柏村信雄
会議録に記録された「柏村信雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,257 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 警察庁長官
- 直近の発言日
- 1958/10/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会80 件・80%
- 決算委員会9 件・9%
- 予算委員会6 件・6%
- 外務委員会3 件・3%
- 法務委員会2 件・2%
※ 全 2,257 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第30回 衆議院 地方行政委員会 第11号
○柏村政府委員 まずこの規定の改正によりまして、ただいま内田委員からお話がありましたような趣旨において改正をいたしましたので、決してこれを正常に行われます集会等を解散するというようなことに乱用するということはあり得ない。これはあくまでも個人の生命、身体、財産の保護という見地に立って考えた次第でございます。また、来集する者につきましても、その場に居合せた者だけでは、そういう危険な状態から避難させることができないというような場合について、来…
第30回 衆議院 地方行政委員会 第11号
○柏村政府委員 先ほどから申し上げますように、第四条は、人の生命、身体または財産に危害が及ぶ、しかも天災、事変、工作物の損害というような現象によって起る事態でございますので、ただいまお述べになりましたような場合に限ると思います。
第30回 衆議院 地方行政委員会 第11号
○柏村政府委員 ただいまお述べになりましたようなことは、もう当然のことであって、規定するに当らないことではないかと思います。
第30回 衆議院 地方行政委員会 第11号
○柏村政府委員 私ども長きにわたって検討いたしまして、その間において、たびたび申し上げておりますように、正常な労働運動その他の大衆運動に対し、何ら介入する意図がなく、この改正案を考えて参った次第でございます。ただいまお述べになりました乱用にわたらないようにということにつきましては、私どもといたしましては、第一条の二項にかたく戒めておりますので、ことさらにただいまのお話のような条項を加える必要はないと現在考えておる次第であります。
第30回 衆議院 地方行政委員会 第11号
○柏村政府委員 治安出動に関して要請するということは全然ございません。それからさっき局長の申しましたことで、自衛隊が含まれるということ、これは観念的に含まれるわけでございますけれども、二項は、予測される場合に適当な措置を求めることができるということでありまして、災害派遣の場合のきわめて例外的な、たとえば自衛隊の近所に火災が起ったとか、そういうような場合に自衛隊がみずから知事の要請なしに出動することがあり得るわけで、そういう場合にのみ警察…
第30回 衆議院 地方行政委員会 第11号
○柏村政府委員 もちろんこの前から申し上げておりますように、公安委員会の御方針にのっとりまして、公安委員会と全く同じ考えに立って案を練ったのでございます。従って私が申し上げていることは、公安委員会のお考えの精神と変りないものと考えております。
第30回 衆議院 地方行政委員会 第11号
○柏村政府委員 ただいまるるお述べいただきましたような趣旨に全く変りございません。
第30回 衆議院 地方行政委員会 第11号
○柏村政府委員 戦前におきましては新聞紙法というものがございまして、先ほど中川局長からお話し申し上げました出版法と同じように、新聞に対して発行停止の処分をすることができたのでございますが、今度の警察官職務執行法等においては、そういうことは全くできない次第でございます。
第30回 衆議院 地方行政委員会 第11号
○柏村政府委員 ただいまお話のように、ここで犯罪でしぼってあるということは事実でございまして、もし犯罪ということでしぼらない場合には、やはりどうしても行き過ぎになるおそれがあるという世間の心配があり得ると思うのでございまして、犯罪でしぼり、さらに「著しく乱される虞のある」ということにいたし、さらに「急を要する場合において」というふうに、きわめて限定的にいたしまして、それによりまして最悪の事態を防止し、世間の公共の安全と秩序を維持して参り…
第30回 衆議院 地方行政委員会 第11号
○柏村政府委員 警察権限の拡張自体を目的としたものでないという趣旨で、大臣はお話しになったものであろうと思うのでありまして、改正によりまして、警察が警察の職務を行う手段というものが広げられておる、広げたいということは、この改正案に見られる通りであります。ただその目的とするところが、戦前におきますような警察のあり方から出て参ります権限の拡張、公安の維持についての考え方というような観点に立っておるのではなくして、あくまでも基本的人権を尊重し…
第30回 衆議院 地方行政委員会 第11号
○柏村政府委員 乱用を戒めるということにつきましては、極力そうしなければならないことは当然でございますが、今朝の新聞に出ておる関係につきましては、特に乱用を戒めることについて施行細則等を出すというような趣旨で発表したことではございません。ただ、きのういろいろお聞きになった新聞記者の方に、私また私以外の者も申し上げたと思うのでありますが、この改正についてはいろいろ誤解もあり、またこの法文だけで尽せない細目にわたる説明も必要であろう。従って…
第30回 衆議院 地方行政委員会 第11号
○柏村政府委員 ただいまお述べになりましたように、毎年そうした民間の機関にお願いをいたしまして、警察官の教養の資にすることを主たる目的にしまして世論調査をいたしているわけであります。これによりまして、警察官にどういうことを期待しているか、また警察官の民衆接遇と申しまするか、一般の方に対する態度についてどう考えているかというような点を主にいたしまして、相当こまかに、あれはおそらく三千名を対象としておりましたが、そういうことで公正に世論調査…
第30回 衆議院 地方行政委員会 第11号
○柏村政府委員 この世論調査ができますと、もちろん公安委員会にごらんいただきまして、これに基いていろいろと御指示をいただいておる次第であります。
第30回 衆議院 地方行政委員会 第11号
○柏村政府委員 申すまでもなく、われわれ国家公務員、特に警察官は、国民全体の奉仕者という立場に立って常にものを考えるようにいたしておるわけでございます。従いまして、今回の改正等につきましても、警察がやりいいからというような考え方でなしに、警察に与えられた責務を国民全体の奉仕者として十分果し得るようにしていただく、そういう意味においてお願いしておるわけでありまして、われわれのやりよいようにという利己的な考え方に立脚したものではないというこ…
第30回 衆議院 地方行政委員会 第11号
○柏村政府委員 先ほど警察比例の原則というようなお話が出ましたが、何もそれにこだわって申すわけではございませんが、警察の作用というものは警察の方でやれ、しかしその効果というような点とあわせ考えていかなければならないと思います。特に今お話の国民の指紋を全部取れとか、あるいは登録票を持つというようなことを、国によってはやっているところもあるようでございますが、われわれとしては、そういうようなところまで取締りの徹底を期したいというような考えは…
第30回 衆議院 地方行政委員会 第10号
○柏村政府委員 今回提出いたしました風俗営業取締法の一部を改正する法律案について、条を追って御説明いたします。 まず、第一条につきましては、全文を改めることとしておりますが、第一号から第四号までは、現行の規定の第一号または第二号に該当する営業について、それぞれの営業の実態に即して分類し、規定を整えることといたしたにとどまるのであり、第五号及び第六号は、従前の風俗営業に属さなかった喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、従前…
第30回 衆議院 地方行政委員会 第10号
○柏村政府委員 われわれの方では、そのことは聞いておりません。
第30回 衆議院 地方行政委員会 第10号
○柏村政府委員 正常な労働運動に対して干渉する、あるいは取り締る気持は毛頭ございません。
第30回 衆議院 地方行政委員会 第10号
○柏村政府委員 ただいまお尋ねの、この現行法の第一条は改正をしていないが、この精神は今度の改正においても貫かれておるのかという御趣旨とお聞きしたのでありますが、この第一条の精神に沿って、むしろこの一条の精神を生かす意味において今度の改正を考えるとういことでございまして、決して第一条なりあるいは警察法の一条、二条の精神にもとるようなことのないように、あくまでも努めて参りたいと思います。
第30回 衆議院 地方行政委員会 第10号
○柏村政府委員 第二条は質問に関する規定でございますが、第二条の質問の一項、二項に規定されておりまする質問の仕方であるとか、あるいは同行を求める求め方であるとかについての規定は、何ら改正をいたしておりません。従いまして、今度の改正によりまして、善良な婦女子がむやみに交番等に連れていかれるというようなことは、絶対あり得ないことだと思います。