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法務省刑事局公安課長参議院衆議院
総発言数
390
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局公安課長
直近の発言日
1954/05/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会88 件・88%
  • 社会労働委員会12 件・12%

※ 全 390 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

390 20 を表示
法務省刑事局公安課長1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○説明員(桃沢全司君) 前回いわゆる刑事特別法第六条違反事件が二件と申上げたのでありますが、その後調査の結果正式に立伴いたしましたのが四件あることがわかりました。この四件について大体の内容を御報告申上げますと、その一は、米国駐留軍の機密に属する日本防衛空軍の移動などの事項を記載した文書を所持した者を、他の事件で検挙いたしまして、そのような文書があるということがわかつたのであります。その結果、刑特の第六条違反として捜査を進めたのであります…

法務省刑事局公安課長1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○説明員(桃沢全司君) 只今申上げた程度でよろしうございますか。

法務省刑事局公安課長1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○説明員(桃沢全司君) 承知いたしました。

法務省刑事局公安課長1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○説明員(桃沢全司君) この捜査の端緒のわかつているものもございますし、わからないものもあるのでございまして、若し御必要ならばなお原局のほうに問合せをいたしまして明瞭にさせたいと思います。

法務省刑事局公安課長1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○説明員(桃沢全司君) 日本側の警察で逮捕したのもございます。それを検察庁が身柄を引継ぎまして、検察庁或いは在宅のまま取調べを検察庁でいたしまして、検察庁で不起訴処分にいたしております。裁判所のほうに起訴はいたしておりません。

法務省刑事局公安課長1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○説明員(桃沢全司君) これが刑特のいわゆる機密に属するかどうかという点は、刑事特別法の規定の建前から申しましても、アメリカ合衆国の軍のほうに問合せをしなければわからないという関係になつております。併しながらそれが公にせられているかどうか、されているものであるかどうかというような法律判断は、これは独自の立場で検察庁でいたしておるのでございます。

法務省刑事局公安課長1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○説明員(桃沢全司君) 検察庁で正式に取上げまして処理いたしましたのは、この四件だけでございます。

法務省刑事局公安課長1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○説明員(桃沢全司君) 仰せの通りでございます。

法務省刑事局公安課長1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○説明員(桃沢全司君) その点も仰せの通りでございます。

法務省刑事局公安課長1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○説明員(桃沢全司君) 理論的には第三番目に聞いた者になります。最初に洩らした者があり、それを聞いた者を第二番目に知得した者といたしまして、それから聞いた第三番目の者でございますね、今言われたのは……。

法務省刑事局公安課長1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○説明員(桃沢全司君) その者を第三番目と私は申上げたのです。やはり理論的には、通常不当の方法によらなければ探知し若しくは収集することができないものであるという認識がなければ、これはこの法案の対象になりません。

法務省刑事局公安課長1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○説明員(桃沢全司君) 公になつていないと申しますのは、ひとりアメリカ、日本に限りませんで、或いは中国、或いは中共で、或いはソ連でそういうものを新聞、雑誌で発表したり、或いはラジオで放送した、これはやはり公になつているものと解しておりまする

法務省刑事局公安課長1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○説明員(桃沢全司君) 公になつてから後のものは、これは処罰の対象にはなりません。

法務省刑事局公安課長1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○説明員(桃沢全司君) 先ほどの御設例の場合と関連して参ると思いますが、一応一松委員の仰せられますように、秘密の漏洩というものをどこまでも防止するという建方にいたしますと、例えば先ほどの問題でありますと、偶然の事由により知得し又は領有したものを他に漏泄した者を処罰の対象にするということになりますと、先ほどの御設例の場合にも、やはり処罰の対象になるわけです。これは旧軍機保護法のとつておつた方式でございます。併しながらそういたしますと、又半…

法務省刑事局公安課長1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○説明員(桃沢全司君) それが証拠上はつきりいたしました場合には、犯罪を構成しないということになります。

法務省刑事局公安課長1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○説明員(桃沢全司君) ここに申します防衛秘密は、先ほど木村長官からもお話のありましたように、相当高度なものでございまして、そうやたらに発表せられる性質のものとは違うと存じます。併しながら或いはスパイにより、或いはその業務を取扱つた者の不注意によりまして公けになるという場合にも考えられますので、その場合にはこの防衛秘密から外す、こういう考え方でございます。一応は公になつていないものと推定されるだろうと思いますが、併しながらこの公になつて…

法務省刑事局公安課長1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○説明員(桃沢全司君) 成立しない場合が多かろうと存じます。

法務省刑事局公安課長1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○説明員(桃沢全司君) その場合処罰できない場合もあろうかと存じます。

法務省刑事局公安課長1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○説明員(桃沢全司君) 仰せのように認識のない場合には犯罪は成立しないと思います。

法務省刑事局公安課長1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○説明員(桃沢全司君) 仰せの場合には、刑法三十五条の正当業務行為として違法性が阻却されることによつて賄えるのではなかろうかと考えております。業務により知得し、又は領有した防衛秘密を他人に漏らす、刑法三十五条の適用外で漏らしたという場合には措置がされるということで、差支えないのではなかろうかと思います。