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法務省刑事局公安課長参議院衆議院
総発言数
390
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局公安課長
直近の発言日
1954/05/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会88 件・88%
  • 社会労働委員会12 件・12%

※ 全 390 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

390 20 を表示
法務省刑事局公安課長1954/05/19

19参議院 法務委員会 第40号

○説明員(桃沢全司君) 仰せのような場合が多かろうと思いますが、第二号の情報で「前号イからハまでに掲げる事項に関するもの」この情報ですが、それが又戻つて参りまして第三項の「左に掲げる事項及びこれらの事項に係る文書」この文書がその青写真に該当するということになろうと思います。それでこの情報という言葉は、仰せられますように、いろいろに解釈される心配もあるかと思いますが、これはこの協定のインフオーメイシヨンの訳に該当いたします。決して広い意味…

法務省刑事局公安課長1954/05/19

19参議院 法務委員会 第40号

○説明員(桃沢全司君) 大体仰せの通りと思います。この供与される情報で、何でも情報ならば入るというのではなく、そのあとに装備品等に関するということになつておりますので、この装備品ということを離れた情報というものは全然予定していないわけであります。

法務省刑事局公安課長1954/05/19

19参議院 法務委員会 第40号

○説明員(桃沢全司君) もう少し具体的にお話願いませんと、ちよつと只今のお話だけではお答えしにくいのでございますが……。

法務省刑事局公安課長1954/05/19

19参議院 法務委員会 第40号

○説明員(桃沢全司君) 只今の御設例の場合は、第一条第三項のこれらの事項にかかる物件に入つて参りまして、これはやはり防衛秘密の対象になると考えます。

法務省刑事局公安課長1954/05/19

19参議院 法務委員会 第40号

○説明員(桃沢全司君) この第三項に書いてありますのは、第一号と第二号を含めておるのでございまして、大体の立て方はこの事項を中心に考えております。その事項及びこれらの事項に係る文書、例えば青写真、或いはその事項に係る図画又は物件ということになつて参りまして、お話の場合は、「供与される装備品等について」の第一号の場合と「供与される情報で、装備品等に関する」云々の場合と私は差はないと考えております。

法務省刑事局公安課長1954/05/19

19参議院 法務委員会 第40号

○説明員(桃沢全司君) この第一条の刑の点でございますが、第一に私ども参照いたしましたのは、昨日も申上げましたようにいわゆる刑事特別法によつたのでございます。刑事特別法では第一号及び第二号に丁度相応する規定がございまして、これはいずれも本法案で規定いたしておりますように十年以下の懲役になつております。これをそのままとつて参つたのでございます。新らしく入りました規定は第三号の「業務により知得し、又は領有した防衛秘密を他人に漏らした者」であ…

法務省刑事局公安課長1954/05/19

19参議院 法務委員会 第40号

○説明員(桃沢全司君) 第一の問題は刑事特別法におきまして十年以上の懲役ときめた理由についてでございますが、これは先ほども申上げましたように、ちよつと私の聞いているところを申上げただけであります。なおそのほかに勿論前の軍機保護法の刑その他を参釣して被害法益の大きさ、詐欺、窃盗の場合の被害法益の大きさ、そういうようなものと彼此考証いたしまして十年という刑がきめられたと思うのであります。旧軍機保護法は改正前の明治時代のものと比較してみまして…

法務省刑事局公安課長1954/05/19

19参議院 法務委員会 第40号

○説明員(桃沢全司君) 業務によりでなくて、第一号と第二号との関係でございますか。

法務省刑事局公安課長1954/05/19

19参議院 法務委員会 第40号

○説明員(桃沢全司君) この点は併合罪であるか、或いは手段、結果の牽連犯として一罪として処断すべきかという法律問題、これは非常にむずかしい問題であると私ども考えております。前のいわゆる刑事特別法の際には、これを別罪として二罪に一応行政解釈をいたしたようでございます。現在の段階におきましては私どもそれに従うつもりでございますが、なお疑念もございますので、慎重に検討したいと思つております。

法務省刑事局公安課長1954/05/19

19参議院 法務委員会 第40号

○説明員(桃沢全司君) 只今申上げました通り、結論においてはそうなつて参ります。ただ、その問題は本質的には刑事訴訟法が改正されましてから余り大きな問題ではなくなつたのではなかろうかと考えます。と申しますのは、連続犯の規定がなくなりましたので、何回もかようなことをしたという場合には、やはりそれぞれ別罪として取扱うという点が旧刑事訴訟法と違つておりますので、この場合だけ併合罪であるか、或いは牽連犯として一罪として処断されるかとい問題は、それ…

法務省刑事局公安課長1954/05/19

19参議院 法務委員会 第40号

○説明員(桃沢全司君) 只今亀田委員の仰せられましたような考え方は、これは相当有力に成り立ち得ると私たちも考えます。併しながら先ほど申上げましたように一応刑特の線が出ておつて、その繰返しになりますが、特に変えなければならないという判断が我々にはできなかつたわけでございます。そういたしますと、若しこの新らしく入りました「業務により」、只今仰せられたような場合を想定いたしますと、それ以上の重要性を持つているのじやないかということになるわけで…

法務省刑事局公安課長1954/05/19

19参議院 法務委員会 第40号

○説明員(桃沢全司君) 刑法学設上のいわゆる法条競合という場合であろうと思いますが、防衛秘密であります場合いには、この秘密保護法の第三或いは第四条によつて処罰されるということに相成ると思います。

法務省刑事局公安課長1954/05/19

19参議院 法務委員会 第40号

○説明員(桃沢全司君) この自衛隊法の五十九条の場合も、これはやはり行政罰の対象になる。併しその扱いを、行政罰を先にするか或いは刑罰を先にするか、これはそれぞれの犯罪の内容によつてきまつて来ると思いますが、現在の国家公務員法違反、丁度この五十九条に該当するような規定もございます。その他政治活動、いろいろ規定がございますが、これまでの取扱は、主として行政罰先行という方針のようになつております。

法務省刑事局公安課長1954/05/19

19参議院 法務委員会 第40号

○説明員(桃沢全司君) 先ほどは行政罰が先ず行われるであろう。それが原則のようになつていると申上げたのでありますが、これは一般人は処罰の対象にならない場合であります。役人であるが故に処罰をされるという規定、この違反の場合でありまして、そうでなくて一般国民も処罰もされ、それから公務員も処罰をされる、こういうような場合に公務員であるから行政罰にとどめる、かようなことはないのでございます。その点は御心配のないようにお願いしたいと思います。特に…

法務省刑事局公安課長1954/05/19

19参議院 法務委員会 第40号

○説明員(桃沢全司君) 実際の取扱におきましてはこの秘密保護法の防衛秘密に該当する場合には秘密保護法一本で取扱うことになると思います。

法務省刑事局公安課長1954/05/19

19参議院 法務委員会 第40号

○説明員(桃沢全司君) この法案で定めておりますところは、これによつて防衛秘密を守るという要請に基いてできているのでありまして、特にこの第三条あたり、そこに大きな反社会性というものを認めているわけでございます。これを法律で規定するということは、この契約とは関係なくできることと思います。只今業務によりを防衛隊員だけに仰せられましたけれども、それはそうではなくて、或いは裁判官或いは検察官、これらもすべてその対象になり得る場合があるわけでござ…

法務省刑事局公安課長1954/05/19

19参議院 法務委員会 第40号

○説明員(桃沢全司君) いわゆる刑事特別法には業務関係が全部ございません。第三条の第一項第三号はなかつたわけでございます。これはこの業務を担当する者は、いわゆる刑特法におきましてはアメリカ軍及びその関係者でありまして、日本人がこれに携わるということは予測してなかつたために規定をいたしていなかつたわけであります。従いまして第四条の過失罪も同様でありまして、刑事特別法ではこれを予測せず、又従つて規定もいたしてなかたのであります。この過失で洩…

法務省刑事局公安課長1954/05/19

19参議院 法務委員会 第40号

○説明員(桃沢全司君) この業務によりという場合は、仰せのように一番考えられますものは自衛隊員によるもの、或いは自衛庁の役人、こういうものが一番多くあると思いますが、それに該当するものは刑特法においてはアメリカの軍人ということになると思います。それからその次に考えられますのは民間工場だと言われますが、これらは高度の秘密を持つものはアメリカ側においては自分の持つております施設において秘密の修理をいたすのでありまして、日本側の工場にそれを流…

法務省刑事局公安課長1954/05/19

19参議院 法務委員会 第40号

○説明員(桃沢全司君) 行為前に公になつた場合には、これは仮に標記したりしても、本条のいわゆる防衛秘密論は省かれるわけであります。

法務省刑事局公安課長1954/05/19

19参議院 法務委員会 第40号

○説明員(桃沢全司君) 若し誤つて身柄拘束を受けて起訴された場合、これは刑事補償法の対象になつて、補償を受けるということに相成ります。