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改進党衆議院参議院
総発言数
619
直近の所属会派
改進党
直近の役職
直近の発言日
1953/07/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 経済安定委員会83 件・83%
  • 行政監察特別委員会16 件・16%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 619 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

619 20 を表示
改進党1953/07/04

16衆議院 経済安定委員会 第10号

○栗田委員 今の通産大臣のお答えは私の質問の趣旨と違うのです。それはどういうことかというと、独禁法上の認可不認可ということはいかなることであるかということです。

改進党1953/07/04

16衆議院 経済安定委員会 第10号

○栗田委員 これは専門家でなく、通産大臣の認可不認可が重大な問題なんで、独禁法上に対して認可不認可を与えるのは通産大臣なんだから、いわゆる通産大臣の独禁法上の認可不認可ということはいかなるごとかということを私は聞いておる。

改進党1953/07/04

16衆議院 経済安定委員会 第10号

○栗田委員 大分今通産大臣の言うことは違うのですが、私の聞いていることは、独禁法上の認可不認可ということはどういうことかということで、私はこういうふうに考えておるのです。独禁法上の認可不認可ということは、このことが独禁法に違反するかどうかということを認定する行為ではないか、こういうふうに私は考えておるのですが、その点についてどうですか。

改進党1953/07/04

16衆議院 経済安定委員会 第10号

○栗田委員 しかしながら、これは通産大ににお尋ねいたしますが、通産大臣の認可も、結局公取会員会の認定がなかつたならば、認可することはできないのでしよう。

改進党1953/07/04

16衆議院 経済安定委員会 第10号

○栗田委員 そういたしますると、通産大臣がたとい許可を与えても、公取委の認定がなかつたならばこれは無効なんですから、こういうことまでして、いわゆる通産大臣が認可しなければならないという理由はどこにあるか、この点をお尋ねいたします。

改進党1953/07/04

16衆議院 経済安定委員会 第10号

○栗田委員 私はいずれ時間のあるときにその問題はもつとつつ込みたいと思います。そこで認可不認可というものに通産大臣が入つて来たために、独禁法の法体系というものが非常に乱れてしまつた、現に乱れておるのであります。この点に関しまして通産大臣は気がついたかどうか、この点を伺いたい。

改進党1953/07/04

16衆議院 経済安定委員会 第10号

○栗田委員 その岡野通産大臣のお答えは、私の質問と全然違うのです。それはどうかというと、通産大臣がこの独禁法の中に割込んだために、法体系が乱れたのではないかということを聞いておる。たとえばどういうことかというと、これは結局認可不認可というのは行政処分ですね。この点だけ通産大臣にお尋ねいたします。

改進党1953/07/04

16衆議院 経済安定委員会 第10号

○栗田委員 ところがこの場合に、公取委員会が認可不認可をするということになりますと、これは凖司法的な行政手続でありますので、これはおそらく審決をもつてやると思います。これはおそらく通産大臣認可の場合と、公取認可の場合とは非常に違うと思います。そのときの認可はどのような大きな違いがあるか、この点に対して通産大臣のお答えを願いたい。

改進党1953/07/04

16衆議院 経済安定委員会 第10号

○栗田委員 今も言つております通り、法律の改正案ですから、このように通産大臣が入り込んで一体どのように法律大臣が入り込んで一体どのよう私は聞いておる。しかも通産大臣は認可を与える上に、そういう点を考えたかどうかということを私は聞いておるのです。そこで今の答弁も私の附いておることと全然違うのです。それはどういうことかというと、通産大臣の認可不認可というのは行政処分であります。しかも認可を与えるのには、これは公取委員会の認定を得なかつたなら…

改進党1953/07/04

16衆議院 経済安定委員会 第10号

○栗田委員 私はこの独禁法を緩和することには別に異論はありません。緩和することはけつこうですが、それを緩和するからといつて、何も通左大臣がこれに割込む必要はいささかもないということ、また今の裁判の問題でも、もし公取の審決をもつて不認可にするときにはどうかというと、被審人は高裁に訴えるのであります。しかもこの公取委員会の審決というものは裁判所を拘束いたします。そこで不況カルテルとかあるいは合理化カルテルという非常に重大な認可申請の場合にお…

改進党1953/07/04

16衆議院 経済安定委員会 第10号

○栗田委員 質問を保留します。

改進党1953/07/04

16衆議院 経済安定委員会 第10号

○栗田委員 ちよつと今のに関連して。今の場合、今度はその逆の場合が考えられるのです。それはどうかというと、通産大臣が公取の認定によつて、これはいかぬということで、今度は下認可をいたしました。不認可をいたしますと、結局今の印論者は通産大臣を相手どつて裁判をする、その結果通産大臣の不認可が不当であるという判決を得たときにおいて、その判決は公取の認定を拘束する力はないと私は思うのです。その点に対して公取委のお考えはどうですか。

改進党1953/07/04

16衆議院 経済安定委員会 第10号

○栗田委員 そうしますと、その場合に公取委というものは被告にはならぬでしよう、許可不許可に非常に重大な影響を及ぼした公取の認定者というものは被告にならぬ、被告はあくまでも通産大臣だというところに、場非常にこの法体系のぐあいの悪い点があると私は考えるのですが、この点公取の委員長と企業局次長の御見解を承りたい。

改進党1953/07/04

16衆議院 経済安定委員会 第10号

○栗田委員 通産省がそういう見解を持つておるとすれば、これは重大なこととして考えなければいかぬ。なぜかというと、申請があつても通産省がかつてに通産省独自の考え方によつて不認可にすることができるということと、もう一つは公取の認定によつて認可不認可を決定するという、この二通りがあると思うのですが、これは非常に重大なことですから、もう一回念を押したい。

改進党1953/07/04

16衆議院 経済安定委員会 第10号

○栗田委員 どうもあなたの考え方から見ると、前例の改正案と比較した場合に、今度の法案は非常にかわつています。この前の改正案はどういうことかというと、通産大臣は認可をするけれども、これは単なる窓口だ、要するに通産大臣も、こういう願いがあつたということを知らなければ困るからこの書類を受付けて、これは全部公取の方にまわすんだということが前回の改正案であつたのであります。単なる窓口にすぎなかつた、ところが今度はどうかというと、あなたの今の答弁か…

改進党1953/07/04

16衆議院 経済安定委員会 第10号

○栗田委員 この法案で特に危険なのは、不認可にする場合には、今言つたようにこれは主務大臣が自分の産業政策上の考えから公取委にまわさずに不認可にすることができるということ、これは非常に危険であるということ、それともう一つは、これは不認可にしてもよいと思つた場合にはこれを不認可にしてくれといつて公取委の方にまわす、これは非常に危険な主務大臣の認可制である。まずこれに関連して、しからば一体どういう基準において認可不認可を通産大臣としては決定を…

改進党1953/07/04

16衆議院 経済安定委員会 第10号

○栗田委員 そうすると、結局主務大臣は合理化あるいは不況カルテルのこの重大なる認可小認可を決定をするのに、先ほどは認可するか、公取委にまわすかまわさぬかということは独自の考えであつた、さらに今度は認可基準もないということでは、これはおそらく業者が混迷に陥る、特にこういう重大なこと、認可不認可ということはある程度明確にわくをきめておかなければならぬ、これは当然官庁の民主化をする上においても、あなたのそういう答弁であるならば、通産大臣の認可…

改進党1953/07/04

16衆議院 経済安定委員会 第10号

○栗田委員 今の御説明で、この点に関しても疑問があるのです。それはどういうことかというと、この前の綿紡の操短カルテルをやつたときに、繊維局長は、おそらく公取委あたりからも、これはいかぬということで勧告を受けたのじやないかと思うのです。しかしそれにもかかわらずなかなか操短中止の命令を発しなかつた。ところが私の聞くとこ今によると、繊維局長はある時期に操短を命令したので、そんなことでどうするかということで、その繊維局長はほかへ飛ばされたという…

改進党1953/07/04

16衆議院 経済安定委員会 第10号

○栗田委員 そうすると、この場合は今度は公取委としても審決してやるということではないわけですね。そこでまた今の主務大臣のカルテルの変更命令と公取委の処分請求の場合においては、また裁判段階においても非常な混乱を来しておるということを公取委員長は御認識ですか。

改進党1953/07/04

16衆議院 経済安定委員会 第10号

○栗田委員 私保留しておきます。