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日本共産党・革新共同衆議院
総発言数
3,622
直近の所属会派
日本共産党・革新共同
直近の役職
直近の発言日
1980/05/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会98 件・98%
  • 本会議1 件・1%
  • 内閣委員会在外公館に関する小委員会1 件・1%

※ 全 3,622 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,622 20 を表示
日本共産党・革新共同1980/05/07

91衆議院 法務委員会 第21号

○柴田(睦)委員 いろいろな証拠物がKDDから押収されていて、そして古池会長は、捜査当局にこの資料が押収されているので、政界に渡った金の中身について、その資料がないために国会では答えられないという答弁をしているわけですけれども、そうした押収物というのは、政界に対する贈収賄が成り立たないというふうなことになれば還付されるわけでしょうか。そして、それはいつごろになるわけでしょうか。

日本共産党・革新共同1980/05/07

91衆議院 法務委員会 第21号

○柴田(睦)委員 ちょっと戻りますけれども、服部元郵政大臣の問題が国会でもまた新聞などでも大きな問題として書かれておりましたけれども、この服部郵政大臣に対する金の流れの問題これについてはどういうふうになっているのでしょうか。

日本共産党・革新共同1980/05/07

91衆議院 法務委員会 第21号

○柴田(睦)委員 捜査はどうなんですか。一応もう山を越して終結に向かうという感じがわれわれは聞いていて強いわけですけれども、この未了部分の捜査というものは、いままでの日程などからの対比で、これはもういつごろには終わるのだということが一応言えるのではないでしょうか。

日本共産党・革新共同1980/05/07

91衆議院 法務委員会 第21号

○柴田(睦)委員 では法務省の方にお伺いします。 警察の捜査と法務省もこれに関与しておられるわけですけれども、この最終的な処理というのは実務上どういうふうに扱うことになるわけでしょうか。

日本共産党・革新共同1980/05/07

91衆議院 法務委員会 第21号

○柴田(睦)委員 大臣の所見を伺いたいと思うのですけれども、このKDD問題につきまして政治家が発言をしていることが最初からいろいろあるわけです。 たとえば、これは新聞で見たのですけれども、板野元社長が逮捕されたのが予算の成立後であったということは、予算成立を懸念する、総理大臣がKDD問題で心配をされた発言があったということ。あるいはKDD事件というのは政界には波及しないんだということを早くから言っていた人もある。それから浜田前代議士、こ…

日本共産党・革新共同1980/05/07

91衆議院 法務委員会 第21号

○柴田(睦)委員 このKDDの政界工作、国会はもちろん犯罪捜査をするところではありませんが、やはり政治の腐敗をなくしていくという意味において、政界工作の中身を明らかにしていくということは当然必要でありますので、その時期はともかくといたしまして、捜査結果について公表されること、そしてまたKDDがみずから進んで明らかにするということを言っているわけですから、それができるように捜収資料の還付などについて積極的にやっていただくことを要望しておき…

日本共産党・革新共同1980/05/07

91衆議院 法務委員会 第21号

○柴田(睦)委員 本来、訴訟の遅延をなくするためには裁判官が不足しているので、これを大量に増員しなければならないということが言われておりましたし、これは臨司の意見でもやはりそう言われているわけです。 ところが、裁判官の大量増員という問題はこれは解決ができないので、いままで下級裁判所に対する督励やあるいは訴訟手続の合理化ということが中心になってきたように思うのですけれども、この点、訴訟促進のために最高裁判所がどういうことをいままでやってこ…

日本共産党・革新共同1980/05/07

91衆議院 法務委員会 第21号

○柴田(睦)委員 訴訟の促進を至上目的とする、そういうことも間々見るわけで、そういう中で法律や裁判手続の慣行も、われわれから見ればこれが無視されて、当事者の権利が制限されているのじゃないか、権利の行使を不可能にしているのじゃないか、こういうような疑念を持つ事例も現実の裁判では見られるわけです。 たとえば、これは訴追の申し立てをされた東京地裁八王子支部での公選法違反の裁判を見てみますと、この訴追申立書の中に書いてあるのを幾つか見てみますと…

日本共産党・革新共同1980/05/07

91衆議院 法務委員会 第21号

○柴田(睦)委員 それからもう一つ、やはりこれは公職選挙法違反事件で東京地裁の事件ですけれども、訴訟促進には非常になるわけでしょうけれども、やられた事例を見てみますと、検察官が同意をされた証拠書類を弁護人が朗読するわけですけれども、たくさんの資料たとえば国会の議事録などがあって相当の時間がかかるという場合に、弁護人の朗読時間を十五分に制限して、そして十五分が過ぎるとこれで要旨の告知は終わったものとみなす、こういうことがある。そしてそれに…

日本共産党・革新共同1980/05/07

91衆議院 法務委員会 第21号

○柴田(睦)委員 これもいろいろ問題があった事件であるわけですけれども、こうした事例を見てみますと、訴訟促進それ自体が自己目的になっているように見られます。特に二つとも公選法の戸別訪問の問題で、下級裁判所がすでに憲法違反だという判断をしている憲法上の論議のある事件であって、その合憲か違憲かというような判断をしなければならない、そういう事件でもあるわけです。 最高裁判所は、いままで訴訟の渋滞もあって、それでいろいろな機会に訴訟促進というこ…

日本共産党・革新共同1980/05/07

91衆議院 法務委員会 第21号

○柴田(睦)委員 その適正迅速ということは当然ですけれども、迅速だけを中心にしてしまって適正さが忘れられるような訴訟の進行が裁判官によって行われるということを憂えて、特に迅速を自己目的化することのないような配慮をお願いしたいと思うわけです。 それから裁判の公開の問題ですけれども、これは言うまでもなく憲法八十二条で公開裁判の原則がうたわれているわけです。公開というためには、やはり国民が傍聴できるということがありますし、あるいは傍聴した国民…

日本共産党・革新共同1980/05/07

91衆議院 法務委員会 第21号

○柴田(睦)委員 この問題は後で意見を申し上げます。 もう一つ、法廷におけるメモを禁止するという問題ですが、幾つか新聞でも拝見いたしました。裁判が公開される場合に傍聴する人がメモをとるということは、これは自然であろうと思うわけです。せっかく裁判所まで来たわけですから、裁判の実態をしっかりと見たい、そして記憶にも残したい、今後のあるいは勉強のためにメモをとりたいという気持ちはあると思うわけです。まして新聞記者の皆さんは報道することが任務で…

日本共産党・革新共同1980/05/07

91衆議院 法務委員会 第21号

○柴田(睦)委員 ちょっと私は考え方がやはり逆立ちしていると思うのです。 報道機関の場合は許可をしても問題ないということで、許可をしているということですけれども、一般の人の場合もそのメモをとることによって悪用をするというような人間というのはやはり例外であるわけで、一般の人たちはやはり裁判を傍聴に来たらしっかりと見ていこう、そしてまた自分のその裁判についての記憶も正しくしっかりしたものにしようということで、メモをとりたいと思うのが普通であ…

日本共産党・革新共同1980/05/07

91衆議院 法務委員会 第21号

○柴田(睦)委員 非常にかたくなな考え方だと思うのですが、これはやはり公開の裁判ということで国民が裁判の実態を知って、そして国民の親しみの持てる裁判所でなくちゃならないということも含まれていると思うのですが、そういうものに対して、入れてもいい傍聴人を入れないとか、あるいはメモをとって実際上何も悪くないのにこれが一律に禁止されるとか、そういうことではますます国民と遊離していく裁判所になっていくというように考えますし、過去の私の経験から考え…

日本共産党・革新共同1980/04/25

91衆議院 法務委員会 第20号

○柴田(睦)委員 国際捜査共助法案の審議でありますが、いま問題になっておりますKDD事件については、外国からの資料を日本がいただく、そういうことは必要があるのかないのかお伺いします。

日本共産党・革新共同1980/04/25

91衆議院 法務委員会 第20号

○柴田(睦)委員 KDDの事件に関してきょうの報道ですけれども、「二十四日までに、経理から正規に支出された交際費五十八億円とは全く別に、約三億円の「機密費」の存在を突き止めた。この機密費は、」「ある種の目的を持って特定の政治家への贈答、接待に使われたり、政治家や郵政官僚の海外接待、一部は板野、前社長室長佐藤陽一らの横領に充てられた裏金のにおいの濃い金。」それから「関係者の供述から、政治家三、四人について、商品券やパーティー券とは別の金の…

日本共産党・革新共同1980/04/25

91衆議院 法務委員会 第20号

○柴田(睦)委員 いずれにしろ疑惑全般についての解明を進めているということですが、それは政界工作というような問題もやはり含まれているわけでしょうか。

日本共産党・革新共同1980/04/25

91衆議院 法務委員会 第20号

○柴田(睦)委員 では法案についてお伺いします。 第二条の第一号で、共助犯罪が政治犯罪であるときは共助をすることはできないという規定になっておりますが、この法案でいう政治犯罪とはどういう概念であるかということ、そして、その概念は一般論、抽象論になると思いますけれども、それをもう少し裏づける意味で、そういう概念から見た場合に、わが国における刑事犯罪で政治犯罪とされる罪名にどういうものがあるかということをあわせて伺っておきたいと思います。

日本共産党・革新共同1980/04/25

91衆議院 法務委員会 第20号

○柴田(睦)委員 後段の「政治犯罪について捜査する目的で行われたものと認められるとき。」こういう規定になっているわけですけれども、政治犯罪について捜査をする目的であるかどうかというその見分け、区別はどういうふうにしてやられるのかお伺いします。

日本共産党・革新共同1980/04/25

91衆議院 法務委員会 第20号

○柴田(睦)委員 では五条の問題ですけれども、法務大臣が相当であると認めるときにとるべき措置が三号にわたって書かれておるわけですけれども、二号の場合は実際上警察官に仕事をしてもらう、それから三号の場合は司法警察職員として職務を行うべき者にしてもらうという場合で、警察官関係は公安委員会に書面を送付する、そして海上保安庁長官など国の機関の長に書面を送付する、こういうことになっているわけですが、検察官に仕事をしてもらう場合に、地方検察庁の検事…