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自由民主党衆議院
総発言数
5,106
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1955/12/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会97 件・97%
  • 本会議2 件・2%
  • 内閣委員会1 件・1%

※ 全 5,106 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,106 20 を表示
自由民主党内閣官房長官1955/12/13

23参議院 内閣委員会 第5号

○政府委員(根本龍太郎君) その点は意見の違うところではないかと私は思うのであります。これは国務大臣としても債務と、それから行政長官としてのまあ責任と権限という問題と関連して参ってくるだろうと思います。これは行政管理庁長官は一つの行政の庁のあれでありますが、それがたまたま国務大臣がそれを担当しておるということでありまして、国務大臣同士としては全然問題ない、ただ行政管理庁長官として運輸大臣たる何のそれがしという人に自分のあれに従って勧告を…

自由民主党内閣官房長官1955/12/13

23参議院 内閣委員会 第5号

○政府委員(根本龍太郎君) まず最初の廣瀬先生の御意見に対しては、私も基本的には賛成でございます。すなわち政府が今回臨時国会では間に合わないからやりませんでしたが、実は行政管理庁が行政機構の改変その他の担当のあれになっておりますが、河野国務大臣をその担当に出させまして、そうして基本的には政府の組織の根本的な再検討に入ろうとしておるのであります。その場合における考え方は、ただいま御指摘のような基本的な態度でございます。しかしながらそれには…

自由民主党内閣官房長官1955/12/13

23参議院 内閣委員会 第5号

○政府委員(根本龍太郎君) 過ぐる国会において決議をいただき、また団体の主要な方々にもお会いしまして、私が当時要請されたことにつきましては、私は直ちにその要請の事実は閣議に報告し、善処するようにお伝えすると申しまして、直ちに私が会見した二日後だったか、たしか閣議がありまして、それに報告したほか、私の意見も申し述べておきました。そのときには私は、在外資産の審議会がございますが、この審議会に引揚団体の方に直接関係のある人からぜひこれは一人入…

自由民主党内閣官房長官1955/12/13

23参議院 内閣委員会 第5号

○政府委員(根本龍太郎君) ただいま御指摘のありましたように、実は与党の方で、ただ陳情を聞いておったのではいけないだろうから、一つ政調のその方面のエキスパートが親しく会って意見を交換してほしいということを、実は私があっせんしてあそこまでいったのでございます。審議会の方は御承知のようにこれは審議会独自の意見として、政府はどうせいこうせいということはこれはいきませんのですが、従って審議会がどういうふうなスケジュールで進まれ、どういう結論にな…

自由民主党内閣官房長官1955/12/08

23参議院 内閣委員会 第2号

○政府委員(根本龍太郎君) 給与担当大臣が参りまして御説明するのが当然でありますが、便宜上、私に説明するようとのことでありまするので、閣議決定の事項を申し上げます。 国家公務員等に対する手当の増額支給について、昭和三十年十二月七日閣議決定をいたしました。その要領を申し上げますというと、まず第一に、国家公務員に対しまして昭和三十年末に支給される手当については、左に掲げる要領により、基本給の〇・二五ヵ月分に相当する金額をこえず、かつ既定予算…

自由民主党内閣官房長官1955/12/08

23参議院 内閣委員会 第2号

○政府委員(根本龍太郎君) この御説明でおわかりと存じまするが、〇・二五ヵ月分をこえない範囲において、そうして財源捻出は既定経費の節約、移流用によってやりまするから、従いまして補正予算は組まない。従って各省においてこれは措置をするということになるのでございます。

自由民主党内閣官房長官1955/12/08

23参議院 内閣委員会 第2号

○政府委員(根本龍太郎君) これは主計局当局も一々当ってみましたが、移用、流用をやるということになりますれば、できないことはない、できるという大蔵当局の見通しで、これはこのようにいたした次第であります。

自由民主党内閣官房長官1955/12/08

23参議院 内閣委員会 第2号

○政府委員(根本龍太郎君) これは人件費等においても欠員の場合も相当ありまして、従来でありますれば、こういう方面の移用、流用が許されなかったのであります。従来は御承知のように、超勤手当の繰り上げ支給ということでありましたので、従って超勤手当の範囲内でございましたが、これは欠員等による不用額、こういうものも出て参ります。それからまた物件費等も、これは節約によって捻出するということになるわけでございます。

自由民主党内閣官房長官1955/12/08

23参議院 内閣委員会 第2号

○政府委員(根本龍太郎君) 私がこういうことを答弁するのは、筋があるいは違っておると思いますけれども、これはいつの時代においても定員一ぱいになっておることはございません。これは自然減耗と申しまするか、退職されたものをそのまま補充しないでおる場合もございます。従いまして、特にこの期末手当を捻出するために、初めから役人を入れないでおくというような措置をするように、政府として指令したことはございません。

自由民主党内閣官房長官1955/12/08

23参議院 内閣委員会 第2号

○政府委員(根本龍太郎君) これは見解の相違になると思います。大蔵省が金もうけをするような意味でやっておるとは私は考えません。

自由民主党内閣官房長官1955/12/08

23参議院 内閣委員会 第2号

○政府委員(根本龍太郎君) これは御承知のように、所得があればそれに対して所得税がかかるのは当然でございまして、国会においてきまったところの法律に基いて政府がやっていることでありますから、ごまかしとは思いません。

自由民主党内閣官房長官1955/12/08

23参議院 内閣委員会 第2号

○政府委員(根本龍太郎君) 補正予算を組めという要求は社会党の……、(木下源吾君「社会党ばかりじゃない」と述ぶ)社会党から要求がございました。しかし政府は財政上諸般の事情を勘案して、現在国会においては補正予算を組むべきにあらず、従って既定経費の節減、流用によって措置をするというふうにきめたのでございまして、従いまして、遺憾ながら木下先生と政府は意見を異にしているわけでございます。

自由民主党内閣官房長官1955/12/08

23参議院 内閣委員会 第2号

○政府委員(根本龍太郎君) 昨年並びに本年の夏季手当につきましては、これは法律に基いて支給せよということでもございません。従いまして、〇・〇五程度のことで各省庁の運営においてなし得ることであるならばそれはよろしい、こういうふうにきめたのでございます。従いまして、その始末ができないということは政府としては考えていないのであります。やり得る範囲内においてやっているから、やったところにおいては全部処理したものとわれわれは解釈している次第でござ…

自由民主党内閣官房長官1955/12/08

23参議院 内閣委員会 第2号

○政府委員(根本龍太郎君) この法案を決定する場合においては、各関係閣僚も全部賛意を表しておる次第でありまして、なおこのために念を入れまして、この方針の決定の場合、主計局当局に当らしたところ、これは移用、流用ができるから、これはできる、こう見ております。なおまた関係閣僚から、この点についてまだ自分の方はできないから、どうしてくれというようなことは申し出がございません。なお実際これを実施する場合は十五日支給でありまするが、ただいま申し上げ…

自由民主党内閣官房長官1955/12/08

23参議院 内閣委員会 第2号

○政府委員(根本龍太郎君) 閣議の決定の場合は、きめたのはただいま申し上げただけでございまして、数字の具体的な問題については閣議決定はいたしておりません。これは各省庁において大蔵省と折衝してきめられることと思いますが、しかしながら、おのずからそこには一定の根拠があることと思います。これについて私承知しておりませんので、政府委員の方から御説明いたさせます。

自由民主党内閣官房長官1955/12/08

23参議院 内閣委員会 第2号

○政府委員(根本龍太郎君) 私詳しいことはよく存じませんが、大体のところ、一般職の職員の給与の法律案は一部改正をお願いしなければならないと存じます。それからもう一つは、法律はこれだけだということでございまして、あとは運営の面において大蔵大臣の承認といいますか、これの点があると存じます。

自由民主党内閣官房長官1955/12/08

23参議院 内閣委員会 第2号

○政府委員(根本龍太郎君) 御趣旨はよくわかりました。私は個人というか、立場においては全く同感でございまして、そういう意味において内閣において私は推進して参ったつもりでございます。

自由民主党内閣官房長官1955/12/08

23参議院 内閣委員会 第2号

○政府委員(根本龍太郎君) 閣議決定の事項は全内閣の責任においてやることでございますから、これの実施については全閣僚が協力して実現に邁進するように注意いたします。

自由民主党内閣官房長官1955/12/08

23参議院 内閣委員会 第2号

○政府委員(根本龍太郎君) 国家公務員の責務というものは、御承知のように国家公務員法その他によって規定されております。従いまして、それを順守してもらうということは当然のことでございます。従ってこれは改めて閣議決定する必要はございません。けれども、従来こういう点について非常に各省ともやり方が、意識の統一を欠いておる点もある、なおまた非常に乱れておる点もありますので、閣議において報告されて、次官会議においてこういうふうに取り締りについて意識…

自由民主党内閣官房長官1955/12/08

23参議院 内閣委員会 第2号

○政府委員(根本龍太郎君) 御承知のように、すわり込みとか、あるいはまたピケラインと称して、登庁する人、あるいは一般国民が官庁に対して陳情、あるいは業務をもってくるときに、これが阻害されておる事実はございました。こういうことは取り締らなければならないということでございます。なお具体的な問題については、おのおの管理者であるところの各省の事務次官において要請されますれば、それに基いて取り締る、法に照らして取り締るということになると存じます。