栗山長次郎
会議録に記録された「栗山長次郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,020 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1949/08/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,020 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 衆議院 観光事業振興方策樹立特別委員会 第7号
○栗山委員長 それでは逐條的と申しましても、特に委員会として檢討を要するところに主力をおくのでございますが、一應今日決定するとか何とかということではございませんが、逐條的に御審議いたく存じます。 まずこの法律の名称でありますが、國際観光ホテル助成法というのが整理案の名称になつておりますけれども、これを振興法といたしますか、助成法といたしますか、もしくは單なる國際観光ホテル法といたしますか、そういう点について御見解を承りたく存じます。 た…
第5回 衆議院 観光事業振興方策樹立特別委員会 第7号
○栗山委員長 第二の定義でございますが、「この法律で、ホテルとは、外客を宿泊させることを主たる目的とする施設をいう。」第二の二項でありますが、「この法律で、ホテル業とは、前項のホテルにより人を宿泊させる営業をいう。」これもこの通りでよろしゆうございましようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第5回 衆議院 観光事業振興方策樹立特別委員会 第7号
○栗山委員長 第三の登録でございますが、「第二第二項のホテル業を現に営み、又は営もうとする者」これは新たに開始する者でありますが、その者は「ホテル毎に運輸大臣の登録を受けることができる。」受けることを希望せざる者は受けなくてもよろしいのでありますが、これはいかがでございましよう。原案のままでよろしゆうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第5回 衆議院 観光事業振興方策樹立特別委員会 第7号
○栗山委員長 第四の運輸大臣は、第三の登録の申請があつたときは、左の場合を除いては登録をしなければならない。」登録の申請者を理由なくして拒むことはできないということでありますが、その一から五まで「一、当該ホテルの施設が別表一に掲げる基準に適合しないものであるとき。」別表一と申しますのは、國際観光ホテルとしての基準を以前に御審議願いましたが、それを整備いたしましてつけるものが別表一であります。「二、申請者が、禁治産者若しくは準禁治産者又は…
第5回 衆議院 観光事業振興方策樹立特別委員会 第7号
○栗山委員長 御訂正を願います。第三項は、「その法人の役員に、前号及び第五号に掲げる事由のあるとき。」であります。
第5回 衆議院 観光事業振興方策樹立特別委員会 第7号
○栗山委員長 あとに出て來るのであります。ただ、つまり基準に合わず、もしくはこの法及び政令に定むるところに著しい違反があつて、取消しをされるというようなことであろうと思いますが、取消しをされてから二年間待たねばならぬという、その二年を一年とするか、二年とするかというようなことが考慮の対象になろうかと思います。
第5回 衆議院 観光事業振興方策樹立特別委員会 第7号
○栗山委員長 非常に時代の変遷がはげしい。將來は落ちつくでありましようが、当分はげしいことを予想されますので二年ということはいかがかと私も感ずるのでありますが、どうでございましようね。
第5回 衆議院 観光事業振興方策樹立特別委員会 第7号
○栗山委員長 ただいま河野委員の御発言でありますが、たいへんうなずき得ると思うのでありますが、いかがいたしましようか。
第5回 衆議院 観光事業振興方策樹立特別委員会 第7号
○栗山委員長 いかがでございましよう。一年ぐらいにしておいたら……。二年というのは長いような氣がします。
第5回 衆議院 観光事業振興方策樹立特別委員会 第7号
○栗山委員長 ではまあ一應一年ということで置いておいていただきましよう。 第五、登録ホテルであります。「第三の登録を受けたホテルには「登録ホテル」という名称を用いることができる。」これはこのまま御異議はなかろうと存じます。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第5回 衆議院 観光事業振興方策樹立特別委員会 第7号
○栗山委員長 第六、第三の登録を受けたホテル業これから下では登録ホテル業と言われるのでありますが、その登録ホテル業を営む者は、その事業の全部または一部を他に委託しようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。認可事項がここに入つて來たのでありますが、あとからもたくさん出て参りますけれども、この認可事項は妥当でございましようか。お諮りをいたします。
第5回 衆議院 観光事業振興方策樹立特別委員会 第7号
○栗山委員長 その点に出て來ないのじやございませんか。あとで、所有者が一つであつても、建造物の單位が違えば別に扱うというようなことが、どこかにあつたりじやございませんか。これは同一構内における建造物の一部というふうにわれわれは思いますが……。
第5回 衆議院 観光事業振興方策樹立特別委員会 第7号
○栗山委員長 その法人の経営する業務の一部とか何とかいうことならば、これははつきりするけれども……。
第5回 衆議院 観光事業振興方策樹立特別委員会 第7号
○栗山委員長 食堂の委託というようなことがありますか。
第5回 衆議院 観光事業振興方策樹立特別委員会 第7号
○栗山委員長 食堂の委託ということはありそうでございますね。それではそういう意味であると解して、これは運輸大臣の認可事項として整理いたしますのでよろしゆうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第5回 衆議院 観光事業振興方策樹立特別委員会 第7号
○栗山委員長 第七、「登録ホテル業が全部又は一部を譲渡しようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。」「2、登録ホテル業を営む会社の合併又は解散は、運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。これはよろしゆうございましようね。「3、登録ホテル業を営む者が死亡した場合において、相続人が被相続人の営んでいた登録ホテル業を引き続き営もうとするときは、運輸大臣に届出なければならない。」その事実を届出るということだけでございます…
第5回 衆議院 観光事業振興方策樹立特別委員会 第7号
○栗山委員長 七はいかがでございましようか。一應これで御内定を願つておきましようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第5回 衆議院 観光事業振興方策樹立特別委員会 第7号
○栗山委員長 第八に「登録ホテル業を営む者は、その事業の全部又は一部の廃止若しくは休止をしようとするときは、運輸大臣の許可を受けなければならない。但し季節により、定期的に休止し、又は増改築及び災害復旧等のため臨時に休止する場合は報告すれば足りる。
第5回 衆議院 観光事業振興方策樹立特別委員会 第7号
○栗山委員長 得点を與えられて登録ホテル業を開始した。途中でその特典にかかわらず他の業務を営むために、その建設物を使う。ここだけですね。ここだけだけれども、許可しなければならぬように條件をみずから組み立てて行くことはいくらでもできますね。だからそこのあんばいをどうするかということになると思いますが……。
第5回 衆議院 観光事業振興方策樹立特別委員会 第7号
○栗山委員長 そうすると、特典がありますから、むしろ書き下しとしては、許可を得なければやめることができないという考え方が入つて來るのですね。特典があるから、許可を得なければやめることができないという書き方ならば、理由が立つように思いますが、このままでは河野委員のお説の通り、この文章自体に矛盾があるではないかということですね。