柴田睦夫
会議録に記録された「柴田睦夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,622 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1980/04/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛10 件
- 労働・賃金6 件
- 社会保障・年金2 件
- AI1 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会98 件・98%
- 本会議1 件・1%
- 内閣委員会在外公館に関する小委員会1 件・1%
※ 全 3,622 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第91回 衆議院 法務委員会 第20号
○柴田(睦)委員 捜査に類似するということですけれども、ちょっと確認しておきたいのは、検察官が共助に必要な証拠を収集するということは、一般的に検察官が行う犯罪捜査とどういう点で相違しているかということを確認のために伺っておきたいと思います。
第91回 衆議院 法務委員会 第20号
○柴田(睦)委員 検察官の取り調べなどの証拠収集に当たって警察官を指揮するということを決めた刑事訴訟法の百九十三条の警察官に対する指示、指揮の規定があるわけですけれども、この規定はこの検察官の共助のための証拠収集のためには適用されないものでしょうか。
第91回 衆議院 法務委員会 第20号
○柴田(睦)委員 いま検察庁法の十四条の問題に触れられまして大体理解できたのですけれども、問題は、検察庁法の十四条が犯罪の個別的な捜査に関しての法務大臣の検察官に対する指揮、指示について検事総長に対してだけそれがやれるという規定になっていて、これは法務大臣の検察の捜査に対する権限を制限するという趣旨を持っているのですけれども、こういうふうにして検事正に命ずるというようなことになると、法務大臣と各検察官の関係が、十四条でせっかく制限してい…
第91回 衆議院 法務委員会 第20号
○柴田(睦)委員 それでは次に十三条の問題ですが、ここに検事正が「意見を付して、収集した証拠を法務大臣に送付しなければならない。」ということが書いてありますし、それから都道府県公安委員会についてもやはり意見を付して、それから国家公安委員会も意見を付す、そういうふうに、ずっと意見を付すということが各項に書いてあるわけですけれども、この意見というのはどんな内容になるわけでしょうか。
第91回 衆議院 法務委員会 第20号
○柴田(睦)委員 そうしますと、結局現場の方で調べて、その調べたことに対して意見が出される。法律の上でも、その意見に対する法務大臣の対応について一部書いてあるわけですけれども、全般的にはやはり現場の方が詳しいし、直接調べたことから出てくる意見がつけられると思うわけです。 そうしますと法務大臣としては、明白な間違いでない限り、その意見を尊重してその意見に従った措置をとる、こういうことになるでしょうか。
第91回 衆議院 法務委員会 第20号
○柴田(睦)委員 それでは、この法案は結局わが国が外国に対して共助をする場合の法律ですけれども、わが国の刑事事件の捜査に関して外国からの協力を求めなければならない事例というものが現代社会においてはやはり一層多くなっているというように思うわけです。 現在、外国からの共助を求めるには一般的にどういうふうなやり方をとっているのか、お答え願いたいと思います。
第91回 衆議院 法務委員会 第20号
○柴田(睦)委員 法務省と警察庁のどちらでもいいのですけれども、事例があればですけれども、そうした共助の要請をして外国の方から拒否、断わられた事例あるいは提供を受けてもそれがこちらの目的に全然合致しない、役に立たない、そういう資料であったというような事例がありますか。
第91回 衆議院 法務委員会 第20号
○柴田(睦)委員 共助の方でうまくいっているというお話ですけれども、実際には、たとえば日本の捜査官を外国に派遣して、当然外国捜査機関の協力を受けなければならないと思いますけれども、そういう協力を受けながら証拠収集を図ることが必要な場合もあるんではないか。現に、ラストボロフ事件なんかのときは捜査官がアメリカまで出向いたようですけれども、そういう必要がある場合はどういう処置でやりますか。
第91回 衆議院 法務委員会 第20号
○柴田(睦)委員 それから、日本人の被疑者で国外に逃亡している人間、これはいま何人ぐらいいるわけでしょうか。そして、それらの被疑者について日本の捜査機関に引渡しを求めたいと思われる者があると思うわけですけれども、その引渡しを求めて現実に国内で捜査ができるようにする方法、これはどういうことでしょうか。
第91回 衆議院 法務委員会 第20号
○柴田(睦)委員 それでは、日本の国内において外国人の刑事犯、これが非常に増加しているというふうに聞いているわけですけれども、その状況、そしてこれに対してどういう対策がとられているかという点などについてお伺いします。
第91回 衆議院 法務委員会 第20号
○柴田(睦)委員 それでは今度はその反対の、日本人が外国において犯罪を犯す、これもやはり趨勢としてふえる傾向にあるし、特に問題になるのは暴力団などが外国で犯罪を犯す事例がいろいろ報ぜられているわけですけれども、それらの状況、さらに特徴、そしてこれに対する対策というものについて伺いたいと思います。
第91回 衆議院 法務委員会 第20号
○柴田(睦)委員 最後に、国際刑事警察機構の問題ですが、この十七条で「外国の刑事事件の捜査について協力」ということになっております。この協力というのは共助とはどこが違うのか、この点まずお伺いします。
第91回 衆議院 法務委員会 第20号
○柴田(睦)委員 国際刑事警察機構がわが国に関連する刑事事件について現実にどのように役に立っているのかという問題ですが、全般的にお答えいただきながら、いわゆる保険金目的の連続殺人事件の被疑者が国外へ逃亡した事案があって、これに対してICPOがいろんな活躍をしたということが伝えられているのですけれども、それらの具体的な事例、昭和五十二年の八月から五十三年の十月にかけて、愛知県の運送会社の社長ら幹部が多額の保険金を従業員らに掛けて殺害すると…
第91回 衆議院 法務委員会 第20号
○柴田(睦)委員 いまのその事例で日本の警察はどういう役割りを果たしたわけですか。
第91回 衆議院 法務委員会 第20号
○柴田(睦)委員 終わります。
第91回 衆議院 法務委員会 第17号
○柴田(睦)委員 一番最初に刑事局長に伺います。 先ほどK・ハマダ問題の答弁をされておられましたが、結局、小佐野賢治の事件に関しまして浜田幸一、K・ハマダは証人に出ることになるのですかどうなんですか。
第91回 衆議院 法務委員会 第17号
○柴田(睦)委員 ということは、今後弁護人側が書証に同意するか不同意するかということによって決まることだけれども、それによってはK・ハマダなる者が証人として出る、そういう可能性はあるということですね。
第91回 衆議院 法務委員会 第17号
○柴田(睦)委員 債務の保証をしたということが冒頭陳述にあって、それは証拠によって証明すべき事実になっているわけですけれども、証人あるいは同意される証拠がないということになって、そうすると、保証を受けた人が保証をしてもらったかどうかということについて立証するために証人に出るということはあり得るのではないですか。
第91回 衆議院 法務委員会 第17号
○柴田(睦)委員 では、その点はその程度にいたします。 次に、これは昨年ですけれども、エル・モロッコの法人税違反事件というのがあったわけですが、これはどういう事件でしょうか。
第91回 衆議院 法務委員会 第17号
○柴田(睦)委員 申告に当たって隠した所得とそれから脱税をした金額についてお答え願いたいと思います。