P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
日本共産党・革新共同衆議院
総発言数
3,622
直近の所属会派
日本共産党・革新共同
直近の役職
直近の発言日
1980/04/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会98 件・98%
  • 本会議1 件・1%
  • 内閣委員会在外公館に関する小委員会1 件・1%

※ 全 3,622 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,622 20 を表示
日本共産党・革新共同1980/04/18

91衆議院 法務委員会 第17号

○柴田(睦)委員 もう一遍国税庁に伺いますけれども、これは要するに、記録がないから確認ができないけれども、輝伸興産あるいは木倉功あるいはその関係者、こうしたものについての税務処理はしたと思うという推測なのか、この問題について調べたかどうかも一切わからないのか、その点もう少し詳しく伺いたいと思います。

日本共産党・革新共同1980/04/18

91衆議院 法務委員会 第17号

○柴田(睦)委員 先ほど言いました砲台山の土地というのは元国有地であったわけですけれども、この国有地を払い下げた実際の時期及びその払い下げ代金をお伺いします。

日本共産党・革新共同1980/04/18

91衆議院 法務委員会 第17号

○柴田(睦)委員 これはいただいた資料ですけれども、国有地の売り払いについて資料をいただきましたけれども、これによりますと土地が七万八千六百四十九坪、売り払いは昭和三十九年三月三十一日、売り払いの相手方は東産業株式会社、売り払い価格は五千七百八十二万一千九百七十二円、こうなっておりますが、これは間違いないですね。

日本共産党・革新共同1980/04/18

91衆議院 法務委員会 第17号

○柴田(睦)委員 それでは、いただいた資料を基本にしますと、昭和三十九年三月当時というのは田中角榮氏が大蔵大臣をやっていた当時であるわけです。このときから、この新星企業が買うとき、最初は五千七百八十二万円、それが新星企業は十五億以上で買うわけですから、実に三十倍の値上がりになっているわけです。 そして、この土地につきましては昭和四十八年八月二十七日、宅地開発の事前協議の申請が富津市に出されまして、五十年の九月五日に説明会が行われました。…

日本共産党・革新共同1980/04/18

91衆議院 法務委員会 第17号

○柴田(睦)委員 ところで時期的に見まして、エル・モロッコが開店をした時期そして新星企業が代金を払った時期、これが時期的に接近しているわけですけれども、そうしますと、このエル・モロッコに対する法人税違反事件の検事調書にあります浜田氏が五千万円を出した、それから木倉氏がまたそのほかにも出した、さらに木倉氏が不動産でもうけた金を出してくれたという調書部分があるわけですけれども、そういう点から見てみまして、浜田氏なり木倉氏がエル・モロッコに出…

日本共産党・革新共同1980/04/18

91衆議院 法務委員会 第17号

○柴田(睦)委員 いまの点は国税庁は調べてありますか。

日本共産党・革新共同1980/04/18

91衆議院 法務委員会 第17号

○柴田(睦)委員 その点はまた別な機会に聞くことにいたしまして、ここで、浜田元代議士の秘書をやっていた木倉功、この二人の名義で大きな金が動いているわけです。 土地の問題を見てみますと、新星企業の裁判であらわれましたいまの砲台山の土地、これも現在小佐野賢治が主宰する日本電建が持っておりますし、起訴状あるいは判決の中にあらわれております君津興産株式会社、これは浜田元代議士が主宰している会社であるわけですけれども、ここからもやはり新星企業を経…

日本共産党・革新共同1980/04/18

91衆議院 法務委員会 第17号

○柴田(睦)委員 保証したこと自体も否認しているという場合に、今度は保証したということを冒頭陳述で補充され、それを証拠によって証明されるというわけですから、否認されている中においては、やはり保証をするような動機があるんだということも間接事実として立証する対象になるし、そういう意味でこういう問題についても捜査をすべきであると思いますが、その点の見解を承って終わります。

日本共産党・革新共同1980/04/15

91衆議院 法務委員会 第15号

○柴田(睦)委員 今回の民法改正案は、法務省民事局参事官室の「相続に関する民法改正要綱試案」これが基礎になってつくられたわけですが、この試案は五十四年七月十七日に法制審議会の民法部会身分法小委員会の議論を取りまとめたもので、それに見解が付されたものであるわけです。これらの一連の検討の過程の中で、相続人・相続分が一つ、夫婦財産制が一つ、それから寄与分、この三項目についてそれぞれ述べられているわけです。 これは、この三項目がそれぞれ関連があ…

日本共産党・革新共同1980/04/15

91衆議院 法務委員会 第15号

○柴田(睦)委員 今回の改正では、相続の前提として考えなくてはならない夫婦財産制の問題については現行法を変えないということになって、そういう形での提案になっているわけです。 そのほかのいままで検討された課題も含めて今回の改正というのは、民法のいわば現在の時点において改正した方がいい中間的な改正であって、この身分法の関係についての将来の改正問題についてはなお検討が続けられるものであるかどうか、お伺いします。

日本共産党・革新共同1980/04/15

91衆議院 法務委員会 第15号

○柴田(睦)委員 今回の改正案の一番特徴というのは、配偶者の相続分の引き上げであると私は思うわけです。 これは、妻の座の向上というような形で運動が進められてきておりましたし、そういう国民世論を受けての改正にもなると考えるわけですが、従来、子供と相続する場合に三分の一だったのが二分の一になる、それからそれぞれ三分の二、四分の三になっていくというような問題で、全体的に見ますと、従来の相続に関する考え方が血縁相続を重視していたところから、今度…

日本共産党・革新共同1980/04/15

91衆議院 法務委員会 第15号

○柴田(睦)委員 被相続人に配偶者だけがあって、兄弟姉妹がある、そして子供がない場合、配偶者が相続するということにつきまして、いろいろな歴史的経過もあるでしょうけれども、現実の遺産分割に当たって、兄弟姉妹から余り嫁さんとして相続において待遇されない、いわば妨害を受ける。そしてまた配偶者の方も、特に妻の場合は本来法律で決めてある権利さえ十分に行使できない、これは一般的に知られていることですけれども、そういう事例の場合、兄弟姉妹にまで相続権…

日本共産党・革新共同1980/04/15

91衆議院 法務委員会 第15号

○柴田(睦)委員 配偶者に対する相続分の引き上げということが決まるわけですけれども、この問題はやはり夫婦財産制の検討というようなことでの議論も踏まえてのものであるわけです。 そうすると、離婚をする際の財産分与に当たって、具体的な裁判なりあるいは審判の中で、従来は三分の一の相続分という前提でやってきたものが二分の一になるということで、離婚の際の財産分与にも具体的な判断の上で影響があらわれてくるのではないかと思うのですけれども、この点はいか…

日本共産党・革新共同1980/04/15

91衆議院 法務委員会 第15号

○柴田(睦)委員 もう一つ、寄与分の制度が今度立法化されることになるわけですけれども、この点も考えてみますと、離婚のときに、配偶者の財産形成に対する特別の寄与という問題がある場合に、そのことも具体的には配慮されることになると思いますけれども、この点については明文がないわけです。将来は、離婚の際の財産分与に当たって寄与分の評価を取り入れる、そういう立法化というのは検討される対象になるのではないかと思いますけれども、この点はいかがでしょうか…

日本共産党・革新共同1980/04/15

91衆議院 法務委員会 第15号

○柴田(睦)委員 いまの離婚の場合においては、財産分与というような問題が起きてきますと、結婚後できた財産をいかに分配するかということが中心になると思うのですけれども、結婚前から財産を持っている人がある。そうした結婚後できた財産でないものの分与という問題について、特別寄与分の立法化ということで、固有の財産についてもやはり分与の対象になり得る、そういう観念が強くなってくるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

日本共産党・革新共同1980/04/15

91衆議院 法務委員会 第15号

○柴田(睦)委員 一般の人たちは、配偶者が亡くなった場合に、自分たちが住んでいた土地と家、それに大低ローンがあって借金がくっついている。そのくらいの財産が現在の一般的な人たちの相続財産であろうと考えるわけですが、そういう場合に、生存配偶者の生活保障ということを考えてみると、居住の問題をどうするか、亡くなった後、その建物を分割すれば行くところがない、そこに自分は住みたいというようなことがやはり一番多い重大な問題になると思うわけです。 この…

日本共産党・革新共同1980/04/15

91衆議院 法務委員会 第15号

○柴田(睦)委員 今回寄与分が法定されるわけですけれども、これは従来家事審判において積極的に特別寄与分を認める審判例がずっと、特に五十年の中間報告などが出てから積極的な意見が非常に多くなっているようであります。 結局、いままでは九百六条の解釈運用というような形で審判がされてきたわけですけれども、これは従来家庭裁判所が審判で示してきた判断を明文化したということを意味すると思うのですけれども、そういう場合に、いままで家庭裁判所の審判で積極的…

日本共産党・革新共同1980/04/15

91衆議院 法務委員会 第15号

○柴田(睦)委員 家庭裁判所でこの遺産分割の調停や審判がなされるわけですけれども、遺産分割に当たって考えなければならない問題として、結局遺留分が侵害されないように、それから相続分を中心にしてどう配分するか、それから今度特別寄与分というものが出てくるわけですけれども、これは相続財産の中から寄与分をまず抜いてあとを見るのか、また遺留分を二分の一はまず抜いて、そして寄与分を抜いて、残った部分について相続分に応じた分配をするのか、その点どういう…

日本共産党・革新共同1980/04/15

91衆議院 法務委員会 第15号

○柴田(睦)委員 相続分を超える寄与があるような場合に、これは相続分のほかに特別寄与分を認めるというように理解しているのですけれども、この点最高裁判所の意見を聞きたいと思います。

日本共産党・革新共同1980/04/15

91衆議院 法務委員会 第15号

○柴田(睦)委員 そうすると、特別な寄与をした場合に、二分の一が相続分であって、一〇〇%までいかないにしても九〇%までいく、こういうことはあり得るわけですか。