桃沢全司
会議録に記録された「桃沢全司」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 390 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局公安課長
- 直近の発言日
- 1954/05/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会88 件・88%
- 社会労働委員会12 件・12%
※ 全 390 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 法務委員会 第39号
○説明員(桃沢全司君) 先ほど来申上げておりますように、業務によるという観念には当然含む、かように最初から考えておつた次第でございます。
第19回 参議院 法務委員会 第39号
○説明員(桃沢全司君) 仰せの通りに考えております。
第19回 参議院 法務委員会 第39号
○説明員(桃沢全司君) 只今の場合には、この法上にあるいわゆる「業務により」に該当いたさないと存じます。記、」ないと存じます。
第19回 参議院 法務委員会 第39号
○説明員(桃沢全司君) どういう場合を想定しておられますか、ちよつと私見当がつきかねるのでございますが、前に問題になりました新聞記者の例と大体同じような場合と考えますときには、それは勿論不当な方法でもございませんし、目的でもないので、この法案の対象にはならないということになると思います。
第19回 参議院 法務委員会 第39号
○説明員(桃沢全司君) 主として罰則関係でございますので、最初に私からお答え申上げたいと思います。この第三条の第一項第三号を除きましては、そういう第一号と第二号の関係は、いわゆる刑事特別法の規定を相当参酌して、ほぼ同様の規定を設けてあるのでございます。その一つの理由は、保護せられるべき秘密というものが大体アメリカ合衆国軍隊の持つておる秘密と実質的には同じものである。その保護には大体同じような規定で保護に当るのが、これはまあ私ども常識と考…
第19回 参議院 法務委員会 第39号
○説明員(桃沢全司君) 最初の問題でございますが、これは大臣が申されたことと私の申していることと問題が違うために、或いは行き違いがあつたかも知れませんが、例えばこの現在のスパイというものは、首脳者は蔭に隠れて手足を動かすという場合が多かろうと思います。それがどういう方法で行われるか、これは個々の場合によつて違うと思いますが、例えばこの間から問題になつておりました金銭で買収するとか、或いは色仕かけで以て探知、収集をしようとするとか、そうい…
第19回 参議院 法務委員会 第38号
○説明員(桃沢全司君) 只今のお話でございますが、大体この種の秘密を取扱う場合には、自然秘と指定秘とこの二つの取扱い方があると思うのであります。指定のほうは、これはその秘密をこれが秘密であると指定した場合に、その指定されたものが秘密という考え方でございますし、自然秘のほうは、これは本来相当高度な秘密であつて、その本質において秘密であるもの、これをまあ自然秘とするわけでございます。立案に当りましては、前の軍機保護法当時或いは国防保安法でも…
第19回 参議院 法務委員会 第38号
○説明員(桃沢全司君) 只今の御設例の公になつているものを仮に指定して秘密として扱うということがありましても、これはまあ問題にならないところだろうと存じます。公になつていないもので、幾分秘密ではある、併しながら本来の秘密として扱わなくてもよいものも、やはりそれを秘密として取扱うということをその取扱者がきめまして、これを指定したということになりますと、その結果は裁判所を拘束しまして、裁判所はこれは指定秘になつて、いるから、やはりこの法律違…
第19回 参議院 法務委員会 第38号
○説明員(桃沢全司君) 仰せの御趣旨はよくわかつておるのでございますが、只今の亀田委員の仰せの趣旨を貫きますと、アメリカから供与される装備品等について、この点を自分の国で秘密にしておるという通知は、これはもう日本側にあるわけでございます。この秘密だけに限つたらどうかということであると思うのでありますが、これは私どももこの法案の適用に当りましては、その範囲に限定さるべきものと考えておるのであります。併しながらその趣旨を法文に現わすというこ…
第19回 参議院 法務委員会 第38号
○説明員(桃沢全司君) 只今の「構造又は性能」これは秘密だという通知を受けましたときには、これはもらつておればよくわかることだろうと思います。ただ「構造又は性能」が秘密だと言われたから、直ちに製作したり、保管したり、修理する技術も秘密になるというわけではございません。その作り方を日本が教わつて、その作り方がこれは秘密なんだという通知があつたとき初めてこの法案の秘密になるのでございまして、お尋ねのような場合、先方が何も製作の方法も言わない…
第19回 参議院 法務委員会 第38号
○説明員(桃沢全司君) 指定秘にいたしますと、例えば或る高射砲の一部分が秘密として守らなければならないものといたします。その場合に高射砲の全体の構造或いは性能、そういうふうなものもやはり指定秘として扱つても扱い得るわけなんでありまして、その指定秘にいたしますと、そういうところまで拡大される心配は、これは亀田委員仰せられますが、やはり残るのじやないかと私は考えます。同時に第二条を設けまして、これで標記を附するとかその他の行政上の措置を講ず…
第19回 参議院 法務委員会 第38号
○説明員(桃沢全司君) 私ども少し申上げ方が不十分であつたために誤解を招いた点もあるかと存じまするので、二点だけはちよつと申上げておきます。一つは、一昨日もさようでございましたが、楠見先生から保安庁と法務省がアメリカ側と交渉してこういう法律を作つたというふうにちよつと解しておられたようでございますが、法務省といたしましては先方の意向を問合せるというようなことは全然いたしておりません。それで只今の問題の第一条の第三項第一号のイからニの問題…
第19回 参議院 法務委員会 第38号
○説明員(桃沢全司君) 法律的には楠見委員の仰せられますように標記の有無が犯罪の成否、構成要件の成否、それとは直接関係はないのでございますが、実際問題といたしましては、できる限り標記できるものは全部標記するということによつて、一般の人が不測の禍いを受けないように十分な措置を講ずるというのがこの二条の精神でございます。と同時に標記のないものではこれはわからないのではないかという点でございますが、第一条の第三項で規定しております規定の方法か…
第19回 参議院 法務委員会 第38号
○説明員(桃沢全司君) 先ほど上村官房長からのお答えは、これは事実問題としてお答えをしているわけでありまして、法律的にはこれはその長官が認定したから防衛秘密になるとかならないとかいう問題ではないと思うのであります。併しながら事実の問題としては、先ほどもちよつと申上げましたように、現在の保安隊に供与されているような武器兵器というものは、これはもう全然秘密がない、若し今後来る秘密というものはそれ以上の高度なものである、こういうふうに予想せら…
第19回 参議院 法務委員会 第38号
○説明員(桃沢全司君) 直ちにそれで弊害は出て来るとは思いませんけれども、午前中申上げましたような軍機保護法或いは国防保安法、そういうときにそういう問題が後ほど起きまして、やはり立法に当つては前のような轍を踏まないほうがいいのではなかろうかというところから、今度の立法のような立て方をとつた次第でございます。
第19回 参議院 法務委員会 第38号
○説明員(桃沢全司君) 先ほど私申上げましたのは、誤つて標記を附していなかつた場合には、恐らく標記がないからそれは防衛秘密じやないと思つたという弁解が多くの場合立つのじやなかろうか。従つてそういう場合にはこの法案の第一条違反の対象にはならない、かように申上げたわけでございます。
第19回 参議院 法務委員会 第38号
○説明員(桃沢全司君) 只今の御設例の場合、果してそういう推測が可能であるかどうか、ちよつと疑問のある御設例でございましたが、公になつているもの等を土台といたしまして推測で出したもの、これはこの防衛秘密には該当しないと解しております。
第19回 参議院 法務委員会 第38号
○説明員(桃沢全司君) 推測である限りそれは仰せの通りでございます。
第19回 参議院 法務委員会 第38号
○説明員(桃沢全司君) 只今仰せのような御心配の点については、私ども十分注意してさような御心配をかけることのないようにいたすつもりでおりますし、現在の警察官も大体さような考え方であると私は存じます。ただ御設例の場合で私思い出したのでありますが、先日羽仁委員の出されました尾崎秀実氏の事件を思い出したのであります。これも相当優秀な推理力を持つていた、合法或いは非合法でいろいろ材料を収集して、併しそれだけでは推定で、真実であるかどうかわからな…
第19回 参議院 法務委員会 第38号
○説明員(桃沢全司君) 法律問題としては客観的に、「通常不当な方法によらなければ探知し、又は収集することができないようなもの」であることが必要でありますし、同時に又被疑者にそういう認識がなければならんわけであります。只今の御設例の場合にはたんたんとそういう話をされたという場合には、恐らくそういう認識を欠く場合が多いのではなかろうかと、かように考えます。で検察官の常識としては、そういうふうな事情がわかれば、これは強いて第三条違反として問議…