桃沢全司
会議録に記録された「桃沢全司」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 390 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局公安課長
- 直近の発言日
- 1954/05/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会88 件・88%
- 社会労働委員会12 件・12%
※ 全 390 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 法務委員会 第37号
○説明員(桃沢全司君) 過失の多くの場合は、例えばこの防衛秘密に当ります文書を持ち歩いて、それを網棚の上に乗せたまま忘れてしまつて取られた。こういう場合は過失として処罰されると思いますが、只今青木先生の仰せられました話の場合日は、過失によつて話をして漏らした場合と、それから故意に、認識を持つて話をした場合と、この限界はなかなむずかしい問題があると存じます。個々の具体的事件で或いはこれが過失罪に該当する場合も出て来る場合もあろうかと存じま…
第19回 参議院 法務委員会 第37号
○説明員(桃沢全司君) 「業務により」と申しますのは、自己の従事する業務に起因いたしまして当然知るべくして知つておる、これが業務により知得、領有という関係になるのであります。即ちその知ることが、職務権限上知る、こういう関係にございます。最近新聞等でこの「業務により」という点も非常に心配されておる。又委員会におきましても、この「業務により」ということが不明確ではないかという質問をたびたび受けたのでありまするが、この点は軍機保護法、或いは国…
第19回 参議院 法務委員会 第37号
○説明員(桃沢全司君) 仰せの通りでございます。
第19回 参議院 法務委員会 第37号
○説明員(桃沢全司君) 只今楠見先生の仰せられましたように、この公になつていないかどうかということを一般人がなかなか知りにくいのではないか、これは確かにお話の通りと存じます。併しながら私どもがこの「公になつていない」ということで救おうとしておるのは、これは一般人でございます。例えばアメリカの放送を聞いた、或いは北京の放送を聞いた、それで聞いたものを喋つた場合に、その聞いた人はこの「公になつていない」ということをよく知つておるわけでござい…
第19回 参議院 法務委員会 第37号
○説明員(桃沢全司君) 只今最後のほうで、楠見先生は今これが公になつているかどうかを知らなくてわからないから、それで伺いを立てると、こういうふうに仰せられたのでありますが、では一体そういう内容のことをその人がどういう経路で知つたかということが実際問題としては問題になつて来ると思うのであります。それがラジオで聞いたり、新聞で読んだりした場合、これは問題でございませんが、他人から聞いたような場合が少し問題になると存じます。これも例えば保安庁…
第19回 参議院 法務委員会 第37号
○説明員(桃沢全司君) 先ほどのお話の第二条で、「標記を附し、」これをもう少し重要な意味を持たせたらどうかという御趣旨だつたと思うのでありますが、立案の途中において、防衛秘密というものを自然秘として扱うか、或いは指定秘として扱うか、指定したものだけが、即ちそれによつて標記されたものだけが、これが犯罪の構成要件に該当するという取扱いをする定め方もあるのでございます。併しながら半面防衛秘密として担当の長官が指定すれば、それが全部秘密になると…
第19回 参議院 法務委員会 第37号
○説明員(桃沢全司君) 確かにそういう場合があろうかと思います。これは究極においては、或る国にその秘密が漏れては困るというのでありましてその一番心配の相手方に漏れてしまうような状態に置かれたという場合に、その後のことは問題にする必要はないのではないか。即ち某国にその秘密が全部筒抜けになつてしまつたものを、日本の内部だけでそれを又話をしたから処罰をする、これはどうも少し筋が違うのではなかろうか、公にした人はそこまで処罰されますけれども、公…
第19回 参議院 法務委員会 第37号
○説明員(桃沢全司君) そういうふうに公にされてしまいますと、例えば日本の大きな新聞に出てしまうということになりますと、この新聞記事を基にしまして、各国の新聞記者も日本におるわけでございます。ソ連にも、中共にも、或いはアメリカにも、イギリスにも全部その内容が報道されるわけでございまして、そう世界全般に知り得る状況になつたようなことを、果して日本だけが防衛秘密として守るという実益があるかどうかということを考えますと、これはもう秘密でなくな…
第19回 参議院 法務委員会 第37号
○説明員(桃沢全司君) その悩みは恐らく明治以来の軍機保護法以前、昔からあつた問題だろうと思います。スパイがうまく取つてしまつたということになると、もう秘密はなくなるわけで、それの防ぎ方は防止するという、こういうことで解決するより、法規ではどうも解決できない問題ではなかろうかと存じます。
第19回 参議院 法務委員会 第37号
○説明員(桃沢全司君) その点は衆議院の外務委員会におきましても河野委員から相当傾聴すべき御議論を拝聴した次第でございます。私ども考えておりますのは、この憲法の八十二条なり、三十七条でございましたか、この公開の原則というもの、これは憲法で保障された基本的人権に相当深い繋がりを持つている問題でございます。果してこの法案違反の事件がすべて八十二条の第二項の但し書に該当するかどうか、これは非常に疑問がありますが、或いはその中の絶対公開事件とせ…
第19回 参議院 法務委員会 第37号
○説明員(桃沢全司君) 先日もそういうお話を一松先生から伺つたのでございますが、これまでのこの種の法律の立て方も、この法案の立て方と同様でありますし、仰せの点は、正当業務の点で刑法三十五条によつて当然免責せられるのでございますから、特にこの第三条の第一項第三号にその点を規定いたさなくても、解釈上当然であろう、かように考えておつた次第でございます。
第19回 参議院 法務委員会 第37号
○説明員(桃沢全司君) 業務により知得し、又は領有したという人は、これは非常に限定されておりまして、一般人はこの規定の適用はないわけであります。先ず第一に適用される人と申しますのは、自衛隊の秘密を扱う人或いは保安庁の秘密を扱う人でありまして、それがどういう人にしか漏らさないということは、その職責上よく知つておるわけであります。で或いは過失でも、そういう人は処罰されるという関係になります。その次に業務によつて知得、領有するという関係にあり…
第19回 参議院 法務委員会 第37号
○説明員(桃沢全司君) このMSA協定に基きましていろいろの装備品をアメリカから供与される、これは勿論立て方といたしましては日本の防衛の占めにそういう供与を受けるのでございまして、アメリカのためではないわけでございます。ですから第一義的にはその防衛の必要上供与を受ける装備品のその防衛秘密というものも、これは日本の防衛のために守られなければならない、こういう関係になると思うのであります。その意味におきまして第三条の第一項の第一号は日本の防…
第19回 参議院 法務委員会 第37号
○説明員(桃沢全司君) 例えばその被疑者がスパイ団に所属しておつたということが他の証拠で明白になつておるような場合、これはたとえ本人が黙秘しておりましても、この目的を持つておつたということが証拠上推定されるのじやなかろうかと思います。これが一番典型的な例でありますが、その他関係者の供述等によりましてその目的が推定し得る場合が相当あろうかと思います。なお先ほどちよつと御設例でアメリカ軍人に対して話した場合はどうかというお話でございましたが…
第19回 参議院 法務委員会 第37号
○説明員(桃沢全司君) そういう御心配の点もありまして、前の軍機保護法、国防保安法にはなかつたしぼり方の目的なり、方法なりを規定して、未然にそういう不都合のないようにと考えた次第でございます。
第19回 参議院 法務委員会 第37号
○説明員(桃沢全司君) 特に刑事訴訟法などがすつかり変つておりまして昔のような御心配のようなことは訴訟法の精神から見ましてもないばかりでなく、構成要件も非常に厳格になつております。最近の捜査におきましては、今度の汚職事件でもそうでございますが、黙秘権が認められておる、その下における捜査というものは前から比べて非常に困難になつております。併しながらこの黙秘権の認められておるというのは昔のような自白強要に陥らないようにという建前からでござい…
第19回 参議院 法務委員会 第37号
○説明員(桃沢全司君) この第四条の、「過失により他人に漏らした者」これは第四条で処罰を受けるわけでありますが、その人から聞いたものはどうか、多くの場合にそういう過失によつて漏らされたものを問いた者は、防衛秘密であるという認識がない場合が多いのではないかと思いますが、その場合には犯意がないということで、これをその次の者に漏らしても処罰の対象にはなりません。併しながら先ほどもちよつと例に出ました防衛秘密という判の捺してある文書を網棚に忘れ…
第19回 参議院 法務委員会 第35号
○説明員(桃沢全司君) 只今の御設例の場合には、不当な方法で探知し、収集したことにならないと存じます。
第19回 参議院 法務委員会 第35号
○説明員(桃沢全司君) この法案の第一条の第三項第一号の三の、「品目及び数量」と規定してございますが、恐らく私どもの考えておりますところによりますと、品目及び数量が防衛秘密に該当するという場合は非常に少いのではないかと、かように考えております。それで今お話のような、そこにあつた大砲の数とかそういうようなものは、もうこの法案の対象にはならないのでございまして、一般人にすぐ目に付くような、そういうような状況にあるものが防衛秘密になるというこ…
第19回 参議院 法務委員会 第35号
○説明員(桃沢全司君) その場合息子から聞いた人が、その秘密が通常不当な方法によらなければ探知し、又は収集することができないようなものであるということの認識があつた場合及び客観的にそれが通常不当な方法によらなければ探知し、又は収集することができないようなものである場合、この場合にはこれを又第三者に洩らしたときは、それは第上三条の第一項二号に該当いたしますが、そうでなくて、息子から非常に気軽に聞いた。それでそういう内容のものが簡単に聞ける…