栗山尚一
会議録に記録された「栗山尚一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,643 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 外務省北米局長
- 直近の発言日
- 1981/05/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛10 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会54 件・54%
- 予算委員会17 件・17%
- 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会公聴会16 件・16%
- 決算委員会11 件・11%
- 外交・総合安全保障に関する調査特別委員会2 件・2%
※ 全 1,643 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第94回 衆議院 外務委員会 第13号
○栗山政府委員 憲法七十三条三号との関連におきましての国会の御承認という問題は起こらないということであろうと思います。しかしながら、いわゆる日華平和条約が終了したという先ほど私が申し上げました事実関係につきましては、当時の国会におきまして政府から御説明さしていただいたということでございます。
第94回 衆議院 外務委員会 第13号
○栗山政府委員 日本政府が条約を終了させる、あるいは廃棄するという何らかの措置をとり、それについて国会の御了承をいただく、あるいは御承認をいただくというような性格のものではございません。憲法七十三条との関連で申し上げますれば、政府の外交関係の処理の一環として行いました日中国交正常化の結果として、日華平和条約につきましては、先ほど申し上げましたような事態になりましたので、これを国会に御報告さしていただいた、そういうことでございます。
第94回 衆議院 外務委員会 第13号
○栗山政府委員 日中国交正常化ということの事柄の重要性に照らしまして、政府がその関連で生じました日華平和条約の処理につきまして国会に御報告申し上げたということでございまして、国会の御了承を得るとか、あるいは国会の御承認をいただきたいとか、そういう性質のものではないというふうに私は了解いたしております。 日華平和条約につきましては、日中国交正常化の結果として法的には先ほど申し上げましたような状況になっておりますということを国会に御報告申し…
第94回 衆議院 外務委員会 第13号
○栗山政府委員 必ずしもそういうふうに考えたわけではございませんで、事柄の性質上、その重要性にかんがみ、政府といたしましては国会に御報告すべきことは当然であるというふうに考えて御報告申し上げたというふうに私は考えております。別に、報告する必要のないものを報告したというふうには私、考えておりません。
第94回 衆議院 外務委員会 第13号
○栗山政府委員 外交全般の処理、それから条約の実施ぶりにつきまして、国権の最高機関である国会の地位というものを勘案いたしまして、政府といたしましては、そのような関連で重要なものについては、当然外交に対する国会の民主的コントロール、あるいは条約そのものに対する国会の民主的コントロール、そういう趣旨に照らしまして御報告すべきことが当然であるというふうに考えて行っておるものでございます。
第94回 衆議院 外務委員会 第13号
○栗山政府委員 条約の規定に基づいて留保を行う場合、それからその留保を後日撤回する場合、このいずれにつきましても政府の考え方は、これは国会の御承認をいただきましたいわば条約の枠内での行為というものでございまして、これは行政府の外交関係の処理というものの一環として行政府限りでできるというふうに考えておりますので、このようなものにつきましては、当初の留保を付す場合も、それから後日これを撤回する場合におきましても、これは国会の御承認をいただか…
第94回 衆議院 外務委員会 第13号
○栗山政府委員 留保をいたします結果として、留保の対象になります規定の適用が変更または排除されるということは先生御指摘のとおりでございます。しかしながら、そういう留保によります条約の一定の規定の適用の排除とか変更とかというものが、条約の修正というふうに観念すべきものではないのではなかろうかというふうに思う次第でございます。これはあらかじめ条約におきまして、こういう規定は留保してもよろしいということが書いてあります場合に、その条約全体で国…
第94回 衆議院 外務委員会 第13号
○栗山政府委員 政府といたしましては、条約の規定に基づく留保の場合と、しからざる場合とについては分けて考えておりまして、国際法的には、これはいずれの留保も全く同じでございます。しかし、国内的に憲法との関連においてこれをどのように考えるべきかというのは一応別個の問題であろうということで考えまして、留保規定に基づく留保については、先ほど来私が申し上げましたような考え方によりまして、留保を付する場合も、また後日これを撤回する場合も、これは行政…
第94回 衆議院 外務委員会 第13号
○栗山政府委員 条約の規定に基づきません留保を解除する場合、それからただいまの先生の御質問は条約の廃棄の場合もあわせての御質問かと思いますが、条約の規定に基づきません廃棄の場合、これを憲法との関連で、国会の御承認との関連でいかに扱うべきかということにつきましては、ただいまの時点におきまして政府としての見解というものはございません。これはそういう事態が起きましたときに、どのように扱うことが憲法上正しい取り扱いであるかということを十分慎重に…
第94回 衆議院 外務委員会 第13号
○栗山政府委員 憲法七十三条三号に言う「條約」につきましては、これは国会の御承認をいただかなければ政府としては締結できないということは理の当然でございます。しかしながら他方におきまして、すべての国際的な約束、国際約束というものが憲法七十三条三号で言う「條約」でないということも、これはまた理の当然であろうというふうに考える次第でございます。 そこで、憲法七十三条三号に言う「條約」というのは、多種多様な国際約束の中でどのようなものであるかと…
第94回 衆議院 外務委員会 第11号
○栗山政府委員 国際慣習というのは文字どおり各国の間において一般的な慣行として行われているものということで、その限りにおいて法規範としての意味を持つものではないと思います。ただ、そういう国際慣習というものがやがては国際社会において法的規範として拘束性を持つものだ、法的確信とかそういう言葉を使われますけれども、法的規範として拘束力を持つものであるというふうに認識されておる場合には、そういう慣習は国際慣習法である、こういうことだろうと思いま…
第94回 衆議院 外務委員会 第11号
○栗山政府委員 お答えになるかどうかわかりませんけれども、私の理解しておりますところは、そういう国際社会において国際間の関係が一定の法秩序を持つために、先ほど申し上げましたように一定のルールというものが法的な拘束力を持つ、持たなければいけない、そういう意味で国家間において認識されておるものということだろうというふうに存じます。
第94回 衆議院 外務委員会 第11号
○栗山政府委員 ただいま申し上げましたように、国際社会におきまして国家が国と国との間で平和的に協力していくためには一定のルールというものが法的な拘束力を持つものとして存在するということが、国際法秩序という言葉を使ってよろしいかと思いますが、そういう法秩序を維持するために必要であるということがメルクマールだろうというふうに存じます。
第94回 衆議院 外務委員会 第11号
○栗山政府委員 そのとおりでございます。
第94回 衆議院 外務委員会 第11号
○栗山政府委員 条約の中には、もちろん先ほど申し上げましたような意味での慣習法が成文化されておる条約もございますが、そういう慣習法を離れまして、国家間の合意に基づいてある一定のルールを新たにつくる、そういう意味でつくられましたものも多数ございます。そういう意味で条約がすべて慣習法であると言うわけにはまいらないと思います。条約の中には慣習法をその内容として成文化したものもございます。 〔委員長退席、青木委員長代理着席〕
第94回 衆議院 外務委員会 第11号
○栗山政府委員 それは当然なことながらあると思います。
第94回 衆議院 外務委員会 第11号
○栗山政府委員 私が申し上げました趣旨は、国際慣習法として国際社会全般に受け入れられているルール以外に、関係国の間で一定の目的のために権利義務関係を構成する、そのために一定の約束事を文書にすることは間々ある事例でございまして、そういうものは先ほど申し上げました意味での国際慣習法の枠外ということになろうかと存じます。
第94回 衆議院 外務委員会 第11号
○栗山政府委員 慣習というものは、いろいろな分野で国と国との間のいわば広い意味でのおつき合いのルールとしていろいろなものがあり得るかと思いますけれども、特定の目的のために、いまさっき先生がおっしゃいましたようなことで権利義務関係を設定いたします場合に、必ずしもそういう慣習的なものに拘束されることなく国家間の合意によって一定の約束事をする、これは自由にできることでございます。
第94回 衆議院 外務委員会 第11号
○栗山政府委員 今度の御審議いただいております条約法条約の中で強行規範という概念がございまして、そういう強行規範に抵触するような条約は無効であるという規定がございます。そのような認識は今日の国際社会において一応存在するかと思いますが、そういう場合を除きまして、国家間の合意、一定の目的のためにどういう約束事をするかということは、その国と国との間で自由にできるというのが今日の国際法のルールであろうというふうに考えております。
第94回 衆議院 外務委員会 第11号
○栗山政府委員 一たん合意したものはきちんと守らなければいけないという原則はございますけれども、その前に、さっき申し上げましたようなことで、強行規範に抵触するような約束事は当初から無効だということを除きましては、自由に合意ができるということだろうと存じます。