栗山良夫
会議録に記録された「栗山良夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,910 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/12/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- エネルギー40 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金3 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会75 件・75%
- 法務委員会22 件・22%
- 地方行政、法務委員会連合審査会2 件・2%
- 本会議1 件・1%
※ 全 8,910 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第15回 参議院 通商産業委員会 第7号
○栗山良夫君 電気及びガス関係の臨時措置については、私はまだ質問申上げたいことが随分たくさんあるのだけれども、この間大臣との質疑応答でも、御承知のようにまだ通産省のほうでも掘り下げて御研究の結果を持つておらんようなので、どうも私が完全に理解し得るところまで行かないような情勢にあるように私は思うわけです。そこでまあ是非とも一つ私の判断として聞かせてもらいたいのは、この法律をどうしても明日までに本会議において可決しなければ、行政上非常に大き…
第15回 参議院 通商産業委員会 第7号
○栗山良夫君 今の説明で大体よくわかりましたが、資金調達の問題ですが、電力の需給の問題の法的基礎を失うということが精神たろうと思いますが、それらはやはりあれですか、五十二條と五十五條のことを大体具体的には指しておられるわけですか。
第15回 参議院 通商産業委員会 第7号
○栗山良夫君 去年十月の渇水期のときにも問題になつたので、五十四條の私契約の範囲内では電力の需給がうまく行かない。五十五条の発動をしたらどうかということが随分国会で問題になつて、政府はやりましようということに当時の公益事業委員会が当然しながら、一応切抜けたという状況にあるので、やつぱり基本的には五十五条のほうが中心になるのじやないですか。十月になつて異常渇水が来たときに、根拠がなければ困るという、法的には抜く抜けないは別として、五十五條…
第15回 参議院 通商産業委員会 第7号
○栗山良夫君 わかりました。そこで法令改正審議会のことをもう少し詳しく伺うことができれば、まあ不十分だけれども、理解に努めようと思つているのですが、その点はこの審議会というものは、仮にこの法律案が通過したときにはいつ頃組織される予定かということを先ず伺いたいと思います。
第15回 参議院 通商産業委員会 第7号
○栗山良夫君 その委員を任命されて審議会が発足をしました場合、審議会から一応答申を受けられて、審議会から大臣の諮問に応じて答申を受けられる時期というものは大体どれぐらいの予定ですか。
第15回 参議院 通商産業委員会 第7号
○栗山良夫君 私鉄の関係が一番遅れているわけですね、それが二十八年の十月というのですか、電気、ガスのほうはどんな状態ですか。
第15回 参議院 通商産業委員会 第7号
○栗山良夫君 審議会に諮問されるとぎにはおよその答申を受ける予定の期日というものはやはり明示されて行くのじやないですか。
第15回 参議院 通商産業委員会 第7号
○栗山良夫君 そうすると昭和二十八年度の通常国会には法律案として提出できますか。
第15回 参議院 通商産業委員会 第7号
○栗山良夫君 そうしますと大体明らかになりましたが、この改正審議会設置要綱の概要を拝見しますと、「需要事項を調査審議する」、改正に関して必要な事項を通産大臣に建議する、こういう建前になつておるけれども、その対象法は電気事業法、ガス事業法等の法律だけを扱うけれども、実質的には新たな規定である、こういう工合に書かれておる。新立法をするのだという工合に書かれてある。そこで新立法をするとこういうのですけれども、この前からの質疑で明らかになつてお…
第15回 参議院 通商産業委員会 第7号
○栗山良夫君 再編成の良否の検討をするところまでは、戻らない、こういうお話ですから、結局再編成令はそのまま既定の事実として認めて、その後の運用についての問題を出行える、こういう趣旨と私は解釈をするわけです。それでよろしいのですね。
第15回 参議院 通商産業委員会 第7号
○栗山良夫君 そうしますと電気事業再編成令の第三條ですね、電気事業再編成令の第一條、第二條、特に第三條の精神というものは、これはもう紙上で決定されたものとして動かさない、こういう前提で行くわけですか。
第15回 参議院 通商産業委員会 第7号
○栗山良夫君 そうしますと、この再編成令の第三條で、もう規定付けられておるものには及ばない、そういうことでありますが、と同時に公共事業令のほうは第三章において公益事業の新らしい事業の開始その他に対する一般的な規定を設けておるわけですね。規定を設けている。ところがこの規定というものは、実は再編成令の第三條に大きく拘束せられて、少くとも立法の精神においてはいわゆる電気事業再編成令によつて認められた九会社以外を認めるということは一応不可能なこ…
第15回 参議院 通商産業委員会 第7号
○栗山良夫君 そこのところがちよつと問題なので、いわゆるその九ブロツクに分けて、完全な電気事業経営については地域独占を許したわけですね、再編成令によつて。これは公益宙事業会も及ばないものだと思うのです、私は。そうしてその精神が今後もずつと貫いて行かれるという、そういうお話のようでありますが、事実は例えばこの前電源開発促進法をやるときでも、あれは工場財団ではないじやないかということがよく議論になつて、そしていろいろやつた結果いや電気を起し…
第15回 参議院 通商産業委員会 第7号
○栗山良夫君 そうすると私もう一遍繰返して伺いますが、こういうことですか、通産省としては法令改正審議会に諮問する場合の基本方針としては、電気事業再編成令或いは公共事業令の精神、そういうものを基本にして考える。特に再編成令の第三條のごときはこれは紙上の、すでに決定された問題としてこの線を動かさないような方針で行く。併し丁度日発或いは九配電会社が電力管理法によつて作られた後に、この組織を再編成令によつて更にこわした。こういうような工合に新し…
第15回 参議院 通商産業委員会 第7号
○栗山良夫君 そうすると審議会に対して一応基本方針を定めて諮問はするけれども、審議会で出して来る結論をそこまで拘束できない場合、自由な権限を有するかも知れません。そういうところまでは私もわかります。その場合に権限はあり得るのだけれども、権限があつた場合ですね、あつた場合に、先ほど述べられた基本方針に副わないような権限ですね、そういうものは大体取上げないというような考え方があるわけですか。
第15回 参議院 通商産業委員会 第7号
○栗山良夫君 どうも一廻りして来たらわからない……、そうすると只今一番最初に述べられたその根本方針というものもそうコンクリートのものじやないということですかね。
第15回 参議院 通商産業委員会 第7号
○栗山良夫君 そういう工合になると話はむずかしくなるのですよ。それならば今考えておられる考え方ですね。再編成令なり公共事業令の中の私が冒頭に申上げましたようにいい点悪い点ですね、そういうものをやはり検討しなければ、そういう審議会を置くことがいいのか悪いのか、そういう判定もつきにくくなるのです。例えば再編成令なり或いは残余の部分なり、或いは公共事業令ですね、これはこのままでいいのか、どうしてその内容を改正しなければならないのか、審議会を設…
第15回 参議院 通商産業委員会 第7号
○栗山良夫君 いや、私はその運用の問題に関する小さい個々の事務的処理の問題はそう問題にしてないわけですけれども、少くともこの再編成令或いは公共事業令を出したこの政令の中には、いわゆる大黒柱的な非常に重要な、何と申しますか、イデオロギーの入つた方針があるわけですね。その方針そのものがよろしいかよろしくないかということは、これはやはり審議会のほうに行つても中心になると思うのです。だからその方針がコンクリートされているかいないか、ということ、…
第15回 参議院 通商産業委員会 第7号
○栗山良夫君 そこで更に問題になるのは、もつと具体的に伺いますと、なぜ私はそういうことを心配しておるかと申しますと、この前通産大臣は、公益と私益を調整するように努めたいということを述べられたのです。ところがこの電気事業の公益性と私益性との調整ということは、私は今の場合では非常にむずかしい問題だと思うのです。特に公益という言葉は一体どういう内容を持つておるのか、これは恐らく誰も議論しておる者はないのです。ただ電気事業だから公益だというふう…
第15回 参議院 通商産業委員会 第7号
○栗山良夫君 それは同じ公益事業だと言われておりましても、ガスとか或いは電鉄とかこういつたものとはちよつと意味が違うのですね、電鉄のごときは運賃を規制しておればいいので、あとはサービス業なんだから本当に自由企業としてできるわけですね。お客が乗るか乗らんかは全くお客の自由です。電気事業の場合は完全な地域独占を許しておるわけだから、従つてそういう意味では同じ公益事業といつても非常に大きな違つた性格があると思う。而も許された独占地域は、各区域…