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民社党・国民連合参議院
総発言数
3,205
直近の所属会派
民社党・国民連合
直近の役職
直近の発言日
1980/11/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会58 件・58%
  • 税制問題等に関する調査特別委員会40 件・40%
  • 税制問題等に関する調査特別委員会公聴会2 件・2%

※ 全 3,205 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,205 20 を表示
民社党・国民連合1980/11/26

93参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号

○栗林卓司君 私は戸別訪問の問題について大臣の御所見を伺いたいと思います。 御承知のように欧米諸国で戸別訪問を禁止いたしておる国はございません。かねて戸別訪問を自由にしたらどうかという議論があるわけですが、この問題についてまず大臣がどうお考えになっているのか御所見を承ります。

民社党・国民連合1980/11/26

93参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号

○栗林卓司君 いや私がお尋ねをしたのは、その諸外国の例と比べながら、なぜ日本でこれまで戸別訪問が禁止をされてきたのかということについての大臣の御所見を承りたい。

民社党・国民連合1980/11/26

93参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号

○栗林卓司君 海外では戸別訪問は市民が活用できる最も簡単でしかも有効な選挙活動の手段だと、こう判断されて自由に行われているわけですが、日本の場合は、昔を振り返りますと、戸別訪問ということになると実は買収、供応の一つのきっかけになる、あるいは市民の人たちの迷惑もさることであるなどという理由を立てて実は禁止をしてきたわけです。たとえばことしの選挙でも、私が候補者じゃありませんが、自分でやりながらつくづく考えたのですけれども、候補者と有権者の…

民社党・国民連合1980/11/26

93参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号

○栗林卓司君 いまお話の、それじゃとっても身がもたないというのは、候補者御自身が戸別訪問する場合はまたそれはそれで考える余地があると思います。ただ問題は、いまはいわば支援者、運動員、これが全面的に禁止になっているわけです。実際にはその禁止が守られているかというと——しゃくし定規にやったら選挙にならぬのですよ。私一番思いますのは、選挙というのはお祭りであっていいと思うのです。四年に一遍自分たちの代表を選んで政治をやっていこうじゃないか、こ…

民社党・国民連合1980/11/26

93参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号

○栗林卓司君 この質問で終わりにします。 大臣はどうしても御自分の御体験があるものですからやっぱり候補者がと、こうなってしまうのだけれども、そうではなくて、候補者は置いておきます。ただ、運動員の人たち、イギリスでは有給、要するに金をもらって戸別訪問することは禁止をされております。日本でも有給でやっていいということになるとこれはいろいろ弊害が出ると思います。また戸別訪問する場合には、政党がやる場合には政党の身分証明書をちゃんと持っていきな…

民社党・国民連合1980/11/26

93参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号

○栗林卓司君 総理にお尋ねします。 今回の政治資金規正法改正案には罰則の規定がございません。それで実効が果たして確保できるだろうかという議論が再三ございました。 お尋ねするのですけれども、総理は、特定公職の候補者、その良識を信ずるといいますか良識に期待すると、こういうお答えでございますけれども、その良識がいわば当然存在するように考えて立法するというのは、立法態度として正しいのでしょうか。特定公職の候補者ですから良識があってもらいたいと私…

民社党・国民連合1980/11/26

93参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号

○栗林卓司君 重ねてお尋ねしますけれども、いまの政治資金規正法では罰則の条項が第六章にありまして、どれをとってもいいのですけれども、仮に二十三条をとりますと、「政治団体が第八条の規定に違反して寄附を受け又は支出をしたときは、当該政治団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、五年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。」、当然のことながらこういう罰則規定があるわけです。団体役員もしくは職員、これは良識はちょっと信用しがたい、し…

民社党・国民連合1980/11/26

93参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号

○栗林卓司君 いや、お尋ねしているのは、果たして明朗に届け出をされるかどうか、法の実効性の担保の問題なんです。また公職選挙法の罰則の規定を見ますと、たとえば二百二十一条で「買収及び利害誘導罪」とありまして、この対象には候補者もなっております。したがって、こう見ていきますと、今回の改正案についてだけは良識を信用するのだと言っていましても、まことに座りが悪い。五年の経過を待ってというお話でありますけれども、至急全体を見直しながらこの法律の有…

民社党・国民連合1980/11/26

93参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号

○栗林卓司君 この基準なんですが、十二月に国勢調査の新しい数字が出ますのでそれを踏まえてというのが事務当局の答弁でありますが、実は五年前の数字ではっきりと逆転現象、ふぐあいが出ております。逆転現象というのはどういったことかといいますと、御承知とは思いますけれども、数が少ない府県で定数が多い、これは何とか直さなければいけないということが裁判所の判例等でも言われながら、実は五年前に当参議院でも各党額を集めながら真剣に議論をしたことがございま…

民社党・国民連合1980/11/26

93参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号

○栗林卓司君 私は、民社党・国民連合を代表して、ただいま議題となりました政治資金規正法の一部を改正する法律案について、反対の討論を行います。 この法律案は、政治家の私の経済と政治活動に必要な経費とを明確に区別するために、政治資金は原則として政治団体において受け入れるべきものとし、政治家が受けた政治資金も直ちに政治団体に寄付すべきものとする改正案であります。 従来、政治家個人が受けた政治資金については収支報告の義務がなく、したがって、その…

民社党・国民連合1980/11/19

93参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○栗林卓司君 私は、前回、特定公職の候補者が指定団体に寄付した場合の課税上の取り扱いをお尋ねいたしました。その後調べてみますと、私の方にも誤解があったようでありまして、また御答弁される側にも誤解に基づくと思われる部分があったものですから、整理してもう一遍お尋ねをしまして、きょうはそれだけにして残余の質問は次回に送りたいと思います。 大蔵省にお尋ねをしたいのですが、政治家の——この政治家と言っている意味は特定公職の候補者という意味ですけれ…

民社党・国民連合1980/11/19

93参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○栗林卓司君 そうしますと、繰り返しますと、この法律で言っている指定団体、それから指定団体以外に政党あるいは後援会等に対する政治活動上の寄付金に対しては、雑所得の計算上必要経費として考えておりますと、従来もそうでありますと、こう理解してよろしいですか。

民社党・国民連合1980/11/19

93参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○栗林卓司君 そこで、なぜ誤解したのかということでお尋ねをするんですが、「政治家の収入と所得の計算」という大蔵省でつくられた説明資料がございますけれども、そこの中で「必要経費」として例示してあるものを読み上げてみます。「専ら政治活動のために使用した秘書、事務所職員の給料、手当」、ロとして「専ら政治活動のために使用した事務所の賃借料」、ハが「専ら政治活動のために使用した通信費、旅費」、ニが「国会報告、政見発表などの費用」、ホが「専ら政治活…

民社党・国民連合1980/11/19

93参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○栗林卓司君 そのときに一緒に見直していただきたいと思いますのは、二枚目のところで「収入」ということが書いてあるんですが、そこの注として1、2、3とありまして、3のところです。こう書いてあるのです。「個人、法人、政党、後援団体などから政治資金を受けた場合に、それを直ちに他の議員、政党などへ交付したときは、最初にその資金を受けた者の収入金額にはならず、実質的にその資金が帰属した者の収入金額となります。」と。これを単純にさらっと読みますと、…

民社党・国民連合1980/11/19

93参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○栗林卓司君 そこで、整理のためにひとつ伺いたいのですけれども、雑所得の必要経費として寄付金が扱われる場合と、それから所得税の計算上寄付金控除として扱われる場合と二つありますけれども、そうすると指定団体に対する寄付金あるいは政党、後援会に対する寄付金が、ある場合には雑所得の必要経費になる、ある場合には寄付金控除になる、いわばそれは申告側の選択で決められるのだということで理解してよろしいですか。

民社党・国民連合1980/11/19

93参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○栗林卓司君 わかりやすく理解するとしますと、たとえば歳費だけで全部活動をやっているという場合には、当然雑所得の必要経費として計算のしようがないという場合にはこれは寄付金控除になる、こういうことだと思います。 そこで、以上で伺いたい点は全部終わりまして、あと一点がお願い、一点が質問なんですが、非常にこれが混乱するんです。国税当局、ひいては地方税の課税当局を含めまして、いま私が伺っていることを周知徹底するようにこれはぜひお願いしたいと思い…

民社党・国民連合1980/11/19

93参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○栗林卓司君 いまの御説明結構なんですが、法定申告期限から一年とございました。法定申告期限というのは具体的にどういうことでしょうか。

民社党・国民連合1980/11/12

93参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○栗林卓司君 ただいま提案されております政治資金規正法の一部を改正する法律案の中身についての質疑はしばらくおくとしまして、課税上の取り扱いについてしぼりながら一、二、お尋ねをしたいと思います。 この改正案を見ますと、特定公職の候補者に対して、一つは政治資金をその他の資金と明確に区別すること、そしてその手段として、その政治資金を指定団体、まあ指定政治団体ですが、指定団体に取り扱わせるよう努めることということが目的になっておるわけですが、そ…

民社党・国民連合1980/11/12

93参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○栗林卓司君 そのとおりでありまして、地方税法の三十二条を見ますと、肝心な場所だけ読み抜きますと、「所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額」とするとありまして、その次では、「前項の総所得金額」は「所得税法第二十二条第二項又は第三項の総所得金額」とする、こうあります。所得税法二十二条を見ますと、「総所得金額は、」「次に掲げる金額の合計額」とするとありまして、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、そ…

民社党・国民連合1980/11/12

93参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○栗林卓司君 たとえば、私が民社党県連合会に寄付をしたという場合に、これは必要経費になりますか。