栗田翠
会議録に記録された「栗田翠」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,687 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1974/03/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 科学技術委員会41 件・41%
- 文教委員会36 件・36%
- 決算委員会23 件・23%
※ 全 2,687 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第72回 衆議院 文教委員会 第15号
○栗田委員 医科大学でない大学が新設された場合はどうでしょうか。
第72回 衆議院 文教委員会 第15号
○栗田委員 それでは、今回三医大に参与を置くことは医科大学という特質から出ているというお話ですが、特にどのような特質から出ているのか、参与を置く必要をどういうところにお考えになったのか、その御説明をお願いいたします。
第72回 衆議院 文教委員会 第15号
○栗田委員 地域医療との関係で地域の意見を広く聞きたいとおっしゃっております。それでは今度置かれる参与のメンバー、構成ですが、大体どんな構成にしようと考えていらっしゃるのでしょうか。
第72回 衆議院 文教委員会 第15号
○栗田委員 私も地域の意見を取り入れるということは必要なことだと思います。モニター制度というのがよくありますが、そうやっていろいろ意見を広く聞くということもできますけれども、こんなふうな精神だと考えてよろしいでしょうか。
第72回 衆議院 文教委員会 第15号
○栗田委員 人数についても大学の判断にゆだねると前回おっしゃったように思いますが、そのとおりでございますか。
第72回 衆議院 文教委員会 第15号
○栗田委員 参与の持っております権限ですけれども、筑波大学のときには、学長の諮問に応じ、また助言、勧告をするということになっておりました。今度置かれます参与はどんな権限を持つものだとお考えでしょうか。
第72回 衆議院 文教委員会 第15号
○栗田委員 それでは、その諮問する内容ですね、どんな問題について参与が発言するかということですが、筑波大学のときには「大学の運営に関する重要事項」となっておりました。今度の場合はいかがでしょうか。
第72回 衆議院 文教委員会 第15号
○栗田委員 任命権者はどうなるでしょうか。だれが任命いたしますか。参与をだれが任命しますか。
第72回 衆議院 文教委員会 第15号
○栗田委員 そうしますと、参与は職員でございますね。公務員になるのでしょうか。その辺の身分はどう考えていらっしゃいますか。
第72回 衆議院 文教委員会 第15号
○栗田委員 任命の手続はどうなるのでしょうか。
第72回 衆議院 文教委員会 第15号
○栗田委員 参与の任期についてはどう考えていらっしゃるでしょうか。
第72回 衆議院 文教委員会 第15号
○栗田委員 筑波大学の場合は、年次計画、それから実施状況の報告を受けるということになっておりましたが、こんなことについてもそれではまだきまっていないわけですね。
第72回 衆議院 文教委員会 第15号
○栗田委員 それでは基本として、文部省のお考えは、今度の参与についての細目はすべて大学の自主的な考えにまかせるというお考えですか。
第72回 衆議院 文教委員会 第15号
○栗田委員 参与を置くか置かないかという判断も大学におまかせになりますか。
第72回 衆議院 文教委員会 第15号
○栗田委員 いまのお答えですと、それでは、置くということになるのであって、置く必要がないと大学が判断した場合でもこれは置かせるということですか。
第72回 衆議院 文教委員会 第15号
○栗田委員 そうしますと、省令で定めるということは、つまり置かせるということをきめる、職をきめるというところに文部省の目的があるわけですね。
第72回 衆議院 文教委員会 第15号
○栗田委員 以前、筑波大学の参与会は法律できめてありました。今度は省令で定めることになっております。 法制局に伺いますが、一般的、常識的に考えて、法律できめられたもの、その機関の持っている職務内容と省令で定められているものの職務内容が同じであるということはありますか。それとも常識的にいえば、法律できまっているものより省令で定められているもののほうが軽いといいますか、責任が軽いということになるのでしょうか。
第72回 衆議院 文教委員会 第15号
○栗田委員 では、重ねてもう少し具体的に伺います。 すべての内容を大学にまかせるというお話でした。置くこと以外は全部まかせる。それならば、たとえば参与の権限について、筑波大学と全く同じように、諮問に応じ、また助言、勧告の権限も持っているようにしたいと大学がおきめになる、しかもその内容は、大学の運営に関する重要事項についてまで参与が関与するということになった場合、これは一番基本的な権限とその内容が、筑波大学できめられている参与会と全く同じ…
第72回 衆議院 文教委員会 第15号
○栗田委員 省令で定められるのは国立学校の組織とその運営の細目だと思いますが、そうしますと、この参与というのは国立学校の内部組織になるわけですか。
第72回 衆議院 文教委員会 第15号
○栗田委員 いろいろと伺ったところ、ほとんどの点は大学の考えにまかせるとおっしゃっておりました。しかし、いま内部の職であるというふうにおっしゃいます。参与は、これは学外者によって構成されるものですか。