観光事業振興方策樹立特別委員会 第7号
- 発言数
- 143 件
- 登壇者
- 12 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1949/08/11
会議録
○栗山委員長 ただいまから会議を開きます。 昨日の午後開かれました協議会における意向の一致した点をまずとりまとめて御承認を願いたく存じます。午後の協議会におきましては、目下國際観光客に対する食糧、この管轄権が日本当局外にありますので、これを日本当局の管轄下に置くためにはいかようなる措置をしたがよろしいかという点が取上げられたのでありますが、厚生省当局の説明によつて、現在の日本の食品衛生法は、法として欧米のそれら諸法則にまさるとも劣らない、要はその実施いかんにあるということが明らかにされたのであります。そこで本委員会としては、食品、飲料、薬品等に立ち入つて、特に観光事業の観点からこれに手をつける必要はあるまいという委員各位の御認定でありました。從つて現行の食品衛生法を業者並びに一般に対してよく徹底せしむること、観光事業にたすさわる業者、ことにホテルや飲食店等に対して、むしろ当局は指導をして、その標準を高めるようにすることが喫緊の要務であるというここに皆さんの御意向が一致いたしましたので、この点委員会において御承認おきをいただきたく存じます。 今日は昨日に引続きまして、ホテル法案の要綱につき御審議を進めていただきたいと存ずるのでありますが、整理に当られます方と私とは共同の責任がありますけれども、皆様の御意見を承り、やや逐條的に審議をいたします前に説明員から特に説明を求めたい点は、整理されたものを通読いたしますと、本法のほかに政令を出すことが構想され、さらに省令をも必要とする組立てになつており、なおこれにホテル審議会を配するという建前になつておりますが、政令、省令これはいずれも要綱の用意がなければこの委員会の審議を進める上に不便であると存じますが、その観点だけでなくて、今の趨勢ではなるべく本法に規定すべきことは規定して、政令、省令等に委譲する部面を少くするというのが当立法府における大方の人々の考え方であります。そこで政令、省令に譲るべき部分をどうしても本法に繰入れて、ここで規定することができないかどうか。もし政令もしくは省令を必要とするのであれば、せめて政令の一本にとりまとめることはできないかどうか、まずこういう点について説明してもらいたく存じます。
○國井説明員 ただいまのお話の第一点の、ここにあるいは「政令で定める」あるいは「省令で定める」というような表現がある。それを本法の中に織込むことができるかどうか、その方がいいのではないかという委員長の御指摘でございます。これにつきましてはただいまも御指摘のございましたように、最近の立法例といたしましては、なるべくこのホテルの助成ならホテルの助成一方だけで内容がほとんど全部がわかり、ほかのものをひつくり返して見ないでもわかる建前にするという立法の方式がとられている。そういう見地からは、なるべくこの助成の法の中に政令などにまかせないできめることが原則としてはよろしいのではないかと存ずるのでありますが、ただ單なる手続的な面や何かにつきましては、どうしても政令にまかす、あるいは省令にまかせる方がぐあいがよいのではないか。ことにひんぴんにかわるような手続の点をここに入れておきますと、そういうささいのことにあたつても、常にこの法律の改正をしなくちやならない。かような点から見ましても、そこにおのずからある程度の限界はあるのではないか、かように存ずる次第でございます。しかしながら今ちよつと見ましたところでも、場合によりましてはたとえば第九の料金の点、こういう点の大わくをこの中に入れるとか、ことにこの課税の減免については、どういうものについては免除する。あるいはどういうものについては減額する。その減額や何かについての大綱というものは、やはりこの課税の減免のところに規定するのがほんとうではないか、かように存ずる次第であります。それからたとえば之を退職年限などの問題につきましては、大蔵省の省令でさめておるような関係もございまするしするから、たといここに頭だけ出して置いても、そういう問題についてはやはり省令か何かに規定することにする。但しどの程度のものにするかという大綱については、この委員会で御審議願うなり、あるいはホテル審議会などにももちろんかけるというふうにした方がよいとは存じますけれども、そこまで入れるのはどうか、かように存じます。 それから政令につきましては、おそらく一本の政令でみな規定できる。省令もおそらく一つの省令で入り得るのではないか、かように存ずるのであります。
○栗山委員長 次の点、その省令に譲つたのは第十の「登録ホテル業を営む者は、省令の定める株式により、」とあります。これは形式的なことでありますが、そこだけにその省令に譲る部分があると拜見したのでありますが、もしほかにもあれば別でありますけれども、その程度のことであれば政令の中に繰入れてもよいのではないかと思います。
○國井説明員 たとえば登録の申請をする場合の手続の問題であるとか、あるいはこの登録ホテル業の委託をする場合の手続の問題、あるいは譲渡をする場合の手続の問題、あるいは相続人が届出る場合の手続の問題、あるいは休廃止の問題、第五、第六、第七、第八、こういうようなところ、それから料金の認可申請の手続の問題と多々ございまして、そういうほんとうの手続的な面が省令にまかせるべきものが多々あるのではないか、そういうものがないと非常にまちまちなことになつて來て事務の能率を阻害する。そういう点を省令で規定する必要があるのではないか、さように存ずるのでありまして、從いましてこれを政令一体にまとめることはぐあいが悪いのではないかと思います。
○栗山委員長 以上お聞き及びの通りでありまするが、本委員会としてはこういう扱い方を御採用になりますか、それともなるべく本法に繰入れて政令、省令に譲るべき部分を削除して行くという方向をおとりになりますか、委員会の御意向を承りたく存じます。ここに整理されましたようないき方でよろしゆうございますか、それとも今質問應答いたしましたような趣旨に沿うて整理の方法を若干かえて行きますか、その点についておはかりをいたします。別に御意見ございませんければ整理の方法については小委員会に御一任をいただきたく存じます。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○栗山委員長 それでは逐條的と申しましても、特に委員会として檢討を要するところに主力をおくのでございますが、一應今日決定するとか何とかということではございませんが、逐條的に御審議いたく存じます。 まずこの法律の名称でありますが、國際観光ホテル助成法というのが整理案の名称になつておりますけれども、これを振興法といたしますか、助成法といたしますか、もしくは單なる國際観光ホテル法といたしますか、そういう点について御見解を承りたく存じます。 ただちに御用意がございませんければ、これも小委員会に御一任をいただきたく存じます。 第一のこの法律の目的事項でありますが、原案の通り「この法律は、ホテルその他の外客宿泊施設の整備を図り、外客接遇の充実に資することを目的とする。」これは当初から御審議をいただいてここまで來たのでありますが、これはこれでよろしゆうございましようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○栗山委員長 第二の定義でございますが、「この法律で、ホテルとは、外客を宿泊させることを主たる目的とする施設をいう。」第二の二項でありますが、「この法律で、ホテル業とは、前項のホテルにより人を宿泊させる営業をいう。」これもこの通りでよろしゆうございましようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○栗山委員長 第三の登録でございますが、「第二第二項のホテル業を現に営み、又は営もうとする者」これは新たに開始する者でありますが、その者は「ホテル毎に運輸大臣の登録を受けることができる。」受けることを希望せざる者は受けなくてもよろしいのでありますが、これはいかがでございましよう。原案のままでよろしゆうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○栗山委員長 第四の運輸大臣は、第三の登録の申請があつたときは、左の場合を除いては登録をしなければならない。」登録の申請者を理由なくして拒むことはできないということでありますが、その一から五まで「一、当該ホテルの施設が別表一に掲げる基準に適合しないものであるとき。」別表一と申しますのは、國際観光ホテルとしての基準を以前に御審議願いましたが、それを整備いたしましてつけるものが別表一であります。「二、申請者が、禁治産者若しくは準禁治産者又は破産の宣告を受け、復権を得ない者であるとき。」「三、申請者が、法人である場合において、その法人の役員に前二号の一に掲げる事由のあるとき。」「四、申請者の資力信用が不十分なため、ホテル業の確実な経営が著しく困難であると認められるとき。」この四は後段に構想してありますホテル審議会の議に付されるわけではありますが、一、二の人の認定ではないということをお含みおき願います。「五、申請者が、登録の取消を受けた者で、その取消の日から二年を経過しないものであるとき。」以上でございますが、第五の取消しの日から二年を経過しなければならない、この期間については御意見があろうかと存じますが、それ及び第四全体について御意見を承りたく存じます。
○國井説明員 ちよつと待つてください。ミスがあります。第三項のところの、「申請者が、法人である場合において、その法人の役員に、前二号の一」というのは、順序をかえたために間違えました。「その法人の役員に、前号及び第五号に掲げる事由のあるとき。」と御訂正願います。
○栗山委員長 御訂正を願います。第三項は、「その法人の役員に、前号及び第五号に掲げる事由のあるとき。」であります。
○岡村委員 第五号でありますが、これに取消の日から、とあるのですが、登録をしなければならないというだけで取消しのことが全然どこにも書いてないのですが……。
○栗山委員長 あとに出て來るのであります。ただ、つまり基準に合わず、もしくはこの法及び政令に定むるところに著しい違反があつて、取消しをされるというようなことであろうと思いますが、取消しをされてから二年間待たねばならぬという、その二年を一年とするか、二年とするかというようなことが考慮の対象になろうかと思います。
○高木(吉)委員 この二年にするというところの原案の理由をひとつ伺いたい。
○國井説明員 これは二年でなくてはいかぬというわけではないのですが、大体二年ぐらいが多いようでありますので、一應二年にしたわけです。これは別に理論的た根拠があるわけではございません。
○栗山委員長 非常に時代の変遷がはげしい。將來は落ちつくでありましようが、当分はげしいことを予想されますので二年ということはいかがかと私も感ずるのでありますが、どうでございましようね。
○河野(謙)委員 別に審議会の構想が考えられておるのでありますから、この取消したものをいつ復活するかについては、審議会の意見、権限に移譲したらどうかと、かように思うのであります。
○栗山委員長 ただいま河野委員の御発言でありますが、たいへんうなずき得ると思うのでありますが、いかがいたしましようか。
○國井説明員 ただいま河野委員の御発言でございまして、非常にけつこうだと思うのでございますが、ただ問題は、こういう登録をなし得ないようなやつを、浮動の状態に置くというようなことは個別的に審議会で詰る方がいいのではありましようが、できればこの基準というものははつきりきめておきたい。なるべくならば妥当な年数を出して、これできちんとわくだけはきめておきたい、そういう氣持がするのでございます。
○栗山委員長 いかがでございましよう。一年ぐらいにしておいたら……。二年というのは長いような氣がします。
○高木(吉)委員 相当変遷がありますからね。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○栗山委員長 ではまあ一應一年ということで置いておいていただきましよう。 第五、登録ホテルであります。「第三の登録を受けたホテルには「登録ホテル」という名称を用いることができる。」これはこのまま御異議はなかろうと存じます。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○栗山委員長 第六、第三の登録を受けたホテル業これから下では登録ホテル業と言われるのでありますが、その登録ホテル業を営む者は、その事業の全部または一部を他に委託しようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。認可事項がここに入つて來たのでありますが、あとからもたくさん出て参りますけれども、この認可事項は妥当でございましようか。お諮りをいたします。
○河野(謙)委員 私ちよつと伺いたいのですが、登録を受けた者が全部を他に委託する場合は別ですが、一部を委託するということになりますと、一部を委託することによつてホテルそのものの資格を喪失するというようなことも起つて來る。たとえば部屋の数の問題とか、その他の問題。そういうものがあるから、運輸大臣の認可を受けるということになるかもしれないけれども、一部を委託するというのは、たとえば具体的にはどういう事例が予想されているのですか。
○國井説明員 帝国ホテルが各地にホテルを持つておる。そのうちのたとえば上高地なら上高地にあるホテルを、どこかに委託されるというような場合が主でございます。
○栗山委員長 その点に出て來ないのじやございませんか。あとで、所有者が一つであつても、建造物の單位が違えば別に扱うというようなことが、どこかにあつたりじやございませんか。これは同一構内における建造物の一部というふうにわれわれは思いますが……。
○岩川委員 ちよつとそう考えられる。誤解が出て來る。
○栗山委員長 その法人の経営する業務の一部とか何とかいうことならば、これははつきりするけれども……。
○國友説明員 食堂等、そのホテルの中の一部を委託する。
○栗山委員長 食堂の委託というようなことがありますか。
○國友説明員 そういうホテルの中の設備の一部を委託する。
○栗山委員長 食堂の委託ということはありそうでございますね。それではそういう意味であると解して、これは運輸大臣の認可事項として整理いたしますのでよろしゆうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○栗山委員長 第七、「登録ホテル業が全部又は一部を譲渡しようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。」「2、登録ホテル業を営む会社の合併又は解散は、運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。これはよろしゆうございましようね。「3、登録ホテル業を営む者が死亡した場合において、相続人が被相続人の営んでいた登録ホテル業を引き続き営もうとするときは、運輸大臣に届出なければならない。」その事実を届出るということだけでございますね。別にそこに悶着が起るわけではございませんね。
○國井説明員 そうでございます。その場合に詳細な書類をとつて、たとえば準禁治産者とか、破産者あまりないと思いますがそういう場合も相続人にあることもありますから、そういう事項をよく記載さすということでございます。
○栗山委員長 七はいかがでございましようか。一應これで御内定を願つておきましようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○栗山委員長 第八に「登録ホテル業を営む者は、その事業の全部又は一部の廃止若しくは休止をしようとするときは、運輸大臣の許可を受けなければならない。但し季節により、定期的に休止し、又は増改築及び災害復旧等のため臨時に休止する場合は報告すれば足りる。
○岩川委員 これは一部の廃止もしくは休止しようとするときは、運輸大臣の許可を受けなければ廃止または休止をすることはできないという意味になりますね。
○國井説明員 さようでございます。
○岩川委員 そうするとこれは届出だけでいいのじやないですか。廃止もしくは休止をしようとするときは、それほどむずかしくしなくても……。
○國井説明員 一應の考え方といたしましては、この法律によりまして、登録ホテル業を営む者にはいろいろな恩典がある。助成がある。でありますからこの経営を続けることが原則になつておるので、勝手に廃止したりやめたりすることは非常にぐあいが悪いから、相当の理由がなければいかぬ。そうためには大臣の許可を受けさせた方がいいのじやないか。たとえばホテルをつくつて不動産取得税などを免除してもらつて少し経つて、今度はやめてほかの事務室に貸すようなことに轉業してしまうようなことが、あるかどうか知りませんが考え得るのじやないか。でありますからできるだけ相当の理由があればもちろん許しますが、一應はあらかじめ事情を具して運輸大臣の許可を受けなければならぬ。かようにした方がよろしいではないかという考え方であります。
○岩川委員 もう廃止をしようとか休止をしようというときには、すでに旅館とかホテルの資格を失う状態になつておる。それを許可によつてむずかしくやつても、結局はやはりそういうふうな状態になる。それから受ける損害がどういうふうになるのか、その程度だけですね。
○栗山委員長 得点を與えられて登録ホテル業を開始した。途中でその特典にかかわらず他の業務を営むために、その建設物を使う。ここだけですね。ここだけだけれども、許可しなければならぬように條件をみずから組み立てて行くことはいくらでもできますね。だからそこのあんばいをどうするかということになると思いますが……。
○岩川委員 今申し上げたように、休止とか廃止をするということ自体が、やめたと同様になつておるのだから、営業上の資格を失つている。
○高木(吉)委員 これは今のいろいろな得点がありますから、これに便乗してある期間やるということは、今の説明を伺えば考えられます。これはやはり残した方がいいと思います。
○河野(謙)委員 ちよつとしつこくなりますが、「その事業の全部又に一部」とありますが、全部を廃止する場合は一体何で許可を受けるのか。やめてしまうのに許可とか何とかいうことが問題になりますか。廃止と休止について全部と一部をここに一つにまとめたのはおかしい。一部を休止又は全部を休止ということならば、許可ということもありますが、一部または全部を廃止するという場合、特に全部を廃止するという場合には、これはやめてしまうのですから、届け出ればいいのじやないか。許可とかいうのにおかしいと思います。
○栗山委員長 そうすると、特典がありますから、むしろ書き下しとしては、許可を得なければやめることができないという考え方が入つて來るのですね。特典があるから、許可を得なければやめることができないという書き方ならば、理由が立つように思いますが、このままでは河野委員のお説の通り、この文章自体に矛盾があるではないかということですね。
○國井説明員 同じじやないかと思います。
○河野(謙)委員 もう一度申し上げますが、この文章の中で、「全部又は一部」というのは、廃止または休止の両方に引つかかつているのですね。ですからこの事業の全部を廃止した場合は運輸大臣の許可を受けなければならないという意味も、この中に入つているわけです。そうすると全部をやめた場合は許可を受けなければならないということはおかしい。やめてしまう場合には届け出ればいいのであつて、自然にそこで一切の特権も喪失する。すべてがそれで終了すると思うのです。やめる場合に何の許可を受けなければならないか、こういうことを疑問を持つのです。
○國井説明員 廃止するという場合、いろいろな点から十分の理由がある場合はよろしゆうございますが、ほかの事業をした方が有利であるという採算的な考えから、廃止するような場合も十分あるのじやないか。さような場合にかつてに私はやめるのだと言つて、届け出さえすればいいというのでは、どうしてもこの法律の建前から欠陥を生ずるのではないか、かような考えから一應許可にするわけであります。但しこの許可を與える場合にも、重要な事項について当然審議会にはかつてやる。だからかつてに理由なしに許可を與えることもありませんし、また許可した場合にも、不服である場合には、あとにあるように訴願の道も開かれており、訴訟をすることもできる。二段、三段に保護の道が講ぜられてありますから、いろいろな点から見て、なるべくならば許可條項にしておいた方がよろしいのではないかと考えております。
○河野(謙)委員 そういう御趣旨でありますと、初めからホテルを許可するときに、いろいろな條項を設けて、かくかくの場合にはやめてはいかぬ、かくかくの理由ではやめてはいかぬという條項がなければいけない。そうでない限りは、今ここでこれを廃止する場合に、自由に廃止することはできないということはおかしいと思います。やはり法案にこういうものを書く以上は許可をする場合に、その前提をやはりつくつておかなければいけないと思うりですが……。
○栗山委員長 開陳されました御意向を参酌して、整理をし直すことにこの第八はさせていただきたく存じます。第八は特に次会に重点を置いて御審議を願います。 第九、「登録ホテル業を営む者が收受する料金については、運輸大臣の認可を受けなけれげならない。これを変更しようとするときも同様である。」これは宿泊料の認可制のことですね。料金と申しても登録料とか何とかいう質のものじやございませんでして、宿泊料の問題であります。この構想はいかがでございましよう。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○栗山委員長 特典がありますし、観光事業というこれから軌道に乗せようという仕事でございますから、一應これでもよろしいように存じますが、そうすれば第十に移ります。「登録ホテル業を営む者は、省令の定める様式により、第九の料金を公示しなければならない。」ここに初めて省令が出て來るのであります。第十はいかがでございましようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○栗山委員長 第十一、お客様への退去要求ですが、「登録ホテル業を営む者は、携帯品のない宿泊申込人が、料金削拂の請求を受けて、これを拒絶したとき、またはその宿泊後七日以上を経過し、料金支拂の請求を受けてこれを支拂わないときは、その客に退去を求めることができる。但し病人を退去させる場合は医師の同意を得なければならない。」これはホテル業への保護條項になりますが、一應常識的なことのように存じますが、いかがでございましようか。
○河野(謙)委員 これは当然のことと思いますけれども、ただこれに類似したこの意味を持つた法律が他に私はありはしないかと思うのであります。たとえば料金を拂わなかつた場合には云云、それらのことをちよつと当局から伺いたいと思いますが……。
○國井説明員 あまり具体的な例を存じませんでございます。
○栗山委員長 他に法規はございませんが、これを処置し得るような……。民法とか何かに……。
○國井説明員 該当するようなものはございませんですが、ただ海外の事例などがこういうふうになつておるから、こういう條項をぜひ入れて欲しいという日本ホテル協会あたりからの要望がありまして、特に明示したのでございますが、ただ理論的解釈といたしましては、こういうようなことはここにはつきりきめなくてもおそらくできるのではないか。
○栗山委員長 河野さんの指摘せられた点は他の法規によつてこれをおのずから処理されておるのではないか、これを処理する他の既存の法規、現行法規があるかどうかという点でございますが……。
○國井説明員 さだかには存じませんが……。
○栗山委員長 趣旨はいいと思いますが、どうでしよう、これは法制局で研究してもらおうじやないですか。
○河野(謙)委員 私は実は何かあると思うのであります。現に旅館その他でこの種の犯罪が相当あるわけですから、ここに畠山委員もおられますけれども、この種の被害を受けた経驗もおありだと思います。その場合に警察なり、裁判所なりがどういう処置をされておられるか、必ず処置されている例があると思いますが、そういう事例がある以上はその基準になる法律があると思うのですが、本日とは申しません。この種の事例が起つた場合にどういう処置をしているか。どういう法律に準拠してやつているかということを伺いたい。
○栗山委員長 便宜ホテル業者の方に説明員いなつていただきましようか。もしそういう事例、その処理方法等について具体的な場合を御案内でございましたら説明員に参加していだださます。——ございませんようですから、これは法制局で研究していただきましよう。
○畠山委員 今のお話はこれは在來からの一つの慣習と言いましようか、警察法令及び縣当局あたりの取締令によつて、これに近い法令規則まで行つているかいないかよくわかりませんが、これはすでに常識的から大体これを履行しているということははつきり業者が認めているところです。これはただ規則に法律にということはちよつと困りますが、今までの常識的に含まれていることだと思います。
○栗山委員長 すでに行われている点をここに明示するということになりますね。それでは先ほど申しましたように、法制局の方面の檢討にまちましよう。趣旨としては御賛同のようでありますから……。 第十二「登録ホテル業を営む者は、客が料金を支拂わないときは、その支拂を受けるまで、その料金の支拂にあてることができる限度内で、その携帯品を留置することができる。但し、その携帯品が客の所有に属しないことを知つているときは、この限りでない。」これも慣例としては行われているところでございます。
○岩川委員 これは全面的にひとつ削除していただきたい氣持がある。大体携帯品を留置するなんということはお客様にとつては実に不愉快な措置である。あまりにホテル業者を保護し過ぎて、逆の結果を生ずるような氣持がする。むしろこれにホテル業者としてはこういう程度の用意は必要である。注意ももちろんするに違いないと思う。これを留置することによつて、どういう程度に保護されるかということは疑問が起ると思う。そういうような不愉快な規則というものはない方がいいような氣持がする。
○國井説明員 從來におきましても留置権とい形で留置がなされたわけでありますが、留置権でなく、本人が金を拂わないその代りに時計を置いて行つてくれ、あるいはトランクを置いて行つてくれ、本人がいやだと言えば持つて行かれるよりしかたがないということに実際問題としてはそうなつているのであります、アメリカなどにおきましては、留置権法においてこれと同様の趣旨の規定がございまして、本人の宿泊料の代りに携帯品を留置せしめるというような規定もございます。それから、かねてからの業界の要望などもございまして、ここに特に規定した次第でございます。なお、アメリカなどの留置権に見ますと、この処分につきましても特別の規定を設けて、業者に利益するような規定がございます。かような点から見まして、必ずしも留置権を認めるということは不当ではない。金を拂わないから、その抵当になるような、たとえばトランクを幾つも持つて來た場合に、一つだけでも十分その料金の支拂いに充てられる場合にその一つだけ置いておく。ただ留置するだけでありますから、処分は別であります。それを何らかの形で処分する場合には先取特権を発動さして優先的に処分してもらう。これは從來の民法の規定でもできますが、この程度のものはここに新たに設けましても、特別に業者を利益することにはならないのではないかと思います。ただ問題は、こういう宿泊料の抵当としての留置につきましては、單にホテル業者のみならず廣く日本の旅館を経営する業者にも均霑せしむることが当然なのでございますが、現行の旅館業法などにおきましては、その建前が保健衛生の面から規定されております関係上、そこに入れることはぐあいが悪い。その手始めにまずホテル業者の利益を保護し、將來機会があればこれを日本の一般の旅館業者にも適用し得るような何らかの法的措置が当然講ぜられてしかるべきではないかと考えるのであります。
○栗山委員長 とめ置かずくらいはいかがでしようか、一般に行われていることですし……。
○岩川委員 留置という言葉がおもしろくない。
○栗山委員長 観光事業に関する法律でございますから、表現は円滑の方がよろしうございますね。保管ではいかがですか説明員、もしそれ以上にいい言葉がございますれば考えていただきたいではそういう方向で再整理いたします。 次は第十三、「運輸大臣は、第一に規定する目的を達成するため必要と認めるときは、登録ホテル業を営む者に対し、施設及び経営の改善に関し勧告することができる。」これは最初の要綱では命令となつておりましたものを御注意によつて勧告に直したのでございます。 次は第十四、「政府は、必要と認めるときは、登録ホテル業を営み又は営もうとする者に対し、資金を貸付けることがでさる。」これは從前の御審議の際政府が直接貸付をなすことはいかがであろうかという御見解の披瀝が多かつたのですが、依然として貸付に整理されております。これはあつせんの方がしかるべきものではないかと思いますが、いかがでございましようか今試みられておりますこともあつせんにすぎないのでございます。
○岩川委員 あつせんがほんとうですね。直接貸し付けるということは不可能ですから、どういうふうにお直しになることがいいと思います。
○栗山委員長 それでは貸付をあつせんに訂正させていただきます。 次は第十五、「運輸大臣は、登録ホテルの」施設に変更を生じたとき、その他必要を認めるときは、当該登録ホテル業を営む者その他の関係者から報告を求め、又は当該官吏員に営業の施設に立ち入り調査をさせることができる。2 当該官吏吏員が、前項の規定により立入調査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。」これは前会も若干問題になつたところでありますが、特典があり、一定の基準があります以上、こういうことがなし得られるように法的措置の講ぜられることが至当ではないかと存じてかように整理をいたしたのでございますが、いかがでございましようか。
○河野(謙)委員 「その他必要を認めるときは」というのは非常に幅の廣い字句であります。これは他の法規においてもよく出て来る文句でありまして、とかく物議をかもす問題であります。現にその事例は多々あるのです。從つてこれにつきましては全部を列挙するというわけではないのですが、一應必要と認められるような事項をなるべくこの際ここに羅列してもらつた方がいいのではないかと思います。極端にいえば「その他必要と認めるときは」というような幅の廣い文句は削つてもらつた方がいいのではないかと思います。
○栗山委員長 主として登録の際には施設の基準を押えて認可するか、登録を受け付けをかどうかということになりますから、河野委員のお説ごもつともと思いますので、削ることに檢討していただきたいと思います。 次は第十六、「登録ホテル業を営む者には、政令の定めるところにより、登録税を免除又は減額する。2地方公共團体は、登録ホテル業を営む者(当該登録ホテル業を営む者とその所有者とが別であるときは、その所有者。)に対し、政令の定めるところにより、当該登録ホテルに対する不動産取得税を免除若しくは減額し、又はその納付を延期し、若しくは分割納付させ、又その営業開始の年及びその翌年から五箇年間家屋税及びその附加税を免除又は減額する。」前会の御注意によつて段階をつけて整理をづけたわけでございます。「3前二項の規定は、登録ホテルの譲渡又は会社の合併により営業を始める者には適用しない。但し、家屋税及びその附加税については、第二項に規定する営業開始の年及びその翌年から五年間はこの限りでない。4第一項及び第二項の規定は、既設の登録ホテルにあらたに増改築を行つた場合、その増改築した部分に準用する。」ここで前会まだ御協議が遂げられておりません点は、五箇年間の期間が適当であるかどうかという点であります。三箇年間の説もありましたし、五箇年の説もあつたのでありますが、五箇年は長きに失しやしないかという御意向もあつたわけです。いかがでございましようか、御意見ございませんか。
○畠山委員 これだけ業者を立たせるという見解から見まして、五箇年くらいがいいのではないかと思います。
○栗山委員長 これはいずれも地方行政委員、大蔵委員もしくはそれらの当局と打合せなければならぬのでございますが、そのときに当然こういうことも問題になつて來ると思います。そういう点も御考慮の上御審議を願いたいと存じます。
○岩川委員 一應五箇年でいいと思います。
○栗山委員長 ではそういうことにとりはからいます。そうして他の委員会との交渉の余地を残しておくということに御了承願います。 第十七「登録ホテル業を営み又は営もうとする者が、その営業上必要な器具又は材料を政府の認可を受けて輸入するときは、この法律施行の日から五箇年間、政令の定めるところにより、その輸入税を免除又は減額する。」これは前会大体御意向の一致した通りに整理いたしました。 第十八でありますが、これにもう少し具体的にきめなければならぬだろうという御意見が当然にあり得ると思います。それから説明員に伺いますが、このホテルの経営者は法人に限りますか。
○國井説明員 限らなくともよろしいと思います。
○栗山委員長 そうしますと法人というのをとらねばなりませんね。これはもう少し大蔵大臣、運輸大臣との協議に譲るということでなくして、具体的に研究を進めまして、次会でいよいよ決定いたしますときにお諮りさしていただきたいと存じます。 その次に構想されておりました一項が脱落しておるのでありますが、それはホテルが國際競爭的な立場に立つ観光事業の施設であります以上、その考慮を十分に入れなければならぬのでありますが、海外のホテルにありましては壁の塗りかえとか、壁紙の張りかえ、調理場や浴室、便所等の修理の費用は経営経費をもつて支弁されておりまして、資産勘定にはされておりません。けれども最近のわが國ではそういう当然経営経費に算入せらるべきものをも徴税の額を上げるためでありましようが、資産勘定に入れて不動産取得税をとるということをやつておるのであります。これではとうていホテルを外國の要望に應じた程度に維持して行き得ないのであります。そこで十八の第二として、從つて十八の見出しはかえなければなりませんが、かようなことを一應構想しております。「登録ホテルの塗装がえ、調理場、浴室、便所等の修理費及び調度の改善費は経営経費とし資産勘定に繰入れない。むろんこれは大蔵省と折衝しなければならぬことでありますけれども、要綱的に申しますとそういう構想がここに入るべきであろうと考えるのでありますが、御意見を承りたく存じます。
○土井委員 今委員長の言葉の中に壁であるとか塗装、そういうようなものを不動産の中に入れ、大蔵省が不動産の収得税の対象としてやつておるということですが、それは事実なのですか。
○栗山委員長 実例を御存じの方ありますか。——それでは臨時にここに來ておられます方を説明員としてその例をお話させることにいたします。
○河西説明員 最近税金を多くとろうという趣旨からホテルの施設に対して、たとえば壁の塗りかえとかその他のつまり現状を維持するものはそれを財産増加とみなして税金の対象にしておる、こういう面があるのです。ただこれは見解の相違の問題になつて來るのが往々あるので、業者としてもはつきりとうこうと言うことができないのであります。税務官吏との間にしばしはそういう問題でいろいろなことが起きております。
○栗山委員長 お聞き及びの通りであります。
○土井委員 それは私にどうも不思議でならないのですが、たとえば新築の場合における建築費用として幾らかかつたというような場合に、それの算定の基準の中に塗装とかあるいはその他のものを織り込むということはできるかもしれないけれども、そうでない場合においていわゆる修理的な形においてやるものが不動産取得税の対象になるというようなことにちよつと解せないのです。從つてただいま委員長が言つておりますような條文を入れることがいいのか悪いのかという両題が出て來るのです。そういうものは原則として対象とすべきものではないので、課税対象とするということになれば間違いであるということを明確にたださなければならない。もしそれが実際上において課税対象として大蔵省がやつておるならば、この問題については單に観光事業に対するホテル業ばかりではなしに、一般の国民全体にも影響がある。私はこう考えておるのです。
○河西説明員 今不動産取得税というように解釈されましたが、不動産取得税ではなくて、いわゆる経費として認められなく資産の増加というような考えからやられるのです。
○栗山委員長 資産の増加となれば不動産取得税の対象になる。資産の増加とみなされた場合にどういう税がかかつて來ますか。資産の償却は関係して來るのですか。
○河西説明員 経費として見ずに利益として見るわけです。
○畠山委員 今の御説明がまちまちになつておるようでありますからちよつと補足したいと思いますが、実際問題は税務署は不動産の増加ともみなす、また業者としてはこれを経常費に見積り、雑費に出しますとこれを認めないで、つまりそれを利益に加算して税務署が取扱つておる。これは事実です。利益金として取扱い、また一方には不動産増加というような意味に持つて行つているわけです。必ずこれを消耗品なり設備費に雑費として決算を出すと、それを税務署は承認しない向きが多いように思つております。利益とみんなみなしているわけです。
○栗山委員長 ただいまお聞きのように、税務当局と経営者との間に見解の相違、また税務署の押しつけ的な断定が多くあるようでありますが、土井委員の御発言に基き、なおよく檢討をいたしまして、これを入れることが必要であるということであれば、次会の審議のときに再整理をしてお諮りをいたしたく存じます。
○土井委員 委員長の今の方法で私はさしつかえないと思いますが、問題を明確にするために、大蔵当局に來てもらつて説明を求めた方がよいと思います。
○栗山委員長 そのようにひとつ事務の方でおとりはからいを願います。第十九、「登録、許可及び認可には、條件を付することができる。2、前項の條件は、ホテル業の健全な発逹を図り、外客接遇の充実に資するため必要があるときは、これを変更し、又は取り消すことができる。」これも一應お目通しを願つたのでありますが、いかがでありますか。お氣づきがありましたら、また後の機会にお願いいたします。 第二十、「登録ホテル業を現に営み、又は営もうとする者が、左の各号の一に該当する場合においては、主務大臣は、その登録を取り消すことができる。一、この法律、この法律に基く命令若しくは処分又は登録許可若しくは認可に付した條件に違反したとき。二、当該ホテルの施設が別表一」これは新たにつけられる表でありますが、ホテルの基準表であります。「に掲げる基準に適合しなくなつたとき。三、許可又は認可を受けた事項を故なく実施しないとき。四、経営の不確実その他の事由により営業を継続するのに適しないとき。五、登録ホテル業を営む者が死亡した場合において、相続人が第四各号の一に該当するとき。」
○土井委員 この第三の中に、これは多くの場合にこういう言葉がしばしば出て來ることですが、一体許可と認可とはどういうふうに違うのですか。
○國井説明員 許可という場合には、一般に禁止されていた制限を解除する場合が許可でございます。それから認可という場合には、法制的に力を與えて、あるやつた行為を法律的に効果を生ぜしめるという場合にこれを認可というふうにやつております。でありますから、たとえば狩猟などを免許と言つておりますが、あれは結局狩猟の許可でありまして、普通の者は狩猟をやつてはいかぬ。ところが特に許可を受けた場合には狩猟をやつてもよろしいというふうに、一般には禁止してこれを解除するのが許可でございます。それから認可の場合には、たとえばいろいろなものを賣却するような場合にも、主務大臣から許しを得なければほんとうに法律的に認められない。それを主務大臣が許すことによつて初めて法律的の効果を生ずる場合が認可となるのであります。
○土井委員 二様に解釈するということ、そういうこまかい法文上の解釈があるのですか。結局同一の結果じやないですか。
○國井説明員 はつきりした区別がございますが、法文には往々にして混同して使用される場合もないではないのでございますが、できれば明確に区別して書いた方がいいのではないかと思います。
○栗山委員長 またこの要綱全般にわたつても、あるいは許可といい、あるい認可といい、両方の言葉を使つていますが、御注意に從つてなおよく研究してください。 第二十一、「この法律に規定する運輸大臣の権限の一部は、政令の定めるところにより、行政廰」これは地方廰、地方自治体、それからほかの官廰ですね。「に委任することができる。」これも当然のことでしようね。 第二十二、これからがホテル審議会のことになるのでありますが、ホテル審議会に関する條項がかなり多項にわたつておるのでございますが、ホテル審議会に関する條項を、政令やいろいろなものがある前提がら考えてみまして、かように本法においてこまかく規定することの必要ありやいなやということからまず進めたいと思います。最近の立法構想ではこういうことをずつとこまかく規定しておるのが多いようでございます。別に害にはなりませんが、どういたしましようか。二十二から三十一まで行くわけですが、そうすると量的に考えてこれが非常に多くなるのだけれども、こういうことこそどうせ政令や省令を出すのだつたら、その方に譲つたらいいのではないかと思いますが、どうお考えになりますか。
○畠山委員 こういうものがたくさんありますと、もし運輸大臣のもとに営業許可を出願したような場合に、延び延びになつて長引いてしようがない問題ですね。
○栗山委員長 そういう問題もありますね。
○畠山委員 こちら側で一生懸命やつても、まごまごしているとすぐ半年ぐらいかかつてしまう。たとえばホテルなんかを新しく建てるような場合に何千万円、何億円といつた金を用意しておいて、また人員を整備してやるときなんか、もしこの審議会に行つてやることになれば実際面はえらいことになります。
○栗山委員長 本法でかように規定すると、審議会に與える此重が重くなつて來ますね。それだけに弊害の現われる場合は顕著な弊害が現われて來る。いい場合には特によくなりますが……。
○畠山委員 これをやるならば一箇月以内とか二十日以内にやつてもらうという規定をつけなければ、こんなものをつけたら実際面の運営がまずくなりますね。これは今までのほかの審議会の場面を見てもそうなんです。
○栗山委員長 では速記をやめて、一時懇談に移ります。 〔速記中止〕
○栗山委員長 それでは速記をとつてください。 ホテル審議会の設置について御懇談願つたのでありますが、ホテル審議会は本法の中の重要な事項としてむろん取上げる。しかしそれはどこまでも諮問機関でありますので、この設置のために業界の運営に時間的な新しいずれを來すとがその他の弊害のなきように、いま一度この盛られた條項について御懇談中の御趣旨に從つて檢討いたすということで御承認をいただきたいと存じます。 それにつきましても二十三の一でございますが、立法権は國会にあるのでありますが、ここで見ると改正とかその他のことについてこの審議会を通さなければならぬような書き下しになつておりますが、この第一だけは抜くのが至当ではないかと思いますが。
○畠山委員 今の委員長の御説に同意をしたいと思います。
○國井説明員 さつきのものがみな入つておるのでありまして、この法律案をつくるときは十分審議会の意見を反映すべしというようなことになつておるのではないかと思います。かつてに官廰が法律案やなんかをつくらないで、案をつくるような場合に審議会に諮れというような趣旨ではないかと思います。
○栗山委員長 私どもは立法権は國会にあると思いますから、官廰側がお出しになつたつて國会ではこれを國会の意思に從つて採択するか採択せざるかという建前をいつでもとつておるので、これによつて拘束さるべき立場にないと考えておるものでありますが。
○畠山委員 これは適当な字句に直してこの委員会はそういうような趣旨のもとに進むということに御訂正願いたい。
○栗山委員長 ではそうさせていただきます。そういう観点等も拾つて審議会の関係條項は再檢討をいたすことに御同意願います。 飛びまして第三十二「この法律又はこの法律に基いて発する命令に規定する事項につき行政廰のした処分に不服のある者は、訴願することができる。」これは当然なことと存じますが、罰則につきまして第三十三「左の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。」金額と各号両方にらみ合せて御勘案を願いたいと存じますが、「第三の規定に違反して、この法律の適用を受けた者、」この第三というのは「第三十七條において準用する場合を含む」とあります。この第三十七條は登録を受けることができる場合ですね。それから「第七第一項の規定に違反した者、」第七の第一項は「登録ホテル業の全部又は一部を譲渡しようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。」認可を受けずにやつたことを一も二も取上げておるのでありますが、認可を受けずして認可を得たと同じ効力をみずから装う場合に五万円以下の罰金ということでございますが、一應こうしておきましようか。 それでは第三十四「左の各号の一に該当する者は、これを三万円以下の罰金又は科料に処する。」段階が一段階下つて今度に三万円、その対象となるのは登録ホテルという呼称を登録を受けないでつけたのが第一、第二は、第二をちよつとかいつまんで説明してください。
○國井説明員 第六はホテルの委託を受ける場合に大臣の認可を受けなければならぬ。その認可を受けないで委託したような場合であります。第七の第三項というのは、死亡した場合に届出をする、その届出を怠つた場合。それから第八というのは、登録ホテルの事業の全部又は一部を休廃止しようとする場合に許可を受けなければならぬ、これを許可を受けないで休廃止をする。それから料金の認可を受ける。これを受けない。あるいは料金の公示をしておかなければならぬ。これを公示しなかつたような場合であります。
○土井委員 三十三條は「左の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する」とあつて、一として「第三の規定に違反して、この法律の適用を受けた者」とあります。第三十四條は「左の各号の一に該当する者は、これを三万円以下の罰金又は科料に処する」とあつて、一として「第三の登録を受けないでその施設に「登録ホテル」という呼称を冠した者」とありますが、その内容の差異を説明していただきたい。
○國井説明員 三十三條の一の場合には、これは私は登録ホテルであるというようなことは実際にあり得る場合は非常に少いだろうと思いますけれども、たとえばそういうことによつて家屋税とか不動産収得税などの免除とか減額を受けるというようなことであります。片方は登録ホテルということで信用を持たせるというわけで、そういう内要の差異があるわけであります。
○土井委員 わかりました。
○畠山委員 三十三と三十四はともに罰則で、以下という文字があるけれども、これを一つにして準用させるようにしたらどうでしようか。
○栗山委員長 それは立法技術上こうしなければならぬらしいです。
○土井委員 先ほどの説明の面から見るというと、三十三の場合の五万円というのは非常に低いと思う。三十四條は單に呼称したというくらいの程度のことであり、片方はその家屋税だとか、不動産取得税とかいうものを逃れた場合でしよう。具体的にそういうものを逃れた場合の罰金でしよう。そうするとその場合の罰金は五万円だ。不動産取得税なり家屋税なりが五万円以上の場合にどうなるか。結局罰金は拂つても、そういうごまかしをした方が得だという、こういう結論になる場合が生じやしないか。
○國井説明員 それは追徴金の中で別にとられますから罰金とは別なのです。その家屋税を拂わなかつた免除を受くべきでない場合に免除を受けた場合は、別にそこでとられますから……。
○栗山委員長 今委員各位から御質問があつて、御回答があつたのでありますが、そのくらいつつ込んで御檢討くだされば一應これをこのまましておいて、次に進ましていただきますが、なお御氣持づきの点は次の機会にどうぞ……。 第三十七、これは昨日説明員が御説明になりましたけれども、実質的に何と何と何を準用するのだか、つまみ上げてポイントポイントでもう一度御説明を願います。
○國井説明員 簡單に御説明いたします。 日本旅館で外客宿泊施設としての設備を持つておるもの、このものについては、特にある一定の基準を設けて、その基準に合致するものについては、三によつてまず登録を受けさせる。第四によつてその登録の申請者がこの一定の資格條件を備えているかどうか。從來の日本旅館につきましては、こういう特定の資格條件というものを問うておりませんが、このホテル助成法におきましては、そういう資格を審査するという建前になつております。
○栗山委員長 審査をされるということで、それには直接の恩典はございませんね。
○國井説明員 はい。それから第五が登録旅館という名前を冠するわけです。それから事業の休廃止、料金の認可を受けしめ、公示をさせる、それから客の退去要求を認める。客の携帯品の留置、場合によつては運輸大臣から施設経営の改善の勧告をなす。それから資金の貸付けのあつせんをなす。必要に應じて適当な調査をなす。こういう條項につきましては、これは日本旅館に準用するわけであります。なお課税の減免、それから耐用年数につきましては、多々疑問があるものでございますから、一應ここから除いたのでございまして、こういう点を全面的に準用するとすれば、このホテルの基準というものは、全部筋金が入らなくなつてしまう。それで業界からは要望があるかと存ずるのでございますが、課税関係は、一應ここから除いたわけであります。それから登録に條件を付する。場合によつて登録の取消しをするというのは当然ここに準用すべきものだと思いまして、こういうふうに掲げたわけでございます。大体日本旅館につきましては、準用條項にその程度でございます。 なお審議会にかけたり、それから訴願の提起をすることができるとか、その点はもちろんここに準用を掲げなくても当然できるわけであります。
○栗山委員長 今御説明がありました通りですが、第三十七條、いかがですか。
○畠山委員 三十七條の、日本旅館をかりに外客ホテルと出願する場合、その調査に当るべき人はどういう考をもりてこれに当てさせろというお考えがございますか。
○國井説明員 具体的には運輸省の観光部の施設系統の専門の係官、場合によつては都道府縣の、どういうところになりますか、やはり土木か何か、そういう施設系統に十分明るい者が調査するということになるのではないかと思います。
○畠山委員 今の説明でまだ私どもはふに落ちない点があります。在來の慣習といいますと、もちろん縣当局の係りが関係するのです。それからその部所の連合会とか、あるいは組合の代表者とかが大体においてそれに加つて、関係各廰立会いのもとにやつております。この扱い方について、今までの例を申し上げると、その主務官廰というものが今までなかつたために、要するにデリケートなすベての調査をしてもらつて、たとえていえばこれから主務官廰ができて運輸省の係官が調査に來てくれる、今度は縣の人が來てくれる、あるいは町村の代表者が出るという場合には、なかなかこれもたいへんなのです。また各部所の人が寄らないと話が一決しないような場合が多いのです。これらの点は非常に技術的にむつかしい点ですが、まずこれらも考慮の中に入れて、この運営方法に当つてもらいたいということを私は希望いたします。
○栗山委員長 ただいま畠山委員の御指摘になりました審査、調査、そういう方法をどうするかということを具体的に書きものにして御提出を願いたいと存じます。 次は附則三を説明員から朗読、御説明を願います。
○國井説明員 「この法律施行の際に、大蔵省預金部から低利資金の融通を受けて、建設したホテルを営んでいる者に対しては、第十六第三項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、不動産取得税を減額し、且つこれを分割納付させることができる。」第十六の規定に明らかなように、この法律の恩典というものはすべて新設ホテルに限られておりまして、從來から営業しているホテルのあずかり得るところは、耐用年限などをもし縮めることができれば、その程度のほかに、あるいは特別の施設あるいは材料として必要だという場合に、政府の認可を受けて輸入する場合、輸入税の減免を受けるという程度で、その他には何ら恩典がないわけであります。ちよつと見ると、この建前によつて既存のホテルが影響を受けるように考えられますが、既存のホテルにははなはだ恩典の少いものであります。しかしながら大蔵省の預金部から低利資金の融通を受けて地方の公共團体が建てたホテル、このホテルの実情は、これを民間の業者に委託経営させる。民間業者は年賦償還によつて年々拂い込んで、その金の拂い込みが済めばその所有権が当然民間業者に移るようになつております。ところが最近の実例を見ますと、もうほとんど大部分を償却して、いざ所有権が移るという場合、借り入れた額は二十万円とか三十万円だつたものが、このホテルを評價する場合、現在の價格によつて評價するために、一億円とか一億五千万円とか、厖大な評價をされる。それによつて不動産取得税をとられる、あるいは登録税をとられるということによつて、事実問題としてこの業者は、いざ金を拂い込んで自分のものになるというとたんに何十万円という金をとられる。そうすると実質的には営業の開始ができないということになる。これは当該業者にとつて非常に不利な立場に置かれるから、何らか経過規定を設けて、これを救つてもらいたいという意見によりまして、ここにこういう規定を入れたわけであります。
○栗山委員長 これに現在國際観光ホテルと呼称されておる十五のホテルに関する経過規定でございますが、先般の委員会においても加藤委員から御指導がありました通り、特別の措置を講じなければ片のつかぬ問題でありますが、こういう経過規定でよろしゆうございますか。それとも何かそれを処理するために、特別の委員会等でも設けてやるという方にした方がよろしいものでございましようか。
○畠山委員 今委員長の御説のように、これは非常にむずかしい問題で、今まで規則があつてないような問題を、新たに運行させようということでありますから、できることならもつと打解けた別の委員会みたような簡單なものをつくつていただいて、運営の衝にあたつていただくような方法を研究し、考究していただくようなぐあいにしたら運営がうまく行くのではないかと私どもは考えます。
○栗山委員長 法的根拠がなければいけないから政令とか何とかいうものが必要でありましようが、その政令をつくるに際して、この委員会の小委員会なら小委員会というものが十分檢討してみるということであつたのですね。
○畠山委員 そういうことでした。
○栗山委員長 それでは留保になりました二、三箇條を除いて一應一わたりしたのでございますが、決定ではございませんけれども、御内定をしていただいたことにしてよろしゆうございますか。と申しますのは、税金関係がございますので、大蔵委員会、それから地方行政委員会によく説明をし、諮つて、そちらの方の結末をも見なければこれ以上進めない段階だと存ずるのでございます。從いまして大蔵委員会の承認を得る点、もしくは地方行政委員会の協力を得る点、これらのことにつきましては、委員長及び小委員におまかせいただくということでよろしゆうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○栗山委員長 じやさようにとりはからうことにさしていただきまして、この審議はこれにて一應段落をつけたく存じます。 次には接收されておりますホテルが大分多いのでございますが、最近の情勢を見ますと、接收されておるホテル空室が多い状態であります。そこでこの委員会の名において接收ホテルの一部分解除、これを懇請したく存じますが、その文面、方法等は委員長及び小委員におまかせいただきまして、接收の一部解除懇請をいたしますことのお申合せがいただければよろしゆうございますが、いかがでしようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○栗山委員長 じやさようにとりはからいます。
○砂間委員 この問題に関連いたしまして、このホテルのある一定の地域に立入禁止というようなところがあるのです。たとえば私先般愛知縣の加茂郡に参つたのでありますが、あそこはやはり観光國立公園か何かになつておりまして、以前は避暑客や何かで相当繁昌した所ですが今聞きますと、あそこの有力な旅館やホテルが接收されておるばかりでなく、海水浴や何かをやつておる一定の地域まで日本人は立入るべからずというふうな形のところがあるらしいのですが、そういうものも含めてそういう地域……。
○栗山委員長 そういうものも含めて扱いましよう。
○砂間委員 必要な道路やなんかは別として、海水浴などやつて、一般の避暑客なんかが遊んだりするようなところは、治外法権から解除するように懇請していただきたいと思います。
○栗山委員長 他の一件はまだ時期尚早という感もございますけれども、日本の都市もだんだんと衛生の点からもまた交通の点からも整備されつつあります。新聞等も都市の醜悪化を早く除けという論説を掲げるものが多いのでありますが、かりに他の國体と呼應して本委員会が都市の整備と申しますか、美化と申しますか、そういうことに指導的立場をとる、それにはいかがな方法をもつてするかということはあとの問題でありますが、そういう点に指導的立場をとることの可否についてお諮りいたします。都市の美化ということだけでは内容がつきとめられませんが、衛生とかその池の整備について世論の喚起をする。実施機関じやありませんけれども、そういう機運の作興にこの委員会として指導的立場をとるかどうかということについてお諮りをいたします。
○河野(謙)委員 そういう指導的立場をとることに御方針をさめていただくことに賛成します。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○栗山委員長 御異議がございませんければ、その方向に向つて具体的方法を研究し、それが実現し得るようにはからせていただきます。 次に現行旅館法についでありますが、時間がたいへん切迫いたしましたのでございますけれども、せつかく厚生省の方がお見えでありますので、厚生省の方に御説明の労を煩したく存じます。現行の旅館業法は取締面が嚴であつて、指導助成の面はきわめて等閑に付されているという批評が多いのであります。厚生省の御当局はそういう観点に立つてどういう御所見を待つておられますか。
○牛丸説明員 現行の旅館業法は第二國会で成立してただいまちようど一年ぐらいになる法律でありますが、助成の面が非常に少いというお話でございます。旅館業法というものの性質からないのが当然でございまして、今までの建前から申しますと、公衆衛生の見地から國民の利用に支障のないような旅館の経営をやつてもらうというのが旅館業法の建前でございます。從つてその事業が國内の宿泊者に利用されましようと、あるいは外客のために利用されましようと、要するにそういう旅館の経営を経済的に助成するというよりも、そういう旅館の施設から出て來る公衆衛生の危害、たとえば特にこういう夏の期間におきましては種々の傳染病が発生します。こういうものに対する危害を防止して、そういう面から國民の福祉の増進をはかつて行く、そういう意味で旅館業の利用の適性をはかるというのが旅館業法の目的でございます。しかしこれは法律の運用といたしましては、もちろん國内、國際的方面を通じて、旅館の振興をはかつて行くことが法の運用上の方針でございます。これは單に國際的な問題ではありませんけれども、旅館で最も問題にされますのは、旅館の持つ公衆衛生の維持でありまして、それなくしては國際の観光の振興もできないじやないかと思つているのが私どもの考えでございます。と申しますのは、P・H・Wの方からもたびたび私どもの方に勧告され、注意を受けているところでございますけれども、特に今日のホテルに対しましては、東京都並びに名古屋とか、大阪、京都あたりの國際観光ホテルにおきましても、その衛生管理というものを特に厚生省並びに各府縣の衛生部が責任をもつてやれというふうな勧告を受けまして、現に実施している状態でございまして、そういうふうな面の維持がなければ、ほんとうの意味の國際観光というものにできないのじやないか、從いまして、最近におきましては、一般の旅館においてもさらに衛生上の管理をよくしろというような勧告を当局から受けているような次第でございます。
○畠山委員 ただいま厚生省の方からお話がありましたが、日本旅館に対する衛生の取締りは、最近厚生省で担当するようになつてから、非常にお医者さんらしい取締りの方法を業者は受けております。その一例を申し上げるならば、日本館の玄関の入口の台へ金でつくつた面器の中に消毒剤を入れて並べて置く。便所へ入つてもそういうことがしてある。いろいろの点が設備されていることはけつこうですが、要するにその設備のやり方、方法、つまり教養といろいろな点に欠陥があるために、これが実際上有効に使用されてない点が多い。これは現実の問題です。片方にそういうような施設をされ、またそれを施行しなければならないときにあたつて、業者に対する助成にどうでもいいというような今のお言葉が一方にあるということでは、やはり完全な衛生というものは完備されないし、また少くとも厚生省がこれを担当してくださるならば、やはり業者の立場をよく考えてもらつて、ある面においては補助あるいは協力、また指導、取締りという面をもう少し考えてもらいたい。私が考えますのに、今まで内務省が昔から取締り方面を一本で当つておつたのですが、最近は厚生省だ、あるいは建設省、警察だ、あるいはどこだというようなぐあいに、四つも五つもの取締りを受けているのですが、この取締りを受けているうちでも、厚生省が一番重要な役割を引受けてくださつているのですから、かような点から考えますれば、もう少し業者の立場も考えて、衛生方面も完備し、また営業方面の経済的問題までも考えて、ともにこれを運行できるようにやつていただきたいということを、私どもは業者の立場から考えまして一言付言してお願いするものですが、この点にもしお考えがありましたらもう一應御回答願いたいと思います。
○栗山委員長 恐れ入りますが、時間の都合でいま一件お諮りいたしまして、あとは懇談に願いたく存じます。議員高橋清治郎君からの御紹介をもつて請願が出ております。この請願はただいま提出になりましたので、事務の者といたしましても、委員長といたしましてもまだ目を通しておりません。從つて目を通しまして次回に付議することにとりはからいたいと存じますが、いかがでございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○栗山委員長 それでは一應この委員会を閉じまして、あとは懇談協議の形式で御意見の交換を願いたく存じます。 ではこれにて散会いたします。 午後零時五十二分散会