無罪の判決が確定したときから時効が進行する。従つて刑事補償も受け得られる、かような関係になると存ずるのであります。

法務省刑事局公安課長1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○説明員(桃沢全司君) 仰せのように非常にむずかしいと思いますが、このむずかしさは現在の訴訟法下においてはほかの事件とは非常に密接な関係がございます。正確には個々の事件でその担当の検察官が、非常に苦労してそういう証拠を集めるということになると思いますが、例を申上げますと、その防衛秘密というものが如何に保護されているか、その保護の状況、例えば非常に厳粛に倉庫の中に鍵をしめて入れてある。秘密というものを知るためには、その鍵をあけて中に人らな…

法務省刑事局公安課長1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○説明員(桃沢全司君) 先ほどもちよつとそれに触れたのでございますが、防衛秘密を探知し、又収集した後に公になつたという場合には、探知、収集罪はこれは成立しているのでございます。漏洩の場合も同様でございまして、漏洩した後に公になつても、これはその漏洩罪とは関係ない、かように考えております。

法務省刑事局公安課長1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○説明員(桃沢全司君) 理論的に私のほうは法律問題としてお答えをしているのでございまして、そういうことは少なかろう、稀有の例であろうと思います。併しまあ過失によつて漏洩される場合もありますし、或いは業務により知得し、領有したものか、何かの都合でこれを親しい者に漏らした、その漏らしたものがそういうことを知らずに或いは新聞に出るというようなことは、これはあり得ることなんでございますから、さような場合にはその後はこれは公になつたものとして扱わ…

法務省刑事局公安課長1954/05/10

19参議院 法務委員会 第32号

○説明員(桃沢全司君) この第二条の標記を附する場合に等級がつけられることも、これは楠見委員の仰せられる通りでございますが、私ども聞いておりますところによりますと、例えばそれが高度の秘密に属するという場合には、行政上の取扱いが追つて来る。非常に少数の範囲にしか知れないような状態ということになつております。或いは保管の方法が違うということになる。その取扱いを厳重にするか、或いは少し緩めていいかという点が、第二条の等級の標記によつて違つて来…

法務省刑事局公安課長1954/05/10

19参議院 法務委員会 第32号

○説明員(桃沢全司君) 恐らく非常に高度の秘密でありますと、そ保管方法も厳重にされていると思います。この厳重さを破るというところの悪性が情状に酌まれるという場合があると思うのです。と同時に、第三条の第一項第一号に「目的」と書いてありますし、或いは手段が規定してございます。その内容によりまして、仮に取られたものが非常に軽微なものであつても、その目的なり方法が非常に悪質であれば、同時に厳刑に処せられる、かような観点もございますので、このよう…

法務省刑事局公安課長1954/05/10

19参議院 法務委員会 第32号

○説明員(桃沢全司君) この法案の最後の狙いは、かような防衛秘密が、よそに漏れてしまうということを防ぐところにあることは申すまでもないと存ずるのでありますが、この漏泄を防ぐために、或いは第三条第一項第一号のような「目的」或いは手段で以て、探知収集しようとする、その段階においてこの漏泄を防ぐということも一つ考えられます。なお、第五条の「陰謀」或いは「教唆」「せん動」、こういう段階でも取締りをしたい、かように考えておるわけでございまして、こ…

法務省刑事局公安課長1954/05/10

19参議院 法務委員会 第32号

○説明員(桃沢全司君) 最初の問題でございますが、第三条の第一項第一号の目的で探知し収集したときはその既遂罪になるわけでございます。それでその探知、収集した者が漏らした場合どうなるかということになりますが、その場合はその漏らした防衛秘密の内容というものが通常不当な方法によらなければ探知し、又は収集することができないようなものであるならば、やはり第三条第一号、第二号の罪を構成するわけでございます。多くの場合第一号の探知、収集者が漏らした場…

法務省刑事局公安課長1954/05/10

19参議院 法務委員会 第32号

○説明員(桃沢全司君) その不当な方法、或いは通常不当な方法ということの内容が不明確ではないかということでございますが、例えば旧軍機保護法などにおきますと、かようなしぼりはございません。偶然の事由により知得し、又は領有した秘密を他に漏らした者ということで、何人もどういう理由があろうと、偶然聞いたものを人にしやべつてはならない、こういう規定の仕方でございましたが、それでは余り広過ぎはしないかというので、前の刑事特別法の当時に相当検討した結…

法務省刑事局公安課長1954/05/10

19参議院 法務委員会 第32号

○説明員(桃沢全司君) スクープする方法がちよつと私にはわかりませんが、午前中木村大臣からもお話がありましたように、この第一条の規定しておるものが新聞社によつてスクープされる、そういう場合においても第三条の不当な方法でそれが行われるということは、私ども常識上考えていないのでございます。

法務省刑事局公安課長1954/05/10

19参議院 法務委員会 第32号

○説明員(桃沢全司君) 仰せのように、本人の自白もその資料になると思いますが、その他状況証拠或いは関係人の供述或いは文書その他これに関連する一切の証拠を以て認定せらるべき問題と存じます。