栗原俊夫
会議録に記録された「栗原俊夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,393 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1966/03/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛2 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会48 件・48%
- 予算委員会第二分科会30 件・30%
- 農林水産委員会21 件・21%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,393 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 衆議院 逓信委員会 第7号
○栗原委員 われわれ常識的に考えて、よくこれは新聞に報道されているものからだけしかうかがい知れないわけですが、火を投げ込むというようなこと、汚物を投げ込むというようなこと、こういうことはあり得るように思ったけれども、郵便物を盗み出したり損傷したりする、こういうようなことは率直に言って初めて耳にするようなことなんですが、盗み出すというような状況はどういうような状況で、どんなものが盗まれておるのか。これは盗まれちゃったのだからわからぬのだろ…
第51回 衆議院 逓信委員会 第7号
○栗原委員 そういった損壊のほうは事後によく確認できると思うのですが、盗み出すほうは、先ほども私ちょっと触れたのですが、盗まれたものがわからぬだろうというのは、盗まれたそのこと自体がなかなかわからぬのじやないかと思うのだけれども、盗まれたことはどういうことで確認するのですか。
第51回 衆議院 逓信委員会 第7号
○栗原委員 これは現行犯をつかまえるとか、あとで犯人をつかまえて、犯人が盗んだ、こういう自供があれば、それを一つのよりどころとして盗取ということがはっきりしてくると思うけれども、つり出していったりなんというものは、現行犯あるいは犯人の自供がない限り、何をつり出されたのかわからぬようなもんだけれども、この辺はどうなんです。
第51回 衆議院 逓信委員会 第7号
○栗原委員 火を投げ込んだという案件が三百十件あるようでありますが、これはみんないわゆる立っておるポストですか。かけ箱に火を投入すれば、これは間違えれば家が延焼するわけですが、そういう案件はないのですか。
第51回 衆議院 逓信委員会 第7号
○栗原委員 いずれにいたしましても、こうしたポスト、かけ箱犯罪というものの絶無が一番好ましいのですが、いきなりそういかないとしても、この数字によると、かけ箱がポストに比べれば非常に犯罪率は少ない、こういうことがうかがえると思うのです。そこでお尋ねいたしますが、切手類の売りさばきをやっておる店にはすべてかけ箱はかかっておると思うのですが、この売りさばき所以外にもかけ箱はあると思います。その数、比率等はどんなぐあいになっておりますか。
第51回 衆議院 逓信委員会 第7号
○栗原委員 ちょっと十七個というのが何だかわからない。
第51回 衆議院 逓信委員会 第7号
○栗原委員 十七個というのが私しろうとで意味がわからないのです。いま少しくしろうとにわかるように説明してください。
第51回 衆議院 逓信委員会 第7号
○栗原委員 つまり売りさばき所以外にかかっておるかけ箱が十七あると、こういうことなんですか。どういうことなんですか。
第51回 衆議院 逓信委員会 第7号
○栗原委員 当局の方針として、今後こうしたかけ箱をどのように増置していく方針であるのか。電話のほうでは例の無電話部落に対する農村赤電というものが、初めは二百戸の戸数があって電話のないところへ引く、これが百戸になり八十戸になり、さらには昨今は三十戸から三十戸を割った集落であっても無電話であれば農村赤電を引こう、こういうところまでサービスが進んできておるわけですが、このかけ箱というものは、いままで農村等の人口の比較的少ないところでは、売りさ…
第51回 衆議院 逓信委員会 第7号
○栗原委員 ただいま森本さんから、八十五条適用地域を中心にして郵政のサービスぶりについて鋭く追及があったわけですが、大体同じようなサービスをするものに電話あり、また電波でサービスをするNHKあり、こういうことなんです。この三者を並べてみると、どうも郵政が一番サービスが悪い、なっておらぬと言っても言い過ぎではない。NHKあたりでは難視聴区域が見聞きできるように努力すると同時に、当面共同視聴施設のためにはばく大な助成金、補助金を出しておる。…
第51回 衆議院 逓信委員会 第7号
○栗原委員 いまお聞きのように全く不引き合いの地域に、やはり公共性を尊重して通信手段を与えなければならぬということで農村赤電というものを設定し、しかもそれが三十戸程度の部落にまで無料で施設を供与する、こういうところまでサービスがいっておるわけです。NHKはNHKで、先ほども言うとおりこれは聴取料は同じであるけれども、これを聞こえるようにするために次々に中継所相当のものを新設する、それでもなおかつ難視聴のところには、共同視聴の施設をするた…
第51回 衆議院 逓信委員会 第7号
○栗原委員 私は、少なくとも農村赤電を引いておるようなところへは、すでにポスト、売りさばき所の設置してあるところが多いと思いますけれども、農集を引いてなおかつポストもない、売りさばき所もないというところは相当たくさんあると思うのですよ。こういうところぐらいまでは、やはり郵政としても、公共の事業としての郵便事業、こういうものの手を伸ばしていくべきではないか、こう思うのです。そうして、先ほど来売りさばきの問題についても、はからずも局長のほう…
第51回 衆議院 逓信委員会 第7号
○栗原委員 いまの局長の答弁、苦衷はよくわかるけれども、答弁の内容は、八十五条適用地を中心にものを考えているようです。私の言うのはそうではなくて、八十五条の適用地とその他の地域、二つを考えているのです。八十五条の適用地については、八十五条適用地の特殊な対策を立てなければなるまいと思っております。私が主として力を入れて訴えておるのは、八十五条適用地でないその他の地域の中に、三十戸、四十戸集まっておるところが、みんないわゆるポケットになって…
第51回 衆議院 逓信委員会 第7号
○栗原委員 千五百メートル以上離れておるというけれども、それは千五百メートルが千メートル離れても、なかなかやっかいなものですよ。私はしろうとだから具体的な問題は知りませんけれども、見ていると、いなかのほうは配達する人がポストをあけて集めておるようですよ。そういうことになれば、五百メートル離れた一つの集落が五十戸ある。そこにも配達があるのですから、行ったついでにポストをあけて持ってくればいいのじゃないですか。そこら辺がわからぬ。わざわざ別…
第51回 衆議院 逓信委員会 第7号
○栗原委員 距離でばかり規制しているけれども、私は距離よりもやはり集落だと思うのですよ。だから赤電あたりも 距離よりもやはり戸数を基準にして農村の赤電を引いています。初めは八十戸、七十戸、昨今は先ほども言ったとおり三十戸ばかりまとまった部落で農村赤電話を引く、こういう形になっておるわけですが、ポスト、売りさばき所等もそういうぐあいに、その部落の戸数が三十戸以上なり四十戸以上あるというところにはやはりめんどうを見てやるべきではないか。基準…
第51回 衆議院 予算委員会第二分科会 第6号
○栗原分科員 私は、会計検査院の検査のやり方等について、まことにしろうとらしい質問でありますが、数点についてお尋ねいたしたいと思います。 現在、会計検査院は総人員どのくらいで、どのくらいの予算をもって検査を執行しておられますか。
第51回 衆議院 予算委員会第二分科会 第6号
○栗原分科員 会計検査院の任務は、法律に定められたことに基づいて行なうようでありまして、必要な検査事項、それから任意的な検査事項と分かれておるようでありますが、特に任意的な検査事項についてどんなぐあいに行なわれておるか、この概要を御説明をいただきたいと思います。
第51回 衆議院 予算委員会第二分科会 第6号
○栗原分科員 大体は、第二十二条の必要検査事項と二十三条の会計検査院が必要と認めた場合ということがおおむね行なわれておる現状だと思うのですが、内閣が必要を認めて特に請求して検査をした、こういう事例はここ数年間ございますか。
第51回 衆議院 予算委員会第二分科会 第6号
○栗原分科員 この任意的検査事項の中で、第七号に「国又は公社の工事の請負人及び国又は公社に対する物品の納入者のその契約に関する会計」、こういうことで、この第七号に該当するものを会計検査院が必要と認めて検査した場合、こういう場合はありますか。
第51回 衆議院 予算委員会第二分科会 第6号
○栗原分科員 この会計検査院法を見ますと、普通の法律は大体第一条に、本法はどういうことを目的とすると書いてあるけれども、この法律にはそういうことが書いてないようですが、会計検査院が会計検査院法によって会計検査を行なうその目的というものをきわめて簡単に法律に書き込むならば、一行半なり二行で書けるのだろうと思いますが、どんなぐあいにお考えでございますか。