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自由党衆議院
総発言数
1,020 件
直近の所属会派
自由党
直近の役職
—
直近の発言日
1949/10/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会98 件・98%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 1,020 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,020 件中 20 件を表示
民主自由党1949/10/19

第5回 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第14号

○栗山委員 議事進行について——選挙法に関することは、お互いによくわかつていることでありますので、もしできれば、委員の間で申合せをいたしまして、数字に関することとか、いいとか惡いとかということで結論がただちに言えるものは、そういう方法をとつていただけば、進行がもつと早くはないかと存じます。皆さんの御賛成が願えれば仕合せに存じます。

民主自由党1949/10/19

第5回 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第14号

○栗山委員 鈴木委員の発言について結論がついておりませんが、おつけを願います。

民主自由党1949/10/19

第5回 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第14号

○栗山委員 向うの御発言がある前に、一言申し上げたいのでありますが、これは管理委員会がはがすような規定を設けますと、責任が管理事委員会の方にもかかつて参りますので、責任を候補者の一方側にまつたく負わせて、しかも厳罰主義で行くべきだと思います。

民主自由党1949/10/19

第5回 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第14号

○栗山委員 それではこれは三百ないし五百の範囲内で事務当局で……

民主自由党1949/10/19

第5回 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第14号

○栗山委員 今の意見は、百四十六條と百四十八條とあわせ考慮すべき問題であると告じます。百四十六によつて、明らかに一日刊新聞なり週刊新聞なりが、選挙の公正を期するために、好ましからざる行為をなすことを禁じております。ただここでは新聞という文字がありませんので、当事者はあるいは見のがすかもしれぬと思います。そこで私の考えとしては、この百四十六に新聞をも明記して、百四十八は当然の事柄であるから、全部削除するのがよいと思います。

民主自由党1949/10/19

第5回 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第14号

○栗山委員 今中川委員によつて指摘されました教字は、二分の一に訂正されんことを望みます。

民主自由党1949/10/19

第5回 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第14号

○栗山委員 今、公営の費用の予算の問題が出ましたが、予算の審議権は申すまでもなく国会にあるのでありましてさような御苦心をただ選挙管理委員会にのみ負相してもらうということは、われわれの本意ではございません。このことはひとつ本院に御連絡をいただきまして必要なる経費は審議権を持つ国会において審議なし得るように御協力を願いたいと思います。

民主自由党1949/10/19

第5回 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第14号

○栗山委員 百五十八の末尾の方に、「一市町村又は単位につき」とありますのは、これは市内の人口五万以上の云々ということを含むと同時に、教箇町村を一単位として立会演説をなすときのその教箇町村を含んでおるのが、これを立法しました去年の趣旨であります。従つて先ほどありました隣接町村、関係町村ということは、この一單位の中に含まれておるのでありますから、そうすれば今御説のように三十箇所以上というのは非常に少くなる。少くとも五十箇所くらいにならなけれ…

民主自由党1949/10/19

第5回 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第14号

○栗山委員 一單位と申しますのは、大きな市が人口およそ五万に対して一箇所開くということをもつて一單位とみなすという観点から、教町村を合百せて立会演説会を開く場合には、その数町村は一單位立会演説会ということになるのであります。従つて相当広い区域にわたつて周知宣伝しなければならぬのでありますから、三十箇所以上とあるのを、もう少し箇所をふやしたいという希望は当然であると考えるのであります。

民主自由党1949/10/19

第5回 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第14号

○栗山委員 小さいのはたいてい教箇町村まとまつて立会演説会を開いております。

民主自由党1949/10/19

第5回 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第14号

○栗山委員 ただいまの遅れて来た弁士を最後にまわすということには私は賛成はできませんが、そこへそろつた候補者が、あきの二十五分ただ待つということは無意味だと思いますから、おる者はあき時間に繰上げてやらせるということには賛成であります。遅れて来た者はあとでやらせるということになれば、常習犯が必ずできる。

民主自由党1949/10/19

第5回 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第14号

○栗山委員 今の点で現行法で拘束される憂いがありますから、気づきを申し上げますが、現行法では、その附近で放送するということだけでありますが、今度はポスターを張る以外に、何時間前から、どこでふれ歩いてもいいことになります。

民主自由党1949/10/19

第5回 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第14号

○栗山委員 それは研究事項にしておこうじやないか。

民主自由党1949/10/19

第5回 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第14号

○栗山委員 公報の配布の日ですが、昨年は現行法を定めたときには、選挙期日の二日前までに届くように配布しなければならぬという規定をしてあつたように思いますが、これではそれが見えないようです。どこかにありますか。それでないと選挙当日あたりに公報が来り、遅れたりしますと、まつたく意義をなさぬこともできるわけであります。

民主自由党1949/10/19

第5回 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第14号

○栗山委員 昨年この問題は相当長時間を費して、論議というよりも各党派を超越して練つたのであります。選挙公報を出す目的に沿わないような時間のずれがあつて到達しては何にもならない。昨年そこで立候補の届出の締切りも、一週間をたしか十日前というように上げたように記憶しておりますが、さように日程を組んで、選挙日の二日前までには万全を盡せば戸毎に届くという押えをしたように思いますが、若干の困難がありましても、選挙公報の目的を達する期間までには届くよ…

民主自由党1949/10/19

第5回 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第14号

○栗山委員 施行令に讓られたのですか。

民主自由党1949/10/19

第5回 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第14号

○栗山委員 ただいま検察当局の御意見を拜聽いたしまして、私どもが百三十八の第三項として考えておりますものを、ただいまの御注意に従つてもつと拡充することを望みます。その案文については法制局において御研究を願いたく存じます。

民主自由党1949/10/19

第5回 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第14号

○栗山委員 中間をとりましよう。この問題は先ほどの論議の結果、留保になつておりますが、ただいま残つております委員は、ごらんの通りであります。この問題を決しますのには、私はおそらく採決を必要とすると思います。採決のぎりぎりの対象となるものは結局候補者に戸別訪問を許すか許さぬかという点であろうと私は思います。そうしますと、その採決の対象としては相当重要な案件になると思います。かりに小委員会の今までの考え方がその採決によつて敗れたといたしまし…

民主自由党1949/10/19

第5回 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第14号

○栗山委員 私は私の申しましたことの御決定を願う意味では、少しも発言いたしておりません。ただその方向に向つて法制局においてさらに御研究願いたいという希望を述べたにすぎませんので、立花さんの特に留保をしてほしいという御懸念は、この際御無用であると存じます。

民主自由党1949/10/19

第5回 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第14号

○栗山委員 今三浦部長のおつしやられたことは、われわれのねらつておることと少し違いはせぬかと思うのでございます。ここに百三十八の第三項として提示せられた問題は、こちらの方に包含されておる事項以外のものを指摘しておるのです。今晩演説会がありますから来てくださいということを戸ごとに言つて歩くということであつて、候補者の名前とか何とかいうことには関係のない行為でありますけれども、その場合、政党なら政党名を言えば、それと相通ずるものがあるという…