栗栖赳夫
会議録に記録された「栗栖赳夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,349 件
- 直近の所属会派
- 民主クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/05/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会100 件・100%
※ 全 1,349 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 内閣委員会 第30号
○栗栖赳夫君 行政管理庁の設置法の一部を改正する法律案の中で、経済調査庁の廃止の問題がありますが、これは定員とか人員の上では一番終りに、当然この「行政管理庁の職員となるものとする。」とあるようですが、この関係を今少し説明して頂くといいと思うのです。当然…全部当然なるのですか、どうなるのですか。
第13回 参議院 内閣委員会 第30号
○栗栖赳夫君 そうすると今の場合は、このまあ定員法との関係ですが、廃止になれば、別に辞令の発せられない場合においても当然廃官になるのであつて、やめるのであつて、「別に辞令を発せられない場合においては、」というその関係がちよつとはつきりせんと思うのですが、どうでしようか。
第13回 参議院 内閣委員会 第30号
○栗栖赳夫君 そうすると、その定員外として存置される者には辞令が出るのでしようか、どうでしようか、この施行の際に辞令が出るかどうかということは……。
第13回 参議院 内閣委員会 第30号
○栗栖赳夫君 そうすると、出ない場合には別に辞令を発しない場合ということに該当しますか。
第13回 参議院 内閣委員会 第30号
○栗栖赳夫君 そうすると一応は調査庁の辞令が出ないものは定外であろうとすべて同一の勤務條件を以て行政管理庁の職員となる、当然なるわけですか。
第13回 参議院 内閣委員会 第30号
○栗栖赳夫君 定員外になるということはこの條文で大丈夫ですか。
第13回 参議院 内閣委員会 第30号
○栗栖赳夫君 そうすると辞令は出るのですねその時に……。
第13回 参議院 内閣委員会 第30号
○栗栖赳夫君 そうすると私一つ疑問があるのですが、全体では定員外が幾らくらいで、幾らがこの定員の中に入つておるものとして引継がれるとしましても、併し特定のかたがどれが定員外であるか、定員内であるかということはわからないわけですね、そうですね、これはこの條文ではつきりしておるかどうかということをお尋ねするわけです。
第13回 参議院 内閣委員会 第30号
○栗栖赳夫君 小さいことを言うようですが、この條支じやそこがそれだけできますか。
第13回 参議院 内閣委員会 第30号
○栗栖赳夫君 私の質問がまずいか、とりかたがまずいか何なんですが、いや、定員外であつてもなお職員となつておるということについて條文が要りはしないかということを私はお尋ねするのです法文の……。
第13回 参議院 内閣委員会 第30号
○栗栖赳夫君 それじやこれは定員法のところでかねて一つお尋ねすることにしましよう。
第13回 参議院 内閣委員会 第30号
○栗栖赳夫君 もう一つ私は根本問題でお尋ねしますが、各省からいろいろ立法が出る場合に、実際の運営として法制局ができますと、どういうような順序になつて参りましようか、それをお尋ねしたいと思います。
第13回 参議院 内閣委員会 第30号
○栗栖赳夫君 そこで、そうすると特にこの一号のほうは、各省の法律案というものが先に……、文字通りの解釈は、先に閣議に出てそれを更に閣議によつて法制局の意見を聞くということになつて、そうして法制局のほうに廻される、そうしてこの一号の意見を附して或いは所要の修正を附して内閣に上申する、こういうことになるわけでございますね文字上は。
第13回 参議院 内閣委員会 第30号
○栗栖赳夫君 必ず法制局の意見を聞くというのはどこで出て来るのでございましようか。
第13回 参議院 内閣委員会 第30号
○栗栖赳夫君 そうするとこれは文字ではなしに精神を汲んで……、文字上はそうは読みませんね。
第13回 参議院 内閣委員会 第30号
○栗栖赳夫君 なかなか従来も法制局と各省との間に争いがあつたことも私も存じておるのですが、それで念のためにお尋ねするわけですが、そうすると各省の大臣ではなしに総理大臣が閣議で出たものを法制局に廻されるということになるわけですか。廻される人は誰になるわけですか。各省の大臣ですか、それとも総理大臣になるわけですかこの條文から。
第13回 参議院 内閣委員会 第30号
○栗栖赳夫君 各省の大臣がされるわけでございますか、総理大臣がされるわけですか、そこはどうなりますか。
第13回 参議院 内閣委員会 第30号
○栗栖赳夫君 閣議からということは総理大臣ですね、各省大臣が閣議に廻すべき法律案を法制局へ廻すという意味じやないですね。
第13回 参議院 内閣委員会 第30号
○栗栖赳夫君 そうして二号ですが、今もちよつと出たのですが、法律案、政令案でございますが、これは一号と二号との調整は同じような案についても或いは根本的に意見が各省と……、或る省と法制局の間に対立して……、これは従来しばしばあつたのです。その場合には別案を以て、二号によつて内閣に出されるということがあり得るのですか、どうですか。
第13回 参議院 内閣委員会 第30号
○栗栖赳夫君 できるのですね、じやこの点はそのくらいにして置きます。