栗林卓司
会議録に記録された「栗林卓司」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,205 件
- 直近の所属会派
- 民社党・国民連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1982/07/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛11 件
- 住宅・不動産9 件
- 労働・賃金8 件
- エネルギー2 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会58 件・58%
- 税制問題等に関する調査特別委員会40 件・40%
- 税制問題等に関する調査特別委員会公聴会2 件・2%
※ 全 3,205 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号
○栗林卓司君 あなたは五月十二日に、でき得る限りの資料をもとにしてそう判断したんですと。私があなたに言ったのは、そういう立場にないでしょうと。いまあなたがそういう立場に実はありませんのでとおっしゃられては実は困るんでして、で、とにもかくにも資料をお出しになったから伺いますけれども、まず新聞記事のつづりがあります。 あなたは法律の専門家だから、私は素人だけれど、いま訴訟をここでやっているわけじゃないけれど、新聞記事の証拠能力というのは一体…
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号
○栗林卓司君 あなたの御議論の中で、訴訟をやっているわけじゃないけれど、立証する立場に立つのは、金がかかり過ぎる、肉体が過酷である、有権者にとって選びづらい。全部これは事実ですよ。解釈の問題ではない。となったら、その事実を推測するに足りるある証拠資料をお出しにならなければ、あなたは法律の専門家なんだから、そのときに伝聞証拠であるとして法廷が証拠採用するかどうかは常に議論の種になっている新聞記事のつづりを出してくるという神経はどういうこと…
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号
○栗林卓司君 あなたはいま弊害と言ったけれども、弊害という言葉を軽々しく法制局が使うのは本当は問題なんだよ、それは。あえてその言葉遣いには触れないけれども、いまあなたが出さなければいけないのは、確かに問題点がございますと否定する人は一人もいないの、ここには。じゃどう直すか。いまの自民党案というのは立候補制限つきの拘束名簿式比例代表制ということですね、一言で言えば。それをあなたは一つ一つ精査をして、しかも合理的であると判断したと言うならこ…
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号
○栗林卓司君 そうすると、あなたは事実を精査する立場にないから、しかも資料としては二次的なものしかない。としたら、一体憲法に合っているのか、違憲なのか、問われているのは合理性なんだから、判断できないということじゃないですか。大体あなたの十二日の回答が言い過ぎているんですよ。したがって、あなたとすれば、自民党さんがおっしゃることが本当であれば、それはそうかもしれない、本当かどうかは検証する立場におりません、そうはっきり言えばいい。それが正…
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号
○栗林卓司君 理由があると判断したというのは、金がかかって困る、肉体も大変だ、八千万有権者が百人そこそこを選ぶのは容易じゃないということが大変だと言っているのであって、それを解決するのにいろんな選択肢があるのです。憲法上問題にならないものもあれば、問題をはらんだ拘束名簿式もあれば、いわんや立候補制限まで伴っている。それに対して、いろんな選択肢の中で、これもできない、これもだめだ、これもだめだ、結局残るのはこれだけだという合理性があると判…
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号
○栗林卓司君 だから、十二日の答えみたいに、合憲ですと、前提条件なしでこの間あなたは言っているんですよ、それは言い過ぎなの。自民党の言っていることがそのまま正しいとしたら、それは確かにそれなりの筋道ですと、一応法制局としてはそこまでが言える限度です。そればあなた率直に認めていいんだ、もともとその立場にいるんだから。それを妙にしゃしゃり出てくるからおかしくなる。 では伺いますけれども、これは白鳥令さんの本です。この人の編集した「政治の経済…
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号
○栗林卓司君 そこで、私は別なことを書いてある次のところを読みます。二十三ページ、こう書いてあるのです。 先にも指摘したように、一般に選挙費用の寡多 は候補者個人の実感や一部ジャーナリズムが暴 露的効果をねらっての判断、あるいは世評とい つた印象的な基準によって論ぜられる場合が多 く、その客観的、合理的基準は必ずしも明確で ない。私はこれは本当だと思うよ。言っている人が多いから私は耳傾けたんだ。あなたがくれた中でまるで逆なことを書いてあ…
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号
○栗林卓司君 これは佐藤功さんの書いたやつで、議員立法についてというやつで、非常にいい文章だからそのまま読みます。 とくに議員立法の場合は、議員立法であること のゆえに、所管常任委員会の審議よりも、議院 運営委員会や各党派の国会対策委員の間での諒 解が優先するのが現実であろう。まさにそのとおりです。 要するに、一般的にいって、国会の立法活動の 主体たる議員は、「法律家」であるよりはまず 「政治家」である。少なくとも「法律的・法律 家的セ…
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号
○栗林卓司君 そうしますと、じゃまた伺いましょうか。憲法にありますけれども——あなたは公務員でしょう、当然。
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号
○栗林卓司君 憲法第十五条二項に、「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」、こう書いてあります。政党というのは英語ではパーティーと言うでしょう。パートというのは部分なんですよ。もともと政党のパーティーというのは部分ということなんです。ここで「全体」と言っているのは、さあ政党を指すかどうかは実は大議論があるところです、憲法論争としても。そこまで深くは言わないにしても、すべて公務員はあなたも含めて全体の奉仕者であって…
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号
○栗林卓司君 金丸さんの後ろにお座りになっているのは法制局の人じゃないですか。
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号
○栗林卓司君 法制局の人が——自民党提出法律案は、あなた方の審査を経て、自民党の手で提出をされたら、後は自民党がやるものですよ。社会党も同じ。今度は公明党、共産党が出した、それも同様。その国会審議の答弁の手伝いまで、答弁の手伝いというのは目下自民党の使用人ということだ。それはあなた、おかしくないか。法制局としてするべきことではないではないですか。
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号
○栗林卓司君 そうすると、補佐の中身は国会答弁のお手伝いまで入るわけですね。
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号
○栗林卓司君 一言で言えば、おいわかってくださいよ、できないですよと言っているわけでしょう。それはわからないじゃないですよ。だから、そこから出てくる結論は、この手のものが議員立法でいいのだろうか。しかも、参議院法制局というある意味では中立的な機関に頼むとしたら、各党間のすり合わせが終わってある成案ができてからお願いをするというのがむしろ議員の側の良識ではないのか。それを逆立ちしているから、法制局長としたって本当は出てきたくないのでしょう…
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号
○栗林卓司君 よくわからないんですよ。選挙権というのは余り深い議論はされてきたことがなかった。その実益がなかったんですよ。選挙権を制限しようというような法律が出てこなかったし、それから法のもとの平等という面ではいろいろな判決が出てまいりました。問題は、国民の政治意識の方は選挙権は間違いなく基本的人権だと思っている。しかし、片方から見ると、選挙権というのは国家機関が国民に与えた資格である。これは旧憲法時代以来、それは選挙権の一つの考え方と…
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号
○栗林卓司君 じゃ、もう一つだけ聞きますと、参政権というやつがあって、参政権の中心というのは選挙権、被選挙権ですよ。あとそのほかにもありますけれども中心はそうなの。参政権は理念的、抽象的に人権として認めます、中心部分はこれは違うんです、これは四十四条ですと。したがって、与えるのも奪うのも、これは合理的な根拠があるからいいんですと。これは中心部分をそういったぐあいに使い分けする。なぜ言うかといいますと、じゃ一つ例出しましょうか。 いま立候…
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号
○栗林卓司君 そうしますと、十五条一項の規定があるのですから、それを考えながらということは、平たく言えば四十四条の選挙資格、言いかえれば選挙権、それは基本的人権としての色を持っているということでしょう、当然のこととして。いや、なぜ聞いているかというと、これは金丸さんとは幾ら繰り返してもだめ、同じお答えしかおっしゃらない、あなたは法律の番人なんだから。 そこで、なぜ聞いているかというと、それは十五条、基本的人権の色がついております、当然の…
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号
○栗林卓司君 そこで、公共の福祉を軽々しくおっしゃいますけれども、普通は何を出すんですか。あなたは新説なんですよ。基本的人権を制約するということになれば公共の福祉ですと言うのは、どちらかというと珍説の部類で、実際には均衡論でしょう、違いますか。
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号
○栗林卓司君 公共の福祉というのは説じゃなくて憲法に書いてあるんですよ。だから、公共の福祉の中身が一体何なのか、これが質問のポイントなんです。したがって、ということが問題になろうかと思いますと、その後を続けてください。
第96回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号
○栗林卓司君 あなたがいま言われたみたいに、ほかの人権との比較考量問題、あるいは利益だとしたら、ほかの利益との比較考量問題、そうしたものが相対として公共の利益という概念になっているわけですよね、そうあなた言われたの。で、だからその続きを言ってと言ったら、あなたは今度は別な言葉を持ってくる。だから、その基本的人権として何がこうぶつかって調和してないのか、利益なら利益と何がぶつかって調和していないのか、現状がですよ。平たく言いますと、たとえ…