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外務省北米局長参議院衆議院
総発言数
1,643 件
直近の所属会派
—
直近の役職
外務省北米局長
直近の発言日
1983/10/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会54 件・54%
  • 予算委員会17 件・17%
  • 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会公聴会16 件・16%
  • 決算委員会11 件・11%
  • 外交・総合安全保障に関する調査特別委員会2 件・2%

※ 全 1,643 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,643 件中 20 件を表示
外務省条約局長1983/10/06

第100回 衆議院 内閣委員会 第2号

○栗山(尚)政府委員 御質問の趣旨を私は必ずしもはっきり理解いたしたかどうかわかりませんが、「配置における重要な変更」の意味につきましては、安保条約締結以来、すなわち岸・ハーター交換公文というものができまして以来、日米間において明確に了解されているところでございます。

外務省条約局長1983/10/06

第100回 衆議院 内閣委員会 第2号

○栗山(尚)政府委員 そのとおりでございます。

外務省条約局長1983/10/06

第100回 衆議院 内閣委員会 第2号

○栗山(尚)政府委員 同趣旨の御質問は、正確には記憶しておりませんが、過去におきましても国会でございましたと記憶しておりますが、そのときにおきましても、政府は、そのような一時的な寄港というものは事前協議の対象にならないということを御答弁申し上げております。

外務省条約局長1983/10/06

第100回 衆議院 内閣委員会 第2号

○栗山(尚)政府委員 核を積載した軍艦の一時寄港は、もちろん「配置における重要な変更」には該当いたしませんが、他方におきまして事前協議の対象になります「装備における重要な変更」というものに該当いたしますから、当然これは事前協議の対象ということになります。

外務省条約局長1983/10/06

第100回 衆議院 内閣委員会 第2号

○栗山(尚)政府委員 市川委員の御質問が、一機動部隊以上の規模の米軍の艦艇がわが国の港に一時的に寄港するということが事前協議の対象となっておる「配置における重要な変更」に該当するかという御質問であったと理解いたしますので、「配置における重要な変更」には該当しないということを御答弁申し上げた次第であります。 他方、一隻の軍艦でありましょうとも、それが仮に核兵器を積載しておるという軍艦であれば、そのような軍艦がわが国に寄港するというためには…

外務省条約局長1983/10/06

第100回 衆議院 内閣委員会 第2号

○栗山(尚)政府委員 委員御承知のように「配置における重要な変更」というのは、交換公文にもございますように、英語では「デプロイメントインツージャパンオブユナイテッドステーツアームドフォーシズ」と書いてありますが、このようなデプロイメント、すなわち配置というのは、わが国を本拠として駐留する、そういう態様のわが国の領域内における米軍の展開であるということでございますので、先ほど来委員御質問のような態様の米軍の艦船の一時寄港というものは、その…

外務省条約局長1983/10/06

第100回 衆議院 内閣委員会 第2号

○栗山(尚)政府委員 もちろん施設、区域への出入というのは施設、区域の使用の一態様でございますから、施設、区域の使用に該当しないということではございません。ただ、この施設、区域の使用の態様が、先ほど来申し上げておりますように、その施設、区域を本拠として米軍が駐留するというような態様ではないので、事前協議の対象にならない、これだけのことでございます。

外務省条約局長1983/10/06

第100回 衆議院 内閣委員会 第2号

○栗山(尚)政府委員 使用という言葉の定義の問題かと思いますが、安保条約六条で申しております施設、区域の使用というのは、当然、一時的であると否とは問わず、通常の艦船の当該施設、区域への出入も含むということは理の当然だろうと思います。

外務省条約局長1983/10/06

第100回 衆議院 内閣委員会 第2号

○栗山(尚)政府委員 私の御説明が若干舌足らずだったのかもわかりませんが、施設、区域の使用自体を事前協議の対象と定めているわけではないわけでございます。安保条約の六条におきまして、一般的に米軍に対してわが国が提供します施設、区域の使用を包括的に認めておりますが、その中で、一定のその施設、区域を使用しながら米軍がとるある種の行動につきましては、日本政府の同意なくしてはやってはいけない、こういう趣旨で事前協議制度というものができておるという…

外務省条約局長1983/10/06

第100回 衆議院 内閣委員会 第2号

○栗山(尚)政府委員 いまの御疑問の点は、もともと事前協議制度の基本を御理解いただければ容易にわかっていただけるのではないかと思いますが、もともと艦船の施設、区域内への出入りというものは、安保条約の第六条、それから地位協定の五条に基づきまして、施設、区域及び、施設、区域のみならずその他の日本の港に対しても包括的に出入りの自由を認められておるわけです。これは包括的なアメリカの権利として条約上わが国が認めておるわけでございます。しかしながら…

外務省条約局長1983/10/06

第100回 衆議院 内閣委員会 第2号

○栗山(尚)政府委員 簡単に申し上げますと、無害通航というものの考え方について淺尾前局長が御答弁申し上げたことは、そのとおりだろうと思います。したがいまして、昭和四十三年以前においては観念的には二種類の領海の通航があり得た。すなわち、国際法上無害通航として事前協議の対象外になるきわめて単純な領海の通航、いわゆる領海の端をすっとかすめて通るという答弁例がございますが、そういう態様での通航とそれ以外の通航というものと二種類、事前協議との関連…

外務省条約局長1983/10/06

第100回 衆議院 内閣委員会 第2号

○栗山(尚)政府委員 無害通航というのは、御承知のように沿岸国の領海の中を停泊したり遊よくしたりすることなく単純に通航するという、そういうものに対しては無害通航権というものが国際法上認められるということでございまして、わかりやすく御理解いただくために一つの例を申し上げますと、たとえば海峡を東の端から西の端へ抜けていく場合に、軍艦が単純に通過をしていくというのであれば、これは無害通航権が国際法上認められる。他方におきまして、海峡内で一時的…

外務省条約局長1983/10/04

第100回 衆議院 外務委員会 第1号

○栗山(尚)政府委員 御質問の点に端的にお答え申し上げますと、平時におきまして非武装の民間航空機に対しまして領空侵犯を排除するために武力を行使するということは、今日の一般国際法のもとにおいては明確に禁止されておるというのが今日の国際社会全般の認識であろうと思います。

外務省条約局長1983/10/04

第100回 衆議院 外務委員会 第1号

○栗山(尚)政府委員 結論から申し上げますと、いま委員御指摘のとおりであろうと思います。 若干敷衍して申し上げますと、そういう認識に基づきまして、委員御承知のようにICAOにおきましても、国際民間航空条約の第二附属書の付録におきまして、いかなる場合にも民間航空機を要撃、インターセプトする場合に武器を使用してはならないという規則がございます。この規則自体は、厳密に申し上げますと、条約というような意味で法律的な拘束力のある文書ではございませ…

外務省条約局長1983/10/04

第100回 衆議院 外務委員会 第1号

○栗山(尚)政府委員 そのとおりでございます。

外務省条約局長1983/10/04

第100回 衆議院 外務委員会 第1号

○栗山(尚)政府委員 いま主権の侵犯というお言葉を使われましたけれども、どういう意味によって使うかということによろうかと思います。委員御指摘のように、もちろん領空に対してはその下の国が排他的な主権を持っておるわけでありますから、条約、協定あるいは個別の許可なくして他国の航空機がそこへ入ってくることは許されない、許可なくして入ってくれば、その領域国がその領空侵犯を排除するために国際法で認められている範囲内で一定の措置をとることができる、こ…

外務省条約局長1983/10/04

第100回 衆議院 外務委員会 第1号

○栗山(尚)政府委員 若干法律的な関係が複雑でございますので御説明させていただきますと、国際法の次元で申し上げますと、大韓航空機が領空侵犯を行った状態というのは、先ほど御説明申し上げましたように許可なくして他国の領域に侵入したわけでありますから、それに対して国際法で認められる範囲内でそういう領空侵犯行為を排除する当然の権利がその領域国に生ずる、こういうことでございますけれども、国際法で認められた範囲ということでございますから、撃墜行為は…

外務省条約局長1983/10/04

第100回 衆議院 外務委員会 第1号

○栗山(尚)政府委員 御質問の趣旨を必ずしもはっきり理解いたさなかったわけでありますが、民間航空機が許可なくしてその国の領空へ入るということはもちろん認められないことはおっしゃるとおりでございます。ただ、もし委員の御質問が、そういう不法な状況の責任が大韓航空機の登録国、国籍国である韓国の国際法上の不法行為だというふうな認識かということであれば、その点はそういうふうには認識しておらないということでございます。

外務省条約局長1983/10/04

第100回 衆議院 外務委員会 第1号

○栗山(尚)政府委員 先ほども御答弁申し上げましたけれども、そういう領空侵犯によって違法な状態が存在しておって、それに対して、その領空を侵された国が国際法の範囲内での侵犯を排除するための措置をとることができる、そういう状況でございます。

外務省条約局長1983/10/04

第100回 衆議院 外務委員会 第1号

○栗山(尚)政府委員 どうも委員の御質問のポイントが私は理解されないのですが、違法性が阻却されないというのは、もちろん過失がありましても領空侵犯という事実が正当化されるわけではございませんし、それに対して相手国が一定の措置をとるということは許容されるわけでございますから、そういう意味において、領空侵犯というものがいかなる理由があるにせよ正当化される行為ではないということは、それは言えると思います。ただ、どういう理由で航路を誤って領空侵犯…