栗山尚一
会議録に記録された「栗山尚一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,643 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 外務省北米局長
- 直近の発言日
- 1981/11/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛10 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会54 件・54%
- 予算委員会17 件・17%
- 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会公聴会16 件・16%
- 決算委員会11 件・11%
- 外交・総合安全保障に関する調査特別委員会2 件・2%
※ 全 1,643 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第95回 衆議院 外務委員会 第2号
○栗山政府委員 お答え申し上げます。 三条が義務規定かどうかという御質問でございますが、ここの三条に書いてございます「個別的に及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。」ということは、こういう内容の一般的な協力義務というものはこの三条によって定められておるということだろうと思います。
第95回 衆議院 外務委員会 第2号
○栗山政府委員 私もいま先生御指摘のものは承知しております。沿革的には、土井先生よく御承知のとおりに、第三条というのはいわゆるアメリカの上院のバンデンバーグ決議というものがございまして、その趣旨を盛り込むということで規定されたものでございまして、その一つの焦点は、三条の趣旨というのはわが国の自衛力増強の自助努力というものを定めたものでございまして、これは累次安保国会のときから御説明してありますとおりに、具体的に日本の防衛力をどれだけ増強…
第95回 衆議院 安全保障特別委員会 第2号
○栗山政府委員 お答え申し上げます。 憲章五十一条の武力攻撃というのは、一国に対します組織的、計画的な武力の行使というものは憲章五十一条に該当する武力攻撃であるということは、従来から政府が申し上げているとおりでございます。
第95回 衆議院 安全保障特別委員会 第2号
○栗山政府委員 現実に武力攻撃が発生した場合であって、武力攻撃のおそれがある場合は含まないというのは、これは従来から政府が申し上げているとおりでございます。
第95回 衆議院 安全保障特別委員会 第2号
○栗山政府委員 国際法の学者の間では、先生いまおっしゃいましたような、若干学説において相違があるかと思います。しかし現実の問題として、いわゆる予防戦争と申しますか、単に攻撃のおそれがあるとかあるいは脅威があるということによって自衛権を行使することはできないということは、現在の国際社会においての共通の認識であろうと思います。 ただ、誤解がございますといけませんので一言申し上げておきますが、現実に武力攻撃が発生した場合と申しますのは、攻撃、…
第95回 衆議院 安全保障特別委員会 第2号
○栗山政府委員 先ほど私が申し上げましたように、単に相手国のそういう意図があるかもしれないとかあるいは脅威があるということで自衛権の発動が許されるということではございませんで、武力攻撃というのは組織的、計画的な武力の行使ということで、一つの客観的にだれしも認識できる明白な事態であろうと思いますので、そういう事態が発生しましたときにはその攻撃の対象になっている国は自衛権の行使が認められる、こういうことでございます。
第95回 衆議院 安全保障特別委員会 第2号
○栗山政府委員 同じであろうというふうに私は考えております。
第95回 衆議院 安全保障特別委員会 第2号
○栗山政府委員 若干私の申し上げたことは言葉が足りなかったかもしれませんけれども、先ほど来申し上げておりますように、組織的、計画的な武力の行使というのは一つの客観的にだれしも認識できる明白な事態でございますので、そういう事態が発生した場合に国際法上自衛権の行使ができるということは、これはあらかじめ相談しておくとかいうような問題ではございませんで、一つの客観的に明白な状況に対する対応でございますので、そういう点につきましてアメリカも日本も…
第95回 衆議院 安全保障特別委員会 第2号
○栗山政府委員 これは従来からも政府が申し上げているところでございますけれども、わが国の施政下にある領域に対する武力攻撃でございますから、これはまさにわが国が攻撃を受ける、こういう明白な事態でございますので、アメリカが認定するとかわが国が認定するとか、どちらが認定するというような状況の問題ではないというふうに考えます。
第95回 衆議院 安全保障特別委員会 第2号
○栗山政府委員 いかなる事態のもとにおいて武力攻撃が発生したかというふうに認定するかということにつきましては、従来からも先生御承知のようにたびたび国会で御議論がございまして、放府といたしましては、現実の時点において、どの時点で武力攻撃が発生したかはそのときの国際情勢、相手国の明示された意図、攻撃の手段、対応等々によるもので、抽象的にまた限られた与件のみを仮設して論議すべきものではございません、ということを従来から申し上げておるところでご…
第95回 衆議院 安全保障特別委員会 第2号
○栗山政府委員 先ほどから申し上げておりますとおりに、一つの組織的、計画的な武力行使ということは、一つの客観的に明白な事実でございますので、そういう場合でありますれば当然安保条約の五条という事態でございまして、わが国と米国とが共同で対処する、そういう事態であろうというふうに考える次第でございます。 先ほど申し上げましたことの繰り返しになりますが、領海内にあります米軍艦に対する攻撃というのは、そもそも米軍艦に対する攻撃以前の、わが国の領域…
第95回 衆議院 安全保障特別委員会 第2号
○栗山政府委員 一般論で申し上げますと、国際的な武力衝突で、組織的、計画的な武力行使に至らない事態での武力の衝突、非常に偶発的、単発的な武力の衝突ということは、一般的な自衛権の発動要件であります武力攻撃の事態とは異なる事態としてあり得るということは、先生の御指摘のとおりであろうと思います。 しかしながら、どういう状況が組織的、計画的な武力の行使であるかということは、先ほど申し上げましたように、一定の仮説だけを設けて議論するということは、…
第95回 衆議院 安全保障特別委員会 第2号
○栗山政府委員 条約の仕組みについては矢山先生よく御承知のとおりに、第四条で、条約の実施に関して日米間は常に随時協議をして、日米間において種々の条約の実施、あるいは条約が予定しておりますような状況にどういうふうに対応するかということにつきましては、日米間において随時緊密に協議をするチャンネルが存在しておるわけでございます。したがいまして、必要に応じて、そういう随時協議の場を通じまして、日米間において物の考え方その他について緊密に調整をす…
第95回 衆議院 安全保障特別委員会 第2号
○栗山政府委員 委員長の御指名をいただきましたので、一言だけ……。 まさに先生御指摘のように、そういう基本的に重要な問題でございますので、それであるからこそ平素から日米間においては十分協議を重ねておりますので、現実にそういう事態が発生しましたときには、日米間でそういう基本的な重要な問題についての認識の相違があり得ようはずがないということは、従来から政府がいつも申し上げておるとおりでございます。
第95回 衆議院 決算委員会 第1号
○栗山政府委員 わが国といたしましては、先生御承知のように平和条約二条(c)に基づきまして南樺太と千島の領土権を放棄いたしました。サンフランシスコ条約の当事国である連合国に対して放棄をしたということでございまして、その所属の決定は連合国が行う立場にある。今日までの時点において南樺太及び千島の帰属につきまして連合国が何らかの法的な決定をとったという事実はございません。わが国といたしましては平和条約に基づきまして放棄いたしたのでございますか…
第95回 衆議院 決算委員会 第1号
○栗山政府委員 御承知のように、先生御指摘のサンフランシスコ条約の第二十二条の規定は、条約の解釈につきまして当事国の間に紛争がある場合には国際司法裁判所に提訴することができるということで、そういう道がサンフランシスコ条約において開かれておるということは事実でございます。他方におきまして、先ほど先生がおっしゃいましたサンフランシスコ条約当事国を含めましてわが国の北方四島に関します立場について十分の理解と支持を得ていく努力が政府として必要で…
第95回 衆議院 決算委員会 第1号
○栗山政府委員 ただいまの先生の御質問の御趣旨、必ずしも十分理解したかどうか定かでございませんが、法律論として申し上げますと、先生十分御承知のように、わが国は憲法上集団的自衛権の行使はできないということになっております。 他方におきまして、個別的な自衛権というものは国際法的にも憲法上も認められておりまして、そういう個別的自衛権の行使に備えて、自衛隊が平時におきまして戦技向上のために種々の訓練を行うということはあり得るわけでございますけれ…
第95回 衆議院 決算委員会 第1号
○栗山政府委員 先ほど申し上げたことの繰り返しになりますが、わが国の個別的自衛権の行使に備えて、自衛隊の方におきまして平素から種々の準備、訓練を行うということは、これは憲法上何ら差し支えないことだろうと思います。一般論として私が申し上げましたのは、第三国、これは韓国を含めてのことでございますが、いかなる国との間におきましても、集団的自衛権の行使を前提とするような形での訓練というものは認められないであろう、したがいまして、先生の御質問のよ…
第95回 衆議院 外務委員会 第1号
○栗山政府委員 御指摘のように、相互防衛援助協定の第一条につきましては、個別的、具体的な一方の国の要求に対しまして、他方の国が応じなければいけない、そういうような形での権利義務関係を設けておるものではございません。ただ、一条をごらんになっておわかりのように、一般的にこの防衛分野におきます装備、資材、役務等におきます援助あるいは協力というものをやろう、そういう一般的な協力関係というものはこの一条で抽象的に義務づけられている、こういうことだ…
第95回 衆議院 外務委員会 第1号
○栗山政府委員 先ほど申し上げましたように、確かに一条は、個別的、具体的な一方の要求に対しまして他方の国が応じなければいけない義務を定めたものではございません。ただ、一条の規定は、そういう防衛の分野におきまして、そこに掲げられております装備とか資材とか役務とかいうものにつきまして、一般的に日米間においてお互いに協力し合おう、援助し合おうということを前提といたしましてそういう規定ができておるわけでございますから、ただいま申し上げましたよう…