栗田翠
会議録に記録された「栗田翠」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,687 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1975/07/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 科学技術委員会41 件・41%
- 文教委員会36 件・36%
- 決算委員会23 件・23%
※ 全 2,687 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 衆議院 文教委員会 第21号
○栗田委員 何かお答えがずれているのですけれども、もちろん生活保護の対象なら要保護家庭ですから、これは何もわざわざ準要保護にしなくたっていいわけです。しかし、均等割りである、所得割りの者は適当ではないと言うのですね、とにかくはっきり書いてあるのですから。いまおっしゃったとおり、「このことについては、通達に定めるとおりであるが市町村民税の所得割を納付する世帯の者については、原則として準要保護者として認定することは適当でない」と書いてあるの…
第75回 衆議院 文教委員会 第21号
○栗田委員 最初、文部省は生活保護水準の一・三倍ぐらいというめどを出しておられましたが、いまのようなお答えになりますと、要保護世帯以外には対象者はほとんどなくなってしまうのじゃないですか。だって、いまのお答えで、静岡市の例では要保護世帯を対象にした場合に、これでも指導の中身よりは幅広くしたことになるのです。私の言っていることとお答えが食い違っていて、おかしいんですけれどもね。間違って聞いていらっしゃるのじゃないですか。
第75回 衆議院 文教委員会 第21号
○栗田委員 おかしいです。さっき課長もおっしゃっていましたけれども、この就学奨励費というのは生活保護の対象になっている世帯よりも所得の多い世帯を対象にして考えているものである、こうおっしゃっていましたね。そうですね。
第75回 衆議院 文教委員会 第21号
○栗田委員 つまり準要保護の場合にそうだということですね。だから、生活保護世帯よりも所得の多い世帯を準要保護世帯として対象に考えているということでしょう。それなのに、文部省の指導のとおりにたとえば静岡市などでやりますと、生活保護世帯だけでもその対象にならないということです。もっと所得が少なければ均等割りではないんですよ。だから、いまの初中局長のようなお答えだと、それじゃ幅を広げても、生活保護世帯まで、要保護世帯までは就学奨励費を出すけれ…
第75回 衆議院 文教委員会 第21号
○栗田委員 非常にそのために対象者の幅を市町村でぐっと狭めてきているわけです。実際には、所得のある程度の水準の人たち——非常に多い人というのは少ないわけでして、大体平均して水準は決まっておりますから、いま言われたように年間百五十一万前後すれすれぐらいの方が非常に多いわけですね、標準四人世帯でも。そうなったときに、いまのような指導が出されますと、所得割りだからということで、それこそすれすれの状態でありながら、外されるんですね。あくまでもさ…
第75回 衆議院 文教委員会 第21号
○栗田委員 ですから、そうなりますと、こういうふうな指導をされますと非常に狭められるということなんです、静岡市の例のような場合は。これは静岡市ばかりではないようで、かなりあります。それは非常に市町村によって基準が違ってきていますから、中には所得割りが非常に高い水準で、あと均等割りの方が非常に多い場合もありますけれども、そうでないところに一斉に認定をぐっと狭めるという状態が出てきているんですね。だから、文部省の指導だとみんなが言っているわ…
第75回 衆議院 文教委員会 第21号
○栗田委員 それでは時間がありませんので終わりにいたしますが、大臣、こういうふうな例が非常に出ていまして、うっかりしたことをやりますと、市町村では、文部省で考えていらっしゃるのと非常に違う事態が出てくるという場合があるわけなんですね。だから基準の決め方だとか指導というのは非常に慎重にやっていただかなければならないと思いますし、誤解が出るようなやり方が出た場合には適切に急いで直していただきたいと思いますが、そういう点、大臣、どういうふうに…
第75回 衆議院 文教委員会 第21号
○栗田委員 これで終わります。
第75回 衆議院 文教委員会 第17号
○栗田委員 私は、きょうは、準要保護児童、生徒の就学援助制度について伺います。 まず最初に、いわゆる生活保護世帯よりもやや所得の多い、しかし準要保護と言われている世帯の児童生徒にこういう制度を置きましたその精神は、どういうところから出てきているかということを伺います。
第75回 衆議院 文教委員会 第17号
○栗田委員 それでは、この準要保護世帯の基準なんですけれども、この上限はどんなふうにして決めているのでしょうか。
第75回 衆議院 文教委員会 第17号
○栗田委員 文部省はここ数年、この就学援助費などについて研修をやっていると思います。いつごろからそういう研修を始めたかということと、それからいまおしゃいました基準というのは、その研修の中で恐らく指導上出されている基準だと思いますが、そう考えてよろしいのかどうか、その辺のことを伺わせてください。
第75回 衆議院 文教委員会 第17号
○栗田委員 いまおっしゃいました基準というのも、その指導上の目安といいますか基準として出していらっしゃるものですね。
第75回 衆議院 文教委員会 第17号
○栗田委員 私、ここに昨年行われました研修会のテキストを持っております。これを見ますと、さっきお話のありましたような基準とあわせまして、生活保護基準の約一・三倍ないし最高でも一・五倍ぐらいまでの所得というような基準も示されておりますが、これはいつごろからこういう考え方になったのでしょうか。
第75回 衆議院 文教委員会 第17号
○栗田委員 文部省が使っておられますそのときのいわば指導のテキストですけれども、その中に書いてあるわけですね。「一般的には、生活保護基準の基準生活費の額、教育扶助基準額及び住宅扶助基準額の合計額の一・三倍程度とするのが適当である。」というふうに書かれてありまして、なぜそういうふうにしたかということもその後で説明がついているのですけれども、ただ地方からそう言ってきているからというだけではなくて、もう少し積極的な内容があるように思いますが、…
第75回 衆議院 文教委員会 第17号
○栗田委員 それで、なおこの指導のテキストの中身を見てまいりますと、「生活保護基準額の一・三倍程度とした場合でも、」云々とありまして、「その対象となる全部を形式的に準要保護者として認定することは適当ではない。」というふうにも書かれているわけなんです。実はここらをめぐっていまかなり大きな問題が起こってきております。全国各地の市町村では、大体いままで文部省が指導されたような水準で認定をしてきていたわけなんですけれども、それが「適当ではない。…
第75回 衆議院 文教委員会 第17号
○栗田委員 その前年のを見ますと、同じところが「不可能である。」という言い方になっているのです。つまり、該当する世帯「全部を準要護者として認定することは不可能である。」という表現に四十八年度のテキストではなっているんですね。それが四十九年度になりますと、全部をそう「認定することは適当ではない。」というふうに変わってきておりまして、「不可能である。」という表現だと、これは予算的にも全部を認定したら足りないという意味なのかなと、わりあいそう…
第75回 衆議院 文教委員会 第17号
○栗田委員 それで、文部省が示している基準というのが非常にあいまいなんですね。たとえば生活保護基準の一・三倍から、最高ですと一・五倍ぐらいまでの所得の家庭は一応それに当てはまるという考え方が一方にありまして、そしてそれ以外に「準要保護児童生徒の認定基準について」ということで、さっき局長もお話しになりましたような細かい基準が出ているわけです。これを見ますと、たとえば「世帯更生貸付補助金による貸付け」を受けた者とか、「国民健康保険法に基づく…
第75回 衆議院 文教委員会 第17号
○栗田委員 つまり大まかな基準であって市町村にあとは任せる、こういうことですね。そうしますと、これは予算の範囲内で出されることになっております。いまのように大まかな基準で続々と申し出があって、確かに基準に合致していると思われる者がたくさん出てきた場合には結局どういうことになるのでしょうか。どういうふうにして足りない分を切り捨てていくかということですね。その辺は一体どういうふうにしていらっしゃるのでしょうか。
第75回 衆議院 文教委員会 第17号
○栗田委員 いま大体の基準を生活保護基準の一・三倍から一・五倍くらいとして考えますと、これは全児童生徒の数の何%くらいの人数になるのでしょうか。それに対しまして、いまこの就学援助費として組まれています予算は全体の何%分に当たるくらい組まれているのでしょうか。
第75回 衆議院 文教委員会 第17号
○栗田委員 実績に対応して予算をふやしていく措置のお心づもりがあるということを伺いましたので非常に安心いたしましたけれども、ではたとえば市町村によって実施される率の非常に高いところとそうでないところもあるわけでございます。ある市町村によっては、実際に配分された予算の枠を超えているような場合がいま現実に出てきております。こういうような場合にはどういうふうに処理されるのでしょうか。