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日本社会党参議院
総発言数
8,910
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1956/12/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会75 件・75%
  • 法務委員会22 件・22%
  • 地方行政、法務委員会連合審査会2 件・2%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 8,910 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,910 20 を表示
日本社会党1956/12/01

25参議院 社会労働委員会公聴会 第2号

○栗山良夫君 そこで実は先ほどもお話のあったように、きのうは京都の河井さんが賛成の立場で上京せられ、この委員会に臨んでいろいろの意見を聞かれたあとで、最後に公述されたわけでありますが、最初の意思を翻して反対の意見を述べられました。これはきのうでございます。私はそういう工合に、どうもこの電気事業の争議、石炭の争議というものが内部的に第三者である国民の皆様方によく理解をせられていない点があるのじゃないかという点を大へんおそれているのでありま…

日本社会党1956/12/01

25参議院 社会労働委員会公聴会 第2号

○栗山良夫君 ちょっと私の申し上げるところがおわかり願えないので、もう少し申し上げますが、この法律がそのまま適用すれば、全然迷惑を及ぼさないということを私も先ほど申し上げました。しかし、電力事業の内部を見まするというと、こんなに厳格にやらなくても、こんなに厳格にしなくても、なお適切な措置を考えれば、この法律の適用をもっとゆるめても、そうして労働者の争議権をもう少しゆるめて与えてやっても需用者には全然影響を及ぼさない、迷惑を及ぼさないとい…

日本社会党1956/12/01

25参議院 社会労働委員会公聴会 第2号

○栗山良夫君 それは具体的に、きのうも私はこれをお話し申し上げたのですが、私が質問した弁護士の方は大体答弁ができなくて困られたのですが、こういうことなんです。あなたも御承知のように、今、日本の電力は水力と火力と両方でまかなっているわけです。そうして全部一つの送電網で連繋されている。あなたが活動されていると同じようにそれと全く同じ格好です。そこで、川の方の水はどうかというと、一番よく水が出るのは、夏と冬と比較いたしますと、夏の四割くらいに…

日本社会党1956/12/01

25参議院 社会労働委員会公聴会 第2号

○栗山良夫君 そういうことになったときの話ではなく、私もあなたの意見は傾聴して聞いているのですから、人の意見はすなおに聞いていただきたい。現在の状態においてもしあなたの言われることがそのままそっくり真実であるなら、夏ですら火力を一ぱい入れなければ電気の供給ができないということなら、冬は全部とまっちゃって電力が足りなくなる。それはあなたのおっしゃることは暴論というものですよ。それは少くとも電気事業を三百六十五日運転しておる。その運転の状態…

日本社会党1956/11/30

25参議院 社会労働委員会公聴会 第1号

○栗山良夫君 労働大臣は……。

日本社会党1956/11/30

25参議院 社会労働委員会公聴会 第1号

○栗山良夫君 私、沢田公述人にちょっとお願いしたいと思います。あなたは、先ほどのお言葉の中で、争議の合法の範囲として、労務の提供拒否というものはこれはよろしい、労働者が自分の意思において自由に処分し得る限界のものだ、こういうふうに述べられました。そこでその次に、それだけではまだ十全ではないのだ、公益の均衡を破らない限度のものでなければならないのだ、労使の間の失うものは少くて、公衆の損失が多いものはいけない、こういう工合におっしゃいました…

日本社会党1956/11/30

25参議院 社会労働委員会公聴会 第1号

○栗山良夫君 需用家に対していささかもその電気使用に対する迷惑を及ぼさないという意味です。正常の電気の供給を続けていく、そういう限度ならばよろしいかと、こういう意味です。

日本社会党1956/11/30

25参議院 社会労働委員会公聴会 第1号

○栗山良夫君 そうです。

日本社会党1956/11/30

25参議院 社会労働委員会公聴会 第1号

○栗山良夫君 そこはこういうことなんです。あなたは公衆に損失を及ぼすものはいけないと、こういうようにおっしゃったのですから、従って、その公衆というものは電気の場合にはあくまでも電気の使用者であるわけです。電気の需用者であるわけですね。鬼気事業者から電気の供給を受けて、これを利用しているところの需用者であるわけです。だから、需用者に全然迷惑を及ぼさない、そういう状態であれば、あなたのおっしゃる第二の、合法の範囲をお述べになりました第二の方…

日本社会党1956/11/30

25参議院 社会労働委員会公聴会 第1号

○栗山良夫君 まあ少し範囲を、先ほどの公述より広げられましたが、要するに、需用家に対して実体的に何ら迷惑を及ぼさない、そういう範囲内であるならばよろしいと、こういうことですね、あなたのお述べになった趣旨は。労務の提供拒否は原則としてよろしい。よろしいが、しかし第三者である公衆にその損傷を与えるようなものではいけない、こういうことをおっしゃっております。第二の条件として、ところが、これを全然与えないということであれば合法の範囲に属する、こ…

日本社会党1956/11/30

25参議院 社会労働委員会公聴会 第1号

○栗山良夫君 そういたしますと、そういう立論から給電所の労務提供拒否はいけないと、こういうふうにおっしゃったと思うのです。そこでお尋ねしたいことは、争議を行うことによって会社に経済的な損失を与える、こういうことについては一向かまわないわけでしょうね、会社だけに与えるならば。こういう点、いかがですか。

日本社会党1956/11/30

25参議院 社会労働委員会公聴会 第1号

○栗山良夫君 そういたしますと、あなたは、電源職場の労務提供拒否というものは合法の範囲に属する、範囲であるとお考えになりますか、電源職場の労務提供拒否は。

日本社会党1956/11/30

25参議院 社会労働委員会公聴会 第1号

○栗山良夫君 発電所あるいは変電所です。

日本社会党1956/11/30

25参議院 社会労働委員会公聴会 第1号

○栗山良夫君 そうです。

日本社会党1956/11/30

25参議院 社会労働委員会公聴会 第1号

○栗山良夫君 そこで、それではもう少し話を堀り下げて伺いますが、ただいまわが国の電気事業を見ておりますと、これは個々の発電所が個々別々に需用家に送電しておるのではなくして、全部並行遺伝に入りまして、一つの電力送電網を形成しておるわけです。そこで日本の水力発電所というものは、設計のためでもありますが、また河川の出水量のためでもありますけれども、夏の一番よく水の出る時、発電所の最大出力が認可されておるその状態の時と、冬の渇水期の時では、非常…

日本社会党1956/11/30

25参議院 社会労働委員会公聴会 第1号

○栗山良夫君 その第二条に触れるということはちょっとよくわかりませんが、労務提供拒否をしてよろしいという意味ですか。しても合法な範囲内に属するということですか。

日本社会党1956/11/30

25参議院 社会労働委員会公聴会 第1号

○栗山良夫君 わかりました。そうすると、今の沢田公述人のお話は、私のずっと前から筋道を立ててお聞きをして参りました建前からいって、電気の供給にいささかも影響を与えない、そういう範囲内において一つの送電網の中の何%かの水力発電所において労務提供を拒否をした。たまたまそれがストップしましても、電気事業者が持っておる火力発電所を増加する、これによって電力の供給を需用者にいささかも損傷を与えないように継続すれば、これは合法の範囲内に属する、こう…

日本社会党1956/11/30

25参議院 社会労働委員会公聴会 第1号

○栗山良夫君 これは非常に大臣なところで、排日さんお笑いになるけれども、あなた方電気をやったことないから、わからないのですよ。しかし電気の供給ということは一体、どういうことです。供給ということは、電気事業者は電気を売るのが商売、お客様に電気を供給するのですから、電気を供給するしないという限界はどこかといえば、その契約の契約日です。たとえば寺本さんなら寺本さんの家のメーターのついている所、あそこが供給点です。工場でいえば工場の変電所なんで…

日本社会党1956/11/30

25参議院 社会労働委員会公聴会 第1号

○栗山良夫君 ええ。

日本社会党1956/11/30

25参議院 社会労働委員会公聴会 第1号

○栗山良夫君 そうすると、電気の供給というものはどういうふうにお考えになるわけですか。電気の供給に直接、何ら、間接にも障害を与えないじゃないですか。お客様のところへ供給してですよ、あなたならあなたのうちの玄関か、あるいはお勝手か知りませんけれども、そこについておるメーターですね、あすこが取引点なんですから、電気事業者と需用者と。そこへ電気が供給されて、その電気が何ら迷惑をしないということです。何ら少しも迷惑しない、こういう状態にあるとき…