柴田睦夫
会議録に記録された「柴田睦夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,622 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1984/03/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛10 件
- 労働・賃金6 件
- 社会保障・年金2 件
- AI1 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会98 件・98%
- 本会議1 件・1%
- 内閣委員会在外公館に関する小委員会1 件・1%
※ 全 3,622 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第101回 衆議院 内閣委員会 第2号
○柴田(睦)委員 先ほど言いましたアメリカ海軍の研究、それからもろもろの状況から考えてみまして、この崎辺の再使用という問題がニュージャージーの母港化につながる、そういう危険性が強く感じられるわけであります。そういう意味で私は、この母港化を認めるべきではないということ、そしてそのためにも崎辺の再使用を認めるべきではないということを申し上げて、質問を終わります。 ――――◇―――――
第91回 衆議院 法務委員会 第22号
○柴田(睦)委員 法律案についての質問ですけれども、現行法、現在施行されている法律のもとであっても、滞納処分がされております金銭債権に対して一般債権者が差押えをするということは許されていると思うのですが、この場合の債権の分配の手続はどういうふうにやっているのか。それからまた反対に、強制執行がされている金銭債権に対して、これも後で滞納処分ができると思うのですけれども、この場合の分配手続は実際はどうやっているのか、まずお伺いします。
第91回 衆議院 法務委員会 第22号
○柴田(睦)委員 一つは、二重の差押えがあって、そして分配をする、配当をする、この点に関して言えば、いままで扱っていたことを立法の上で明文化した、こう見ておいていいのでしょうか。
第91回 衆議院 法務委員会 第22号
○柴田(睦)委員 この改正案では、金銭債権に対する滞納処分と強制執行の調整を行うということが主になるわけですけれども、この改正案によって、現在行われております差押え、取り立ての競合の場合の手続で、いま局長のお話によりますと、いままでの事例からいろいろな欠陥が指摘されていたということも言われましたけれども、そうしたいままでの手続と比べてみまして、第三債務者や債務者あるいは私債権者それぞれにとって、これを保護するという意味においてどういう点…
第91回 衆議院 法務委員会 第22号
○柴田(睦)委員 滞納処分による差押えの手続、これが進行しないときとかまた強制執行の手続が進行しないときとか、こういう規定が条文にあるわけですけれども、これはどういう場合を予想しているのかということと、その場合に裁判所が後で差押えをした者の申請に基づいて続行の決定をするあるいは続行を承認するということになっているわけですけれども、裁判所の決定や承認の判断の基準、判断の手続、これはどういうふうにやるのでしょうか。
第91回 衆議院 法務委員会 第22号
○柴田(睦)委員 いまの手続が進行しないときという事例として、いろいろ法律上の障害の問題を挙げられましたけれども、これは徴税官なりあるいは債権者なりが、取り立ての方は待ってやろう、一応押さえるだけにしておいて取り立ての方は待ってやろうという、事実上取り立てしないということも含まれているのでしょうか。
第91回 衆議院 法務委員会 第22号
○柴田(睦)委員 事実上債権者などの判断で進行しないでいるというような場合も、後の申し立てがあれば続行決定のあるいは承認決定の一つの要素になるのでしょうか。
第91回 衆議院 法務委員会 第22号
○柴田(睦)委員 それから、相当性を判断するについて審尋などが裁判所で行われるようですが、その審尋というのは、申し立てをした者それからその差押え、滞納処分または強制執行した者、この双方が審尋の対象になって、その両者の言い分の中から相当性を判断するということになるのでしょうか。
第91回 衆議院 法務委員会 第22号
○柴田(睦)委員 それから、民事執行法では差押えをした債権者は命令が送達された日から一週間を経過したときはこの債権の取り立てができるということになっているわけですけれども、一週間を経過して第三債務者がその命令に従って支払いをしようという場合、この一週間内に滞納処分による差押えがなされなければ一般債権者においてこれは全部取得できるということになって、調整の問題はそこでは生じないことになるようですが、そういうことになるのでしょうか。 そして…
第91回 衆議院 法務委員会 第22号
○柴田(睦)委員 そうしますと、一般債権者から差押えを受ける、そういう場合に税金の滞納の有無というような問題については全然問題にならない。現在は裁判所から見るとそういうことは問題にならない。そしてこの法律においても、執行裁判所や債務者あるいは第三債務者に対してそういう点で税務署の方との関連において新たな義務を課せられるということは法律は一切予想していないというふうに解釈してよろしいですね。
第91回 衆議院 法務委員会 第22号
○柴田(睦)委員 仮処分との調整はなされないわけですけれども、これは調整が困難だということかあるいは調整の必要がないということか、将来検討しなければならない課題であると考えておられるのか、お伺いします。
第91回 衆議院 法務委員会 第22号
○柴田(睦)委員 仮処分がなされている物件に対する滞納処分というのは別に進行を妨げられることがないということになっているわけですけれども、仮処分をやって、それに基づく本案の裁判があって裁判の上で権利が確定する、その確定した結果というものは滞納処分とは矛盾する、結果的にそういうことになるということが考えられるわけですけれども、そういう場合はどのように扱うのでしょうか。
第91回 衆議院 法務委員会 第22号
○柴田(睦)委員 いずれにしろ、この仮処分の問題そのほかいろいろな問題、大蔵省との折衝というような問題が終始つきまとうわけですけれども、そういう中で、やはり調整ができるものは調整する必要が現実にある。いまのような事例などもいろいろ見解があるようですけれども、そうした問題についてやはり立法的な解決という方向に向かうべきではないかと思うのですけれども、その点の見解を伺って終わりたいと思います。
第91回 衆議院 法務委員会 第21号
○柴田(睦)委員 初めにKDD事件についてお伺いします。 午前中法務省の方からお話がありまして、KDD事件につきましては一つの山を越えたという感想を述べておられましたが、第一線で捜査しておられます警察庁の方にお伺いいたしますが、この山を越えたという問題越えたかどうかという問題と、そのKDD事件について一番国民が注目をしている政界工作の実態、いままで会社内部の業務上横領それから郵政省との間における贈収賄という点についての公訴の提起があった…
第91回 衆議院 法務委員会 第21号
○柴田(睦)委員 いま言われました未了部分の問題ですが、これは関税法違反それから業務上横領問題についての未了部分を言われるのか、あるいは政界工作について政界との関係における贈収賄問題が問題になるわけですけれども、その関係においてなお捜査すべき点があるということかどうかお伺いします。
第91回 衆議院 法務委員会 第21号
○柴田(睦)委員 ということは、この金の流れ、五十八億円の使途についてまだ解明されていない部分が一部ある、それでそれも今後解明していく、そしてまた政界関係に関する違法行為、そうしたものがあるかどうか、これからさらに捜査を進めていくということに伺ってよろしいですか。
第91回 衆議院 法務委員会 第21号
○柴田(睦)委員 昨年の十一月二十六日の衆議院の逓信委員会それからことしの二月十八日の予算委員会で、古池会長兼社長——当時社長ですけれども、彼は、KDDのいわゆる交際費につきまして、この二つをあわせて見ますと、五十一年度から五十二年度、五十三年度それから五十四年度の上期の中身を説明しているわけです。 たとえば五十三年度の交際費につきましては二十二億三千八百万円、そしてその内訳、旅費・交通費が三億七千万円、広告宣伝費が七千万円、それから交…
第91回 衆議院 法務委員会 第21号
○柴田(睦)委員 そうしますと、政界への金の流れとして、いままで商品券代あるいは物品を贈答した、その物品を購入した代金あるいは慶弔費あるいはパーティー券、こうしたものの購入あるいは接待というような問題がいろいろ出てきているわけですけれども、これらの金が政界に流れているということについても解明は進んでいるわけですか。
第91回 衆議院 法務委員会 第21号
○柴田(睦)委員 そうすると、政界に対していま言ったようなものについての金の流れというものは、全部ではないにしても、もう九分通り明らかになっておる、政界への流れも大体明らかになっているということですけれども、まだそれらが贈収賄に結びつくかどうか、この点についての結論を出していないというような趣旨に伺うのですけれども、この贈収賄との関係においてまだ結論が出せない、これはどういう判断に基づくのでしょうか。
第91回 衆議院 法務委員会 第21号
○柴田(睦)委員 そうすると、ちょっとくどいようですけれども、私もちょっとぴんとこないのですけれども、結局政界に対する金の流れの中で犯罪に結びつくということについての報告がない。 そうすると、いまの段階ではまだ結びついていないということになるでしょうけれども、その結びつかないというようにいま判断されている根拠というのはわからないわけですか。