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日本共産党・革新共同衆議院
総発言数
3,622
直近の所属会派
日本共産党・革新共同
直近の役職
直近の発言日
1988/11/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会98 件・98%
  • 本会議1 件・1%
  • 内閣委員会在外公館に関する小委員会1 件・1%

※ 全 3,622 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,622 20 を表示
日本共産党・革新共同1988/11/08

113衆議院 内閣委員会 第11号

○柴田(睦)委員 そうすると、その場合に、人事院では先ほどプライバシー問題で特に試験のときに聞かないというような事項を挙げられましたが、警察庁の方では、その人事院のに比べてみましてプライバシー問題で何らかの配慮をしているのか。配慮してこういう点は特に除くというようなことでやっている項目があれば、具体的に言っていただきたいと思います。

日本共産党・革新共同1988/11/08

113衆議院 内閣委員会 第11号

○柴田(睦)委員 緊急時の連絡、巡回連絡ということを言われましたけれども、それが基本的な目的であるとすれば連絡先、こういうことは必要になってくると思います。 私が見ました神奈川県では案内カード、それから東京では巡回連絡カードということになっておりますけれども、ここに世帯主と家族、同居人、それから雇い人、その続き柄、その人たちの本籍、生年月日、職業、勤務先、学校など書くようになっております。これは東京と神奈川では少し違います。 今挙げたよ…

日本共産党・革新共同1988/11/08

113衆議院 内閣委員会 第11号

○柴田(睦)委員 だから、緊急連絡、事故のときの連絡ということが目的であるならば、一体本籍はなぜ必要なのか、それから本人にしても家族にしても同居人にしても、生年月日ということがどうして必要なのか、お伺いします。関係があるのか。

日本共産党・革新共同1988/11/08

113衆議院 内閣委員会 第11号

○柴田(睦)委員 今言われた場合は、例えば神奈川県の案内カードによりますと、「雇人は本籍または非常の場合の連絡先」こうなっております。それから東京の場合は、同居の人の本籍、こういうことになっているわけです。ですから、これは目的もここに書いてありますけれども、結局交番活動する上で本人と連絡をとる、その世帯に連絡をとる、これが中心であるわけで、そういうことまで必要でないと思いますけれども、どうでしょうか。

日本共産党・革新共同1988/11/08

113衆議院 内閣委員会 第11号

○柴田(睦)委員 このカードにあるような詳しい内容というのは、普通の人は自分の勤務先にも提出しない人が多いわけです。特に秘密の事項があるわけではなくても、人それぞれにこういうことを人に知らせたくないということがあります。提出しないでおきますとまた巡回があって、いないときにはまたカードを置いていかれる。この委員会で秦野参考人が述べておりましたけれども、相手が警察だから断れない、断ると報復されるのではないかというような意見が寄せられていると…

日本共産党・革新共同1988/11/08

113衆議院 内閣委員会 第11号

○柴田(睦)委員 これは聞いた一つの実例ですけれども、転居をするということが決まって、荷物を運ぶときは出たり入ったりしますけれども、その間にカードが置いていかれた。それにはちゃんと「ご記入のうえお届け下さるか、担当の警察官に話して書かせて下さい。」こういうふうに書いてある。そして、これをほっておいたらまた催促があるということになるわけですけれども、そうなりますと、結局やはり文章の上でそういう性質のものだということをはっきりしておかなけれ…

日本共産党・革新共同1988/11/08

113衆議院 内閣委員会 第11号

○柴田(睦)委員 では、最後に確認しておきますが、このカードを提出しない人の分については、さらに警察官が出かけて記載するとか、あるいは本人や家族を知っている人から聞いて警察官の方で書くということはない、カードは、結局提出されないものはそのまま放置しておくということでありますか。

日本共産党・革新共同1988/11/08

113衆議院 内閣委員会 第11号

○柴田(睦)委員 では、人事院と警察庁、結構です。 結局、警察という関係からいえば、そういうことで来られると、やはり任意といっても実際上応じざるを得ないというのが参考人も言われたとおりであると思います。 今の話を受けて総務庁にお尋ねいたします。 今の警察庁の連絡カードづくりの場合を考えてみますと、本来カードづくりの目的というのは、緊急時の連絡場所を知るため、連絡をするためというのが中心になっているわけであります。ところが、この中身を見ま…

日本共産党・革新共同1988/11/08

113衆議院 内閣委員会 第11号

○柴田(睦)委員 だから結局、今言いましたような盗難や交通事故などの被害を受けたときとか道を教えたり迷子になったときなど、皆さんに奉仕する資料として派出所に備えつけておくという目的、それの中身を見ますと、世帯主の氏名、現住所、非常の場合の連絡先、本籍、屋号、営業種別、居住年月日、それから家族または同居人の氏名、続き柄、生年月日、職業、勤務先、学校、それから同居人または雇い人は本籍または非常の場合の連絡先、こういうことがずっと書かれている…

日本共産党・革新共同1988/11/08

113衆議院 内閣委員会 第11号

○柴田(睦)委員 それは警察の所掌事務ということで、そうすると、その目的を達成するためということになれば警察は何でも調べていいということを言われることと同じことになるわけです。私が今具体的に挙げたのは、防犯の連絡ということでそんなことまで収集するということで、目的があるからといってその目的に沿った連絡先を調べる、それをはるかに超えてしまっている、目的は縛りにならないということを言うわけであります。 次に、収集手段による制限の問題です。総…

日本共産党・革新共同1988/11/08

113衆議院 内閣委員会 第11号

○柴田(睦)委員 じゃ、違法な情報収集が行われているということも理論的には認めるということのようですが、現実に違法なまたは不適正な方法で情報収集が行われております。電話の盗聴だとか団体に対するスパイ行為、いろいろあります。その中で電話盗聴について尋ねます。 まず郵政省から、盗聴の目的でNTTのケーブルなどに違法工作を受けた事件は過去五年間に、すなわち昭和五十八年から何件発覚しておりますか、年度ごとに報告をしていただきたいと思います。 ま…

日本共産党・革新共同1988/11/08

113衆議院 内閣委員会 第11号

○柴田(睦)委員 起訴ですか。

日本共産党・革新共同1988/11/08

113衆議院 内閣委員会 第11号

○柴田(睦)委員 それでは、法務省にお尋ねいたします。 一昨年の十一月二十七日、日本共産党の緒方靖夫国際部長宅の電話盗聴が発覚して、緒方氏は翌日東京地方検察庁に告発をいたしました。東京地検は特捜部で捜査をいたしましたが、結局昨年の八月四日に二名の犯人を特定し、犯罪行為を認めながら、告発された人物をすべて不起訴処分にいたしました。今郵政省が答えられた三件は起訴のものですが、これは不起訴の事例です。不起訴にしたこの事件で検察庁が認めた犯罪行…

日本共産党・革新共同1988/11/08

113衆議院 内閣委員会 第11号

○柴田(睦)委員 その不起訴処分の後で、緒方氏が東京地方裁判所に付審判請求を行いました。 東京地裁は、ことしの三月七日に裁判をいたしましたが、その決定の中で盗聴の事実について、私の方から申し上げますと、一つは、林敬二、久保政利、家吉幸二、田北紀元の四名が神奈川県警本部警備部公安第一課所属の警察官であり、日本共産党関係の情報収集を担当していたということ。 それから次に、林敬二と久保政利は、職務上の行為として日本共産党関係の警備情報を得るた…

日本共産党・革新共同1988/11/08

113衆議院 内閣委員会 第11号

○柴田(睦)委員 そうしますと、検察庁の判断は盗聴未遂、しかし東京地裁の方は未遂ではなくて既遂であるということになります。 次に、この評価の問題で同じ東京地裁の決定では、この盗聴行為は電気通信事業法百四条の通信の秘密を侵す違法な行為であるということ。それから、これを現職警察官が職務上組織的に行ったことは許されないのはもとより、法治国家として看過することのできない問題というべきであるという評価、判断をしていること。これも間違いないですね。

日本共産党・革新共同1988/11/08

113衆議院 内閣委員会 第11号

○柴田(睦)委員 この決定に対する抗告があって、東京高等裁判所が抗告審の裁判で、事実関係は東京地裁の判断のとおりであると言っております。 このことと、その上でさらに、盗聴のための工作と盗聴行為はだれにも知られないよう周到な計画のもとに隠密裏に行われたということをつけ加えております。 さらに、被疑者らの行為は電気通信事業法第百四条によって処断されるべきであるということもつけ加えております。そういうことですね。

日本共産党・革新共同1988/11/08

113衆議院 内閣委員会 第11号

○柴田(睦)委員 法務省にもう一つ。 東京地検の不起訴処分に対して、緒方氏が検察審査会に審査の申し立てを行いました。審査を担当した東京第一検察審査会は、ことしの四月二十七日に議決をいたしました。その議決では、議決の趣旨のところに被疑者林敬二、同久保政利、同田北紀元に対する電気通信事業法違反の点についての不起訴処分はいずれも不当である、こう言っていること、これもそのとおりですね。

日本共産党・革新共同1988/11/08

113衆議院 内閣委員会 第11号

○柴田(睦)委員 結局このケースというのは、検察審査会という素人の人たちで横成されるところで、三名の不起訴処分はいかぬ、間違っている、不当である、こう言っております。それから高等裁判所の方も百四条で処断すべきであるということをつけ加えているわけです。結局、行政機関がやった違法な行為を行政機関が不起訴処分にした、こういうケースになろうかと思うわけであります。 そこで、総務庁にお伺いいたしますが、この問題の最初に言いましたように、総務庁は行…

日本共産党・革新共同1988/11/08

113衆議院 内閣委員会 第11号

○柴田(睦)委員 そういうことを言っても、結局適法でないやり方で情報収集が行われる。しかも、法案を見てみましても、これからファイルを保有しようとする場合は事前に通知をするというふうになっておりますから、保有しようとする場合は情報の収集をするわけです。ですから、情報収集自体が違法な手段でやってはいかぬということをはっきりしなければならないと思うのです。特に、総務庁の方はいつでも、この法案はほんの一部に限定されたものであって、これからいろい…

日本共産党・革新共同1988/11/08

113衆議院 内閣委員会 第11号

○柴田(睦)委員 そうなりますと、今の電気通信事業法では処罰ができない。やはり盗聴であるけれどもできないということになります。 さらに、電子工学的盗聴装置というように学者は言っておりますけれども、例えば集音力の強い装置を受話器の付近に置いて通信設備には接触をさせないというようなやり方で他人の電話盗聴をする、要するに、通信設備には直接細工をしてはいないで盗聴ができるような手段で実行するということに対しては、これは今度は有線電気通信法も適用…